条文目次 このページを閉じる


○札幌市職員管理職手当支給規則
昭和47年4月12日人事委員会規則第14号
札幌市職員管理職手当支給規則
題名改正〔平成2年(人)規則13号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 管理職手当は、次に掲げる職にある職員(以下「管理・監督職員」という。)に支給するものとする。
(1) 札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号。以下「任用規則」という。)別表1第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号に掲げる職(同表第2項第2号に掲げる職にあっては、消防局次長に限る。)
(2) 任用規則別表1第1項第2号並びに第2項第2号及び第3号に掲げる職(同表第2項第2号に掲げる職にあっては、消防局次長を除く。)
(3) 任用規則別表1第1項第3号及び第2項第4号に掲げる職(主幹を除く。)
(4) 任用規則別表1第3項第1号に掲げる職(事務長に限る。)
2 管理・監督職員が前項各号に掲げる職を兼ねる場合には、主たる職につき、管理職手当を支給するものとする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・29年12号・令和5年2号〕
(支給額)
第3条 管理・監督職員に支給する管理職手当の月額は、当該管理・監督職員に適用される給料表の別並びに当該管理・監督職員の属する職制上の段階及び職務の級に応じ、別表1の支給額欄に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「勤務条件条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理・監督職員のうち条例第5条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の月額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職制上の段階及び職務の級に応じ、別表2の支給額欄に掲げる額に、勤務条件条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
全部改正〔平成24年(人)規則2号〕、一部改正〔平成28年(人)規則1号・29年12号・令和5年2号〕
(支給の始期及び終期並びに支給額の変更)
第4条 月の中途において、職員が新たに管理・監督職員になったとき、又はその者の管理職手当の月額を改定すべき事由が生じたときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給するものとする。
2 管理・監督職員が退職し、又は管理・監督職員以外の職員となったときは、当該月の管理職手当は日割計算により支給するものとする。
3 管理・監督職員が死亡したときは、当該月の管理職手当は全額支給するものとする。ただし、月の初日に死亡したときは、当該月の管理職手当を支給することができない。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(支給できない場合)
第5条 管理・監督職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(次に掲げる事由により勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。
(1) 公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは病気
(2) 札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条に規定する一般の派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは病気又は当該機関の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員の派遣先の団体の業務上の負傷若しくは病気又は当該団体の業務に係る通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。次号において同じ。)による負傷若しくは病気
(4) 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者の同条第1項の規定により在職していた特定法人の業務上の負傷若しくは病気又は当該特定法人の業務に係る通勤による負傷若しくは病気
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(支給期日等)
第6条 この規則に定めるものを除き、管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料支給の例による。
(補則)
第7条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
(施行細目)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に札幌市職員職務手当支給規則(昭和28年規則第33号)の規定に基づいてなされた職務手当に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、同条中「行政職給料表」とあるのは「札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号)による改正前の札幌市職員給与条例別表1の行政職給料表」と、同条第5号中「前号の規定により算出された額の100分の10」とあるのは「行政職給料表3等級15号俸の給料月額の1,000分の20」と読み替えるものとする。
4 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する当該適用を受ける期間に係る職務手当の支給額については、第3条第1号及び第2号の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号中「相当する額」とあるのは「相当する額と人事委員会が定める額との合計額」とする。
5 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する第3条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
6 条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)」とする。
追加〔令和5年(人)規則2号〕
附 則(昭和48年(人)規則第3号)~附 則(昭和61年(人)規則第2号)
省略
附 則(昭和61年(人)規則第8号)
改正
昭和61年12月(人)規則第10号
平成2年12月(人)規則第13号
平成3年6月(人)規則第5号
平成4年3月(人)規則第4号
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年(人)規則第10号)
改正
昭和63年5月(人)規則第3号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 、(2) 省略
(3) 第5条の規定による改正後の札幌市職員職務手当支給規則の一部を改正する規則(以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定 昭和61年7月1日
3 省略
(期末手当及び勤勉手当の算定基礎額に係る経過措置)
4 改正後の給与条例施行規則第11条の2前段に規定する期末手当及び勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員のうち、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第29条第1項及び第29条の2第1項に規定するそれぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)において、改正後の一部改正規則附則第2項から第7項までの規定の適用を受ける者(札幌市職員職務手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第14号。以下「職務手当支給規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる職にある職員を除く。)の条例第29条第2項及び第29条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額は、改正後の給与条例施行規則第11条の2後段の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき職務手当の月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 職務手当支給規則第2条第1項第2号又は第3号に掲げる職にある職員 100分の80
(2) 職務手当支給規則第2条第1項第4号に掲げる職にある職員 100分の60
附 則(昭和62年(人)規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
2 札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和63年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年(人)規則第3号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第8号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第13号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定及び第11条の2第2項各号列記以外の部分の改正規定(「又は病気(」を「若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(」に改める部分及び「又は病気を」を「若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気を」に改める部分に限る。)、第3条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条第1号及び第25条第1号の改正規定、第7条の規定並びに第8条中札幌市職員職務手当支給規則第5条の改正規定 平成3年1月1日
(2) 第2条の規定(前号に掲げる部分を除く。)、第5条中札幌市職員通勤手当支給規則第11条第1項の改正規定、第6条中札幌市職員住居手当支給規則第7条第1項の改正規定、第8条の規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに第9条の規定 平成3年4月1日
附 則(平成3年(人)規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年(人)規則第5号抄)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成4年(人)規則第4号抄)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年(人)規則第2号抄)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第24条を同規則第25条とし、同規則第23条の次に1条を加える改正規定第2条の規定及び第3条中札幌市職員管理職員特別勤務手当支給規則第5条を同規則第6条とし、同規則第4条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年(人)規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年12月22日から施行する。
(委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成13年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年(人)規則第2号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第5条及び第7条の規定並びに第10条中札幌市職員特例一時金支給規則第3条第2項の改正規定(「無給在職等期間」の次に「及び無給派遣期間」を加える部分を除く。) 平成14年3月31日
附 則(平成19年(人)規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年(人)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第2号)
改正
平成24年11月(人)規則第9号
平成25年11月29日人事委員会規則第9号
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日において管理職手当を受けていた職員又は次項第6号の人事委員会が定める職員で、改正後の第3条第1項の規定による管理職手当の月額が次項に規定する経過措置基準額(同条第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に同項に規定する算出率を乗じて得た額)に達しないこととなるものには、当該管理職手当の額に、当該管理職手当の額と当該経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を管理職手当として支給する。
(1) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の75
(2) 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで 100分の50
(3) 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 100分の25
3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 施行日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員であって、相当階位職員(同日の職の階位と同一の職の階位にある職員をいう。第3号において同じ。)であるもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医師職給料表の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.3を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員のうち、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員であって、下位階位相当職員(同日の職の階位より下位の職の階位にある職員をいう。第4号において同じ。)であるもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医師職給料表の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職の階位にあるとした場合に受けることとなる管理職手当の額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が当該下位の職の階位にあるとした場合に受けることとなる管理職手当の額に100分の99.3を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員のうち、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員であって、相当階位職員であるもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医師職給料表の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に属するとした場合に受けることとなる管理職手当の額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に属するとした場合に受けることとなる管理職手当の額に100分の99.3を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員のうち、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員であって、下位階位相当職員であるもの 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医師職給料表の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に属し、かつ、当該下位の職の階位にあるとした場合に受けることとなる管理職手当の額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に属し、かつ、当該下位の職の階位にあるとした場合に受けることとなる管理職手当の額に100分の99.3を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定を準用して算定した額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に次に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額
ア 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第5条第3項に規定する給料表の適用を受けない札幌市職員
イ 札幌市職員以外の地方公共団体の職員
ウ 国家公務員
エ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
一部改正〔平成24年(人)規則9号・25年9号〕
附 則(平成24年(人)規則第9号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第9号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
(札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に係る経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7―405)の規定により県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号。以下「整備条例」という。)附則第8条第1項に規定する特定学校職員(以下「特定学校職員」という。)に対してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(札幌市職員管理職手当支給規則に係る経過措置)
第5条 特定学校職員のうち、施行日の前日において整備条例第1条第1号による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和27年条例第54号)第2条第1項において準用し、又は読み替えて準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員で、その職務の級が6級に属し、かつ、管理職手当に関する規則(昭和42年北海道人事委員会規則7-267)第2条第2項後段の規定により管理職手当の区分が同規則別表第1に掲げる職に対応する同表の区分欄に定める区分より1段高い区分とされたものの施行日における第12条の規定による改正後の札幌市職員管理職手当支給規則第3条第1項の規定による管理職手当の月額(以下「市管理職手当月額」という。)が施行日の前日における管理職手当の月額(以下「道管理職手当月額」という。)に達しないこととなる場合で、当該職員が施行日の前日に勤務していた学校に施行日以後引き続き勤務するときは、平成30年3月31日までの間は、市管理職手当月額に、施行日における市管理職手当月額と道管理職手当月額との差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額を加えた額を管理職手当として支給する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第3条第1項関係)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

