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○札幌市民スポーツ賞規則
昭和49年1月14日規則第5号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市民スポーツ賞規則
(目的)
第1条 この規則は、本市のスポーツの普及進展に関し、特に業績顕著な者に対して札幌市民スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)を贈呈し、本市のスポーツの振興に資することを目的とする。
(受賞候補者の資格)
第2条 スポーツ賞を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、第三者から推薦されたものでなければならない。
(1) その年の10月31日において、本市に10年以上在住し、その間、継続してスポーツの普及進展に寄与した個人
(2) その年の10月31日において、本市に10年以上主たる事務所を有し、その間、継続してスポーツの普及進展に寄与した団体
(3) 本市に在住する個人又は本市に主たる活動の場を有するチームで、各種競技大会等において、優秀な成績を収め、スポーツの普及進展に寄与した者
(受賞候補者の推薦)
第3条 前条の規定により受賞候補者を推薦しようとする者は、毎年市長が定める日までに推薦書を市長に提出しなければならない。
(受賞者の決定)
第4条 受賞者は、前条の規定により推薦された受賞候補者のうちから市長が決定する。
(スポーツ賞の贈呈)
第5条 スポーツ賞の贈呈は、賞状及び記念品をもつて行う。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、スポーツ局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度のスポーツ賞から適用する。
2 昭和48年度に限り、第3条中「12月25日」とあるのは「1月17日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和58年規則第37号)~附 則(平成15年規則第74号)
省略
附 則(平成17年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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