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○札幌市選挙事務取扱規程
昭和49年5月1日選挙管理委員会告示第9号
〔注〕平成25年6月から改正経過を注記した。
札幌市選挙事務取扱規程
札幌市選挙事務取扱規程(昭和40年(選)告示第10号)の全部改正(昭和49年5月(選)告示第9号)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、札幌市及び区選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務を迅速かつ的確に処理し、その公正を期することを目的とする。
(用語)
第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「道規程」とは、北海道選挙執行規程(平成12年北海道選挙管理委員会告示第23号)を、「市の委員会」とは、札幌市選挙管理委員会を、「区の委員会」とは、札幌市の区の選挙管理委員会をいう。
(告示の方法及び報告)
第3条 選挙長及び開票管理者のする告示の方法は、市の例によるものとする。
2 区の委員会、選挙長及び開票管理者の行つた告示は、市の委員会にすみやかに報告するものとする。
第2章 選挙権
(選挙権を有しない者に係る通知)
第4条 令第1条の3((選挙権を有しない者に係る通知))第1項又は第2項の規定による選挙権を有しない者の通知は、別記第1号様式又は第1号様式の2による。
一部改正〔平成28年(選)告示6号〕
第3章 選挙に関する区域
(投票区分設(変更)の告示及び報告)
第5条 区の委員会は、法第17条((投票区))第2項の規定により、区の区域を分けて数投票区を設け、又はその数を増減し、若しくはその区域を変更したときは、直ちに別記第2号様式により市の委員会に報告するものとする。
2 法第17条第3項の規定による投票区を分設した旨の告示は、別記第3号様式による。
第4章 選挙人名簿
(選挙人名簿用紙の印の刷込み)
第6条 法第20条((選挙人名簿の記載事項等))の規定に基づく選挙人名簿に押すべき区の委員会の印は、刷込み式とすることができる。
2 前項に規定する区の委員会の印は別に定める。
(定時登録日の変更等の告示)
第7条 令第14条((登録日等の告示))第1項の規定による定時登録日の変更等の告示は、別記第4号様式による。
一部改正〔平成30年(選)告示4号〕
(選挙時登録の基準日の告示)
第8条 令第14条((登録日等の告示))第2項の規定による選挙人名簿の登録についてその被登録資格の決定の基準となる日の告示は、別記第5号様式による。
一部改正〔平成29年(選)告示3号・30年4号〕
第9条 削除
削除〔平成29年(選)告示3号〕
(異議の申出)
第10条 法第24条((異議の申出))第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第7号様式による。
(異議申出に関する決定の通知及び告示)
第11条 法第24条((異議の申出))第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ別記第8号様式及び別記第9号様式による。
(補正登録の告示)
第12条 法第26条((補正登録))の規定により登録した者に関する告示は、別記第10号様式による。
(登録の移替えの延期の告示)
第13条 区の委員会は、令第17条((登録の移替え))ただし書の規定により登録の移替えを延期するときは、あらかじめ別記第11号様式により告示するものとする。
(登録の抹消の告示)
第14条 法第28条((登録の抹消))の規定により選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、別記第12号様式による。
(登録等に関する通知)
第15条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条((選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知))の規定による登録又は抹消した者に関する通知は、別記第13号様式による。
(選挙人名簿の抄本の閲覧)
第16条 法第28条の2((登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))及び法第28条の3((政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、別に定める。
2 法第28条の4((選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等))第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況についての公表は、別記第13号様式の2による。
3 前項の規定による公表は、毎年1回1月に前年の内容について行う。
(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)
第17条 区の委員会は、別記第14号様式による調査請求処理簿を備え、法第29条((通報及び調査の請求))第2項の規定による調査の請求についてとつた措置を記載するものとする。
2 区の委員会は、法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、別記第15号様式により当該請求者に通知するものとする。
(選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)
第18条 令第19条((選挙人名簿の移送又は引継ぎ))第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記第16号様式による。
(選挙人名簿の再調製の告示)
第19条 令第21条((選挙人名簿の再調製))第1項の規定による選挙人名簿の再調製の告示は、別記第17号様式による。
(選挙人の数の報告)
第20条 区の委員会は、令第22条((選挙人の数の報告))の規定により、選挙人名簿に登録されている選挙人の数を北海道選挙管理委員会に報告するときは、あらかじめ別記第18号様式により市の委員会に報告するものとする。
第4章の2 在外選挙人名簿
(指定在外選挙投票区の指定の告示)
第20条の2 令第23条の2((指定在外選挙投票区の指定等))第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、別記第18号様式の2による。
第20条の3 削除
削除〔平成29年(選)告示3号〕
(在外選挙人名簿の異議の申出)
第20条の4 法第30条の8((在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出))において準用する法第24条((異議の申出))第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申出は、別記第18号様式の4による。
(在外選挙人名簿の異議の申出に関する通知及び告示)
第20条の5 法第30条の8((在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出))において準用する法第24条((異議の申出))第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ別記第8号様式及び別記第18号様式の5による。
(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)
第20条の6 法第30条の11((在外選挙人名簿の登録の抹消))の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、別記第18号様式の6による。
(在外選挙人名簿抄本の閲覧)
第20条の7 法第30条の12((在外選挙人名簿の抄本の閲覧等))において準用する法第28条の2((登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))及び法第28条の3((政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧))の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関しては、第16条の規定に基づき定められた要領により取扱うものとする。
2 法第30条の12((在外選挙人名簿の抄本の閲覧等))において準用する法第28条の4((選挙人名簿の抄本の閲覧に係る勧告及び命令等))第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況についての公表は、別記第18号様式の7による。
3 前項の規定による公表は、毎年1回1月に前年の内容について行う。
一部改正〔平成29年(選)告示3号〕
(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)
第20条の8 区の委員会は、別記第14号様式による調査請求処理簿を備え、法第30条の13((在外選挙人名簿の修正等に関する通知))第2項において準用する法第29条((通報及び調査の請求))第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、別記第18号様式の8により当該請求者に通知するものとする。
(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)
第20条の9 令第23条の16((在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等))において準用する令第19条((選挙人名簿の移送又は引継ぎ))第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、別記第18号様式の9による。
(在外選挙人名簿の再調製の告示)
第20条の10 令第23条の16((在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等))において準用する令第21条((選挙人名簿の再調製))第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、別記第18号様式の10による。
(在外選挙人の数の報告)
第20条の11 区の委員会は、令第23条の16((在外選挙人名簿の移送又は引継ぎ等))において準用する令第22条((選挙人の数の報告))の規定により、在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を北海道選挙管理委員会に報告するときは、あらかじめ別記第18号様式の11により市の委員会に報告するものとする。
第5章 選挙期日
(選挙の期日の告示)
第21条 法第33条((一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び設置選挙))第5項第2号又は第3号の規定による選挙の期日の告示は、別記第19号様式又は別記第20号様式による。
第6章 投票
(投票管理者等の選任の告示)
第22条 令第25条((投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示))の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記第21号様式による。
(指定投票区の指定等の告示)
第22条の2 令第26条((指定投票区の指定等))第2項の規定による指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定めたとき又は指定投票区の指定を取り消し若しくは指定関係投票区を変更したときの告示は、別記第21号様式の2による。
(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して投票所において投票した場合の通知)
