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○札幌市こども劇場条例
昭和51年6月18日条例第41号
札幌市こども劇場条例
題名改正〔昭和63年条例38号〕
(設置)
第1条 本市は、人形劇、児童劇等の制作及び発表と制作団体の育成を通じて、青少年の情操のかん養を図り、もつてその健全な育成その他の活動に資するため、札幌市こども劇場(以下「劇場」という。)を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

札幌市こども人形劇場

札幌市中央区中島公園

札幌市こどもの劇場

札幌市東区北27条東15丁目

(事業)
第2条 札幌市こども人形劇場は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人形劇、マリオネット、紙芝居、腹話術等(以下「人形劇等」という。)の制作及び発表の場に供すること。
(2) 人形劇等の制作に必要な知識及び技術の習得等のための指導及び講習会等の開催
(3) その他設置目的達成のために必要な事業
2 札幌市こどもの劇場は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 人形劇等及び児童劇の制作及び発表の場に供すること。
(2) 人形劇等及び児童劇の制作に必要な知識及び技術の習得等のための指導並びに資料の収集及び提供
(3) 児童文化の普及及び子供の健全育成のための公演、講習会、展示会、講座等の開催
(4) その他設置目的達成のために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第2条の2 劇場の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更し、又は休館日を設けることができる。

開館時間

午前8時45分から午後10時まで。ただし、日曜日は、午前8時45分から午後5時まで

休館日

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該月曜日後最初に到来する同法に規定する休日以外の日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の承認)
第3条 劇場を公演のために使用しようとする者及び公演以外の目的で別表(2)イの表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認を与える場合において、劇場の管理運営上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第6条 使用者は、承認を受けた目的以外に劇場を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備の設置等の承認)
第7条 使用者は、劇場の使用に当たつて特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の承認について準用する。
(使用等の不承認)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第1項の承認又は前条第1項の承認(以下「使用承認等」という。)をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他劇場の管理運営上支障があると認める場合
(承認の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認等の条件を変更し、使用者に劇場の使用の停止を命じ、又は使用承認等を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する場合
(2) 使用者が使用承認等の条件に違反した場合
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合
(4) 偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合
(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合
(入場の制限等)
第9条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、劇場に入場しようとする者の入場を禁じ、劇場に入場している者(使用者を除く。)に劇場の使用の停止を命じ、又は劇場に入場している者に劇場からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他劇場の管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第10条 劇場を使用した者は、劇場の使用を終了したとき、又は前2条の規定により劇場の使用の停止を命じられ、若しくは第9条の規定により第3条第1項の承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 劇場を使用した者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(賠償)
第11条 劇場の施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行等)
第12条 市長は、劇場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に劇場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に劇場の管理を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に劇場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 次に掲げる事業の計画及び実施
ア 札幌市こども人形劇場 第2条第1項各号に掲げる事業
イ 札幌市こどもの劇場 第2条第2項各号に掲げる事業
(3) 使用承認等に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に付随する業務
4 第1項の規定により指定管理者に劇場の管理を行わせる場合における第2条の2、第3条、第7条から第9条の2まで及び第10条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(利用料金の収受等)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者に劇場の管理を行わせる場合においては、当該指定管理者に劇場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 前項の場合においては、第4条第1項の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金の額については、指定管理者が、別表の規定による使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。
4 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和51年規則第63号で昭和51年7月24日から施行)
附 則(昭和61年条例第17号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和61年規則第39号で昭和61年7月14日から施行。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行
(1)・(2) 省略
(3) 第1条第3号、第2条から第5条まで、第6条第1号及び第2号(札幌市立宮の森中学校に係る改正部分に限る。)、第7条並びに第8条の規定
中央区南8条西4丁目等の既設の条丁目、旭ケ丘の既設の丁目、宮の森の既設の条丁目及び宮の森のそれぞれの一部地域について、基準日後最初に町の区域が画され、変更され、及び廃止される日
(4) 省略)
附 則(昭和63年条例第38号)
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和63年規則第55号で昭和63年8月6日から施行)
附 則(平成3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第17号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市こども劇場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第7号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市こども劇場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用承認に係る使用料について適用し、同日前の使用承認に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年条例第74号)
1 この条例の施行期日は、市長が定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成18年規則第14号で平成18年4月1日から施行)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により改正前の第12条第1項の規定による札幌市こども人形劇場の管理の委託をしている場合において、当該管理の委託の期間の終了後これに引き続く期間について改正後の第12条第1項に規定する指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理が良好に行われている場合に限り、札幌市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成15年条例第33号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理を行っている団体に同条例第3条の規定による申込みを求めることができる。
附 則(平成21年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
(1) 札幌市こども人形劇場

単位

使用料

1回の公演につき

同一のプログラムによる上演が1回の場合

入場料等の総額の5パーセントに相当する額

同一のプログラムによる上演が2回以上の場合

入場料等の総額の10パーセントに相当する額

(2) 札幌市こどもの劇場
ア 育成団体等が公演のためホールを使用する場合

単位

使用料

1回の公演につき

同一のプログラムによる上演が1回の場合

入場料等の総額の5パーセントに相当する額

同一のプログラムによる上演が2回以上の場合

入場料等の総額の10パーセントに相当する額

イ その他の使用の場合

種別\使用時間

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

13,000円

19,000円

20,700円

50,500円

会議室

1,100円

1,600円

1,800円

4,300円

研修室

2,200円

3,200円

3,500円

8,600円

美術工作室

2,500円

3,700円

4,000円

9,700円

備考
1 「入場料等」とは、入場料その他名称のいかんを問わずこれに類するものをいう。
2 「育成団体等」とは、子供を対象とする人形劇等又は児童劇の制作又は発表を行う団体又は個人をいう。
3 札幌市こどもの劇場のその他の使用の場合で、入場料等を徴収してホールを使用するときの使用料は、上表の使用料に次の金額を加算した額とする。

単位

加算料

1回の公演につき

入場料等の総額の10パーセントに相当する額

4 市長が劇場の運営に支障がないと認めたときは、上記の使用時間を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料は、(2)イその他の使用の場合に係る使用料に限り、超過又は繰上時間1時間につき全日使用の場合の1時間当たりの使用料の2割増とする。
5 備付物件以外の電気器具その他の機械器具を使用した場合は、市長が定めるところにより、その使用に係る実費相当額を徴収することができる。



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