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○札幌市乗継乗車料金規程
昭和48年10月19日交通局規程第24号
〔注〕平成23年11月から改正経過を注記した。
札幌市乗継乗車料金規程
(趣旨)
第1条 本市の高速電車並びに本市との協定により当該高速電車と連絡運輸を行う地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第10条第2項に規定する軌道運送事業を実施する者(以下「軌道運送事業者」という。)の経営する電車(以下「電車」という。)及び他の企業の経営する自動車(以下「他企業自動車」という。)を相互に乗り継ぐ者の乗車料金については、この規程の定めるところによる。
一部改正〔令和2年(交)規程5号〕
(用語の定義)
第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 乗継乗車料金 高速電車の区間とこれに連絡する電車又は他企業自動車の区間を乗り継ぐ者の定期料金以外の乗車料金をいう。
(2) 乗継定期料金 高速電車の区間とこれに連絡する電車若しくは他企業自動車の区間又は高速電車の区間とこれに連絡する電車及び他企業自動車の区間を乗り継ぐ者の定期料金をいう。
一部改正〔平成27年(交)規程2号・令和2年5号〕
(乗継料金等)
第2条 乗継乗車料金の種類及び額は、別表1のとおりとする。
2 乗継定期料金の種類及び額は、別表3のとおりとする。
一部改正〔平成27年(交)規程2号・令和2年5号〕
(乗継ぎする駅等の指定)
第3条 乗継乗車料金により乗継ぎすることができる高速電車の駅と電車の路線及び他企業自動車の路線は、別表4のとおりとする。
2 乗継定期料金により乗継ぎすることができる高速電車の駅、電車の停留場及び他企業自動車の停留所は、交通事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める基準によるものとする。
全部改正〔令和4年(交)規程12号〕
(乗継券等)
第4条 乗継乗車料金により高速電車の区間とこれに連絡する電車又は別表5に掲げる企業の経営する自動車(以下「別表5企業自動車」という。)の区間を乗継乗車する者(次項の規定により乗継乗車する者を除く。)には、乗継券を発行する。
2 乗継乗車料金による高速電車の区間とこれに連絡する電車又は他企業自動車の区間(別表5企業自動車の区間を除く。)の乗継乗車は、札幌市ICカード乗車券取扱規程(平成20年交通局規程第17号)第2条第1号に規定する札幌圏ICカード又は同条第8号に規定する他社ICカードをカード乗継券として使用することによって行うことができる。
3 乗継定期料金で乗継乗車する者には、乗継定期券を発行する。
全部改正〔令和4年(交)規程12号〕
第5条 削除
(乗継券等の発行方法及び使用条件)
第6条 乗継券は、高速電車から電車に乗り継ぐ場合にあっては乗車しようとする高速電車の区間と軌道運送事業者が定める電車の区間、高速電車から別表5企業自動車に乗り継ぐ場合にあっては別表5企業自動車1区の区間(別表5に掲げる企業が定める1区の区間又は普通料金210円の区間をいう。次項において同じ。)、電車又は別表5企業自動車から高速電車に乗り継ぐ場合にあっては電車又は別表5企業自動車の乗車区間と高速電車1区の区間について発行する。
2 乗継乗車料金により高速電車から別表5企業自動車に乗継乗車しようとする者は、当該高速電車の乗車を終えた駅で改札を受けて出場したときに、当該駅の係員に申出をし、当該乗継乗車に係る別表1に規定する高速電車の料金と当該乗継乗車に係る別表5企業自動車1区の区間に係る料金を合算した額から当該高速電車の乗車の区間に係る高速電車料金(札幌市高速電車乗車料金条例施行規程(昭和46年交通局規程第31号。以下「高速電車料金規程」という。)別表3に規定する普通料金又は特殊料金をいう。)の額との差額を支払うことにより、乗継券の発行を受けなければならない。
