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○札幌市教育委員会社会教育主事職務規程
昭和49年7月1日教育長訓令第7号
札幌市教育委員会社会教育主事職務規程
第1条 この規程は、社会教育主事の職務等について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる事務を行うものとする。この場合、社会教育主事のうちスポーツを担当する社会教育主事にあつては、当該各号に掲げる事務のうちスポーツに関する事務を、その他の社会教育主事にあつてはスポーツに関する事務以外の事務を、それぞれ分担するものとする。
(1) 社会教育に関する調査・研究に関すること。
(2) 社会教育に関する計画の策定に関すること。
(3) 社会教育に関する資料の作成に関すること。
(4) 社会教育関係団体の育成のための指導及び助言に関すること。
(5) 社会教育指導者の養成及び研修に関すること。
(6) その他社会教育における専門的事項に関すること。
2 社会教育主事は、前項に掲げるもののほか、特に教育長から命ぜられた事務を行うものとする。
3 社会教育主事は、社会教育関係団体等に助言と指導を行つた場合は、直ちに必要事項を上司に報告するものとする。
4 社会教育主事は、その職務を遂行するため常に研究と修養に努めなければならない。
第3条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。
附 則
この訓令は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和50年教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。



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