第22条の3 令第26条の2((指定投票区の投票管理等の事務の方法等))第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条第2項の規定により投票をした場合その他必要がある場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は、別記第21号様式の3による。
(投票立会人の選任及び通知)
第23条 区の委員会は、法第38条((投票立会人))第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記第22号様式による承諾書を徴するものとする。
2 法第38条第1項の規定による投票立会人に対する選任の通知は、別記第23号様式による。
(投票立会人の氏名等の通知)
第24条 令第27条((投票立会人の氏名等の通知))の規定による投票管理者に対する投票立会人の氏名等の通知は、別記第24号様式による。
(投票所の表札及び投票所内の胸章等の着用)
第25条 投票所を設けた場所の入口には、別記第25号様式による表札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示するものとする。
2 投票所内において、事務従事者は、一定の胸章等をつけるものとする。
(投票所の開閉時刻の特例に関する告示及び通知)
第26条 法第40条((投票所の開閉時間))第2項の規定による投票所の開閉時刻を繰上げ、又は繰下げる旨の告示及び通知は、それぞれ別記第26号様式及び別記第27号様式による。
(投票所の告示)
第27条 法第41条((投票所の告示))第1項又は第2項の規定による投票所の告示は、別記第28号様式又は別記第29号様式による。
(投票所入場券の交付)
第28条 区の委員会は、選挙人に対し、令第31条((投票所入場券及び到着番号札の交付))第1項の規定による投票所入場券を交付するものとする。
(投票所及び投票記載所の設備)
第29条 投票所には、選挙人の数に応じ、別記第30号様式に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設備するものとする。
2 投票記載所に設置する記載台には、あらかじめ、鉛筆その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにするものとする。
(投票箱の表示)
第30条 投票管理者は、投票箱に選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)及び投票区名を表示するものとする。
(投票箱に何も入つていないことの確認)
第31条 投票管理者は、令第34条((投票箱に何も入つていないことの確認))の規定により、投票箱の中に何も入つていないことを選挙人に示したときは、別記第31号様式による確認記録書にその旨を記載するものとする。
(投票用紙の様式)
第32条 札幌市議会議員及び札幌市長の選挙に用いる投票用紙は、別記第32号様式による。
(投票用紙に押す印)
第33条 前条の投票用紙に押すべき印は、市の委員会の印を用いるものとする。
2 前項の印は、刷込み式とする。
(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押す印)
第34条 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便等による不在者投票における投票用封筒に押すべき市の委員会の印は、当該区の委員会の印をもつてこれに代えることができる。
2 前項に規定する区の委員会の印は別に定める。
3 第1項の印は、刷込み式とすることができる。
(投票用紙等の投票管理者に対する送致)
第35条 区の委員会は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、点字器等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検するものとする。
3 区の委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
(代理投票に関する調書の作成)
第36条 投票管理者は、別記第33号様式による代理投票に関する調書を備え、法第48条((代理投票))の規定による代理投票についてとつた措置を記載するものとする。
(宣言書)
第37条 令第40条((選挙人の宣言))第1項の規定により作成する宣言書は、別記第34号様式による。
(仮投票等の調書)
第38条 投票管理者は、次に掲げる投票があつたときは、別記第35号様式による調書を作成するものとする。
(1) 法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項若しくは第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項若しくは第3項の規定による投票
(2) 令第63条((不在者投票の受理不受理等の決定))第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票
(3) 令第65条の21((送致を受けた在外投票の措置))の規定により受理すべきでないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票
2 前項の規定により作成された調書及び証拠書類があるものについては、これを投票録に添付するものとする。
(同日選挙における仮投票用封筒の表示)
第39条 投票管理者は、2以上の選挙が同時に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示するものとする。
(引き続き北海道の区域内に住所を有することの確認調書)
第40条 投票管理者は、別記第36号様式による「引き続き北海道の区域内に住所を有することの確認調書」を備え、選挙人から法第44条((投票所においての投票))第3項の規定による文書の提示又は確認の申請があつたときは、当該選挙人の氏名、住所及び確認方法を記載するものとする。
一部改正〔平成29年(選)告示3号〕
(引継書)
第40条の2 投票管理者について交替制を採用する場合において、交替しようとする投票管理者は、別記第36号様式の2の引継書を作成し、事務を引き継ぐものとする。
2 投票立会人について交替制を採用する場合において、交替しようとする投票立会人は、別記第36号様式の3の引継書を作成し、事務を引き継ぐものとする。
全部改正〔令和3年(選)告示9号〕
(投票結果の速報)
第41条 区の委員会があらかじめ指定する投票管理者は、区の委員会があらかじめ指定する時刻ごとの投票者数、投票率等を市の委員会に速報するものとする。
2 投票管理者は、投票終了後直ちに投票結果を開票管理者に速報するものとする。
3 開票管理者は、投票結果の集計が終わり次第、直ちにその結果を区の委員会に速報し、区の委員会はこれを市の委員会に速報するものとする。
一部改正〔令和4年(選)告示2号〕
(投票箱閉鎖後の措置)
第42条 投票管理者は、令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、それぞれの表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、かつ、これを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載するものとする。
(投票箱等の送致書)
第43条 投票管理者は、法第55条((投票箱等の送致))の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、別記第37号様式による送致書を添付するものとする。
(残余又は汚損の投票用紙等の送付)
第44条 投票管理者は、投票終了後直ちに別記第38号様式により投票用紙等使用数調を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに送致を受けて開封した不在者投票用封筒とともに区の委員会に送付するものとする。
(投票に関する書類等の引継ぎ)
第45条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わつたときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を区の委員会に引継ぐものとする。
(投票箱の送致不能の場合の措置)
第46条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び区の委員会に報告するものとする。
2 区の委員会は、前項の報告を受けたときは、直ちに市の委員会及び選挙長に報告するものとする。
(繰上投票の申出、告示び通知)
第47条 区の委員会は、法第56条((繰上投票))の規定により繰上投票を行う必要があると認めるときは、あらかじめ別記第39号様式により市の委員会に申出るものとする。
2 令第46条((繰上投票の期日の告示及び通知))第1項の規定による繰上投票の期日の告示及び通知は、それぞれ別記第40号及び別記第41号様式による。
(繰延投票の届出、告示及び通知)
第48条 区の委員会は、法第57条((繰延投票))第1項の規定により投票を行うことができないと認めたとき、又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を市の委員会に届け出るものとする。
2 法第57条第1項ただし書の規定による繰延投票の期日の告示は、別記第42号様式による。
3 令第48条((繰延投票の期日の通知))の規定による繰延投票の期日の通知は、別記第43号様式による。
第6章の2 期日前投票
(投票管理者等の選任の告示)
第48条の2 令第49条の7((期日前投票における関係規定の適用の特例))により読み替えて適用する令第25条((投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示))の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにその者が職務を行うべき日の告示は、別記第21号様式の4による。
(投票立会人の選任及び通知)
第48条の3 区の委員会は、法第48条の2((期日前投票))第5項の規定により読み替えて適用する法第38条((投票立会人))第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記第22号様式の2による承諾書を徴するものとする。
2 法第48条の2((期日前投票))第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による投票立会人に対する選任の通知は、別記第23号様式の2による。
一部改正〔平成28年(選)告示6号〕
(投票立会人の氏名等の通知)
第48条の4 令第49条の7((期日前投票における関係規定の適用の特例))により読み替えて適用する令第27条((投票立会人の氏名等の通知))の規定による投票管理者に対する投票立会人の氏名等の通知は、別記第24号様式の2による。
(期日前投票所の表札及び期日前投票所内の胸章等の着用)
第48条の5 期日前投票所を設けた場所の入口には、別記第25号様式の2による表札を掲げ、かつ、期日前投票所の入口にはその旨を表示するものとする。
2 期日前投票所内において、事務従事者は、一定の胸章等をつけるものとする。
(期日前投票所の開閉時刻の特例に関する告示及び通知)
第48条の6 法第48条の2((期日前投票))第6項により読み替えて準用する法第40条((投票所の開閉時間))第2項の規定による期日前投票所の開閉時刻を繰上げ、又は繰下げる旨の告示及び通知は、それぞれ別記第26号様式の2及び別記第27号様式の2による。
一部改正〔平成28年(選)告示6号〕
(期日前投票所の告示及び在外選挙人の投票を行わせることができる期日前投票所の指定の告示)
