○札幌市教育委員会公印規則
昭和48年4月1日教育委員会規則第6号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会公印規則
札幌市教育委員会公印規則(昭和27年(教)規則第2号)の全部改正(昭和48年4月(教)規則第6号)
(趣旨)
第1条 札幌市教育委員会(以下「委員会」という。)及び委員会の所管する学校その他の教育機関において使用する公印については、この規則の定めるところによる。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(公印)
第2条 公印は、教育長名その他の職名又は委員会名等をもって発する公文書に用いる印章とする。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、員数及び管理箇所は、
別表のとおりとする。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(公印管理責任者)
第4条 当該管理箇所の公印管理の責めに任ずるため、公印管理責任者を置く。
2 公印管理責任者は、公印管理箇所の長をもってこれに充てる。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(公印の取扱い)
第5条 この規則に定めるもののほか、公印の取扱いについては、市長部局の例による。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年(教)規則第10号)~附 則(平成15年(教)規則第7号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年条例第13号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(令和3年(教)規則第6号)
この規則は、令和3年7月13日から施行する。
別表
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 員数 | 管理箇所 |
札幌市教育委員会印 | れい書 | 方35 | 1 | 総務課 |
れい書 | 方21 | 1 | 総務課 |
(館名入) | れい書 | 方21 | 各1 | 各館 |
札幌市教育委員会教育長印 | れい書 | 方35 | 1 | 総務課 |
れい書 | 方21 | 1 | 総務課 |
札幌市教育委員会教育長職務代理者印 | れい書 | 方35 | 1 | 総務課 |
れい書 | 方21 | 1 | 総務課 |
札幌市教育委員会教育次長印 | れい書 | 方21 | 1 | 総務課 |
札幌市教育委員会部長印 | れい書 | 方17 | 各1 | 各部 |
札幌市教育委員会の館長印 | れい書 | 方17 | 各1 | 各館 |
札幌市立学校印 | れい書 | 方45 | 各1 | 各学校(札幌市立幌北小学校、札幌市立平岸高台小学校、札幌市立北辰中学校及び札幌市立平岸中学校(以下「分校設置校」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。) |
| | 各2 | 各分校設置校 |
れい書 | 方21 | 各1 | 各学校 |
| | 各2 | 各分校設置校 |
札幌市立学校長印 | れい書 | 方21 | 各1 | 各学校 |
| | 各2 | 各分校設置校 |
一部改正〔平成27年(教)規則3号・令和3年6号〕