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○札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和47年4月12日人事委員会規則第13号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 等級別基準職務表(第3条・第4条)
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第5条―第11条)
第4章 昇格及び降格(第12条―第14条の2)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第15条・第16条)
第6章 昇給(第17条―第23条)
第7章 降号(第24条)
第8章 特別の場合における号俸の決定(第25条・第26条)
第9章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(2) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
第2章 等級別基準職務表
全部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(等級別基準職務表に定める職)
第3条 条例別表4備考、別表5備考及び別表6備考に規定する人事委員会規則で定める職は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職とする。
(1) 条例別表4(行政職給料表級別基準職務表)及び別表6(医師職給料表級別基準職務表) 次のアからオまでに掲げる区分に応じ、当該アからオまでに定める職
イ 係長 任用規則別表1第1項第4号及び第3項第1号に掲げる職
ウ 課長 任用規則別表1第1項第3号に掲げる職
エ 部長 任用規則別表1第1項第2号に掲げる職
オ 局長 任用規則別表1第1項第1号に掲げる職
(2) 条例別表5(消防職給料表級別基準職務表) 任用規則別表1第2項第1号に掲げる職
全部改正〔平成28年(人)規則1号〕、一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(学歴免許等の資格区分)
第4条 この規則において学歴免許等の資格区分を適用する場合は、学歴免許等資格区分表(別表1)に定めるところによる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
第3章 新たに職員となった者の職務の級及び号俸
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(新たに職員となった者の職務の級)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定する。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級 8級、9級及び10級
イ 消防職給料表の職務の級 8級、9級及び10級
ウ 医師職給料表の職務の級 3級及び4級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について、級別資格基準表(別表2)に定める必要経験年数を有していること。
2 第9条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第10条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
一部改正〔平成24年(人)規則1号・27年9号・28年1号〕
(新たに職員となった者の号俸)
第6条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表3)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第13条第1項又は第14条の2第1項の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、次条から第11条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・31年3号〕
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第7条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表(別表4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数又は減ずる年数の数に4を乗じて得た数を加減して得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(経験年数を有する者の号俸)
第8条 新たに職員となった者(職務の級を第5条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち、第6条第1項(前条の規定の適用を受けた者にあっては、前条)の規定を適用する場合に用いられた学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数(経験年数換算表(別表5)によって換算された年数を含む。以下「調整経験年数」という。)を有する職員の号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸(他の職員との均衡上必要があると認められる者で人事委員会の定めるものにあっては、人事委員会の定めるところにより当該号俸の数に3以下の数を加減して得た数を号数とする号俸)とすることができる。
(1) 第6条第1項の規定による号俸(前条の規定による号俸を含む。以下この項において「基準号俸」という。)が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の職務の級の最低の号俸を除く。次号において同じ。)以外の号俸となる職員 調整経験年数の月数を15月(調整経験年数のうち5年までの年数の月数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に昇給号俸数表(別表6)のC欄の上段に掲げる号俸数(以下「標準昇給号俸数」という。)を乗じて得た数を基準号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸
(2) 基準号俸が職務の級の最低の号俸となる職員 調整経験年数(前条の規定の適用を受けた者にあっては、当該年数に同条に規定する加える年数又は減ずる年数の数を加減して得た年数)のうち、級別資格基準表に規定するその職務の級についての必要経験年数を超える年数の月数を15月(必要経験年数が5年未満の年数とされている職務の級に決定された者の調整経験年数のうち5年から当該必要経験年数を減じた年数を超えない年数の月数については、12月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に標準昇給号俸数を乗じて得た数を基準号俸の号数に加えて得た数を号数とする号俸
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(人事交流等により異動した場合の号俸)
第9条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
(1) 条例第5条第3項に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けない札幌市職員
(2) 札幌市職員以外の地方公務員
(3) 国家公務員
(4) 前3号に掲げる者以外の者で法令の規定に基づき、札幌市にその業務が移管される機関に勤務するもの
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(6) 一般地方独立行政法人等職員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社、沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)に規定する沖縄振興開発金融公庫又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人に使用される者をいう。)
(7) 人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
一部改正〔平成28年(人)規則1号・30年3号・31年3号〕
(特殊の職に採用する場合の号俸)
第10条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第8条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。この場合において、これらの規定により得られるその者の号俸の号数に4に標準昇給号俸数を乗じて得た数以上の数を加えて得た数を号数とする号俸をもつてその者の号俸とするときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(初任給基準の特例)
第11条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第5条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第8条から前条までの規定に準じてその者の号俸を決定することができる。
2 新たに職員となった者で、第6条から第8条までの規定により決定されることとなる初任給が、その者が札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(昭和41年規則第87号)別表4の技能職員2の職種として採用されたものとした場合における初任給(以下この項において「技能職員の初任給」という。)に達しない職員については、その職員の初任給は、他の職員との均衡を考慮して、その者の職務の級における技能職員の初任給に相当する号俸(その者の職務の級において技能職員の初任給に相当する号俸がない場合には、その者の職務の級における技能職員の初任給の直近上位の号俸)とすることができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・令和3年1号〕
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第12条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第5条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める要件を満たしていること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることを確認して行わなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・31年3号〕
(昇格の場合の号俸)
第13条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表7)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。
一部改正〔平成28年(人)規則1号・31年3号〕
(降格)
第14条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
追加〔平成31年(人)規則3号〕
(降格の場合の号俸)
第14条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する降格時号俸対応表(別表8)の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動)
第15条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸は、あらかじめ人事委員会の承認を得て決定するものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第16条 前条の規定は、職員を一の職から給料表の適用を異にして、他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号俸を決定する場合に準用する。
第6章 昇給
(昇給日)
第17条 条例第13条第1項の人事委員会規則で定める日は、第22条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の確認)
第18条 条例第13条第1項の規定による昇給(第22条に定めるところにより行うものを除く。第20条において同じ。)は、昇給させようとする者の勤務成績を確認して行わなければならない。
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)
第19条 条例第13条第2項の人事委員会規則で定める職員は、札幌市職員管理職手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第14号)第2条第1項各号に掲げる職にある者及び主幹のうち次に掲げるものとする。
(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(2) 医師職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以上であるもの
一部改正〔平成24年(人)規則1号・27年9号・令和5年2号〕
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第20条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 人事委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員又は基準期間において3日以上の日数を欠勤した職員(前項第5号に掲げる職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員又は基準期間において5日以上の日数を欠勤した職員 E
3 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
4 条例第13条第1項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて昇給号俸数表に定める号俸数とする。
5 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(他の職員との均衡上必要があると認められる者で人事委員会の定めるものにあっては、人事委員会の定める号俸数)とする。
6 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
7 第4項又は第5項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第15条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)
第21条 条例第13条第3項の人事委員会規則で定める職員は、医師職給料表の適用を受ける職員とし、同項の人事委員会規則で定める年齢は、57歳とする。
(特別の場合の昇給)
第22条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該事由の生じた日から同日の属する月の翌月の初日までの日に、条例第13条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があった場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合
(3) 生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害を有することとなった場合
(4) その他特に必要があると認められる場合
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第23条 この章の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
第7章 降号
追加〔平成31年(人)規則3号〕
第24条 職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。
追加〔平成31年(人)規則3号〕
第8章 特別の場合における号俸の決定
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(復職時等における号俸の調整)
第25条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第4条に規定する一般の派遣職員(以下「派遣職員」という。)若しくは公益的法人等派遣法第3条第2項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)が職務に復帰し、又は病気休暇若しくは介護休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は病気休暇若しくは介護休暇の期間を次に掲げるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日及びこれらの日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(1) 公務によらない負傷又は病気(人事委員会の定めるものを除く。)による病気休暇又は休職の期間は、3分の1以下
(2) 介護休暇の期間は、3分の3以下
(3) 専従許可の有効期間は、3分の2以下
(4) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由による休職(無罪判決を受けた場合に限る。)の期間は、3分の3以下
(5) 派遣職員又は公益的法人等派遣職員の派遣の期間は、3分の3以下
(6) 札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条の規定による休職の期間は、3分の3以下
一部改正〔平成25年(人)規則6号・28年1号・29年15号・31年3号〕
(派遣職員の退職時の号俸の調整)
第26条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号俸を調整することができる。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
第9章 補則
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(補則)
第27条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
(施行細目)
第28条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成31年(人)規則3号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日において、別表1の2等級乙の項に掲げる職務に従事する職員のうち、適用日の前日において行政職給料表における等級が札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年規則第14号。以下「旧規則」という。)の規定に基づき、2等級甲に決定されていたものの適用日における等級は、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用を受ける職員のうち、適用日において別表1の2等級乙の項第7号の職務に従事するものの昇給期間の特例については、附則別表の定めるところによる。
4 適用日の前日までに旧規則の規定に基づく等級の号俸又は給料月額を受けていた期間は、この規則の規定に基づく等級の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 適用日の前日において、旧規則別表1第1項第6号及び第2項第12号に決定されていた職員であつて、この規則の適用日において別表1の1等級の項第6号及び2等級甲の項第12号に決定されるものについては、12月の範囲内で最初の昇給期間を調整できるものとする。
附則別表