第48条の7 法第48条の2((期日前投票))第6項により読み替えて準用する法第41条((投票所の告示))第1項又は第2項の規定による期日前投票所の告示は、別記第28号様式の2又は別記第29号様式の2による。
2 令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))第4項の規定による在外選挙人の投票を行わせることができる期日前投票所の指定の告示は、別記第28号様式の3による。
一部改正〔平成28年(選)告示6号〕
(投票箱の表示)
第48条の8 投票管理者は、投票箱に選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)及び期日前投票所名を表示するものとする。
(投票箱に何も入っていないことの確認)
第48条の9 投票管理者は、令第49条の7((期日前投票における関係規定の適用の特例))により読み替えて適用する令第34条((投票箱に何も入っていないことの確認))の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、別記第31号様式による確認記録書にその旨を記載するものとする。
(投票用紙等の投票管理者に対する送致)
第48条の10 区の委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、投票録、点字器等その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。
2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検するものとする。
3 区の委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。
(仮投票等の調書)
第48条の11 投票管理者は、法第50条((選挙人の確認及び投票の拒否))第3項若しくは第5項又は令第41条((代理投票の仮投票))第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、別記第35号様式の2による調書を作成するものとする。
2 前項の規定により作成された調書及び証拠書類があるものについては、これを投票録に添付するものとする。
(投票箱閉鎖後の措置)
第48条の12 投票管理者は、令第49条の7((期日前投票における関係規定の適用の特例))により読み替えて適用する令第43条((投票箱を閉鎖する場合の措置))の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をしそれぞれの表面にかぎの区別を記載し、かつ、これを封印すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載するものとする。
(投票箱等の保管)
第48条の13 閉鎖した投票箱及び前条により封印した投票箱のかぎは、投票録とともにかぎのあるロッカー等に保管するものとする。
(投票箱等の送致)
第48条の14 投票管理者は、法第48条の2((期日前投票))第5項により読み替えて適用する法第55条((投票箱等の送致))の規定により期日前投票所を設ける期日の末日において、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに、投票箱等に別記第37号様式の2による送致書を添付して、投票に関する書類及び物品とともに区の委員会に引継ぐものとする。
2 区の委員会は、前項により送致を受けた投票箱等を開票管理者へ送致する場合は、別記第37号様式の3による送致書を添付するものとする。
一部改正〔平成28年(選)告示6号〕
(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)
第48条の15 区の委員会は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者の面前において、投票箱、その施錠の状況及びかぎの入った封筒の封印を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管するものとする。
2 区の委員会は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させるものとする。
3 区の委員会は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、別記第55号様式の2による受領書を投票管理者に交付するものとする。
(残余又は汚損の投票用紙等の送付)
第48条の16 投票管理者は、期日前投票終了後直ちに別記第38号様式その1により投票用紙等使用数調を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒とともに区の委員会に送付するものとする。
(準用)
第48条の17 本章の各条に定めるもののほか、第29条、第36条、第37条、第39条、第40条、第40条の2、第46条については、期日前投票所にかかる事務に準用する。
第7章 不在者投票
(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)
第49条 令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第1項及び第2項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求は、別記第44号様式に準じて作成した請求書によつてするものとする。
(選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の交付又は郵便等による発送)
第49条の2 令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項及び令第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第4項の規定により、区の委員会の委員長が投票用紙等を郵便等をもって発送するときの区の委員会が定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日からとする。
2 令第59条の5の4((特定国外派遣隊員の不在者投票の特例))第7項の規定により、区の委員会の委員長が投票用紙等を交付又は郵便等をもって発送するときの区の委員会が定める日は、選挙の期日の16日前又は選挙の期日の公示若しくは告示の日の4日前のいずれか早い日とする。
(代理人であることの確認)
第50条 区の委員会の委員長は、令第50条((投票用紙及び投票用封筒の請求))第4項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求又は申立てがあつた場合には、その者が代理人であることを確認するものとする。
(投票用紙及び封筒を交付したときの選挙人名簿の表示)
第51条 区の委員会の委員長は、令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項及び第2項並びに令第59条の4((郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付))第4項の規定により投票用紙等を交付し、又は郵便等をもつて発送したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示するものとする。
(郵便等投票証明書交付台帳)
第52条 区の委員会の委員長は、令第59条の3((郵便等投票証明書))第4項、令第59条の3の2((法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載の申請等))第6項及び令第59条の3の3((郵便等による不在者投票における代理記載人となるべき者の届出等))第3項の規定により郵便等投票証明書を交付又は送付したときは、別記第45号様式により作成した郵便等投票証明書交付台帳に所要の事項を記載するものとする。
(不在者投票事務処理簿)
第53条 令第61条((不在者投票に関する調書))第1項の規定による不在者投票事務処理簿には、選挙人の氏名、性別、生年月日、住所、名簿番号、選挙種別、不在者投票事由、請求日、請求方法、交付日、交付方法、投票日、投票場所、立会人、点字投票及び代理投票に関する事項を記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、在外選挙人の行う不在者投票における令第61条((不在者投票に関する調書))第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、別記第46号様式による。
(不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示)
第53条の2 令第142条の3《不在者投票の時間の特例を定めた場合の告示》の規定による告示は、別記第26号様式の3による。
追加〔令和3年(選)告示9号〕
(不在者投票記載場所の設備)
第54条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第29条((投票所及び投票記載所の設備))の規定に準じて設備するものとする。
第7章の2 在外投票
(在外投票事務処理簿)
第54条の2 令第65条の19((在外投票に関する調書))の規定による在外投票事務処理簿は、別記第46号様式による。
一部改正〔令和元年(選)告示15号〕
(在外投票における選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の郵便等による発送)
第54条の3 令第65条の13((在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例))により読み替えて適用する令第53条((投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付))第1項の規定により、区の委員会の委員長が投票用紙等を郵便等をもって発送するときの区の委員会が定める日は、選挙の期日の公示又は告示の日の前日からとする。
第8章 開票
(開票管理者等の選任の告示)
第55条 令第68条((開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示))の規定による開票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記第47号様式による。
(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)
第56条 法第62条((開票立会人))第6項の規定による開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示は、別記第48号様式による。
2 令第70条((長の選挙を延期する場合の開票立会人))第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。
(開票立会人届出受理簿の作成)
第57条 区の委員会は、法第62条((開票立会人))第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、別記第49号様式により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載するものとする。
(開票立会人の選任)
第58条 区の委員会又は開票管理者は、法第62条((開票立会人))第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、別記第50号様式による承諾書を徴するものとする。
(開票立会人への通知)
第59条 区の委員会又は開票管理者は、法第62条((開票立会人))の規定により開票立会人を決定し、又は選任したときは、別記第51号様式により本人に通知するものとする。
(開票立会人の氏名等の通知)
