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○札幌市区民センター条例施行規則
昭和49年1月10日規則第2号
〔注〕平成26年8月から改正経過を注記した。
札幌市区民センター条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市区民センター条例(昭和48年条例第49号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の承認等)
第2条 条例第4条第1項の規定により条例別表2に掲げる施設(以下「有料施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、あらかじめ使用承認申込書(様式1)を市長に提出しなければならない。
2 条例第8条の規定により有料施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、前項の申請書に必要な事項を記入しなければならない。
3 市長は、区民センター等の使用の承認を決定したときは、所定の使用料を納付させた上、その者に対し使用承認書(様式2)を交付する。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは使用料について使用後の納付を認めることができる。
一部改正〔平成26年規則39号〕
(使用料の減額又は免除)
第3条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式3)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 市長は、使用料の減額又は免除を決定したときは、使用料減額(免除)決定通知書(様式4)を交付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第4条 条例第6条ただし書の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 有料施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)の責に帰することのできない事由により使用不能となった場合
(2) 条例第10条第5号の規定により使用の承認を取り消した場合
(3) 使用日の6日前までに使用者から使用の取下げ又は変更の申出があった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認めた場合
一部改正〔平成26年規則39号〕
(遵守事項)
第5条 区民センター、コミュニティセンター及び地区センター(以下「区民センター等」という。)を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物を持ち込まないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
2 使用者は、有料施設の使用につき、入場者に前項各号に掲げる事項を遵守させるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は各室の定員を標準とし、入場者の整理を適切に行うこと。
(2) 承認を受けた施設及び備品以外は使用しないこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 区民センター等を利用する者は、区民センター等において物品その他の物を販売し、又は金品の寄附募集等を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第7条 条例第13条第1項の規定により指定管理者に区民センター等の管理を行わせる場合における第2条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条第1項中「様式1」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同条第3項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付させた」とあるのは「支払わせた」と、「様式2」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、同項ただし書中「納付」とあるのは「支払」とする。
2 条例第14条第5項の市長が別に定める場合は、次のとおりとする。
(1) 第4条第1号から第3号までのいずれかに掲げる場合
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が相当の事由があると認めた場合
一部改正〔平成26年規則39号〕
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、昭和49年1月14日から施行する。
附 則(昭和55年規則第22号)~附 則(平成19年規則第55号)
省略
附 則(平成21年規則第34号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第4条及び第7条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条及び第7条第2項の規定は、平成27年1月1日以後の区民センター、コミュニティセンター又は地区センターの使用に係る使用料又は利用に係る利用料金の還付について適用し、同日前の使用に係る使用料又は利用に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4



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