号俸

特別昇給期間


12

12

12

12

12

12

12

12

12

10

12

11

12

12

12

13

18

14

24

15

24

16

24

附 則(昭和47年(人)規則第17号)
省略
附 則(昭和47年(人)規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表1の規定は、公布の日から施行し、同表中身体障害者更生相談所長に関する部分は昭和47年7月1日から、国鉄高架準備室長及び札幌新道準備室長に関する部分は昭和47年11月1日から適用する。
附 則(昭和48年(人)規則第2号)
省略
附 則(昭和48年(人)規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日の前日において、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条第3号(停職処分に関する部分に限る。以下同じ。)の適用がある職員については、同条同号の規定にかかわらず同条同号に定める期間を9月とみなしてその期間を経過した日(適用日以前に経過したことになるものについては適用日)をもつて同条同号に定める期間を経過したものとみなす。
附 則(昭和48年(人)規則第7号)
省略
附 則(昭和48年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則別表2の規定は昭和48年9月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条第2項、第26条から第31条まで及び別表10の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則第9条第1号の規定、第4条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則第5条の2、第6条及び別表2の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則第3条及び別記様式の規定は昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年(人)規則第1号)~附 則(昭和50年(人)規則第6号)
省略
附 則(昭和50年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(読み替え)
3 この規則の施行の日から札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号)附則第7項に規定する市長が定める日までの間、第6条の規定及び附則第1項の規定にかかわらず、第6条の規定及び附則第1項の規定中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和50年6月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年(人)規則第1号)~附 則(昭和53年(人)規則第8号)
省略
附 則(昭和54年(人)規則第2号)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する消防吏員について、施行日以降新たに消防吏員となる者との均衡上必要がある場合には任命権者の定めるところにより、その者の受ける号俸又はこれを受けることとなる期間を調整することができる。
附 則(昭和54年(人)規則第3号)~附 則(昭和55年(人)規則第12号)
省略
附 則(昭和56年(人)規則第3号)
1 この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条第1号の表に掲げる日数に1.5を乗じて得た日数の範囲内で別に定める日数をもつて、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく通勤による災害による普通休暇、休職又は欠勤(以下「通勤災害による普通休暇等」という。)がある場合の同表に掲げる日数とする規定は昭和56年4月1日以後の通勤災害による普通休暇等について適用する。
附 則(昭和56年(人)規則第4号)
この規則は、昭和56年7月4日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、昭和56年7月2日から施行する。
(1) 省略
(2) 第3条第1号及び第2号(同号中「第16号」を「第17号」に改める改正規定を除く。)の改正規定並びに同条第3号中「中央図書館長」を「中央図書館次長」に改める改正規定、同条第4号中「3等級の項第13号」を「2等級乙の項第8号」に改める改正規定及び同条第5号中「第10号」を「第11号」に改める改正規定
(3) 省略
附 則(昭和56年(人)規則第6号)~附 則(昭和60年(人)規則第4号)
省略
附 則(昭和60年(人)規則第5号)
改正
昭和61年3月(人)規則第2号
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年7月1日から昭和63年6月30日までの間におけるこの規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条第1項第3号及び第4号の規定の適用については、これらの規定中「対応号俸の1号俸上位の号俸」とあるのは「対応号俸」とする。この場合において、これらの規定により昇格後の給料月額を決定された職員(改正後の規則第13条第4項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を、改正後の規則第20条第1項第3号から第5号までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間短縮することができる。
(1) 改正後の規則第13条第1項第3号の規定の適用を受ける職員 改正後の規則第20条第1項第3号及び第4号の規定により短縮されている期間と次の表の左欄に掲げるその者の昇格した日の属する期間の区分に応じた当該右欄に掲げる期間とを合算した期間

昭和60年7月1日から昭和61年6月30日まで

3月

昭和61年7月1日から昭和62年6月30日まで

6月

昭和62年7月1日から昭和63年6月30日まで

9月

(2) 改正後の規則第13条第1項第4号の規定の適用を受ける職員 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間
3 昭和60年7月1日から昭和62年6月30日までの間に改正後の規則に規定する特定号俸表(別表9)に定める号俸の1号俸下位の号俸から昇格した職員に係る改正後の規則第20条第1項第2号の規定の適用については、同号中「昇格し、又は降格した日の前日における号俸を受けていた期間に相当する期間(その期間が昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間に相当する期間を超えるときは、当該昇給期間に相当する期間)」とあるのは「札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(昭和60年人事委員会規則第5号)附則別表に定める昇格した日の属する期間及び昇格した日の前日における号俸を受けていた期間の区分に応じた期間」とする。
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
4 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附則別表

昇格した日の属する期間

昇格した日の前日における号俸を受けていた期間

期間

昭和60年7月1日から昭和61年6月30日まで

6月以下の期間

3月(昇格した日の前日における号俸を受けていた期間が3月未満であるときは、その期間に相当する期間)

6月を超える期間

6月

昭和61年7月1日から昭和62年6月30日まで

9月以下の期間

昇格した日の前日における号俸を受けていた期間に相当する期間

9月を超える期間

9月

附 則(昭和60年(人)規則第6号)~附 則(昭和60年(人)規則第9号)
省略
附 則(昭和61年(人)規則第2号抄)
改正
平成19年3月(人)規則第2号
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和61年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表4級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)及び改正後の規則第5条第1項第1号に掲げる職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職した期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表4級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例による改正後の札幌市職員給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第13条の規定を適用する。
4 人事委員会が特に必要と認める場合には、改正後の規則第5条第2項及び第12条第3項中「100分の80以上100分の100未満の割合」とあるのは、当分の間、「人事委員会が定める割合」とする。
6 省略
附 則(昭和62年(人)規則第9号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年(人)規則第5号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第6号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第8号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第13号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定及び第11条の2第2項各号列記以外の部分の改正規定(「又は病気(」を「若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(」に改める部分及び「又は病気を」を「若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気を」に改める部分に限る。)、第3条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条第1号及び第25条第1号の改正規定、第7条の規定並びに第8条中札幌市職員職務手当支給規則第5条の改正規定 平成3年1月1日
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第11条の2及び第11条の3の規定、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表5及び別表6の規定、札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定並びに札幌市職員住居手当支給規則第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(初任給等の特例措置)
4 平成2年4月1日以後において新たに職員となった者のうち、この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)第7条又は第8条の規定を適用して給料月額を決定するものとした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるものの当該給料月額及び職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、任命権者が必要な調整を行うことができる。
(普通昇給の欠格条項に係る経過措置)
5 改正後の初任給等基準規則第18条第1号の規定は、平成3年1月1日以後の病気休暇、休職、育児休業及び欠勤の日数について適用し、同日前のこれらの日数については、なお従前の例による。
(復職時調整に係る経過措置)
6 改正後の初任給等基準規則第25条第1号の規定は、平成3年1月1日以後の休職の期間について適用し、同日前の休職の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年(人)規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年(人)規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年(人)規則第5号抄)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
3 平成3年6月30日においてこの規則による改正前の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表1(1)行政職給料表級別標準職務表の7級又は6級の職務の級に属していた職員で人事委員会が別に定めるものの職務の級は、平成3年7月1日から平成4年3月31日までの間で人事委員会が別に定める期間は、この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表1(1)行政職給料表級別標準職務表の規定にかかわらず、7級とする。
附 則(平成3年(人)規則第9号抄)
1 この規則は、平成3年12月24日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年(人)規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 省略
3 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表1(1) 行政職給料表級別標準職務表及び別表1(2) 医師職給料表級別標準職務表の規定に基づく職員の職務の級の決定については、あらかじめ人事委員会の承認を得て、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成4年(人)規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第13条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第13条第1項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第13条及び第20条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第13条及び第20条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第13条及び第20条の規定)を適用するものとする。
4 札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第13条第4項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第13条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第13条又は第20条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第13条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第1項

第13条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第13条第2項第1号から第3号までの規定又は札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年人事委員会規則第5号。以下「一部改正規則」という。)附則第2項