第60条 令第70条の2((開票立会人の氏名等の通知))の規定による開票立会人の氏名等の開票管理者に対する通知は、別記第52号様式による。
(開票の場所及び日時の告示)
第61条 法第64条((開票の場所及び日時の告示))の規定による開票の場所及び日時の告示は、別記第53号様式による。
(開票所の表札及び開票所内の胸章等の着用)
第62条 開票所には、別記第54号様式による表札を掲げるものとする。
2 開票所内において、事務従事者は、一定の胸章等をつけるものとする。
(開票所の設備)
第63条 開票管理者は、開票事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して開票所を設備するものとする。
(投票箱等の受領及び保管)
第64条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱、その施錠の状況及びかぎの入つた封筒の封印を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管するものとする。
2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させるものとする。
3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、別記第55号様式による受領書を投票管理者に交付するものとする。
(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)
第64条の2 開票管理者は、区の委員会から投票箱等の送致を受けたときは、投票箱、その施錠の状況及びかぎの入った封筒の封印を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管するものとする。
2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、区の委員会にその旨を記載したてん末書を提出させる。なお、このてん末書は第48条の15第2項の規定により作成したもので代えることができる。
3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、別記第55号様式の2による受領書を区の委員会に交付するものとする。
(開票前の投票箱等の検査)
第65条 開票管理者は、開票所において開票のため投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱、その施錠の状況及びかぎの入つた封筒の封印の検査をするものとする。
(開票の参観人数の制限)
第66条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人数を制限することができる。
2 開票管理者は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ別記第56号様式により告示するものとする。
(投票の点検)
第67条 法第66条((開票))第2項の規定により投票を点検するときは、別記第57号様式による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてするものとする。
2 令第72条((投票の点検))の規定による公職の候補者、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等の得票数の計算は、別記第58号様式による得票計算書によつて行い、無効投票については、別記第59号様式による無効投票計算書によつてするものとする。
(開票結果の速報等)
第68条 開票管理者は、区の委員会があらかじめ指定する時刻ごとの各公職の候補者の得票数を市の委員会に速報するものとする。
2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わつたときは、直ちにその結果を別記第60号様式により市の委員会及び選挙長に速報するものとする。
3 法第66条((開票))第3項の規定による開票結果の報告は、別記第61号様式による。
(開票に関する書類等の引継ぎ)
第69条 開票管理者は、開票所の事務がすべて終わつたときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに投票管理者から送致を受けた投票に関する書類及び物品並びに区の委員会から送致を受けた期日前投票に関する書類及び物品を区の委員会に引継ぐものとする。
2 前項の規定により開票に関する書類等を送致するときは、別記第62号様式による代理投票に関する調、別記第63号様式による投票用紙等使用数調及び別記第64号様式による点字投票に関する調をそれぞれ作成のうえ添付するものとする。
(投票用紙及び封筒の使用数の報告)
第70条 区の委員会は、開票終了後、投票用紙及び封筒の使用数調を作成し、その結果を別記第65号様式により市の委員会に報告するものとする。
(繰延開票の申出、告示及び通知)
第71条 第47条((繰延投票の届出、告示及び通知))の規定は、法第73条((繰延開票))の規定による繰延開票について準用する。
第9章 選挙会
(選挙長等の選任の告示)
第72条 令第81条((選挙長若しくは選挙分会長又はその職務代理者の氏名等の告示))の規定による選挙長又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、別記第66号様式による。
(選挙長の職務を行う場所の告示)
第73条 選挙長は、選任された後直ちにその職務を行う場所を別記第67号様式により告示するものとする。
(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)
第74条 法第76条((選挙立会人))において準用される法第62条((開票立会人))第6項の規定による選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示は、別記第68号様式による。
2 令第83条((長の選挙を延期する場合の選挙立会人))において準用される令第70条((長の選挙を延期する場合の開票立会人))第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。
(選挙立会人届出の受理簿の作成)
第75条 選挙長は、法第76条((選挙立会人))において準用される法第62条((開票立会人))第1項の規定により選挙立会人に関する届出を受理したときは、別記第69号様式により作成した選挙立会人届出受理簿に所要の事項を記載するものとする。
(選挙立会人の選任)
第76条 選挙長は、法第76条((選挙立会人))において準用される法第62条((開票立会人))第8項の規定により選挙立会人を選任しようとするときは、別記第70号様式による承諾書を徴するものとする。
(選挙立会人への通知)
第77条 選挙長は、法第76条((選挙立会人))において準用される法第62条((開票立会人))の規定により選挙立会人を決定し、又は選任したときは、別記第71号様式により本人に通知するものとする。
(選挙会の場所及び日時の告示)
第78条 法第78条((選挙会及び選挙分会の場所及び日時))の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、別記第72号様式による。
(札幌市議会議員の選挙の開票事務と選挙会事務との合同)
第79条 法第79条((開票事務と選挙会事務との合同))第2項の規定による開票の事務を選挙会の事務に併せて行うかどうかの告示は、別記第72号様式の2による。
(選挙会場の設備)
第80条 選挙長は、選挙会の事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して選挙会場の設備をするものとする。
(選挙会の参観人数の制限)
第81条 選挙長は、選挙会の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人数を制限することができる。
2 選挙長は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ別記第73号様式により告示するものとする。
(得票総数計算書の作成)
第82条 選挙長は、法第80条((選挙会又は選挙分会の開催))の規定により候補者の得票総数の計算が終わつたときは、別記第74号様式による得票総数計算書を作成するものとする。
(繰延選挙会の届出、告示及び通知)
第83条 第48条((繰延投票の届出、告示及び通知))の規定は、法第84条((繰延選挙会又は繰延選挙分会))の規定による繰延選挙会について準用する。
(投票等の保存及び処分)
第84条 区の委員会は、法第71条((投票、投票録及び開票録の保存))、法第83条((選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存))、令第45条((投票に関する書類の保存))、令第77条((開票に関する書類等の保存))及び令第86条((選挙会又は選挙分会に関する書類の保存))の規定により投票等を保存するときは、堅固な容器に収納して封印するものとする。
2 区の委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分するものとする。
第10章 公職の候補者及び当選人
(公職の候補者の立候補の届出等の告示)
第85条 法第86条の4((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等))第7項及び第11項の規定による立候補の届出等の告示は、別記第75号様式から第79号様式までによるものとする。
(公職の候補者等に関する通知)
第86条 令第92条((公職の候補者等に関する通知))第2項、第5項、第8項、第9項及び第11項の規定による公職の候補者等に関する通知は、別記第80号様式から別記第83号様式までによるものとする。
2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があつた場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市区町村の長及び市区町村の選挙管理委員会並びに本籍地の市区町村の長に対して、別記第84号様式により必要な調査を依頼するものとする。
一部改正〔平成28年(選)告示6号・30年7号〕
(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)
第87条 選挙長は、令第92条((公職の候補者等に関する通知))第11項において準用する同条第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて所轄の取締関係機関にも通知するものとする。
一部改正〔平成28年(選)告示6号・30年7号〕
(無投票の通知及び告示)
第88条 法第100条((無投票当選))第5項の規定による無投票の通知及び報告は、別記第85号様式による。
2 法第100条第5項の規定による無投票の告示は、別記第86号様式による。
3 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票管理者に通知をするときは、併せて開票管理者にも通知するものとする。
(当選人決定の報告)
第89条 法第101条の3((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第1項の規定による当選人決定の報告は、別記第87号様式による。
2 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人決定の報告をするときは、当選者及び次点者に関する別記第88号様式による履歴書及び別記第89号様式による調書を添付するものとする。
(当選人の告知及び告示)
第90条 法第101条の3((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人決定の場合の報告、告知及び告示))第2項の規定により当選人に当選の旨を告知するときは、別記第90号様式による当選告知書を交付するものとする。