3 第4条第1項の規定により乗継券の発行を受けた者がさっぽろ駅で乗換え(片道1回の乗車の途中に路線を乗り換えることをいう。以下同じ。)をする場合であって、同駅がその所持する乗継券の表示区間外であるときは、当該者はのりかえ精算機による精算を行うことにより乗継のりかえ券の発行を受けなければならない。
4 第1項の乗継券(乗継のりかえ券を含む。以下この項において同じ。)で乗車できる区間を超えて乗継乗車する場合は、最終の下車駅又は下車停留所までの乗継乗車料金と当該乗継券で乗車できる区間までの乗継乗車料金との差額を徴収する。
5 乗継券の通用期間は、発行当日限りとする。
6 乗継のりかえ券の通用期間は、発行当日限りとする。ただし、さっぽろ駅の一方の路線ののりかえ改札機による検査を受けた場合にあっては、当該検査から札幌市交通事業高速電車乗車規程(昭和46年交通局規程第26号)第3条第2項に規定する時間内に同駅の他方の路線の自動改札機による改札を受けなければ当該乗継のりかえ券により高速電車に乗車することはできない。
一部改正〔平成26年(交)規程15号・29年18号・令和2年5号・4年12号〕
(乗継乗車券等の払戻し等)
第7条 乗継乗車料金は、運輸上の都合により管理者が特に認めた場合を除き、払戻しはしないものとする。
2 乗継定期券(次条において準用する高速電車料金規程第11条の2第1項の規定により区間の変更に係る書換えを受けたものを除く。)の記名人は、その乗継定期券が不用となった場合は、その料金の払戻しを請求することができる。
3 次条において準用する高速電車料金規程第11条の2第1項の規定により、定期券の書換えを行う場合において、券面金額に増減を生じ、料金を追徴し、又は還付する場合の金額は、新旧定期券の券面金額の差額を日割にした額に、残余通用期間に係る日数を乗じて得た額とする。この場合の日割計算においては、1月の日数を30日とする。
一部改正〔平成25年(交)規程23号・27年2号・29年18号・令和2年5号・4年12号〕
(準用規定)
第8条 この規程に定めのない事項については、高速電車料金規程の相当規定を準用する。
一部改正〔平成25年(交)規程23号・29年18号・令和2年5号〕
附 則
1 この規程は、昭和48年10月20日から施行する。
2 札幌市高速電車乗継定期券の発行に関する規程(昭和46年交通局規程第32号)は、廃止する。
3 第2条第1項及び別表1の規定の適用については、当分の間、同項中「別表1」とあるのは「高速電車と電車の路線を乗継乗車する場合にあっては別表1、高速電車と他企業自動車の路線を乗継乗車する場合にあっては附則別表1」と、別表1中「電車又は他企業自動車の路線について軌道運送事業者又は他の企業」とあるのは「電車の路線について軌道運送事業者」とする。
一部改正〔令和2年(交)規程5号〕
4 第2条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表3」とあるのは「高速電車と電車の路線を乗継乗車する場合にあっては別表3の、高速電車と他企業自動車の路線を乗継乗車する場合にあっては附則別表2の、高速電車と電車の路線と他企業自動車の路線(管理者が別に指定する路線に限る。附則別表3において同じ。)を乗継乗車する場合にあっては附則別表3」と、別表3中「高速電車と電車又は他企業自動車の路線を乗継乗車する場合にあってはこの表の高速電車の料金と当該路線について軌道運送事業者又は他の企業が定める乗継ぎに係る定期料金を合算した額とし、高速電車と電車の路線と他企業自動車の路線(管理者が別に指定する路線に限る。)を乗継乗車する場合にあってはこの表の高速電車の料金とこれらの路線について軌道運送事業者及び他の企業が定める乗継ぎに係るそれぞれの」とあるのは「この表の高速電車の料金と電車の路線について軌道運送事業者が定める乗継ぎに係る」とする。
全部改正〔令和元年(交)規程19号〕、一部改正〔令和2年(交)規程5号〕
附則別表1