第13条第3項

前2項

前項の規定又は一部改正規則附則第2項

第13条第4項

前3項

前2項の規定及び一部改正規則附則第2項

第20条第3項

又は第25条

若しくは第25条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第8項

第1項の規定

第1項の規定又は一部改正規則附則第2項の規定

第22条の2第2項

又は第25条

若しくは第25条の規定又は一部改正規則附則第2項若しくは第8項

10 改正後の規則第20条第3項又は第22条の2第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、これらの規定中「又は第25条」とあるのは、「若しくは第25条の規定又は札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年人事委員会規則第5号)附則第2項若しくは第8項」とするほか、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
附則別表(附則第2項関係)
(1) 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第13条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第20条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号俸

改正後の規則第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

改正後の規則第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第13条第1項第2号に規定する対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第13条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第20条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第13条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第20条適用外職員」という。)


対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員


あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう((2)の表及び(3)の表において同じ。)。
(2) 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号俸

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第20条適用外職員


対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員


あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(3) 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号俸

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第20条適用外職員


対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員


あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

附 則(平成4年(人)規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年7月1日において、この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第18条第2項の規定によりその勤務成績を確認できない者とされることとなる職員のうち、この規則による改正前の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条の規定を適用するものとした場合に昇給することとなるものについては、改正後の規則第18条第2項の規定にかかわらず、昇給させることができる。
附 則(平成5年(人)規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年(人)規則第7号抄)
1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年(人)規則第8号抄)
1 この規則は、平成6年12月22日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年(人)規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年12月22日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 平成7年4月1日から同年12月31日までの間は、第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)別表7の2特定号俸表の規定の適用については、同表の医療看護職給料表の項中「16号俸」とあるのは「17号俸」と、「11号俸」とあるのは「12号俸」とする。
5 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成7年条例第48号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定により平成7年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「附則4項職員」という。)に対する改正後の初任給等基準規則別表3級別資格基準表の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた行政職給料表の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間をその者の同項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
6 附則4項職員のうち、改正条例による改正後の札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)及び改正後の初任給等基準規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)の決定については、改正条例附則第5項又は第7項の規定により定められた号俸等を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の初任給等基準規則第13条の規定を適用する。
附 則(平成8年(人)規則第5号抄)
改正
平成10年12月(人)規則第7号
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年12月24日から施行する。ただし、第1条及び附則第14項の規定は平成9年1月1日から、第2条の規定中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表4、別表5及び別表6の改正規定は公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(初任給に関する特例)
3 平成8年4月1日から平成11年3月31日までの間に新たに職員となり、給料月額の決定について改正後の初任給等基準規則第6条第1項の規定の適用を受けることとなる者のうち、同項の規定による号俸(改正後の初任給等基準規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。以下この項及び次項において「基礎号俸」という。)が附則別表1の基礎号俸欄に掲げる号俸となる職員の新たに職員となった日(以下「採用日」という。)における給料月額は、採用日が基礎号俸に対応する同表の採用時期欄に掲げる期間内にある場合には、改正後の初任給等基準規則第6条第1項の規定にかかわらず、同表の基礎号俸欄に掲げる号俸の区分及び採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号俸とする。この場合において、当該号俸からの最初の昇給の予定の時期は、その者の基礎号俸に応じて、附則別表2の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。
4 平成8年4月1日から平成11年3月31日までの間に新たに職員となり、附則別表3に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の初任給等基準規則第7条及び第8条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の初任給等基準規則第7条及び第8条の規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の初任給等基準規則第7条及び第8条の規定による号俸の号数から基礎号俸の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(人事委員会の定める場合にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号俸を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号俸(次項において「特例号俸」という。)又は札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第65号。附則第7項において「改正条例」という。)附則別表のア及びイの表(附則第8項及び第11項において「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における札幌市職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則第6条第1項の規定による号俸(同規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が人事委員会の定める日以前となる職員にあっては、人事委員会の定める号俸とする。)
(2) 基礎号俸が附則別表1の基礎号俸欄に掲げる号俸となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号俸に対応する同表の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号俸
5 前項の規定により給料月額を決定されることとなる職員のうち、同項の規定の適用上特例号俸を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
6 附則第3項又は第4項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の初任給等基準規則第19条第1項の規定は適用しない。
(改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員の昇格又は降格の特例)
7 改正条例附則第8項の規定の適用を受ける職員に対する改正後の初任給等基準規則第13条又は第14条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において同項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)
8 暫定給料月額を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(改正後の初任給等基準規則第15条に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額とする。
(1) 当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸(以下「新号俸」という。)が昇格した職務の級の最低の号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)に達しない号俸である場合 昇格した職務の級の最低の号俸
(2) 当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号俸を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給等基準規則第13条又は第14条の規定を適用した場合に得られる号俸(以下この項において「みなし号俸」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号俸である場合(前号に該当する場合を除く。) みなし号俸に対応する暫定給料月額(当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、みなし号俸)
(3) みなし号俸が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号俸以外の新号俸である場合(第1号に該当する場合を除く。) みなし号俸
9 前項第3号の規定により昇格又は降格の後の号俸を決定された職員の当該昇格又は降格の後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかったものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
10 暫定給料月額を受けることがなくなった日に昇格し、又は降格した職員(改正後の初任給等基準規則第15条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)に対する改正後の初任給等基準規則第13条又は第14条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する新号俸を同日において受けていたものとみなす。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給の特例等)
11 暫定給料月額を受ける職員に対する改正後の初任給等基準規則第22条の規定の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給料月額をこの規定による昇給(以下この項及び次項において「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する新号俸の一号俸上位の号俸(以下この項及び次項において「一号俸上位号俸」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号俸である場合 一号俸上位号俸に対応する暫定給料月額(当該特別昇給がなかったものとした場合に特別昇給の日前の暫定給料月額を受けることがなくなる日以後にあっては、一号俸上位号俸)
(2) 一号俸上位号俸が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある新号俸以外の新号俸である場合 一号俸上位号俸
12 前項第2号の規定により一号俸上位号俸を特別昇給の直前の給料月額の直近上位の給料月額とされた職員の当該特別昇給後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該特別昇給がなかったものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
(札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第8項の規定の適用の読替え)
13 平成8年4月1日から同年12月31日までの間、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年人事委員会規則第5号)附則第8項中「号俸」とあるのは「号俸又は給料月額とされる札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成8年条例第65号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額」とする。
(委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表1(附則第3項関係)

給料表

基礎号俸

採用時期

初任給

教育職給料表

2級10号俸

平成8年4月1日から平成11年3月31日まで

2級9号俸

4級1号俸

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

4級1号俸

医師職給料表

1級10号俸

平成8年4月1日から平成10年3月31日まで

1級8号俸

平成10年4月1日から平成11年3月31日まで

1級9号俸

2級6号俸

平成8年4月1日から平成11年3月31日まで

2級5号俸

備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる人事委員会の定める職員に対するこの表の適用については、人事委員会が別に定める。
附則別表2(附則第3項関係)

給料表

教育職給料表

医師職給料表


基礎号俸

2級10号俸

4級1号俸

1級10号俸

2級6号俸

採用時期

昇給予定時期

昇給予定時期

昇給予定時期

昇給予定時期

平成8年4月1日から平成8年6月30日まで

平成9年4月1日

平成9年7月1日

平成8年10月1日

平成9年4月1日

平成8年7月1日から平成8年9月30日まで

平成9年7月1日

平成9年10月1日

平成9年1月1日

平成9年7月1日

平成8年10月1日から平成8年12月31日まで

平成9年10月1日

平成10年1月1日

平成9年4月1日

平成9年10月1日

平成9年1月1日から平成9年3月31日まで

平成10年1月1日

平成10年4月1日

平成9年7月1日

平成10年1月1日

平成9年4月1日から平成9年6月30日まで

平成10年1月1日


平成9年7月1日

平成10年1月1日

平成9年7月1日から平成9年9月30日まで

平成10年4月1日


平成9年10月1日

平成10年4月1日

平成9年10月1日から平成9年12月31日まで

平成10年7月1日


平成10年1月1日

平成10年7月1日

平成10年1月1日から平成10年3月31日まで

平成10年10月1日


平成10年4月1日

平成10年10月1日

平成10年4月1日から平成10年6月30日まで

平成10年10月1日


平成11年4月1日

平成10年10月1日

平成10年7月1日から平成10年9月30日まで

平成11年1月1日


平成11年7月1日

平成11年1月1日

平成10年10月1日から平成10年12月31日まで

平成11年4月1日


平成11年10月1日

平成11年4月1日

平成11年1月1日から平成11年3月31日まで

平成11年7月1日


平成12年1月1日

平成11年7月1日

備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる人事委員会の定める職員に対するこの表の適用については、人事委員会が別に定める。
附則別表3(附則第4項関係)

