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○特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
昭和48年4月28日教育長訓令第4号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか教育委員会の特別の勤務に従事する職員(次条第1項及び第2項において「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年教育長訓令1号〕
(勤務時間、休憩時間、週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 職員の1日の勤務時間、休憩時間、週休日及び勤務時間の割振りについては、別表に掲げるところによる。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1日の勤務時間、休憩時間、週休日及び勤務時間の割振りについては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容)に従うものとする。
2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員の週休日は、別表に規定する日に加え、4週間を通じて10日の割合で所属長が定める日とする。
3 所属長は、公務の運営に支障が生じないと認めるときは、教育長が別に定めるところにより、第1項の規定により割り振られた勤務時間の始期及び終期を、1時間30分を限度として繰り上げ、又は繰り下げることができる。
一部改正〔令和3年教育長訓令2号・5年1号〕
(臨時又は緊急を要する場合の勤務時間等)
第3条 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要があると認めた場合は、前条の規定により割り振られた勤務時間、休憩時間及び週休日を臨時に変更することができる。ただし、育児短時間勤務職員等の勤務時間及び週休日にあっては、公務の運営に著しい支障を生ずると認められる場合に限る。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 札幌市体育館等に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和47年教育長訓令第6号)
(2) 札幌市婦人会館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和37年教育長訓令第2号)
(3) 札幌市公民館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和36年教育長訓令第2号)
(4) 札幌市児童会館及び札幌市天文台に勤務する職員の勤務時間等に関する規程(昭和33年教育長訓令第2号)
3 札幌市立図書館処務規程(昭和27年教育長訓令第5号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和49年教育長訓令第4号)~附 則(平成20年教育長訓令第2号)
省略
附 則(平成23年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教育長訓令第1号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

