○札幌市庁舎管理規則
昭和51年2月23日規則第6号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市庁舎管理規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もつて庁舎における秩序の維持及び衛生的な環境の確保を図るとともに火災盗難等の予防に努め、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市の事務事業の用に供する建造物及びその敷地で、市長の管理に属するもの(直接公共の用に供する部分を除く。)をいう。
(庁舎管理者)
第3条 第1条の目的を達成するため、
別表に定める区分に従い庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、それぞれ所管する庁舎において、次に掲げる事項を総括処理しなければならない。
(1) 秩序及び規律の維持
(2) 火災、盗難その他の災害の防止
(3) 整理、整とん及び美観の保持等良好な環境の確保
3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
(管理補助者)
第4条 庁舎管理者の事務を補助するため管理補助者を置き、庁舎管理者が指定する職員をもつてこれに充てる。
2 管理補助者は、庁舎管理者が不在のときはその職務を代理する。
(室内管理者)
第5条 庁舎内の各室に、必要に応じて室内管理者及びその代理者を置くことができる。この場合、庁舎管理者が指定する職員をもつてこれに充てることとし、各室には室内管理者の職氏名を表示するものとする。
2 室内管理者は、庁舎管理者の指揮を受けて、所管の各室における第3条第2項各号、第8条及び第10条から第13条までに定める事務、その他庁舎管理者が指示する事務に従事するものとする。
第6条 削除
削除〔平成29年規則16号〕
(門扉の開閉)
一部改正〔令和7年規則19号〕
(庁舎の出入り等)
第8条 庁舎管理者は、庁舎に出入りしようとする者に対し、必要と認めるときは、その者の氏名及び出入りの目的等を明らかにさせることができる。
2 庁舎管理者は、前項に定める者が氏名及び出入りの目的等を明らかにしない場合その他特に必要があると認めるときは、庁舎への入場を拒否することができる。
(庁舎内の禁止事項)
第9条 何人も庁舎内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 粗野又は乱暴な行為を行うこと。
(2) 職員その他庁舎内で勤務する者に職務上の義務とされていない面会その他の対応を強要すること。
(3) 他人の権利を侵害する撮影、録音、放送又は配信その他これらに類する行為を行うこと。
(4) みだりに放歌高唱し、又はけん騒にわたる行為を行うこと。
(5) 座込みその他の方法により他人の通行を妨害すること。
(6) 建物、立木、工作物その他の設備又は物件を破壊し、損傷し、又は汚損すること。
(7) 物陰に隠れ潜み、又は庁舎管理者が指定する場所に侵入すること。
(8) 第7条の規定により門扉を閉鎖している時間において正当な理由なく滞在すること。
(9) 凶器その他の危険物を持ち込むこと。
(10) 所定の場所以外において暖房その他の火気器具を使用すること。
(11) 喫煙設備のない場所において喫煙すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の保全若しくは秩序の維持に支障を来し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(庁舎内利用の許可)
第10条 庁舎内において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、庁舎管理者に申請し、その許可を受けなければならない。
(1) 物品又はサービスの販売、寄附金の募集その他これらに類する行為を行うこと。
(2) 旗、幕、看板、立札、びら、張り紙その他これらに類するものを掲示し、又は配付すること。
(3) 集会等の行事を行い、又は特殊物品を搬入し、若しくは諸施設を設置すること。
(4) その他庁舎管理者が定める行為
一部改正〔令和7年規則19号〕
(許可証の交付等)
第11条 庁舎管理者は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に対して許可証を交付するものとする。この場合において必要な条件を付し、または申請者の守るべき事項を指示することができる。
2 庁舎管理者は、申請者が前項の条件あるいは指示に従わない場合、またはその恐れがあると認めるときは許可を取消すことができる。
(違反行為に対する措置)
第12条 庁舎管理者は、それぞれの所管箇所において次の各号に掲げる者に対してはその行為を禁止し、又は掲示、搬入若しくは設置した物の撤去を命じなければならない。
(1) 第9条の各号に掲げる行為を行う者又は行う恐れのある者
(2) 第10条の規定による許可を受けないで同項各号の行為をした者、または許可の附帯条件に反する行為を行う者
2 庁舎管理者は、前項の命令に従わない者があるとき、若しくは第10条各号に掲げる行為を行つた者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持、適正な管理及び災害の防止のため必要があると認めるときは、当該命令に従わない者に対し庁舎から退去することを命じ、又は自ら掲示、搬入若しくは設置された物を撤去することができる。
(事故の届出)
第13条 庁舎内において盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損等があつた場合、これを知つた者は直ちに庁舎管理者に届出なければならない。
(職員等の協力)
第14条 職員並びに職員以外で庁舎内において事務を行うことを許可された者及びその従事者は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は総務局長が定める。
附 則
(施行日)
1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に従前の札幌市役所本庁庁舎管理規程(昭和37年訓令第23号)第6条の規定による許可を受けて同条に規定する行為を行つている者は、この規則の規定による許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和51年規則第51号)~附 則(平成20年規則第35号)
省略
附 則(平成22年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
区分 | 庁舎管理者 |
本庁舎及びその分庁舎 | 総務局長 |
区役所庁舎 | 当該区の長 |
札幌市事務分掌規則(昭和47年規則第23号)別表3に規定する部に準ずる所(総務局長が指定する所を除く。)並びに情報システム部及び区土木部の庁舎 | 当該所又は部の長 |
札幌市事務分掌規則別表3に規定する課に準ずる所(総務局長が指定する所を除く。)並びに出張所及びまちづくりセンターの庁舎 | 当該所、出張所若しくはまちづくりセンターを所管する部長又はこれに準ずる者 |
札幌市係等設置規程(昭和47年訓令第8号)別表に規定する係に準ずる所の庁舎 | 当該所を所管する部長又はこれに準ずる者 |
職員研修センターの庁舎 | 職員部長 |
保健所の庁舎 | 保健所長(保健福祉局に保健所を所管する医務・保健衛生担当局長を置くときは、当該局長) |
衛生研究所の庁舎 | 衛生研究所長 |
児童相談所の庁舎 | 児童相談所長 |
中央卸売市場の庁舎 | 中央卸売市場長 |
円山動物園の庁舎 | 円山動物園長 |
下水道河川局庁舎 | 下水道河川局長 |
保健センターの庁舎 | 当該保健センターを所管する部長又はこれに準ずる者 |
消防局庁舎 | 消防局長 |
消防学校の庁舎 | 消防学校長 |
消防署庁舎(消防出張所の庁舎を含む。) | 当該消防署の長 |
注 2以上の所等が共同で使用する庁舎の庁舎管理者は、別に総務局長が定める。
一部改正〔平成24年規則18号・27年19号・28年21号・令和4年18号・5年19号・6年14号・7年31号〕