給料表

職務の級

教育職給料表

2級 3級 4級

医師職給料表

1級 2級

附 則(平成9年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年12月22日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)及び第3条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の初任給調整手当支給規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(昇給期間の特例に関する経過措置)
5 改正後の初任給等基準規則別表8の規定の平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間における適用については、同表中「17号俸」とあるのは「18号俸」と、「18号俸」とあるのは「19号俸」とする。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成10年(人)規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(専門士の称号が付与される者の学歴区分の変更に伴う号俸等の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する職員のうち人事委員会が定める者の施行日における号俸及び当該号俸を受けることとなる期間については、その者が施行日に新たに職員になったものとしてこの規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第5条から第11条までの規定を適用した場合の号俸及び最初の昇給に係る昇給期間との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成10年(人)規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年12月22日から施行する。ただし、第1条及び附則第12項の規定は平成11年1月1日から、第2条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第19条第1項第1号及び別表2から別表4までの改正規定、第4条の規定並びに附則第3項から第11項まで、第16項及び第17項の規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(初任給に関する特例)
3 平成11年4月1日以後に新たに職員となり、給料月額の決定についてこの規則による改正後の初任給等基準規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)第6条第1項の規定の適用を受けることとなる者で医師職給料表の適用を受けるもののうち、同項の規定による号俸(改正後の初任給等基準規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。次項及び附則第5項において「基礎号俸」という。)が1級9号俸となる職員の新たに職員となった日(以下「採用日」という。)における給料月額は、採用日が平成11年4月1日から平成13年3月31日までの間にある場合に限り、改正後の初任給等基準規則第6条第1項の規定にかかわらず、1級8号俸とする。この場合において、当該号俸からの最初の昇給の予定の時期は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1) 採用日が平成11年4月1日から同年6月30日までの間にある職員 平成11年10月1日
(2) 採用日が平成11年7月1日から同年9月30日までの間にある職員 平成12年1月1日
(3) 採用日が平成11年10月1日から同年12月31日までの間にある職員 平成12年4月1日
(4) 採用日が平成12年1月1日から同年6月30日までの間にある職員 平成12年7月1日
(5) 採用日が平成12年7月1日から同年9月30日までの間にある職員 平成12年10月1日
(6) 採用日が平成12年10月1日から同年12月31日までの間にある職員 平成13年1月1日
(7) 採用日が平成13年1月1日から同年3月31日までの間にある職員 平成13年4月1日
4 平成11年4月1日以後に新たに職員となり、附則別表1に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の初任給等基準規則第7条及び第8条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における給料月額は、改正後の初任給等基準規則第7条及び第8条の規定にかかわらず、採用日の前日から、改正後の初任給等基準規則第7条及び第8条の規定による号俸の号数から基礎号俸の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(人事委員会の定める場合にあっては、人事委員会の定める日。以下この項及び次項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号俸を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号俸(次項及び附則第6項において「特例号俸」という。)とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における初任給等基準規則第6条第1項の規定による号俸(初任給等基準規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が人事委員会の定める日以前となる職員にあっては、人事委員会の定める号俸とする。)の号数から1を減じて得られる数(当該減じて得られる数が1より小さい数となるときは、1とする。)を号数とする号俸
(2) 基礎号俸が附則別表2の基礎号俸欄に掲げる号俸となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号俸に対応する同表の採用されたとみなす時期欄に定める期間内にある職員 同表の基礎号俸欄に掲げる号俸の区分及び採用されたとみなす時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号俸
5 前項の規定により同項第2号に規定する職員に係る特例号俸を定める場合には、その者の基礎号俸及び採用されたとみなす日に応じて、附則別表3の採用されたとみなす時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給時期欄に定める時期に同号に定める号俸から最初に昇給したものとみなしたうえで、同項の規定により昇給、給料の切替え等の規定を適用するものとする。
6 前2項の規定により給料月額を決定されることとなる職員のうち、これらの規定の適用上特例号俸を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
7 附則第4項及び第5項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の初任給等基準規則第19条第1項の規定は適用しない。
(初任給等に関する経過措置)
8 平成11年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに職員となり、改正後の初任給等基準規則第6条から第8条まで及び第11条第2項の規定によりその給料月額を決定された者(附則第3項及び第4項の適用を受ける者並びに改正後の初任給等基準規則第6条から第8条まで及び第11条第2項の規定により決定される号俸が、この規則による改正前の初任給等基準規則第6条から第8条まで及び第11条第2項の規定により決定される号俸と同じ号俸となる者を除く。)については、その者の新たに職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間短縮することができる。
(1) 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間に新たに職員となった者 9月
(2) 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間に新たに職員となった者 6月
(3) 平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに職員となった者 3月
9 前項の規定の適用を受ける職員のうち、改正後の初任給等基準規則第19条第1項各号の適用を受ける者については、前項の規定にかかわらず、その者の新たに職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を同項の規定を適用して得られる期間と改正後の初任給等基準規則第19条第1項各号に定める期間を合算した期間短縮することができる。
10 前項の規定の適用を受ける職員のうち、当該合算した期間が12月以上となる職員については、同項の規定にかかわらず、その者の新たに職員となった後の最初に受けることとなる号俸を改正後の初任給等基準規則第6条から第8条まで及び第11条第2項の規定により決定される号俸の1号俸上位の号俸に調整し、かつ、その者の新たに職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を当該合算した期間の月数から12月を減じた月数の期間短縮することができる。
11 平成11年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに職員となった者のうち、附則第3項及び第4項の適用を受けることとなる者の新たに職員となった後の最初に受けることとなる号俸及び最初の昇給に係る昇給期間については、前3項の規定の例に準じて必要な調整を行うことができる。
(委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則別表1(附則第4項関係)

給料表

職務の級

教育職給料表

2級 3級 4級

医師職給料表

1級 2級

附則別表2(附則第4項関係)

給料表

基礎号俸

採用されたとみなす時期

初任給

教育職給料表

2級9号俸

平成8年4月1日から平成11年3月31日まで

2級8号俸

4級1号俸

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

4級1号俸

医師職給料表

1級9号俸

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

1級7号俸

平成9年4月1日から平成13年3月31日まで

1級8号俸

2級5号俸

平成8年4月1日から平成11年3月31日まで

2級4号俸

備考 本表の適用を受ける職員のうち、本表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる人事委員会の定める職員に対する本表の適用については、人事委員会が別に定める。
附則別表3(附則第5項関係)