左欄

右欄

部又は部に準ずる組織

部又は部に準ずる組織

生涯学習部

総務課

調査企画担当係長

生涯学習部

総務課

教育政策担当係長

生涯学習部

管理課

管理係長

生涯学習部

学校施設課

管理係長

生涯学習部

管理課

管理係

生涯学習部

学校施設課

管理係

生涯学習部

管理課

管理担当係長

生涯学習部

学校施設課

管理担当係長

生涯学習部

管理課

学校経理係長

生涯学習部

総務課

学校経理係長

生涯学習部

管理課

学校経理係

生涯学習部

総務課

学校経理係

生涯学習部

管理課

給食係長

生涯学習部

保健給食課

給食係長

生涯学習部

管理課

給食係

生涯学習部

保健給食課

給食係

生涯学習部

管理課

給食制度担当係長

生涯学習部

保健給食課

給食制度担当係長

生涯学習部

管理課

栄養指導担当係長

生涯学習部

保健給食課

栄養指導担当係長

生涯学習部

計画課

計画係長

生涯学習部

学校施設課

計画係長

生涯学習部

計画課

計画係

生涯学習部

学校施設課

計画係

生涯学習部

計画課

施設整備係長

生涯学習部

学校施設課

施設整備係長

生涯学習部

計画課

施設整備係

生涯学習部

学校施設課

施設整備係

生涯学習部

計画課

建築担当係長

生涯学習部

学校施設課

建築担当係長

生涯学習部

計画課

主査

生涯学習部

学校施設課

主査

生涯学習部

計画課

電気担当係長

生涯学習部

学校施設課

電気担当係長

生涯学習部

計画課

機械担当係長

生涯学習部

学校施設課

機械担当係長

生涯学習部

計画課

土木担当係長

生涯学習部

学校施設課

土木担当係長

生涯学習部

計画課

配置計画担当係長

生涯学習部

学校施設課

学校規模適正化担当係長

生涯学習部

計画課


生涯学習部

学校施設課


生涯学習部

教育推進課

保健係長

生涯学習部

保健給食課

保健係長

生涯学習部

教育推進課

保健係

生涯学習部

保健給食課

保健係

学校教育部

教育推進課

特別支援教育指導担当係長

学校教育部

教育推進課

特別支援教育推進担当係長

中央図書館

管理課

総務係長

中央図書館

運営企画課

総務係長

中央図書館

管理課

総務係

中央図書館

運営企画課

総務係

中央図書館

管理課

新琴似図書館長

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館長

中央図書館

管理課

新琴似図書館

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館

中央図書館

管理課

元町図書館長

中央図書館

運営企画課

元町図書館長

中央図書館

管理課

元町図書館

中央図書館

運営企画課

元町図書館

中央図書館

管理課

東札幌図書館長

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館長

中央図書館

管理課

東札幌図書館

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館

中央図書館

管理課

厚別図書館長

中央図書館

運営企画課

厚別図書館長

中央図書館

管理課

厚別図書館

中央図書館

運営企画課

厚別図書館

中央図書館

管理課

西岡図書館長

中央図書館

運営企画課

西岡図書館長

中央図書館

管理課

西岡図書館

中央図書館

運営企画課

西岡図書館

中央図書館

管理課

清田図書館長

中央図書館

運営企画課

清田図書館長

中央図書館

管理課

清田図書館

中央図書館

運営企画課

清田図書館

中央図書館

管理課

澄川図書館長

中央図書館

運営企画課

澄川図書館長

中央図書館

管理課

澄川図書館

中央図書館

運営企画課

澄川図書館

中央図書館

管理課

山の手図書館長

中央図書館

運営企画課

山の手図書館長

中央図書館

管理課

山の手図書館

中央図書館

運営企画課

山の手図書館

中央図書館

管理課

曙図書館長

中央図書館

運営企画課

曙図書館長

中央図書館

管理課

曙図書館

中央図書館

運営企画課

曙図書館

中央図書館

管理課

主査

中央図書館

運営企画課

主査

中央図書館

管理課

調整係長

中央図書館

利用サービス課

地域支援係長

中央図書館

管理課

調整係

中央図書館

利用サービス課

地域支援係

中央図書館

管理課

企画担当係長

中央図書館

運営企画課

企画担当係長

中央図書館

業務課

奉仕係長

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係長

中央図書館

業務課

奉仕係

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係

中央図書館

業務課

情報化推進担当係長

中央図書館

利用サービス課

情報化推進担当係長

中央図書館

業務課

調査相談係長

中央図書館

利用サービス課

調査相談係長

中央図書館

業務課

調査相談係

中央図書館

利用サービス課

調査相談係

附 則(平成28年教育長訓令第4号)
1 この訓令は、札幌市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年条例第41号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成28年11月7日)
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は係に準ずる各所に発令されたものとする。

左欄

右欄

部に準ずる組織

部に準ずる組織

係に準ずる各所

中央図書館

利用サービス課

絵本図書館担当係長

中央図書館

利用サービス課

えほん図書館長

中央図書館

利用サービス課


中央図書館

利用サービス課

えほん図書館

附 則(平成30年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年教育長訓令第2号)
1 この訓令は、平成30年10月7日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないときは、同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄

右欄

部に準ずる組織

部に準ずる組織

中央図書館

運営企画課

図書・情報館担当係長

中央図書館

運営企画課

図書・情報館長

附 則(令和3年教育長訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表

勤務箇所

職員の区分

1日の勤務時間

休憩時間

週休日

図書館

中央図書館長、中央図書館に勤務する運営企画課職員及び運営企画課調整担当課長

午前8時45分から午後5時15分までとする。

勤務時間の途中に45分間とする。

(1) 日曜日又は土曜日のうち、1週につき1日の割合で所属長が定める日

(2) 4週間を通じて4日の割合で所属長が定める日

えほん図書館に勤務する職員

4週間を通じて8日の割合で所属長が定める日

図書・情報館に勤務する職員

昼間勤務

(土日祝勤務(土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に勤務する場合をいう。以下同じ。)に当たる場合を除く。)

午前8時45分から午後5時15分までとする。

準昼間勤務

(土日祝勤務に当たる場合を除く。)

午後0時45分から午後9時15分までとする。

土日祝勤務

午前9時45分から午後6時15分までとする。

中央図書館、えほん図書館及び図書・情報館以外の図書館に勤務する職員

昼間勤務

午前8時45分から午後5時15分までとする。

準昼間勤務

午前10時45分から午後7時15分までとする。

上記以外の職員

昼間勤務

午前8時45分から午後5時15分までとする。

準昼間勤務

午前11時45分から午後8時15分までとする。

備考 勤務区分の各人ごとの割振りは、所属長が定めるものとする。
一部改正〔平成26年教育長訓令1号・28年4号・30年1号・2号〕



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