乗継乗車料金は、この表の高速電車の料金と他企業自動車の路線について当該他の企業が定める乗車料金を合算した額とする。

種類\高速電車の区間

高速電車の料金

1区

2区

3区

4区

5区

6区

5キロメートルまで

5キロメートルを超え7キロメートルまで

普通券

大人

130円

150円

170円

210円

250円

280円

300円

小児

60円

70円

80円

100円

120円

140円

150円

特殊券

大人

60円

70円

80円

100円

120円

140円

150円

小児

30円

30円

40円

50円

60円

70円

70円

一部改正〔平成25年(交)規程23号・26年18号・令和元年19号〕
附則別表2

高速電車と他企業自動車の路線を乗継乗車する場合の乗継定期料金は、この表の高速電車の料金と当該路線について他の企業が定める乗継ぎに係る定期料金を合算した額とする。

種類\乗車区間

高速電車の料金

1区

2区

3区

4区

5区

6区

5キロメートルまで

5キロメートルを超え7キロメートルまで

乗継定期料金

乗継通勤定期券

1月券

5,460円

6,300円

7,140円

8,820円

10,500円

11,760円

12,600円

3月券

15,560円

17,960円

20,350円

25,140円

29,930円

33,520円

35,910円

乗継通学定期券(大人)

1月券

3,120円

3,600円

4,080円

5,040円

6,000円

6,720円

7,200円

3月券

8,890円

10,260円

11,630円

14,360円

17,100円

19,150円

20,520円

乗継通学定期券(小児)

1月券

1,560円

1,800円

2,040円

2,520円

3,000円

3,360円

3,600円

3月券

4,450円

5,130円

5,810円

7,180円

8,550円

9,580円

10,260円

乗継三角定期券

1月券

4,300円

4,960円

5,620円

6,940円

8,260円

9,240円

9,900円

3月券

12,260円

14,140円

16,020円

19,780円

23,540円

26,330円

28,220円

乗継特殊通勤定期券

1月券

2,730円

3,150円

3,570円

4,410円

5,250円

5,880円

6,300円

3月券

7,780円

8,980円

10,170円

12,570円

14,960円

16,760円

17,960円

乗継特殊通学定期券(大人)

1月券

1,560円

1,800円

2,040円

2,520円

3,000円

3,360円

3,600円

3月券

4,450円

5,130円

5,810円

7,180円

8,550円

9,580円

10,260円

乗継特殊通学定期券(小児)

1月券

780円

900円

1,020円

1,260円

1,500円

1,680円

1,800円

3月券

2,220円

2,570円

2,910円

3,590円

4,280円

4,790円

5,130円

全部改正〔令和元年(交)規程19号〕、一部改正〔令和2年(交)規程5号〕
附則別表3

高速電車と電車の路線と他企業自動車の路線を乗継乗車する場合の乗継定期料金は、この表の高速電車の料金とこれらの路線について軌道運送事業者及び他の企業が定める乗継ぎに係るそれぞれの定期料金を合算した額とする。

種類\乗車区間

高速電車の料金

1区

2区

3区

4区

5区

6区

5キロメートルまで

5キロメートルを超え7キロメートルまで

乗継定期料金

乗継通勤定期券

1月券

4,620円

5,460円

6,300円

7,980円

9,660円

10,920円

11,760円

3月券

13,170円

15,560円

17,960円

22,740円

27,530円

31,120円

33,520円

乗継通学定期券(大人)

1月券

2,640円

3,120円

3,600円

4,560円

5,520円

6,240円

6,720円

3月券

7,520円

8,890円

10,260円

13,000円

15,730円

17,780円

19,150円

乗継通学定期券(小児)

1月券

1,320円

1,560円

1,800円

2,280円

2,760円

3,120円

3,360円

3月券

3,760円

4,450円

5,130円

6,500円

7,870円

8,890円

9,580円

乗継三角定期券

1月券

3,640円

4,300円

4,960円

6,280円

7,600円

8,580円

9,240円

3月券

10,370円

12,260円

14,140円

17,900円

21,660円

24,450円

26,330円

乗継特殊通勤定期券

1月券

2,310円

2,730円

3,150円

3,990円

4,830円

5,460円

5,880円

3月券

6,580円

7,780円

8,980円

11,370円

13,770円

15,560円

16,760円

乗継特殊通学定期券(大人)

1月券

1,320円

1,560円

1,800円

2,280円

2,760円

3,120円

3,360円

3月券

3,760円

4,450円

5,130円

6,500円

7,870円

8,890円

9,580円

乗継特殊通学定期券(小児)