給料表

教育職給料表

医師職給料表


基礎号俸

2級9号俸

4級1号俸

1級9号俸

2級5号俸

採用されたとみなす時期

昇給時期

昇給時期

昇給時期

昇給時期

平成8年4月1日から平成8年6月30日まで

平成9年1月1日

平成9年7月1日

平成8年7月1日

平成9年1月1日

平成8年7月1日から平成8年9月30日まで

平成9年4月1日

平成9年10月1日

平成8年10月1日

平成9年4月1日

平成8年10月1日から平成8年12月31日まで

平成9年7月1日

平成10年1月1日

平成9年1月1日

平成9年7月1日

平成9年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年10月1日

平成10年4月1日

平成9年4月1日

平成9年10月1日

平成9年4月1日から平成9年6月30日まで

平成9年10月1日


平成10年4月1日

平成9年10月1日

平成9年7月1日から平成9年9月30日まで

平成10年1月1日


平成10年7月1日

平成10年1月1日

平成9年10月1日から平成9年12月31日まで

平成10年4月1日


平成10年10月1日

平成10年4月1日

平成10年1月1日から平成10年3月31日まで

平成10年7月1日


平成11年1月1日

平成10年7月1日

平成10年4月1日から平成10年6月30日まで

平成10年7月1日


平成11年1月1日

平成10年7月1日

平成10年7月1日から平成10年9月30日まで

平成10年10月1日


平成11年4月1日

平成10年10月1日

平成10年10月1日から平成10年12月31日まで

平成11年1月1日


平成11年7月1日

平成11年1月1日

平成11年1月1日から平成11年3月31日まで

平成11年4月1日


平成11年10月1日

平成11年4月1日

平成11年4月1日から平成11年6月30日まで



平成11年10月1日


平成11年7月1日から平成11年9月30日まで



平成12年1月1日


平成11年10月1日から平成11年12月31日まで



平成12年4月1日


平成12年1月1日から平成12年3月31日まで



平成12年7月1日


平成12年4月1日から平成12年6月30日まで



平成12年7月1日


平成12年7月1日から平成12年9月30日まで



平成12年10月1日


平成12年10月1日から平成12年12月31日まで



平成13年1月1日


平成13年1月1日から平成13年3月31日まで



平成13年4月1日


備考 本表の適用を受ける職員のうち、本表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる人事委員会の定める職員に対する本表の適用については、人事委員会が別に定める。
附 則(平成11年(人)規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年12月22日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 省略
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成12年(人)規則第6号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年12月22日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の居住手当支給規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成13年(人)規則第5号)
改正
平成19年3月(人)規則第2号
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
2 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成14年(人)規則第2号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条、第5条及び第7条の規定並びに第10条中札幌市職員特例一時金支給規則第3条第2項の改正規定(「無給在職等期間」の次に「及び無給派遣期間」を加える部分を除く。) 平成14年3月31日
附 則(平成14年(人)規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年(人)規則第11号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年(人)規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成15年(人)規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表4(1)行政職給料表初任給基準表の表歯科技工士の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年(人)規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年(人)規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(初任給等に関する特例)
2 施行日の前日から引き続き在職する職員の施行日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において新たに職員となったものとして改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における給料月額及びこれを受けることとなる期間並びに部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
3 施行日以後に新たに職員となり、附則別表1に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額及び職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間の決定について改正後の規則第7条から第8条の2まで及び第19条第1項の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの新たに職員となった日(以下「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第7条から第8条の2までの規定にかかわらず、採用日の前日から、これらの規定による号俸の号数から札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第6条第1項の規定による号俸(改正後の規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。以下「基礎号俸」という。)の号数を差し引いた数の年数(改正後の規則第19条第1項の規定を適用したならば、同項第2号又は第3号に該当することとなる者にあっては、この年数に当該各号に定める期間を加えた期間。以下「調整期間」という。)をさかのぼった日(人事委員会の定める場合にあっては、人事委員会の定める日。以下この項及び次項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、次の各号に定める号俸を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号俸(次項及び附則第5項において「特例号俸」という。)とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における初任給等基準規則第6条第1項の規定による号俸(初任給等基準規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日から調整期間をさかのぼった日が人事委員会の定める日以前となる職員にあっては、人事委員会の定める号俸とする。)の号数から1を減じて得られる数(当該減じて得られる数が1より小さい数となるときは、1とする。)を号数とする号俸
(2) 基礎号俸が附則別表2の基礎号俸欄に掲げる号俸となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号俸に対応する同表の採用されたとみなす時期欄に定める期間内にある職員 同表の基礎号俸欄に掲げる号俸の区分及び採用されたとみなす時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号俸
4 前項の規定により同項第2号に規定する職員に係る特例号俸を定める場合には、その者の基礎号俸及び採用されたとみなす日に応じて、附則別表3の採用されたとみなす時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給時期欄に定める時期に同号に定める号俸から最初に昇給したものとみなしたうえで、同項の規定により昇給、給料の切替え等の規定を適用するものとする。
5 前2項の規定により給料月額を決定されることとなる職員のうち、これらの規定の適用上特例号俸を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
6 附則第3項及び第4項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の規則第19条第1項の規定は、適用しない。
附則別表1(附則第3項関係)

給料表

職務の級

教育職給料表

2級 3級 4級

医師職給料表

1級 2級

附則別表2(附則第3項関係)

給料表

基礎号俸

採用されたとみなす時期

初任給

教育職給料表

2級9号俸

平成8年4月1日から平成11年3月31日まで

2級8号俸

4級1号俸

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

4級1号俸

医師職給料表

1級9号俸

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

1級7号俸

平成9年4月1日から平成13年3月31日まで

1級8号俸

2級5号俸

平成8年4月1日から平成11年3月31日まで

2級4号俸

備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる人事委員会の定める職員に対するこの表の適用については、人事委員会が別に定める。
附則別表3(附則第4項関係)

給料表

教育職給料表

医師職給料表


基礎号俸

2級9号俸

4級1号俸

1級9号俸

2級5号俸

採用されたとみなす時期

昇給時期

昇給時期

昇給時期

昇給時期

平成8年4月1日から平成8年6月30日まで

平成9年1月1日

平成9年7月1日

平成8年7月1日

平成9年1月1日

平成8年7月1日から平成8年9月30日まで

平成9年4月1日

平成9年10月1日

平成8年10月1日

平成9年4月1日

平成8年10月1日から平成8年12月31日まで

平成9年7月1日

平成10年1月1日

平成9年1月1日

平成9年7月1日

平成9年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年10月1日

平成10年4月1日

平成9年4月1日

平成9年10月1日

平成9年4月1日から平成9年6月30日まで

平成9年10月1日


平成10年4月1日

平成9年10月1日

平成9年7月1日から平成9年9月30日まで

平成10年1月1日


平成10年7月1日

平成10年1月1日

平成9年10月1日から平成9年12月31日まで

平成10年4月1日


平成10年10月1日

平成10年4月1日

平成10年1月1日から平成10年3月31日まで

平成10年7月1日


平成11年1月1日

平成10年7月1日

平成10年4月1日から平成10年6月30日まで

平成10年7月1日


平成11年1月1日

平成10年7月1日

平成10年7月1日から平成10年9月30日まで

平成10年10月1日


平成11年4月1日

平成10年10月1日

平成10年10月1日から平成10年12月31日まで

平成11年1月1日


平成11年7月1日

平成11年1月1日

平成11年1月1日から平成11年3月31日まで

平成11年4月1日


平成11年10月1日

平成11年4月1日

平成11年4月1日から平成11年6月30日まで



平成11年10月1日


平成11年7月1日から平成11年9月30日まで



平成12年1月1日


平成11年10月1日から平成11年12月31日まで



平成12年4月1日


平成12年1月1日から平成12年3月31日まで



平成12年7月1日


平成12年4月1日から平成12年6月30日まで



平成12年7月1日


平成12年7月1日から平成12年9月30日まで



平成12年10月1日


平成12年10月1日から平成12年12月31日まで



平成13年1月1日


平成13年1月1日から平成13年3月31日まで



平成13年4月1日


備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる人事委員会の定める職員に対するこの表の適用については、人事委員会が別に定める。
附 則(平成17年(人)規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年(人)規則第1号)
改正
平成19年3月(人)規則第2号
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(初任給等に関する特例)
2 施行日から平成19年3月31日までの間に新たに職員となり、附則別表1に掲げる職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条又は第8条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの新たに職員となった日(以下「採用日」という。)における給料月額は、改正後の規則第7条から第8条の2までの規定にかかわらず、採用日の前日から、これらの規定による号俸の号数から改正後の規則第6条第1項の規定による号俸(改正後の規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。以下「基礎号俸」という。)の号数を差し引いた数の年数(改正後の規則第19条第1項の規定を適用したならば、同項第2号又は第3号に該当することとなる者にあっては、この年数に当該各号に定める期間を加えた期間。以下「調整期間」という。)をさかのぼった日(人事委員会の定める場合にあっては、人事委員会の定める日。以下この項及び次項において「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、次の各号に定める号俸を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号俸(次項及び附則第4項において「特例号俸」という。)とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第6条第1項の規定による号俸(初任給等基準規則第7条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除くものとし、採用日の前日から調整期間をさかのぼった日が人事委員会の定める日以前となる職員にあっては、人事委員会の定める号俸とする。)の号数から2を減じて得られる数(当該減じて得られる数が1より小さい数となるときは、1とする。)を号数とする号俸
(2) 基礎号俸が附則別表2の基礎号俸欄に掲げる号俸となる職員のうち、採用されたとみなす日が基礎号俸に対応する同表の採用されたとみなす時期欄に定める期間内にある職員 同表の基礎号俸欄に掲げる号俸の区分及び採用されたとみなす時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の初任給欄に定める号俸
3 前項の規定により同項第2号に規定する職員に係る特例号俸を定める場合には、その者の基礎号俸及び採用されたとみなす日に応じて、附則別表3の採用されたとみなす時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給時期欄に定める時期に同号に定める号俸から最初に昇給したものとみなしたうえで、同項の規定により昇給、給料の切替え等の規定を適用するものとする。
4 前2項の規定により給料月額を決定されることとなる職員のうち、これらの規定の適用上特例号俸を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 附則第2項及び第3項の規定により給料月額を決定されることとなる職員については、改正後の規則第19条第1項の規定は、適用しない。
(初任給に関する経過措置)
6 施行日から平成19年3月31日までの間に新たに職員となり、改正後の規則第6条から第8条の2まで及び第11条第2項の規定によりその給料月額を決定された者(附則第2項の規定の適用を受ける者を含み、改正後の規則第6条から第8条の2まで及び第11条第2項の規定により決定される号俸が、改正前の初任給等基準規則第6条から第8条の2まで及び第11条第2項の規定により決定される号俸と同じ号俸となる者を除く。)については、その者の新たに職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を6月短縮することができる。
7 前項の規定の適用を受ける職員のうち、改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受ける者については、前項の規定にかかわらず、その者の新たに職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を同項の規定を適用して得られる期間と改正後の規則第19条第1項の規定による期間を合算した期間短縮することができる。
8 前項の規定の適用を受ける職員のうち、当該合算した期間が12月以上となる職員については、同項の規定にかかわらず、その者の新たに職員となった後の最初に受けることとなる号俸を改正後の規則第6条から第8条の2まで及び第11条第2項の規定により決定される号俸の1号俸上位の号俸に調整し、かつ、その者の新たに職員となった後の最初の昇給に係る昇給期間を当該合算した期間の月数から12月を減じた月数の期間短縮することができる。
附則別表1(附則第2項関係)