属する職制上の段階

職務の級

支給額

第2条第1項第1号に掲げる職

10級

142,600円

9級

133,400円

第2条第1項第2号に掲げる職

9級

122,700円

8級

113,600円

第2条第1項第3号に掲げる職

7級

92,800円

6級

86,300円

第2条第1項第4号に掲げる職

5級

51,500円

4級

47,800円

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員

属する職制上の段階

職務の級

支給額

第2条第1項第1号に掲げる職

10級

142,600円

9級

133,400円

第2条第1項第2号に掲げる職

9級

122,700円

8級

113,600円

第2条第1項第3号に掲げる職

7級

92,900円

6級

86,300円

(3) 医師職給料表の適用を受ける職員

属する職制上の段階

職務の級

支給額

第2条第1項第1号に掲げる職

4級

137,700円

第2条第1項第2号に掲げる職

4級

126,600円

3級

118,200円

第2条第1項第3号に掲げる職

3級

102,800円

2級

95,500円

追加〔平成24年(人)規則2号〕、一部改正〔平成27年(人)規則4号・9号・28年1号・29年12号〕
別表2(第3条第2項関係)
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

属する職制上の段階

職務の級

支給額

第2条第1項第1号に掲げる職

10級

127,900円

9級

104,700円

第2条第1項第2号に掲げる職

9級

96,300円

8級

85,500円

第2条第1項第3号に掲げる職

7級

67,700円

6級

61,500円

第2条第1項第4号に掲げる職

5級

35,800円

4級

33,900円

(2) 消防職給料表の適用を受ける職員

属する職制上の段階

職務の級

支給額

第2条第1項第1号に掲げる職

10級

127,900円

9級

104,700円

第2条第1項第2号に掲げる職

9級

96,300円

8級

85,500円

第2条第1項第3号に掲げる職

7級

67,700円

6級

61,500円

(3) 医師職給料表の適用を受ける職員

属する職制上の段階

職務の級

支給額

第2条第1項第1号に掲げる職

4級

115,900円

第2条第1項第2号に掲げる職

4級

106,700円

3級

89,800円

第2条第1項第3号に掲げる職

3級

78,100円

2級

67,200円

追加〔平成24年(人)規則2号〕、一部改正〔平成27年(人)規則9号・28年1号・29年12号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる