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○札幌市学校施設の開放に関する規則
昭和50年12月23日教育委員会規則第12号
札幌市学校施設の開放に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、本市における社会教育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲で学校施設を市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開放施設)
第2条 市民の利用に供する学校施設は、次の各号に掲げる施設で、施設の開放を行う学校ごとに教育長が定めるもの(以下「開放施設」という。)とする。
(1) 屋内運動場
(2) 屋外運動場
(3) プール
(4) その他の学校施設
(開放施設の管理責任)
第3条 施設の開放に関する事務は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放を行う学校の校長は、札幌市立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第6号)第30条の2第1項の規定にかかわらず、当該施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。
3 前項の場合において、施設の開放に伴う管理は、委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(管理指導員)
第4条 開放施設に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、管理責任者の指示に従い、開放施設の管理並びに利用者の安全確保及び指導に当たるものとする。
(開放施設の利用日時)
第5条 開放施設の利用日時は、教育長が別に定める。
(利用者の範囲)
第6条 開放施設を利用できる者は、市内に居住し、又は市内に所在する会社、学校等に通勤し、若しくは通学する者とする。
(利用の許可申請及び登録)
第7条 開放施設を利用しようとする者は、あらかじめ委員会に利用の許可を申請し、当該申請に係る許可を受けなければならない。
2 前項の規定により、利用の許可を受けようとするものは、あらかじめ委員会に登録しなければならない。
(利用の許可)
第8条 委員会は、前条第1項の申請の内容がこの規則の目的に適合し、かつ学校施設の用途又は目的を妨げないと認めたときは、利用の許可をすることができる。
2 前項に定めるもののほか、利用の許可については、札幌市教育委員会学校等使用規則(昭和27年教育委員会規則第8号。以下「使用規則」という。)第2条第2項第3号ただし書を除く。)の規定を準用する。
(禁止行為等)
第9条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者の禁止行為、譲渡及び転貸の禁止、利用許可の取消及び利用停止並びに原状回復及び損害賠償義務については、使用規則第6条から第10条までの規定を準用する。この場合、「当該学校等」とあるのは「当該開放施設」と、「管理職員」とあるのは「管理指導員」と、「学校等」とあるのは「開放施設」と、それぞれ読み替えるものとする。
(施行細目)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の規定は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成3年(教)規則第7号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。



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