給料表

職務の級

教育職給料表

2級 3級 4級

医師職給料表

1級 2級

附則別表2(附則第2項関係)

給料表

基礎号俸

採用されたとみなす時期

初任給

教育職給料表

2級8号俸

平成8年4月1日から平成10年3月31日まで

2級7号俸

4級1号俸

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

4級1号俸

医師職給料表

1級8号俸

平成8年4月1日から平成12年3月31日まで

1級7号俸

2級4号俸

平成8年4月1日から平成10年3月31日まで

2級3号俸

備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる人事委員会の定める職員に対するこの表の適用については、人事委員会が別に定める。
附則別表3(附則第3項関係)



給料表

教育職給料表

医師職給料表



基礎号俸

2級8号俸

4級1号俸

1級8号俸

2級4号俸

採用されたとみなす時期

昇給時期

昇給時期

昇給時期

昇給時期

平成8年4月1日から平成8年6月30日まで

平成8年10月1日

平成9年7月1日

平成9年4月1日

平成8年10月1日

平成8年7月1日から平成8年9月30日まで

平成9年1月1日

平成9年10月1日

平成9年7月1日

平成9年1月1日

平成8年10月1日から平成8年12月31日まで

平成9年4月1日

平成10年1月1日

平成9年10月1日

平成9年4月1日

平成9年1月1日から平成9年3月31日まで

平成9年7月1日

平成10年4月1日

平成10年1月1日

平成9年7月1日

平成9年4月1日から平成9年6月30日まで

平成9年7月1日


平成10年1月1日

平成9年7月1日

平成9年7月1日から平成9年9月30日まで

平成9年10月1日


平成10年4月1日

平成9年10月1日

平成9年10月1日から平成9年12月31日まで

平成10年1月1日


平成10年7月1日

平成10年1月1日

平成10年1月1日から平成10年3月31日まで

平成10年4月1日


平成10年10月1日

平成10年4月1日

平成10年4月1日から平成10年6月30日まで



平成10年10月1日


平成10年7月1日から平成10年9月30日まで



平成11年1月1日


平成10年10月1日から平成10年12月31日まで



平成11年4月1日


平成11年1月1日から平成11年3月31日まで



平成11年7月1日


平成11年4月1日から平成11年6月30日まで



平成11年7月1日


平成11年7月1日から平成11年9月30日まで



平成11年10月1日


平成11年10月1日から平成11年12月31日まで



平成12年1月1日


平成12年1月1日から平成12年3月31日まで



平成12年4月1日


備考 この表の適用を受ける職員のうち、この表による場合には部内の他の職員との均衡を失すると認められる人事委員会の定める職員に対するこの表の適用については、人事委員会が別に定める。
附 則(平成18年(人)規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第2号抄)
改正
平成27年3月19日人事委員会規則第4号
平成28年3月9日人事委員会規則第1号
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(在級年数に関する経過措置)
2 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第8号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第2条の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表又は消防職給料表の10級に定められた職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する第1条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表又は消防職給料表の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給等規則第13条又は第14条の規定を適用する。
(平成20年1月1日までの間における昇給の特例)
4 平成20年1月1日までの間における改正後の初任給等規則第20条第2項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた者」とあるのは「平成20年1月1日における職員」と、「その者の新たに職員となつた日」とあるのは「平成19年4月1日(同日後に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)」とする。
(昇給の号俸数の特例)
5 改正後の初任給等規則別表6の規定の適用については、当分の間、同表Bの欄中「6」とあり、及び「2」とあるのは、「人事委員会の定める号俸数」とする。
一部改正〔平成27年(人)規則4号・28年1号〕
附 則(平成19年(人)規則第15号)
この規則は、平成19年12月25日から施行し、改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年(人)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年(人)規則第1号)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第9条第6号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、平成18年4月1日以後に新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日において新たに職員となったものとして第1条の規定による改正後の初任給等基準規則の規定を適用した場合における号俸及び部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成23年(人)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第1号)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する職員のうち、平成18年4月1日以後に新たに職員となった者の施行日における号俸については、その者が施行日において新たに職員となったものとして第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定を適用した場合における号俸及び部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成24年(人)規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第6号抄)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年(人)規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月22日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表8(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は同年12月1日から適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表(札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)別表3の医師職給料表をいう。次項において同じ。)の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号俸が第4条の規定による改正前の初任給等規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成27年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月22日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表7(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は同年12月1日から適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
4 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表(札幌市職員給与条例別表3の医師職給料表をいう。次項において同じ。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号俸が第4条の規定による改正前の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号俸とするものとする。
5 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
(札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に係る経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7―405)の規定により県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号。以下「整備条例」という。)附則第8条第1項に規定する特定学校職員(以下「特定学校職員」という。)に対してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成29年(人)規則第15号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第24条第2号の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成30年(人)規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行し、第3条の規定(札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第6号の改正規定を除く。)による改正後の同規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年(人)規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年12月25日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表7(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表(札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)別表3の医師職給料表をいう。次項において同じ。)の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等規則の規定による号俸が第6条の規定による改正前の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下この項において「改正前の初任給等規則」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の初任給等規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等規則の規定による号俸とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成31年(人)規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に第1条の規定による改正前の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条の規定により号俸を決定された職員が、施行日以後に最初に昇格する場合における号俸の決定については、なお従前の例による。
附 則(令和2年(人)規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年(人)規則第1号)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続き在職する職員の施行日における号俸については、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間に新たに職員となった者にあっては1号俸、平成14年4月1日以後に新たに職員となった者にあっては2号俸の範囲内で、部内の他の職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和4年(人)規則第9号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年12月26日から施行する。(後略)
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。(後略)(施行の日=令和5年12月27日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)行政職給料表降格時号俸対応表、(2)消防職給料表降格時号俸対応表及び(3)医師職給料表降格時号俸対応表の規定、第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
(札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)別表3の適用を受けることとなった同条例第2条に規定する職員(以下「職員」という。)及び昇格をした職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、第1条の規定による改正前の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定を適用した場合における号俸に達しない者の、当該適用又は昇格の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
別表1(第4条関係)
学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 学校教育法による専修学校の専門課程(専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号。以下「称号付与規程」という。)第4条第1項の規定により告示される称号付与規程第3条に規定する課程に限る。)の修了

(3) 前2号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

短大卒

短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 前3号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 学校教育法による専修学校の専門課程(称号付与規程第4条第1項の規定により告示される称号付与規程第2条に規定する課程に限る。)の修了

(5) 前各号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

高校卒

高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 前号に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

備考 この表は、職員の有する学歴免許等の資格のうち、その者の職務に有用な知識又は技術を修得したと認められるものに限り適用するものとする。
一部改正〔平成24年(人)規則5号・28年1号・令和2年4号・5年7号〕
別表2(第5条、第8条及び第12条関係)
級別資格基準表
(1) 行政職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

事務・技術

大学卒


2.5

別に定める

2.5

6.5

9.5

11.5

13.5

短大卒


別に定める

12

14

16

高校卒


7.5

別に定める

7.5

11.5

14.5

16.5

18.5

中学卒


7.5

別に定める

10.5

14.5

17.5

19.5

21.5

(2) 消防職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

消防吏員

大学卒


1.5

別に定める

1.5

5.5

8.5

10.5

12.5

短大卒


別に定める

11

13

15

高校卒


6.5

別に定める

6.5

10.5

13.5

15.5

17.5

中学卒


6.5

別に定める

9.5

13.5

16.5

18.5

20.5

(3) 医師職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

歯科医師

大学6卒


4.5

4.5

備考
1 これらの表の職務の級欄の上段の数字は必要在級年数を、下段の数字は必要経験年数を示し、職務の級の決定に当たっては、そのいずれかを満たすことが必要である。
2 職員の職務を人事委員会が別に定める職務に変更して昇格させる場合には、この表に定める資格のほか、人事委員会が別に定める要件を満たす必要がある。
全部改正〔平成24年(人)規則1号〕、一部改正〔平成27年(人)規則9号・28年1号・令和3年1号〕
別表3(第6条関係)
初任給基準表
(1) 行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般

