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令和7年4月1日から施行



○札幌市子ども医療費助成条例
昭和48年3月29日条例第13号
札幌市子ども医療費助成条例
題名改正〔平成20年条例26号〕
(目的)
第1条 この条例は、病院、診療所、薬局又はその他の者の協力を得て、子どもの保護者に対し、その医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この条例により医療費の助成の対象となる子ども(以下「対象者」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)による被扶養者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民票に記載されていること。
(2) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
一部改正〔平成23年条例25号・24年32号〕
(所得制限)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、子どもの生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の助成にあつては、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに生計維持者の扶養親族等でない児童(児童手当法(昭和46年法律第73号)第3条第1項に規定する児童をいう。)で生計維持者が当該所得のあつた年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるときは、当該子どもを対象者としない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。
一部改正〔令和元年条例30号〕
(助成の範囲)
第3条 本市は、国民健康保険の被保険者、世帯主若しくは組合員又は医療保険各法による被保険者若しくは組合員(被保険者、世帯主又は組合員であつた者を含む。)が対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における当該給付に係る医療費(健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法によつて算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によつて算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定により負担すべき額から初診時一部負担金として市長が定める額、基本利用料として市長が定める額(当該法令の規定により指定訪問看護を受けた場合に限る。)及び当該法令の規定により負担すべき健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額を控除した額(当該医療費に対し付加給付金がある場合は、その額を控除した額)を助成するものとする。
一部改正〔平成23年条例25号・29年29号・30年41号・令和元年30号・5年22号〕
(申請及び登録)
第4条 対象者の保護者が医療費の助成を受けようとするときは、別に定めるところにより市長に申請し、当該対象者について子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給者証)
第5条 市長は、前条の規定による登録の申請があつた場合において、この条例による医療費の助成を受ける資格があると認め、登録したときは、当該申請者に対し、別に市長が定める受給者証を交付する。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成の方法については、規則で定めるものとする。
(届出義務)
第7条 第5条の規定により受給者証の交付を受けた対象者の保護者は、対象者の氏名若しくは住所を変更したとき、又は規則で定める事由が発生したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第9条 偽りその他不正の行為によつて、この条例による助成を受けた者であるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(昭和48年規則第60号で昭和48年9月1日から施行)
附 則(昭和53年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の医療費に係る助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則(昭和54年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市乳幼児医療費助成条例第3条第2項第1号ただし書の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成から適用し、同日前に受けた医療に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の札幌市老人医療費助成条例及び札幌市乳幼児医療費助成条例の規定は、昭和59年10月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第41号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市乳幼児医療費助成条例及び札幌市老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第40号)
1 この条例は平成12年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市乳幼児医療費助成条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成13年条例第11号)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市乳幼児医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の2の規定は、札幌市乳幼児医療費助成条例第2条に規定する対象乳幼児のうち、平成13年3月31日以前に生まれたものに係る医療費の助成については、適用しない。
3 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第28号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第25号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の札幌市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第31号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の札幌市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年条例第46号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年条例第9号)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市乳幼児医療費助成条例第3条の規定は、平成20年8月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第25号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第32号抄)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成29年条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第41号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第30号)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中札幌市子ども医療費助成条例(以下「助成条例」という。)第2条の2の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 第1条中助成条例第3条の改正規定 令和2年4月1日
(3) 第2条の規定 令和3年4月1日
2 第1条の規定による改正後の助成条例第2条の2の規定は、平成30年以後の年の所得による医療費の助成の制限について適用し、平成29年以前の年の所得による医療費の助成の制限については、なお従前の例による。
附 則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例中第3条の改正規定及び附則第3項の規定は令和6年4月1日から、第2条の改正規定及び次項の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定は、令和7年4月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 改正後の第3条の規定は、令和6年4月1日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
別表
健康保険法
船員保険法(昭和14年法律第73号)
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)



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