1月券

660円

780円

900円

1,140円

1,380円

1,560円

1,680円

3月券

1,880円

2,220円

2,570円

3,250円

3,930円

4,450円

4,790円

全部改正〔令和元年(交)規程19号〕、一部改正〔令和2年(交)規程5号〕
附 則(昭和48年(交)規程第27号)~附 則(平成22年(交)規程第17号)
省略
附 則(平成23年(交)規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年(交)規程第12号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年(交)規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(交)規程第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(交)規程第16号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年(交)規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(交)規程第23号)
この規程は、平成26年2月20日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。ただし、第1条中札幌市電車乗車料金条例施行規程第22条及び別表2の改正規定並びに同表の次に1表を加える改正規定、第2条中札幌市高速電車乗車料金条例施行規程第17条、第21条第1項及び別表4の改正規定並びに同表の次に1表を加える改正規定、第3条中札幌市乗継乗車料金規程別表5の改正規定並びに第4条中札幌市ICカード乗車券取扱規程第30条第1項の改正規定については、公布の日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正前の附則別表2若しくは別表3又は別表3若しくは別表4の規定により発行した片道の乗継三角定期券(以下「片道乗継三角定期券」という。)は、その通用期間内においては、引き続き使用することができる。
3 改正後の附則別表2及び別表3並びに別表3及び別表4の規定にかかわらず、交通事業管理者は、前項の規定の適用を受ける者及びこれに準ずる者として交通事業管理者が定める者に対し、別に定めるところにより片道乗継三角定期券を発行することができる。この場合において、当該片道乗継三角定期券の取扱いについては、なお従前の例による。
(札幌市ICカード乗車券取扱規程の一部改正)
4 札幌市ICカード乗車券取扱規程(平成20年交通局規程第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年(交)規程第15号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成26年(交)規程第18号)
この規程は、平成26年10月1日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(平成26年(交)規程第19号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年(交)規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に改正前の第3条第2項の規定により発行した共通一日乗車券(次項において「一日乗車券」という。)の取扱いについては、同日における始発前までの間においては、なお従前の例による。
3 平成27年4月1日から平成32年3月31日までの間に未使用の一日乗車券に係る払戻しの請求がなされた場合は、交通事業管理者が別に定めるところにより払戻しを行う。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、交通事業管理者が別に定める。
(札幌市交通事業電車乗車規程の一部改正)
5 札幌市交通事業電車乗車規程(昭和42年交通局規程第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市交通事業高速電車乗車規程の一部改正)
6 札幌市交通事業高速電車乗車規程(昭和46年交通局規程第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市ICカード乗車券取扱規程の一部改正)
7 札幌市ICカード乗車券取扱規程(平成20年交通局規程第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年(交)規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の別表5南北線の項大通の目中央バスの節の規定、改正後の同表東西線の項大通の目中央バスの節の規定、改正後の同表東豊線の項環状通東の目中央バスの節の規定及び改正後の同項大通の目中央バスの節の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 改正後の別表5南北線の項真駒内の目中央バスの節の規定(空沼線及び滝野線に係る部分に限る。)は、平成14年4月1日から適用する。この場合において、同日から平成26年11月30日までの間は、同節の規定中「(真102)(106)(真106)滝野線((106)」とあるのは、「(102)(真102)滝野線((102)」とする。
附 則(平成28年(交)規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(交)規程第18号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年(交)規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行し、同日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(平成29年(交)規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(交)規程第18号)
この規程は、平成29年9月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(平成30年(交)規程第7号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年(交)規程第16号)
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年(交)規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年(交)規程第19号)
1 この規程は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日における始発以降の電車又は高速電車による乗客の輸送等について適用する。
2 施行日前に発行した定期券は、その通用期間内においては、引き続き使用することができる。
附 則(令和元年(交)規程第26号)
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年(交)規程第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送等について適用する。
附 則(令和2年(交)規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(交)規程第25号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年(交)規程第3号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和3年(交)規程第13号)
この規程は、令和3年12月1日から施行する。
附 則(令和4年(交)規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送について適用する。
附 則(令和5年(交)規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(交)規程第10号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年(交)規程第11号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
別表1

乗継乗車料金は、この表の高速電車の料金と電車又は他企業自動車の路線について軌道運送事業者又は他の企業が定める乗車料金を合算した額とする。

種類\乗車区間

高速電車の料金

1区

2区

3区

4区

5区

6区

普通券

大人

130円

170円

210円

250円

280円

300円

小児

60円

80円

100円

120円

140円

150円

特殊券

大人

60円

80円

100円

120円

140円

150円

小児

30円

40円

50円

60円

70円

70円

全部改正〔令和2年(交)規程5号〕
別表2 削除
削除〔平成27年(交)規程2号〕
別表3

乗継定期料金は、高速電車と電車又は他企業自動車の路線を乗継乗車する場合にあってはこの表の高速電車の料金と当該路線について軌道運送事業者又は他の企業が定める乗継ぎに係る定期料金を合算した額とし、高速電車と電車の路線と他企業自動車の路線(管理者が別に指定する路線に限る。)を乗継乗車する場合にあってはこの表の高速電車の料金とこれらの路線について軌道運送事業者及び他の企業が定める乗継ぎに係るそれぞれの定期料金を合算した額とする。