大学卒

1級31号俸

短大卒

1級21号俸

高校卒

1級11号俸

薬剤師

大学6卒

1級39号俸

大学4卒

1級31号俸

保健師及び助産師

大学卒

1級31号俸

短大3卒

1級25号俸

看護師

大学卒

1級31号俸

短大3卒

1級25号俸

短大2卒

1級21号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級7号俸

診療放射線技師

大学卒

1級31号俸

短大3卒

1級25号俸

保育士

大学卒

1級31号俸

短大卒

1級21号俸

高校卒

1級11号俸

栄養士

大学卒

1級31号俸

短大卒

1級21号俸

臨床検査技師

大学卒

1級31号俸

短大3卒

1級25号俸

衛生検査技師

大学卒

1級31号俸

短大卒

1級21号俸

臨床工学技士

大学卒

1級31号俸

短大3卒

1級25号俸

理学療法士及び作業療法士

大学卒

1級31号俸

短大3卒

1級25号俸

言語聴覚士

大学卒

1級31号俸

短大3卒

1級25号俸

歯科衛生士

短大3卒

1級25号俸

短大2卒

1級21号俸

高校専攻科卒

1級15号俸

視能訓練士

短大3卒

1級25号俸

あん摩マッサージ指圧師

短大卒

1級21号俸

高校専攻科卒

1級15号俸

学校事務職

大学卒

1級31号俸

短大卒

1級21号俸

高校卒

1級11号俸

(2) 消防職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

消防吏員

大学卒

1級35号俸

短大卒

1級25号俸

高校卒

1級15号俸

(3) 医師職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師及び歯科医師

博士課程修了

1級31号俸

大学6卒

1級7号俸

全部改正〔平成24年(人)規則1号〕、一部改正〔平成27年(人)規則9号・28年1号・29年12号・30年3号・令和3年1号〕
別表4(第7条関係)
修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考
1 この表の学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ別表1に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。
3 別表3の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもってその者の有する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
別表5(第8条関係)
経験年数換算表

経歴の種類

換算率

同種とみなされる職務に在職した期間

80%~100%

同種とみなされない職務に在職した期間

50%~80%

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

100%

その他の期間

25%~50%

一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
別表6(第8条及び第20条関係)
昇給号俸数表

昇給区分

昇給の号俸数

8以上

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの又は第19条各号に掲げる職員にあつては、3)

4以上

備考 この表に定める上段の号俸数は条例第13条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。
一部改正〔平成27年(人)規則4号・28年1号〕
別表7(第13条関係)
昇格時号俸対応表
(1) 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

