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○札幌市特別支援教育振興審議会条例
昭和48年6月29日条例第30号
札幌市特別支援教育振興審議会条例
題名改正〔平成19年条例2号〕
(設置)
第1条 本市の特別支援教育に関する諸問題について調査審議するため、札幌市特別支援教育振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 特別支援教育の振興に係る基本計画に関すること。
(2) 特別支援教育に係る施設及び設備の整備に関すること。
(3) 特別支援教育の指導の改善に関すること。
(4) 心身障害児の適正就学に関すること。
(5) その他特別支援教育の振興に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(3) 教育関係者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長、副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
(専門部会)
第7条 審議会に、専門の事項を調査審議するため、専門部会(以下本条において「部会」という。)を置くことができる。
2 部会所属の委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に所属する委員の互選により選出する。
4 部会の議事運営については、前条の規定を準用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において行なう。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 札幌市特別職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第27号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成11年条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2~4 省略
附 則(平成19年条例第2号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。



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