種類\乗車区間

高速電車の料金

1区

2区

3区

4区

5区

6区

乗継定期料金

乗継通勤定期券

1月券

5,460円

7,140円

8,820円

10,500円

11,760円

12,600円

3月券

15,560円

20,350円

25,140円

29,930円

33,520円

35,910円

乗継通学定期券(大人)

1月券

3,120円

4,080円

5,040円

6,000円

6,720円

7,200円

3月券

8,890円

11,630円

14,360円

17,100円

19,150円

20,520円

乗継通学定期券(小児)

1月券

1,560円

2,040円

2,520円

3,000円

3,360円

3,600円

3月券

4,450円

5,810円

7,180円

8,550円

9,580円

10,260円

乗継三角定期券

1月券

4,300円

5,620円

6,940円

8,260円

9,240円

9,900円

3月券

12,260円

16,020円

19,780円

23,540円

26,330円

28,220円

乗継特殊通勤定期券

1月券

2,730円

3,570円

4,410円

5,250円

5,880円

6,300円

3月券

7,780円

10,170円

12,570円

14,960円

16,760円

17,960円

乗継特殊通学定期券(大人)

1月券

1,560円

2,040円

2,520円

3,000円

3,360円

3,600円

3月券

4,450円

5,810円

7,180円

8,550円

9,580円

10,260円

乗継特殊通学定期券(小児)

1月券

780円

1,020円

1,260円

1,500円

1,680円

1,800円

3月券

2,220円

2,910円

3,590円

4,280円

4,790円

5,130円

全部改正〔令和2年(交)規程5号〕
別表4

乗継駅\接続路線

電車路線

自動車路線

事業者

路線名

南北線

麻生


中央バス

(01)(04)屯田線(麻生駅・屯田6条12丁目間) (麻01)(麻03)(麻05)(麻07)屯田線 (麻06)新琴似6条線 (麻08)緑苑台線(麻生駅・屯田10条3丁目間) (麻13)(麻14)(麻15)(麻16)(16)花畔団地線(麻生駅・4番第8横線間) (09)(14)花川南団地線(麻生駅・4番第8横線間) (麻17)南花畔通線(麻生駅・屯田9条12丁目間)(麻24)あいの里教育大線 (麻25)東16丁目線 (麻26)麻生東苗穂線 (麻33)篠路駅前団地線 (麻39)ひまわり団地線(麻生駅・あいの里4条1丁目間) (麻40)麻生樽川線(麻生駅・4番第8横線間) (麻41)手稲・麻生線(麻生駅・屯田3番西間) (麻67)麻生宮の沢線 石狩線(麻生駅・茨戸耕北橋間) 石狩新港線(麻生駅・4番第8横線間) 石狩新港団地線(麻生駅・4番第8横線間) (麻22)あいの里篠路線

ジェイ・アールバス

(琴46)新琴似線

北34条


中央バス

(東76)丘珠北34条線 (東78)札幌新道線 (西66)新道西線

北24条


中央バス

(東70)元町線 (西51)北桑園線 (北72)新川線 (北73)新琴似2条線

ジェイ・アールバス

(軒32)北24条線

北18条


中央バス

(東62)本町線

さっぽろ


中央バス

(循環88)サッポロビール園・ファクトリー線 (東63)苗穂北口線 (東65)伏古・北13条線 (西51)北桑園線 (西71)新川八軒線 (188)サッポロビール園・アリオ線 (東19)北光・北口線 (56)東雁来線

ジェイ・アールバス

(55)(55―1)(快速64)手稲線(札幌駅前・山の手1条通間) (57)手稲鉱山線(札幌駅前・山の手1条通間) (61)西町線(札幌駅前・山の手1条通間) (1)新札幌線(札幌駅前・時計台前間) (2)北郷線(札幌駅前・時計台前間) (5)(7)(8)(9)米里線(札幌駅前・時計台前間) (32)北広島線(札幌駅前・時計台前間) (52)桑園発寒線 (50)(51)(53)啓明線 (54)(58)北5条線

じょうてつ

(南54)(南64)真駒内線 (南55)藻岩線 (快速7)(快速8)定山渓線 (急行96)南沢線

大通

電車路線

中央バス

(東3)苗穂線 (循環88)サッポロビール園・ファクトリー線 (東6)札苗線 (東17)北光線 (56)東雁来線

ジェイ・アールバス

(55)(55―1)(快速64)手稲線(札幌駅前・山の手1条通間) (57)手稲鉱山線(札幌駅前・山の手1条通間) (61)西町線(札幌駅前・山の手1条通間) (1)新札幌線(札幌駅前・時計台前間) (2)北郷線(札幌駅前・時計台前間) (5)(バ5)(7)(8)(9)米里線(札幌駅前・時計台前間、バスセンター・白陵高校前間) (32)北広島線(札幌駅前・時計台前間) (31)北7条線 (37)南新川線 (50)(51)(53)啓明線

