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○札幌市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則
昭和47年7月24日人事委員会規則第21号
〔注〕平成26年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第3項の規定に基づき、職員の任用に関する権限の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(権限の委任)
第2条 人事委員会は、職員の任用に関する事務のうち、別表の左欄に掲げる事務をそれぞれ同表の右欄に掲げる任命権者に委任する。
(試験及び選考の実施計画の通知等)
第3条 競争試験又は選考(札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号。以下「任用規則」という。)第33条第2項の職へ採用する場合における選考を除く。)の委任を受けた任命権者が当該委任を受けた競争試験又は選考を実施する場合は、あらかじめ、その実施計画について人事委員会に通知するとともに、その結果について人事委員会に報告しなければならない。
2 任用規則第33条第2項の職へ採用する場合における選考の委任を受けた任命権者が当該委任を受けた選考を実施する場合は、その結果について人事委員会に報告しなければならない。
一部改正〔令和元年(人)規則10号〕
(任用に関する規則の準用等)
第4条 任用規則第2章第13条を除く。)、第3章及び第4章第33条第34条及び第40条から第42条までを除く。)の規定は、任命権者が委任を受けた競争試験又は選考の事務を処理する場合について準用する。
2 前項の規定により準用される任用規則第11条第15条第37条第4項及び第38条第2項の規定に基づき、任命権者が競争試験の対象となる職の受験の資格要件及び選考の基準を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、人事委員会の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和元年10号〕
(施行細目)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附 則(昭和48年(人)規則第6号)~附 則(平成14年(人)規則第9号)
省略
附 則(平成18年(人)規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の札幌市職員の任用に関する規則及び札幌市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、同日以後においては、それぞれ改正後の札幌市職員の任用に関する規則及び札幌市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則の規定によってした又はすべき手続、通知その他の行為とみなす。
附 則(令和元年(人)規則第10号抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和3年(人)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年(人)規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表

委任する事務

任命権者

1 任用規則第14条の転任試験(採用試験をもって代えるものを除く。)に関する事務

2 任用規則第33条第1項第1号の職(病院事業管理者の任命に係る職を除く。)へ採用する場合における選考に関する事務

3 任用規則第33条第1項第2号の職(交通事業管理者、水道事業管理者及び病院事業管理者の任命に係る職を除く。)へ採用する場合における選考に関する事務

4 任用規則第33条第1項第7号の職(病院事業管理者の任命に係る職を除く。)へ採用する場合における選考に関する事務

5 任用規則第45条及び第46条に規定する臨時的任用(交通事業管理者、水道事業管理者及び病院事業管理者の所管に係る事務に伴う臨時的任用を除く。)の承認に関する事務

市長

1 任用規則第33条第1項第2号の職(交通事業管理者の任命に係る職に限る。)へ採用する場合における選考に関する事務

2 任用規則第45条及び第46条に規定する臨時的任用(交通事業管理者の所管に係る事務に伴う臨時的任用に限る。)の承認に関する事務

交通事業管理者

1 任用規則第33条第1項第2号の職(水道事業管理者の任命に係る職に限る。)へ採用する場合における選考に関する事務

2 任用規則第45条及び第46条に規定する臨時的任用(水道事業管理者の所管に係る事務に伴う臨時的任用に限る。)の承認に関する事務

水道事業管理者

1 任用規則第33条第1項第1号の職(病院事業管理者の任命に係る職に限る。)へ採用する場合における選考に関する事務

2 任用規則第33条第1項第2号の職(病院事業管理者の任命に係る職に限る。)へ採用する場合における選考に関する事務

3 任用規則第33条第1項第7号の職(病院事業管理者の任命に係る職に限る。)へ採用する場合における選考に関する事務

4 任用規則第45条及び第46条に規定する臨時的任用(病院事業管理者の所管に係る事務に伴う臨時的任用に限る。)の承認に関する事務

病院事業管理者

1 任用規則第7条第1項第2号イからエまでに掲げる昇任試験に関する事務

2 任用規則第33条第1項第3号の職(消防司令以下の職制上の段階に属する職に限る。)へ採用する場合における選考に関する事務

消防長

1 任用規則第33条第1項第9号の職(人事委員会が定める職に限る。)へ採用する場合における選考に関する事務

2 任用規則第33条第2項の職へ採用する場合における選考に関する事務

各任命権者(人事委員会を除く。)

一部改正〔平成26年(人)規則1号・28年1号・令和元年10号・3年5号・4年4号〕



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