2 市の委員会は、前項の規定により当選告知書を交付したときは、別記第91号様式による受領書を徴するものとする。
3 法第101条の3第2項の規定による当選人の告示は、別記第92号様式による。
第91条 削除
(当選人がない場合等の報告及び告示)
第92条 法第106条((当選人がない場合等の報告及び告示))第1項の規定による当選人がない場合等の報告は、別記第94号様式による。
2 法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示は、別記第95号様式による。
(選挙及び当選の無効の場合の告示)
第93条 法第107条((選挙及び当選の無効の場合の告示))の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、別記第96号様式による。
(当選等に関する報告)
第94条 法第108条((当選等に関する報告))第1項の規定による当選等に関する報告は、別記第97号様式による。
第11章 特別選挙
(再選挙の告示)
第95条 法第109条((衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は地方公共団体の長の再選挙))並びに法第110条((衆議院比例代表選出議員、参議院比例代表選出議員又は地方公共団体の議会の議員の再選挙))第1項、第3項及び第4項の規定による再選挙の期日の告示は、別記第98号様式又は別記第99号様式による。
(補欠選挙及び増員選挙の告示)
第96条 法第113条((補欠選挙及び増員選挙))第1項、第2項及び第3項の規定による補欠選挙及び増員選挙の期日の告示は、それぞれ別記第100号様式から別記第102号様式までによる。
(長が欠けた場合等の選挙の告示)
第97条 法第114条((長が欠けた場合及び退職の申立てがあつた場合の選挙))の規定による選挙の期日の告示は、別記第103号様式による。
(合併選挙の告示)
第98条 法第115条((合併選挙及び在任期間を異にする議員の選挙の場合の当選人))第1項の規定により再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙の期日の告示は、別記第104号様式による。
(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の告示)
第99条 法第116条((議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙))の規定による選挙の期日の告示は、別記第105号様式による。
第12章 選挙を同時に行うための特例
(同時選挙の告示)
第100条 法第119条((同時に行う選挙の範囲))第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の選挙の期日の告示は、別記第106号様式による。
2 法第34条の2((地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例))第1項の規定を適用し、法第119条第1項の規定により、任期満了による議会の議員の選挙と任期満了による長の選挙を同時に行う場合の法第34条の2第2項の規定による告示は、別記第106号様式の2による。
(同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知)
第101条 市の委員会は、法第122条((投票及び開票の順序))の規定により同時選挙における投票の順序及び開票の順序を定めたときは、別記第107号様式及び別記第108号様式により告示し、併せてその旨を区の委員会に通知するものとする。
2 区の委員会は、前項の通知を受けたときは、別記第109号様式によりその旨を投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。
第13章 選挙運動
第1節 選挙事務所の設置等
(選挙事務所の設置、異動及び廃止の届出)
第102条 令第108条((選挙事務所設置の届出の方法))第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置、異動及び廃止の届出は、別記第110号様式による。
2 区の委員会は、前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を市の委員会に通知するものとする。
(選挙事務所の閉鎖命令)
第103条 法第134条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定による選挙事務所の閉鎖の命令は、別記第111号様式による。
2 区の委員会は、前項の規定により選挙事務所の閉鎖を命じたときは、直ちに同項の規定による命令書の写を添えて、その旨を市の委員会に報告するものとする。
第2節 自動車、拡声機等の表示等
(自動車、拡声機等の表示)
第104条 法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第5項の規定による選挙運動のために使用する自動車、拡声機等の表示は、市の委員会が交付する別記第112号様式による表示板を用いてするものとする。
2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
3 第1項の表示板は、自動車にあつては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、拡声機にあつては送話口の下部に、船舶にあつては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておくものとする。
(表示板の再交付)
第105条 公職の候補者は、前条第1項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、別記第113号様式により、市の委員会に申請するものとする。
2 公職の候補者は、表示板を破損し又は汚損により前項の再交付の申請をする場合においては、破損又は汚損した表示板を返還するものとする。
3 市の委員会は、第1項の申請によつて表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。
第3節 札幌市議会議員選挙及び札幌市長選挙における選挙運動用自動車の使用に要する費用の公費負担
(契約締結の届出)
第106条 札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(平成5年条例第27号。以下「公費負担条例」という。)第2条((公費負担及びその限度額))の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条((契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、別記第114号様式による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、市の委員会に届け出るものとする。
(燃料代の確認申請等)
第107条 公職の候補者(前条の規定による届出をした者に限る。次条及び第109条において同じ。)は、公費負担条例第4条((公費の支払))第2号イの規定による確認を受けようとするときは、別記第115号様式による確認申請書を市の委員会に提出するものとする。
2 市の委員会は、前項の確認をしたときは、当該公職の候補者に対し、別記第116号様式による確認書を交付するものとする。
(燃料供給業者への確認書の提出)
第108条 公職の候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第3条((契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(第110条において「燃料供給業者」という。)に提出するものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書の提出)
第109条 公職の候補者は、別記第117号様式による選挙運動用自動車使用証明書を、公費負担条例第3条((契約締結の届出))に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者(次条において「契約業者等」という。)に提出するものとする。
(請求書の提出)
第110条 契約業者等は、公費負担条例第4条((公費の支払))の規定による請求をしようとするときは、別記第118号様式による請求書に前条の証明書(燃料供給業者にあつては当該証明書のほかに第107条第2項の確認書)を添えて、市の委員会に提出するものとする。
第4節 自動車等の乗車制限
(乗車用腕章等)
第111条 自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、法第141条の2((自動車等の乗車制限))第2項の規定により、市の委員会が交付する別記第119号様式による腕章を着用するものとする。
2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
3 第105条((表示板の再交付))の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。
第4節の2 札幌市議会議員選挙及び札幌市長選挙における選挙運動用ビラの届出等
全部改正〔平成30年(選)告示7号〕
(選挙運動用ビラの届出)
第111条の2 法第142条((文書図画の配布))第1項第5号の規定により市の委員会に対してするビラの届出は、別記第119号様式の2によるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第111条の3 法第142条((文書図画の配布))第7項の規定により市の委員会が交付する証紙は、別記第119号様式の3によるものとする。
第4節の3 札幌市議会議員選挙及び札幌市長選挙における選挙運動用ビラの作成に要する費用の公費負担
全部改正〔平成30年(選)告示7号〕
(契約締結の届出)
第111条の4 公費負担条例第6条((公費負担及びその限度額))の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第7条((契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、別記第119号様式の4による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、市の委員会に届け出るものとする。
一部改正〔平成30年(選)告示7号〕
(選挙運動用ビラ作成枚数の確認申請等)
第111条の5 公職の候補者(前条の規定による届出をした者に限る。次条及び第111条の7において同じ。)は、公費負担条例第8条((公費の支払))の規定による確認を受けようとするときは、別記第119号様式の5による確認申請書を市の委員会に提出するものとする。
2 市の委員会は、前項の確認をしたときは、当該公職の候補者に対し、別記第119号様式の6による確認書を交付するものとする。
一部改正〔平成30年(選)告示7号〕
(ビラ作成業者への確認書の提出)
第111条の6 公職の候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第7条((契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(次条及び第111条の8において「ビラ作成業者」という。)に提出するものとする。
一部改正〔平成30年(選)告示7号〕
(ビラ作成業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第111条の7 公職の候補者は、別記第119号様式の7による選挙運動用ビラ作成証明書を、ビラ作成業者に提出するものとする。