じょうてつ

(南54)真駒内線 (南55)藻岩線 (快速7)(快速8)定山渓線 (急行96)南沢線

すすきの

電車路線

じょうてつ

(南55)藻岩線 (快速7)(快速8)定山渓線

中島公園

電車路線

ジェイ・アールバス

(循環 啓55)(循環 啓56)(循環 啓65)(循環 啓66)山鼻線

幌平橋

電車路線

ジェイ・アールバス

(循環 啓55)(循環 啓56)(循環 啓65)(循環 啓66)山鼻線

中の島


じょうてつ

(環56)平岸線 (南65)中の島線

平岸


中央バス

(白30)白石平岸線 (平50)平岸線 (平79)西岡平岸線 (平89)羊ヶ丘線

じょうてつ

(環56)平岸線

南平岸


中央バス

(南71)下西岡線

澄川


中央バス

(南71)下西岡線 (南81)西岡線 (澄73)(澄74)西岡環状線 (澄78)澄川白石線

真駒内


中央バス

(南81)西岡線 (南92)駒岡線 (真101)空沼線 (真102)(真106)(真107)(真108)滝野線 (真104)(真105)真駒内線

じょうてつ

(環96)(南96)南沢線 (南4)(南54)(南84)真駒内線 (南90)中の沢線 (南95)藻岩線 (南97)北の沢線 (南98)藻岩山手線 (12)定山渓線

東西線

宮の沢


中央バス

(麻67)麻生宮の沢線 (宮47)手稲線(宮の沢駅・南3線間) (西44)工業団地線 (西66)新道西線

ジェイ・アールバス

(宮42)発寒団地線 (宮44)山口線 (宮45)山口団地線 (宮46)(循環 宮46)(宮49)(宮49―1)(宮79)新発寒線 (55)(宮55)手稲線(宮の沢駅・西区役所前間及び宮の沢駅・手稲営業所前間) (57)(宮57)手稲鉱山線(宮の沢駅・西区役所前間及び宮の沢駅・手稲鉱山間) (宮58)富丘線 (宮59)星置線 (61)西町線(宮の沢駅・西区役所前間) (宮65)小樽線(宮の沢駅・星置橋間) (宮74)稲積線 (西21)山の手線 (琴29)琴似西野線 (琴38)琴似発寒線 (琴40)琴似八軒線 (宮43)西野中洲橋線 (宮50)宮丘線

発寒南


中央バス

(西48)(西49)新川発寒線

ジェイ・アールバス

(発41)(琴41)西野福井線 (発42)(琴42)西野平和線 (発43)西野中洲橋線

琴似


中央バス

(西48)(西49)新川発寒線

ジェイ・アールバス

(琴29)琴似西野線 (31)北7条線 (琴38)琴似発寒線 (琴40)琴似八軒線 (琴41)西野福井線 (琴42)西野平和線 (琴43)西野中洲橋線 (琴46)新琴似線

二十四軒


ジェイ・アールバス

(軒32)北24条線

西28丁目


ジェイ・アールバス

(循環 西20)(循環 西21)(西21)山の手線 (54)北5条線

円山公園


ジェイ・アールバス

(循環 円10)(循環 円11)(循環 円12)ロープウェイ線 (円9)西25丁目線 (円13)(循環 円13)旭山公園線 (円14)(循環 円14)荒井山線 (円15)(循環 円15)(循環 円16)動物園線 (桑8)桑園円山線 (くらまる号)大倉山線

ばんけい

円山線

西18丁目

電車路線



西11丁目

電車路線

ジェイ・アールバス

(31)北7条線 (37)南新川線 (50)(51)(53)啓明線

じょうてつ

(南4)(南54)(南64)真駒内線 (急行96)南沢線

大通

電車路線

中央バス

(東3)苗穂線 (循環88)サッポロビール園・ファクトリー線 (東6)札苗線 (東17)北光線 (56)東雁来線

ジェイ・アールバス

(55)(55―1)(快速64)手稲線(札幌駅前・山の手1条通間) (57)手稲鉱山線(札幌駅前・山の手1条通間) (61)西町線(札幌駅前・山の手1条通間) (1)新札幌線(札幌駅前・時計台前間) (2)北郷線(札幌駅前・時計台前間) (5)(バ5)(7)(8)(9)米里線(札幌駅前・時計台前間、バスセンター・白陵高校前間) (32)北広島線(札幌駅前・時計台前間) (31)北7条線 (37)南新川線 (50)(51)(53)啓明線

