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○札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年10月17日条例第46号
札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例
題名改正〔昭和57年条例18号〕
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金の支給(第3条―第8条)
第3章 災害障害見舞金の支給(第9条―第11条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第12条―第16条)
第5章 災害弔慰金等支給審査委員会(第17条)
第6章 補則(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「政令」という。)の定めるところにより、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給及び自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給並びに自然災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
一部改正〔平成31年条例4号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有していた者をいう。
第2章 災害弔慰金の支給
(災害弔慰金の支給)
第3条 市は、市民が政令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。
(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。
ア 配偶者
イ 子
ウ 父母
エ 孫
オ 祖父母
2 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。
3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち市長が適当と認める者に支給することができる。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、政令第1条の2で定める額を超えない範囲において市長が定める。
(死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。
(支給の制限)
第7条 弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡者の死亡がその者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき
(2) 政令第2条に規定するとき
(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつたこと、その他の特別の事情があるため、市長が不適当と認めたとき
(支給の手続)
第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、別に定めるところにより支給を行うものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(災害障害見舞金の支給)
第9条 市は、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害がある市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、政令第2条の2で定める額を超えない範囲において市長が定める。
(準用規定)
第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。この場合において、第7条第1号中「当該死亡者の死亡」とあるのは「当該障害者の障害」と、同条第2号中「政令第2条」とあるのは「政令第2条の3において準用する政令第2条」と読み替えるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第12条 市は、政令第3条に掲げる災害(以下この章において「災害」という。)により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の限度額等)
第13条 災害援護資金の1災害における1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、法第10条第2項の規定により政令で定める限度額を超えない範囲において市長が定める。
2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち3年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、据置期間を5年とすることができる。
(保証人及び利率)
第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、政令第9条の違約金を含むものとする。
全部改正〔平成31年条例4号〕
(償還等)
第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。
2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに政令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
4 市長は、前項の規定による一時償還の処分をするときは、当該貸付けを受けた者に対してその理由を示さなければならない。
一部改正〔平成31年条例4号・令和元年41号〕
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第16条 この条例の規定に基づく災害援護資金の貸付けに関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
第5章 災害弔慰金等支給審査委員会
追加〔令和元年条例41号〕
第17条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、札幌市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。
3 委員は、医師、弁護士その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
追加〔令和元年条例41号〕
第6章 補則
一部改正〔令和元年条例41号〕
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔令和元年条例41号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し、又は疾病にかかつた市民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附 則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第1条、第6条、第7条及び第8条の規定、第14条の規定(札幌市営住宅条例第2条第3号及び第34条第1項第2号の改正規定を除く。)並びに第16条中札幌市下水道条例別表3備考1の改正規定は公布の日から、第12条の規定は平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第4号)
1 この条例は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第14条並びに第15条第1項及び第3項の規定は、施行日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、施行日前に生じた災害により被害を受けた世帯の市民である世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の第17条第1項に規定する委員会に相当する合議体(以下「旧委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、同条第3項の規定により委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。



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