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○札幌市会計事務専決規程
昭和47年4月1日
〔注〕平成27年10月から改正経過を注記した。
札幌市会計事務専決規程
(趣旨)
第1条 この規程は、市の会計管理者(以下「市会計管理者」という。)の権限に属する事務の専決及び代決について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年3月24日〕
(専決)
第2条 会計室次長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 1件3,000万円以下の支出(第3項第1号から第11号までに掲げるものを除く。)に関すること。
(2) 1件500万円以上の小切手の振出しに関すること。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)に同一の事務を引き続き委託しようとするときに係る協議に関すること。
(4) 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を同一の事務に関し引き続き指定しようとするときに係る協議に関すること。
(5) 有価証券の保護預りに関すること。
(6) 基金に属する現金の出納(1件3,000万円を超える支出で基金支出命令書(土地振替)によるものを除く。)に関すること。
2 会計管理課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 費目の流用に関する通知書及び予備費の充用に関する通知書の処理に関すること。
(2) 調定通知、不納欠損処分通知、収入更正通知書及び支出更正命令書の処理に関すること。
(3) 本市の所有に属しない有価証券及び公有財産に属する有価証券の出納に関すること。
(4) 一時運用金の報告に関すること。
(5) 釣銭用歳計現金の交付決定に関すること。
3 出納課長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 給料、手当、報酬、賃金、恩給、退職年金及び市内旅費の支出に関すること。
(2) 光熱水費、通信運搬費、共済費、燃料費、営業車借上料その他官公署及び公社、独立行政法人等に対し、払込書等により納入するものの支出に関すること。
(3) 社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会又は日本鉄道共済組合に対して支払う診療報酬、柔道整復施術費その他の給付費及び手数料並びに社会保険診療報酬支払基金に対して支払う拠出金の支出に関すること。
(4) 扶助費の支出に関すること。
(5) 資金前渡の支出に関すること。
(6) 元利償還金及びこれに係る手数料の支出に関すること。
(7) 歳入歳出外現金の支出に関すること。
(8) 公金振替による支出に関すること。
(9) 還付金又は過誤納金及びこれらに係る還付加算金の支出に関すること。
(10) 管財部契約管理課が依頼等を受けて契約を行う業務に係る経費の支出に関すること。
(11) 前各号に掲げるものを除くほか、1件500万円以下の支出及び分割支払をするもののうち2回目以降の支出に関すること。
(12) 支出命令の取消しの処理に関すること。
(13) 1件500万円未満の小切手の振出しに関すること。
(14) 指定金融機関に対する次に掲げる通知書等の発行に関すること。
ア 支払指示書
イ 支払不能金処理通知書
ウ 支払通知書
(15) 送金払込通知書の処理に関すること。
(16) 歳計現金の一時運用に関すること。
(17) 定例的かつ軽易な事務で市会計管理者の指示を受けて処理する事項
一部改正〔平成27年10月15日・29年3月31日・30年9月27日・令和3年12月27日・6年3月29日〕
(専決事項の委譲)
第3条 前条の規定により専決する職員は、必要により、その専決に属する事務の一部を、あらかじめ市会計管理者の承認を得て、その所属の職員その他の会計職員に専決させることができる。
一部改正〔令和6年3月29日〕
(重要又は異例な事項の取扱い)
第4条 前2条の規定により専決することができる事務であっても、特に重要又は異例と認めるものについては、上司の決裁によるものとする。
(代決)
第5条 市会計管理者の権限に属する事務の代決は、次により行うものとする。
(1) 市会計管理者に事故があるときは、会計室次長がその事務を代決する。
(2) 会計室次長に事故があるときは、主務の課長がその事務を代決し、主務の課長にも事故があるときは、他の課長がこれを代決する。
(3) 課長に事故があるときは、主務の係長がその事務を代決し、主務の係長にも事故があるときは、他の係長がこれを代決する。
(4) 係長に事故があるときは、上席の職員が順次その事務を代理する。
一部改正〔令和5年3月24日〕
附 則
1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
2 札幌市会計事務専決規程(昭和39年4月1日付収入役決裁)は、廃止する。
附 則(昭和48年3月26日)~附 則(平成19年3月30日)
省略
附 則(平成20年3月31日)
この規程は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成27年10月15日)
この規程は、平成27年10月15日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月27日)
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
附 則(令和5年3月24日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。



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