じょうてつ

(南54)真駒内線 (南55)藻岩線 (快速7)(快速8)定山渓線 (急行96)南沢線

バスセンター前


中央バス

(循環88)サッポロビール園・ファクトリー線 (東3)苗穂線 (東6)札苗線 (東17)北光線

ジェイ・アールバス

(5)(バ5)米里線(バスセンター・白陵高校前間)

菊水


ジェイ・アールバス

(5)(バ5)(7)(菊7)米里線(バスセンター・白陵高校前間)

白石


中央バス

(東60)北15条線 (白22)(白24)川下線 (白23)北郷線 (白30)白石平岸線 (白57)北郷本線

南郷7丁目


中央バス

(白25)北都線 (澄78)澄川白石線

南郷18丁目


中央バス

(南62)(月62)北野線 (南77)(南85)清田団地線 (真105)真駒内線

大谷地


中央バス

(白27)山本線 (大66)(大67)平岡ニュータウン線 (大69)大谷地・柏葉台線(大谷地駅・三里塚小学校間) (大70)平岡シュヴァービング線 (大87)有明線(大谷地駅・有明小学校間) (大88)真栄団地線(大谷地駅・美しが丘3条9丁目間) (大92)上野幌線 (真105)真駒内線

ジェイ・アールバス

(32)(大33)北広島線(大谷地駅・上野幌駅通間) (大34)長沼線(大谷地駅・上野幌駅通間) (大35)南幌線(大谷地駅・上野幌駅通間)

ひばりが丘


中央バス

(白27)山本線 厚別ふれあい循環バス

新さっぽろ


中央バス

(白25)北都線 (白27)山本線 (白28)(白29)もみじ台団地線 (白35)小野幌線 (白38)厚別通線 (新93)(循環新93)新さっぽろ線 (新110)新さっぽろ・大曲線(新さっぽろ駅・平岡緑中学校間) (循環新111)新さっぽろ・平岡線 江別・新さっぽろ線(新さっぽろ駅・厚別北3条5丁目間) 厚別ふれあい循環バス

ジェイ・アールバス

(1)新札幌線(新札幌駅・旭町間) (循環 新10)ひばりが丘線 (新11)(循環 新11)(循環 新14)エデンの街線 (新12)中央通線 (循環 新12)(新13)(循環 新13)上野幌線(新札幌駅・厚別営業所前間、新札幌駅・啓成高校前間) (新15)もみじ台団地線(新札幌駅・もみじ台団地間、新札幌駅・啓成高校前間) (新16)(循環 新16)緑ヶ丘団地線(新札幌駅・緑ヶ丘団地間) (新22)開拓の村線 (新24)(新28)大麻団地線(新札幌駅・厚別東小学校前間、新札幌駅・厚別北3条5丁目間) (新25)ゆめみ野線(新札幌駅・厚別東小学校前間) (新26)(新27)江別線(新札幌駅・厚別東小学校前間) (新29)野幌運動公園線(新札幌駅・厚別東小学校前間) (循環 新71)(循環 新72)もみじ台西2丁目線 (新75)(循環 新77)虹ヶ丘線(新札幌駅・もみじ台南1丁目間、新札幌駅・青葉通橋間) (新78)(快速新78)テクノパーク線 (循環 新82)(循環 新83)文京台線(新札幌駅・厚別東小学校前間) (新110)新さっぽろ大曲線(新札幌駅・平岡緑中学校間) (循環 新111)新さっぽろ平岡線 (新33)北広島線(新札幌駅・上野幌駅通間) (新34)長沼線(新札幌駅・上野幌駅通間) 厚別東線 (循環 新32)新札幌西の里線(新札幌駅・上野幌駅通間)

夕鉄

夕張・新札幌線 札幌線 札幌代行線各路線(新さっぽろ駅・厚別東小学校前間)

東豊線

栄町


中央バス

(栄19)栄町・花川線(栄町駅・屯田3番西間、栄町駅・有朋高校間) (栄20)(栄23)栄町教育大線 (栄21)栄町篠路線 (麻25)東16丁目線 (麻26)麻生東苗穂線