(請求書の提出)
第111条の8 ビラ作成業者は、公費負担条例第8条((公費の支払))の規定による請求をしようとするときは、別記第119号様式の8による請求書に前条の証明書及び第111条の5第2項の確認書を添えて、市の委員会に提出するものとする。
一部改正〔平成30年(選)告示7号〕
第5節 札幌市議会議員選挙及び札幌市長選挙における選挙運動用ポスターの作成に要する費用の公費負担
(契約締結の届出)
第112条 公費負担条例第9条((公費負担及びその限度額))の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第10条((契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結したときは、立候補の届出後直ちに)、別記第120号様式による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、市の委員会に届け出るものとする。
一部改正〔平成30年(選)告示7号〕
(ポスター作成枚数の確認申請等)
第113条 公職の候補者(前条の規定による届出をした者に限る。次条及び第115条において同じ。)は、公費負担条例第11条((公費の支払))の規定による確認を受けようとするときは、別記第121号様式による確認申請書を市の委員会に提出するものとする。
2 市の委員会は、前項の確認をしたときは、当該公職の候補者に対し、別記第122号様式による確認書を交付するものとする。
一部改正〔平成30年(選)告示7号〕
(ポスター作成業者への確認書の提出)
第114条 公職の候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、直ちに、同条第2項の確認書を、公費負担条例第10条((契約締結の届出))に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(次条及び第116条において「ポスター作成業者」という。)に提出するものとする。
一部改正〔平成30年(選)告示7号〕
(ポスター作成業者への選挙運動用ポスター作成証明書の提出)
第115条 公職の候補者は、別記第123号様式による選挙運動用ポスター作成証明書を、ポスター作成業者に提出するものとする。
(請求書の提出)
第116条 ポスター作成業者は、公費負担条例第11条((公費の支払))の規定による請求をしようとするときは、別記第124号様式による請求書に前条の証明書及び第113条第2項の確認書を添えて、市の委員会に提出するものとする。
一部改正〔平成30年(選)告示7号〕
第6節 ポスターの掲示場
第1款 札幌市議会議員選挙及び札幌市長選挙以外の選挙におけるポスター掲示場
(ポスター掲示場の設置場所の告示)
第117条 法第144条の2((ポスター掲示場))第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、別記第125号様式による。
第2款 札幌市議会議員選挙及び札幌市長選挙におけるポスター掲示場
(ポスター掲示場の設置)
第118条 札幌市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年条例第31号。以下「ポスター掲示場条例」という。)第1条((設置))の規定により区の委員会が設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第126号様式に準じて作製するものとする。
2 法第144条の2((ポスター掲示場))第10項において準用される同条第4項の規定による掲示場の設置場所の告示は、別記第127号様式による。
3 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日まで設置するものとする。
(掲示場の総数減少承認の申請)
第119条 区の委員会は、ポスター掲示場条例第2条((総数の減少))の規定により掲示場の総数の減少について市の委員会の承認を得ようとするときは、あらかじめ別記第128号様式により申請するものとする。
(掲示区画等)
第120条 掲示場の掲示板には、選挙のつど市の委員会が定める数のポスターを掲示すべき区画(以下「掲示区画」という。)を設けるものとする。
2 区の委員会は、前項の掲示区画の中に、あらかじめ1から一連の番号を、当該掲示区画の右上から縦に順次左へ表示するものとする。
3 区の委員会は、第1項の規定による掲示区画の数に不足を生じる旨市選管から通知があったときは、その不足数に応じた数の掲示区画を増設するものとする。この場合、すでに表示されている最も大きい区画番号に続く一連の番号を、前項の例により表示するものとする。
(ポスターの掲示)
第121条 法第144条の2((ポスター掲示場))第10項において準用される同条第5項の規定により公職の候補者がポスターを掲示しようとするときは、前条第2項又は第3項後段の規定により番号を表示された掲示区画のうち、自らの立候補届出受理番号と同一の番号の付された掲示区画に掲示するものとする。
2 公職の候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日は、当該選挙期日の告示の日からとする。
(掲示場の管理)
第122条 区の委員会は、前条の規定に違反して掲示されたポスターがあることを知つたときは、当該ポスターを掲示した公職の候補者にその旨を通知し、直ちに撤去させるものとする。
2 区の委員会は、立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞した(法第91条((公務員となつた候補者の取扱い))第1項若しくは第2項又は法第103条((当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例))第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられ又は公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)ことにより公職の候補者でなくなつた者のポスターが掲示されていることを知つたときは、速やかにこれを撤去するものとする。
3 区の委員会は、掲示場の破損、汚損等を知つたときは、直ちにこれを補修するものとする。この場合、新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、直ちに関係する公職の候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しないときの措置)
第123条 区の委員会は、法第144条の3((ポスター掲示場を設置しない場合))の規定により掲示場を設置しないときは、あらかじめ市の委員会に報告するものとする。
2 前項の場合において、区の委員会は、掲示場を設置しない旨を別記第129号様式により告示し、併せて関係する公職の候補者に通知するものとする。
第7節 文書図画の撤去
(文書図画の撤去命令)
第124条 市の委員会又は区の委員会は、法第147条((文書図画の撤去))の規定により文書図画の撤去を命ずるときは、別記第130号様式により行うものとする。
2 法第147条の規定による警察署長に対する通報は、別記第131号様式により行う。
3 区の委員会は、第1項の撤去命令を行つたときは、撤去命令書の写を添えて、直ちに市の委員会に報告するものとする。
第8節 新聞広告
(新聞広告掲載証明書)
第125条 公職の候補者は、法第149条((新聞広告))第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する別記第132号様式による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の申込みをするものとする。
2 前項の規定による新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
第9節 個人演説会等
(個人演説会等の開催の申出)
第126条 区の委員会は、法第163条((個人演説会等の開催の申出))の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下本節において「個人演説会等」という。)の開催の申出があつたときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、同時に、別記第133号様式により作成した個人演説会等開催申出受付簿及び別記第134号様式により作成した個人演説会等開催申出処理簿に所要の事項を記載するものとする。
2 区の委員会は、前項の申出を受理したときは、公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下本節において「公職の候補者等」という。)に対し、別記第135号様式による個人演説会等開催申出承諾書を交付するものとする。
(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)
第127条 令第115条((個人演説会等の施設の管理者に対する通知))の規定による個人演説会等の開催の申出があつた旨の個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、別記第136号様式による。
(個人演説会等の施設使用の費用額等の申請)
第128条 管理者は、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第2項の規定により個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき又は令第121条((個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用))の規定により、個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、別記第137号様式により市の委員会に申請するものとする。
2 管理者は、令第119条第2項又は令第121条の規定により承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、別記第138号様式により市の委員会に報告するものとする。
(公職の候補者等がする個人演説会等の設備)
第129条 公職の候補者等は、令第119条((個人演説会等の施設の設備))第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けるものとする。
2 前項の規定により会場を使用した公職の候補者等は、使用後直ちに原状に復するものとする。
(施設の管理者の措置)
第130条 管理者は、個人演説会等が終わつたときは、速やかに別記第139号様式による個人演説会等開催結果報告書を区の委員会に提出するものとする。
第10節 街頭演説
(街頭演説のための標旗)
第131条 法第164条の5((街頭演説))第2項の規定により市の委員会が交付する標旗は、別記第140号様式によるものとする。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。
3 第105条((表示板の再交付))の規定は、第1項の標旗の再交付について準用する。
(街頭演説の場合の選挙運動員等の腕章)
第132条 選挙運動に従事する者は、法第164条の7((街頭演説の場合の選挙運動員等の制限))第2項の規定により市の委員会が交付する別記第141号様式による腕章を着用するものとする。
2 前項の腕章は、立候補者の届出を受理した後直ちに交付する。
3 第105条((表示板の再交付))の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。
第11節 選挙公報
(掲載文の申請)
