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○札幌市土地利用審査会条例
昭和49年10月5日条例第36号
〔注〕平成26年2月から改正経過を注記した。
札幌市土地利用審査会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第39条第10項の規定に基づき、札幌市土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員5人以上7人以内をもって組織する。
2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、会長の職務を代理する。
一部改正〔平成26年条例1号〕
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 会長は、審査会の議長となる。
3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の規定にかかわらず、国土利用計画法第12条の規定による規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認については、委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一部改正〔平成26年条例1号・61号〕
(幹事及び書記)
第5条 審査会に、幹事及び書記若干名を置き、市職員のうちから、市長が任命する。
2 幹事及び書記は、会長の指揮を受け、会務を処理する。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、まちづくり政策局において行う。
一部改正〔平成28年条例15号〕
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
一部改正〔平成26年条例1号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成17年条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第61号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。



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