新道東


中央バス

(東76)丘珠北34条線 (東78)札幌新道線

元町


中央バス

(東70)元町線

環状通東


中央バス

(東60)北15条線 (東61)(ビ61)丘珠線 (東62)本町線 (東65)伏古・北13条線 (東66)東苗穂線 (東68)(ビ68)伏古札苗線 (東69)(東79)北札苗線

東区役所前


中央バス

(東17)北光線 (ビ61)丘珠線 (東65)伏古・北13条線 (ビ68)伏古札苗線 (東19)北光・北口線

さっぽろ


中央バス

(循環88)サッポロビール園・ファクトリー線 (東63)苗穂北口線 (東65)伏古・北13条線 (西51)北桑園線 (西71)新川八軒線 (188)サッポロビール園・アリオ線 (東19)北光・北口線 (56)東雁来線

ジェイ・アールバス

(55)(55―1)(快速64)手稲線(札幌駅前・山の手1条通間) (57)手稲鉱山線(札幌駅前・山の手1条通間) (61)西町線(札幌駅前・山の手1条通間) (1)新札幌線(札幌駅前・時計台前間) (2)北郷線(札幌駅前・時計台前間) (5)(7)(8)(9)米里線(札幌駅前・時計台前間) (32)北広島線(札幌駅前・時計台前間) (52)桑園発寒線 (50)(51)(53)啓明線 (54)(58)北5条線

じょうてつ

(南54)(南64)真駒内線 (南55)藻岩線 (快速7)(快速8)定山渓線 (急行96)南沢線

大通

電車路線

中央バス

(東3)苗穂線 (循環88)サッポロビール園・ファクトリー線 (東6)札苗線 (東17)北光線 (56)東雁来線

ジェイ・アールバス

(55)(55―1)(快速64)手稲線(札幌駅前・山の手1条通間) (57)手稲鉱山線(札幌駅前・山の手1条通間) (61)西町線(札幌駅前・山の手1条通間) (1)新札幌線(札幌駅前・時計台前間) (2)北郷線(札幌駅前・時計台前間) (5)(バ5)(7)(8)(9)米里線(札幌駅前・時計台前間、バスセンター・白陵高校前間) (32)北広島線(札幌駅前・時計台前間) (31)北7条線 (37)南新川線 (50)(51)(53)啓明線

じょうてつ

(南54)真駒内線 (南55)藻岩線 (快速7)(快速8)定山渓線 (急行96)南沢線

豊水すすきの

電車路線

じょうてつ

(南55)藻岩線 (快速7)(快速8)定山渓線

学園前


じょうてつ

(環56)平岸線

美園


中央バス

(白30)白石平岸線 (美83)西岡美園線

月寒中央


中央バス

(月62)北野線 (64)(月64)北野中央線(月寒中央駅・平岡営業所間) (澄78)澄川白石線 (月82)西岡月寒線

福住


中央バス

(平50)平岸線 (福51)福住・平岡線 (74)月寒本線(福住駅・農業研究センター間) (80)月寒本線(福住駅・平岡営業所間) (福84)羊ヶ丘線 (福85)(福86)清田団地線 (福87)有明線(福住駅・有明小学校間、福住駅・アンデルセン福祉村3丁目間) (福88)真栄団地線 (福95)美しが丘線(福住駅・美しが丘3条9丁目間) (福96)(福97)柏葉台団地線(福住駅・三里塚小学校間) (福52)(福99)緑ヶ丘団地線 (福113)大曲光線(福住駅・三里塚小学校間) (真104)(真105)真駒内線 千歳線(福住駅・三里塚小学校間) 広島線(福住駅・三里塚小学校間)

(注) 事業者の欄中「中央バス」は「北海道中央バス株式会社」の、「ジェイ・アールバス」は「ジェイ・アール北海道バス株式会社」の、「じょうてつ」は「株式会社じょうてつ」の、「ばんけい」は「札幌ばんけい株式会社」の、「夕鉄」は「夕張鉄道株式会社」の略称である。
一部改正〔平成23年(交)規程12号・24年6号・16号・25年4号・23号・26年8号・19号・27年10号・28年3号・18号・29年11号・30年7号・16号・31年7号・令和元年19号・26号・2年5号・6号・25号・3年3号・13号・4年12号・5年7号・10号・11号〕
別表5
1 札幌ばんけい株式会社
2 夕張鉄道株式会社
追加〔令和4年(交)規程12号〕



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