第133条 公職の候補者が、札幌市選挙公報発行条例(昭和27年条例第46号。以下「選挙公報条例」という。)第3条((掲載文の申請))第1項の規定により選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、別記第142号様式による申請書に掲載文及び公職の候補者の写真を添えて、市の委員会に申請するものとする。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、同一の掲載文2通及び公職の候補者の写真2枚を添えて、市の委員会に申請するものとする。
2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示があつた日の午前8時30分から午後5時までとする。
一部改正〔令和4年(選)告示7号〕
(写真の形態)
第134条 前条第1項の規定により申請書に添えるべき写真は、公職の候補者自身の無帽、無背景、正面向きの鮮明な顔写真で、上3分の1身を当該選挙の期日前3箇月以内に撮影したものとする。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、写真の裏面に党派、氏名、撮影年月日を記載するものとする。
一部改正〔令和4年(選)告示7号〕
(掲載文の作成)
第135条 掲載文は、市の委員会が交付する別記第143号様式による原稿用紙(市の委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録するものとする。
2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録するものとし、第133条の規定により使用する写真を除き、色の濃淡があってはならない。
3 氏名欄には、公職の候補者の氏名(令第89条((衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等))第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を記載し、又は記録しなければならない。
4 前項の氏名欄には、公職の候補者の氏名のほか公職の候補者の年齢及び所属党派を併せて記載し、又は記録することができる。
一部改正〔令和4年(選)告示7号〕
(掲載文の用字並びに使用文字の大きさ及び図画等の面積の制限)
第136条 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字、アルファベットその他の文字(デザイン文字を含む。)、記号、符号、線、圏点その他これらに類するもの及び図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものをもって記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字、アルファベットその他の文字(デザイン文字を含む。)以外は使用することができない。
2 掲載文は、第133条の規定により使用できる写真以外の写真を使用できない。
3 掲載文に使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字、アルファベットその他の文字(デザイン文字を含む。)及び記号、符号、圏点その他これらに類するものの大きさは、縦5センチメートル、横5センチメートル(札幌市議会議員の選挙においては縦4センチメートル、横4センチメートル)を超えることができない。ただし、氏名欄に使用する場合は、縦4センチメートル、横4センチメートル(札幌市議会議員の選挙においては縦3センチメートル、横3センチメートル)を超えることができない。
4 掲載文に図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該公職の候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、当該候補者が第133条の規定により掲載することができる写真及び第135条第3項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積の計算に算入しない。
一部改正〔令和4年(選)告示7号〕
(掲載文の訂正)
第137条 市の委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があつた場合又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、公職の候補者に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。
2 公職の候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、市の委員会は必要な訂正をすることができる。
一部改正〔令和4年(選)告示7号〕
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第138条 選挙公報は、別記第144号様式に準じて作成する。
2 選挙公報は、前条第2項の規定により市の委員会が訂正する場合を除くほか、公職の候補者から提出された掲載文を原文のまま黒色で印刷するものとする。
3 公職の候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載文の修正及び撤回)
第139条 公職の候補者は、すでに提出した掲載文を修正し、又は撤回しようとする場合は、別記第145号様式による申請書(修正の場合は、修正した掲載文を添付すること。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、同一の掲載文2通を添付すること。)により、市の委員会に申請するものとする。
2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第133条((掲載文の申請))第2項の申請期間経過後においては、これをすることができない。
一部改正〔令和4年(選)告示7号〕
(掲載文の掲載順序決定のくじ)
第140条 選挙公報の掲載文を掲載する順序は、掲載申請の順により各紙面を通じてくじで定める。
2 前項のくじを行う場所及び日時は、別記第146号様式により市の委員会があらかじめ告示するものとする。
(掲載及び発行の中止)
第141条 公職の候補者が死亡し、公職の候補者たることを辞し(辞したものとみなされた者を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者にかかる掲載文の掲載は中止する。ただし、前条の規定によるくじを開始した後においては、その掲載文の掲載を中止しないことができる。
2 前項の事由が、掲載申請をした公職の候補者の全部について生じたときは、選挙公報を発行しない。
(掲載文の返還)
第142条 公職の候補者から提出された掲載文及び写真は、第139条((掲載文の修正及び撤回))の規定による修正又は撤回の場合を除くほかは、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の余白の利用)
第143条 選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じ、選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
(選挙公報の配布)
第144条 区の委員会は、選挙公報を選挙公報条例第5条((配布))に規定する期限までに、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して配布するものとする。
第12節 公職の候補者の氏名等の掲示
(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじ)
第145条 法第175条((投票記載所の氏名等の掲示))第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行うものとする。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、区の委員会が定め、あらかじめ別記第147号様式により告示するものとする。
第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(出納責任者の選任届出等)
第146条 法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項及び法第182条((出納責任者の異動))第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、別記第148号様式による。
(出納責任者の職務代行開始届出等)
第147条 法第183条((出納責任者の職務代行))第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出は、別記第149号様式による。
(選挙運動収支報告書の要旨の公表の告示)
第148条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下本章において「報告書」という。)の要旨の公表は、別記第150号様式の告示により行う。
(選挙運動収支報告書の閲覧)
第149条 法第192条((報告書の公表、保存及び閲覧))第4項の規定による報告書の閲覧に供する場所は市の委員会事務局とし、他の場所に持出してはならない。
2 報告書を閲覧するときは、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)
第150条 法第196条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、別記第151号様式による。
(実費弁償及び報酬の額)
第151条 法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))の規定により市の委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額として支給する額の5割
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃、船賃及び車賃 (1)のア、イ及びウに掲げる額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2((実費弁償及び報酬の額))第2項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円
イ 専ら法第141条((自動車、船舶及び拡声機の使用))第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車及び船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
ウ 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
エ 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円
一部改正〔平成28年(選)告示6号・令和4年7号〕
(選挙事由発生の告示)
第152条 法第199条の5((後援団体に関する寄附等の禁止))第4項第6号の規定により、任期満了による選挙以外の選挙について、当該選挙を行うべき事由が生じた旨を告示するときは、別記第152号様式による。
第15章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動
(後援団体等の立札看板等の表示)
第153条 法第143条((文書図画の掲示))第17項の規定による政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関しては、別に市の委員会が定める。
(確認書の交付申請)
第154条 法第201条の8((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第2項において準用される法第201条の6((通常選挙における政治活動の規制))第3項及び法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定により、政党その他の政治団体が確認書の交付の申請をしようとするときは、別記第153号様式による申請書に当該政党その他の政治団体の綱領、規約、役員名簿、最近の予算書及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条((政治団体の届出等))の規定による届出書の写しを添付するものとする。ただし、当該選挙の期日の告示の日現在において、国会に議席を有する政党にあつては、添付することを要しない。
(確認書)
第155条 法第201条の8((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第2項において準用される法第201条の6((通常選挙における政治活動の規制))第3項及び法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第3項の規定による確認書は、別記第154号様式による。
(自動車の表示)
第156条 法第201条の11((政治活動の態様))第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車の表示は、市の委員会が交付する別記第155号様式による表示板を用いてするものとする。
2 前項の表示板は、第155条((確認書))の確認書を交付する際に併せて交付する。
3 第1項の表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、自動車の使用中常時掲示しておくものとする。
4 第105条((表示板の再交付))の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。
(政治活動用ポスターの証紙等)
第157条 法第201条の11((政治活動の態様))第4項の規定による政治活動のために使用するポスター(以下「ポスター」という。)は、市の委員会が交付する別記第156号様式の証紙をはらなければ掲示することができない。
2 市の委員会は、前項の証紙に代え別記第157号様式の検印によることができる。
3 証紙のちよう付又は検印は、ポスターの見やすい箇所にしなければならない。
(証紙の交付等)
第158条 前条の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、別記第158号様式の証紙交付票又は検印票を市の委員会に提出するものとする。この場合、ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがあるときはそれぞれ1枚)を添付するものとする。
2 前項の証紙交付票又は検印票は、市の委員会が第155条((確認書))の確認書を交付する際に併せて交付する。
3 市の委員会は、第1項の証紙交付票又は検印票により法第201条の8((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第1項第4号及び法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第4号に規定するポスターの枚数と同数の証紙を交付し、又は検印するものとする。
4 市の委員会は、交付した証紙又は検印したポスターが前項の枚数に達しないときは、第1項の証紙交付票又は検印票に交付した証紙又は検印したポスターの枚数を記入し、かつ、取扱職員の印を押して提出者に返還するものとする。
5 市の委員会は、別記第159号様式による証紙交付又は検印整理簿を作成し、証紙の交付又は検印のつど所要事項を記載しなければならない。
(政談演説会開催届出書及び告知用立札等の表示)
第159条 令第129条の5((政談演説会の開催の届出))第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第160号様式による。
2 法第201条の11((政治活動の態様))第8項の規定による政談演説会開催告知のための立札及び看板の類の表示は、市の委員会が交付する別記第161号様式による証紙を用いてするものとする。
3 前項の証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出を受けた後直ちに交付する。
4 第2項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にはるものとする。
(政治活動用ビラの届出)
第160条 法第201条の8((都道府県又は指定都市の議会の議員の選挙における政治活動の規制))第1項第6号及び法第201条の9((都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制))第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第162号様式による。この場合、ビラの見本を1枚添付するものとする。
(政治活動に関する文書図画の撤去命令)
第161条 第124条((文書図画の撤去命令))の規定は、法第201条の11((政治活動の態様))第11項及び法第201条の14((選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去))第2項の規定により市の委員会又は区の委員会が文書図画の撤去を命ずる場合について準用する。
(政党その他の政治団体の機関紙誌の届出)
第162条 法第201条の15((政党その他の政治団体の機関紙誌))第1項の規定による機関新聞紙又は雑誌(以下「機関紙誌」という。)の届出は、別記第163号様式による。この場合、機関紙誌の最新号を1部添付するものとする。ただし、届出の機関紙誌をあらたに発行するときは、発行後直ちにその1部を提出するものとする。
(異議の申出)
第163条 法第202条《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て》第1項の規定による選挙の効力に関する異議の申出及び法第206条《地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て》第1項の規定による当選の効力に関する異議の申出は、別記第164号様式による。
追加〔令和4年(選)告示2号〕
第16章 争訟
(証人依頼書及び宣誓書)
第164条 法第212条((選挙人等の出頭及び証言の請求))第1項の規定により市の委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合の証人依頼書は、別記第165号様式による。
2 法第212条第2項において準用される民事訴訟法(明治23年法律第29号)第288条の規定により選挙人その他の関係人が宣誓する場合に朗読すべき宣誓書は、別記第166号様式による。
一部改正〔令和4年(選)告示2号〕
(異議の申出に対する決定の要旨の告示)
第165条 法第215条((決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示))の規定による異議の申出に対する決定の通知及び決定の要旨の告示は、それぞれ別記第167号様式及び別記第168号様式による。
一部改正〔令和4年(選)告示2号〕
第17章 補則
(表示板等の返還)
第166条 公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)は、第104条((自動車、拡声機等の表示))、第111条((乗車用腕章等))、第131条((街頭演説のための標旗))及び第132条((街頭演説の場合の選挙運動員等の腕章))の規定により交付を受けた表示板及び乗車用腕章並びに街頭演説用標旗及び腕章を直ちに市の委員会に返還しなければならない。
一部改正〔令和4年(選)告示2号〕
(再立候補の場合の特例)
第167条 公職の候補者たることを辞した者(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)が、再び当該選挙の公職の候補者となつた場合においては、前条の返還にかかるもの以外は再び交付しない。
一部改正〔令和4年(選)告示2号〕
(出張所長の事務)
第168条 札幌市議会議員の選挙における法第180条((出納責任者の選任及び届出))第3項、法第182条((出納責任者の異動))第1項、法第183条((出納責任者の職務代行))第3項、法第189条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))第1項及び令第129条((実費弁償及び報酬の額の基準等))第8項の規定による届出の受理に関する事務は、当該選挙区の区域を所管区域とする札幌市選挙管理委員会事務局出張所の長において行う。
2 第104条((自動車、拡声機等の表示))第2項、第105条((表示板の再交付))、第106条((契約締結の届出))、第107条((燃料代の確認申請等))、第110条((請求書の提出))、第111条((乗車用腕章等))第2項及び第3項、第112条((契約締結の届出))、第113条((ポスター作成枚数の確認申請等))、第116条((請求書の提出))、第131条((街頭演説のための標旗))第2項及び第3項、第132条((街頭演説の場合の選挙運動員等の腕章))第2項及び第3項、第133条((掲載文の申請))第1項、第135条((掲載文の作成))第1項、第137条((掲載文の訂正))、第139条((掲載文の修正及び撤回))第1項及び第140条((掲載文の掲載順序決定のくじ))第1項に定める申請の受理、交付等及び札幌市議会議員及び札幌市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する支出事務並びに不在者投票特別経費に関する支出事務についても前項と同様とする。
一部改正〔令和4年(選)告示2号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年(選)告示第12号)~附 則(平成22年(選)告示第13号)
省略
附 則(平成23年(選)告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年(選)告示第5号)
この規程は、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(平成25年(選)告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年(選)告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年(選)告示第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年(選)告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年(選)告示第7号)
この規程は、平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年(選)告示第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年(選)告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年(選)告示第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年(選)告示第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年(選)告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
様式(省略)
一部改正〔平成25年(選)告示5号・7号・28年6号・29年3号・30年4号・7号・令和元年15号・2年4号・3年9号・4年2号・7号〕



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