10

11

12

13

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

10

14

14

19

11

15

15

20

12

16

16

21

13

17

17

22

10

14

18

18

10

23

11

15

19

19

11

24

12

16

20

20

12

25

13

17

21

21

13

26

14

18

22

22

10

14

27

15

19

23

23

11

15

28

16

20

24

24

12

16

29

17

21

25

25

13

17

30

18

22

26

26

14

18

10

31

19

23

27

27

15

19

11

32

20

24

28

28

16

20

12

33

21

25

29

29

17

21

13

34

22

26

30

30

18

22

14

35

23

27

31

31

19

23

15

36

24

28

32

32

20

24

16

37

25

29

33

33

21

25

17

38

26

30

34

34

22

26

18

39

27

31

35

35

23

27

19

10

40

28

32

36

36

24

28

20

10

41

29

33

37

37

25

29

21

11

42

30

34

38

38

26

30

21

11

43

31

35

39

39

27

31

21

12

44

32

36

40

40

28

32

22

12

45

33

37

41

41

29

33

22

13

46

34

38

42

42

30

33

22

13

47

35

39

43

43

31

34

23

13

48

36

40

44

44

32

34

23

14

49

37

41

45

45

33

35

23

14

50

10

38

42

46

46

34

35

24

14

51

11

39

43

47

47

35

36

24

15

52

12

40

44

48

48

36

36

24

15

53

13

41

45

49

49

37

37

25

15

54

14

42

46

50

50

38

37

25

16

55

15

43

47

51

51

39

37

25

16

56

16

44

48

52

52

40

38

26

16

57

17

45

49

53

53

41

38

26

17

58

18

46

49

54

53

41

38

26


59

19

47

50

55

54

41

39

27


60

20

48

50

56

54

42

39

27


61

21

49

51

57

55

42

39

27


62

22

50

51

58

55

42

40

28


63

23

51

52

59

56

43

40

28


64

24

52

52

60

56

43

40

28


65

25

53

53

61

57

43

41

29


66

26

54

53

62

57

44

41

29


67

27

55

54

63

58

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28

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54

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42

30


69

29

57

55

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59

45

43

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30

57

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60

45

44

31


72

32

58

56

66

60

46

44

31


73

33

59

57

67

61

46

45

31


74

34

59

57

67

61

46

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75

35

60

57

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62

47

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76

36

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58

68

62

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46



77

37

61

58

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78

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61

58

70

63

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46



79

39

62

59

71

64

48

47



80

40

62

59

72

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47



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41

63

59

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49

48



83

42

64

60

74

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50

48



84

42

64

60

74

66

50

48



85

43

65

61

75

67

51

49



86

43

65

61

75

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87

44

66

61

76

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52

50



88

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66

62

76

68

52

50



89

45

67

62

77

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51



90

45

67

62

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91

46

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70

54




92

46

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80

70

54




93

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71

55




94

47

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48

70

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99

49

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65

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58




100

50

72

66

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76

58




101

50

73

66

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102

50

73

66

90

78

59




103

51

74

67

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79

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104

51

74

67

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80

60




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51

75

67

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75

68

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81

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107


76

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62




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76

68

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109


77

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97

83

63




110



69

98

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70

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112



70

100

84





113



71

101

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71

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115



72

103

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72

104

86





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73

105

87





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73

106

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119



74

107

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74

108

88





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75

109

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75

110






123



76

111






124



76

112






125



77

113






(2) 消防職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

10

11

12

13

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

10

14

14

19

11

15

15

20

12

16

16

21

13

17

17

22

10

14

18

18

10

23

11

15

19

19

11

24

12

16

20

20

12

25

13

17

21

21

13

26

14

18

22

22

10

14

27

15

19

23

23

11

15

28

16

20

24

24

12

16

29

17

21

25

25

13

17

30

18

22

26

26

14

18

10

31

19

23

27

27

15

19

11

32

20

24

28

28

16

20

12

33

21

25

29

29

17

21

13

34

22

26

30

30

18

22

14

35

23

27

31

31

19

23

15

36

24

28

32

32

20

24

16

37

25

29

33

33

21

25

17

38

26

30

34

34

22

26

18

39

27

31

35

35

23

27

19

10

40

28

32

36

36

24

28

20

10

41

29

33

37

37

25

29

21

11

42

30

34

38

38

26

30

21

11

43

31

35

39

39

27

31

21

12

44

32

36

40

40

28

32

22

12

45

33

37

41

41

29

33

22

13

46

34

38

42

42

30

33

22

13

47

35

39

43

43

31

34

23

13

48

36

40

44

44

32

34

23

14

49

37

41

45

45

33

35

23

14

50

10

38

42

46

46

34

35

24

14

51

11

39

43

47

47

35

36

24

15

52

12

40

44

48

48

36

36

24

15

53

13

41

45

49

49

37

37

25

15

54

14

42

46

50

50

38

37

25

16

55

15

43

47

51

51

39

37

25

16

56

16

44

48

52

52

40

38

26

16

57

17

45

49

53

53

41

38

26

17

58

18

46

49

54

53

41

38

26


59

19

47

50

55

54

41

39

27


60

20

48

50

56

54

42

39

27


61

21

49

51

57

55

42

39

27


62

22

50

51

58

55

42

40

28


63

23

51

52

59

56

43

40

28


64

24

52

52

60

56

43

40

28


65

25

53

53

61

57

43

41

29


66

26

54

53

62

57

44

41

29


67

27

55

54

63

58

44

42

29


68

28

56

54

64

58

44

42

30


69

29

57

55

65

59

45

43

30


70

30

57

55

65

59

45

43

30


71

31

58

56

66

60

45

44

31


72

32

58

56

66

60

46

44

31


73

33

59

57

67

61

46

45

31


74

34

59

57

67

61

46

45



75

35

60

57

68

62

47

45



76

36

60

58

68

62

47

46



77

37

61

58

69

63

47

46



78

38

61

58

70

63

48

46



79

39

62

59

71

64

48

47



80

40

62

59

72

64

48

47



81

41

63

59

73

65

49

47



82

41

63

60

73

65

49

48



83

42

64

60

74

66

50

48



84

42

64

60

74

66

50

48



85

43

65

61

75

67

51

49



86

43

65

61

75

67

51

49



87

44

66

61

76

68

52

50



88

44

66

62

76

68

52

50



89

45

67

62

77

69

53

51



90

45

67

62

78

69

53




91

46

68

63

79

70

54




92

46

68

63

80

70

54




93

47

69

63

81

71

55




94


69

64

82

71

55




95


70

64

83

72

56




96


70

64

84

72

56




97


71

65

85

73

57




98


71

65

86

74

57




99


72

65

87

75

58




100


72

66

88

76

58




101


73

66

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77

59




102


73

66

90

78

59




103


74

67

91

79

60




104


74

67

92

80

60




105


75

67

93

81

61




106


75

68

94

81

61




107


76

68

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82

62




108


76

68

96

82

62




109


77

69

97

83

63




110



69

98

83





111



70

99

84





112



70

100

84





113



71

101

85





114



71

102

85





115



72

103

86





116



72

104

86





117



73

105

87





118



73

106

87





119



74

107

88





120



74

108

88





121



75

109

89





122



75

110






123



76

111






124



76

112






125



77

113






(3) 医師職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

10

27

11

28

12

29

13

30

10

14

31

11

15

32

12

16

33

13

17

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

25

31

23

48

26

32

24

49

26

33

25

50

26

34

26

51

27

35

27

52

27

36

28

53

27

37

29

54

28

37

30

55

28

38

31

56

28

38

32

57

29

39

33

58

29

39

34

59

29

40

35

60

30

40

36

61

30

41

37

62

30

41

37

63

31

41

38

64

31

42

38

65

31

42

39

66


42

39

67


43

40

68


43

40

69


43

41

70


44

41

71


44

42

72


44

42

73


45

43

74


45

43

75


45

44

76


46

44

77


46

45

78


46

45

79


47

46

80


47

46

81


47

47

82


48

47

83


48

48

84


48

48

85


49

49

86


49

49

87


49

50

88


50

50

89


50

51

90


50


91


51


92


51


93


51


94


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52


96


52


97


53


備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
一部改正〔平成24年(人)規則1号・26年8号・27年4号・9号・28年1号・11号・30年8号・令和5年11号〕
別表8(第14条の2関係)
降格時号俸対応表
(1) 行政職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

41

13

17

13

21

29

41

14

10

18

14

22

30

41

15

11

19

15

23

31

42

16

12

20

16

24

32

43

17

13

21

17

25

33

44

18

14

10

10

22

18

26

34

45

19

15

11

11

23

19

27

35

46

20

16

12

12

24

20

28

36

47

21

17

13

13

25

21

29

38

10

49

22

18

14

14

26

22

30

40

11

49

23

19

15

15

27

23

31

42

12

51

24

20

16

16

28

24

32

44

13

52

25

21

17

17

29

25

33

47

14

53

26

22

18

18

30

26

34

50

15

54

27

23

19

19

31

27

35

53

16

55

28

24

20

20

32

28

36

56

17

56

29

25

21

21

33

29

37

57

18

57

30

26

22

22

34

30

38

57

19

58

31

27

23

23

35

31

39

57

20

59

32

28

24

24

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32

40

57

21

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33

29

25

25

37

33

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57

22

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30

26

26

38

34

46


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35

31

27

27

39

35

49


24

63

36

32

28

28

40

36

52


25

64

37

33

29

29

41

37

55


26

65

38

34

30

30

42

38

58


27

66

39

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31

43

39

61


28

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40

36

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32

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40

64


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41

37

33

33

45

41

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42

38

34

34

46

42

70


31

71

43

39

35

35

47

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73


32

72

44

40

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36

48

44

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73

45

41

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37

49

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73


34

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42

38

38

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48

73


35

75

47

43

39

39

51

50

73


36

76

48

44

40

40

52

52

73


37

77

49

45

41

41

53

55

73


38

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50

46

42

42

54

58

73


39

79

51

47

43

43

55

61

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40

80

52

48

44

44

56

64

73


41

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53

49

45

45

59

66

73


42

84

54

50

46

46

62

68

73


43

86

55

51

47

47

65

70

73


44

88

56

52

48

48

68

72

73


45

90

57

53

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49

71

75

73


46

92

58

54

50

50

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73


47

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55

51

51

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81

73


48

96

60

56

52

52

80

84

73


49

99

61

58

53

53

82

86

73


50

102

62

60

54

54

84

88

73


51

105

63

62

55

55

86

89

73


52

105

64

64

56

56

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73


53

105

65

66

57

58

90

89

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54

105

66

68

58

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73


55

105

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59

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73


56

105

68

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57

105

70

75

61

66

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89

73


58

105

72

78

62

68

100

89



59

105

74

81

63

70

102

89



60

105

76

84

64

72

104

89



61

105

78

87

65

74

106

89



62

105

80

90

66

76

108

89



63

105

82

93

67

78

109

89



64

105

84

96

68

80

109

89



65

105

86

99

70

82

109

89



66

105

88

102

72

84

109

89



67

105

90

105

74

86

109

89



68

105

92

108

76

88

109

89



69

105

94

110

77

90

109

89



70

105

96

112

78

92

109

89



71

105

98

114

79

94

109

89



72

105

100

116

80

96

109

89



73

105

102

118

82

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109

89



74

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104

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122

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99

109




76

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124

88

100

109




77

105

109

125

89

101

109




78

105

109

125

90

102

109




79

105

109

125

91

103

109




80

105

109

125

92

104

109




81

105

109

125

93

106

109




82

105

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125

94

108

109




83

105

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125

95

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125

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120

109




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109

125

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121

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96

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97

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121





100

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121





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125

120

121





109

105

109

125

121

121





110


109

125

122






111


109

125

123






112


109

125

124






113


109

125

125






114


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125






115


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125

125






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125






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125






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125






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109

125







124


109

125







125


109

125







(2) 消防職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

41

13

17

13

21

29

41

14

10

18

14

22

30

41

15

11

19

15

23

31

42

16

12

20

16

24

32

43

17

13

21

17

25

33

44

18

14

10

10

22

18

26

34

45

19

15

11

11

23

19

27

35

46

20

16

12

12

24

20

28

36

47

21

17

13

13

25

21

29

38

10

49

22

18

14

14

26

22

30

40

11

49

23

19

15

15

27

23

31

42

12

51

24

20

16

16

28

24

32

44

13

52

25

21

17

17

29

25

33

47

14

53

26

22

18

18

30

26

34

50

15

54

27

23

19

19

31

27

35

53

16

55

28

24

20

20

32

28

36

56

17

56

29

25

21

21

33

29

37

57

18

57

30

26

22

22

34

30

38

57

19

58

31

27

23

23

35

31

39

57

20

59

32

28

24

24

36

32

40

57

21

60

33

29

25

25

37

33

43

57

22

61

34

30

26

26

38

34

46


23

62

35

31

27

27

39

35

49


24

63

36

32

28

28

40

36

52


25

64

37

33

29

29

41

37

55


26

65

38

34

30

30

42

38

58


27

66

39

35

31

31

43

39

61


28

68

40

36

32

32

44

40

64


29

69

41

37

33

33

45

41

67


30

70

42

38

34

34

46

42

70


31

71

43

39

35

35

47

43

73


32

72

44

40

36

36

48

44

73


33

73

45

41

37

37

49

46

73


34

74

46

42

38

38

50

48

73


35

75

47

43

39

39

51

50

73


36

76

48

44

40

40

52

52

73


37

77

49

45

41

41

53

55

73


38

78

50

46

42

42

54

58

73


39

79

51

47

43

43

55

61

73


40

80

52

48

44

44

56

64

73


41

82

53

49

45

45

59

66

73


42

84

54

50

46

46

62

68

73


43

86

55

51

47

47

65

70

73


44

88

56

52

48

48

68

72

73


45

90

57

53

49

49

71

75

73


46

92

58

54

50

50

74

78

73


47

93

59

55

51

51

77

81

73


48

93

60

56

52

52

80

84

73


49

93

61

58

53

53

82

86

73


50

93

62

60

54

54

84

88

73


51

93

63

62

55

55

86

89

73


52

93

64

64

56

56

88

89

73


53

93

65

66

57

58

90

89

73


54

93

66

68

58

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92

89

73


55

93

67

70

59

62

94

89

73


56

93

68

72

60

64

96

89

73


57

93

70

75

61

66

98

89

73


58

93

72

78

62

68

100

89



59

93

74

81

63

70

102

89



60

93

76

84

64

72

104

89



61

93

78

87

65

74

106

89



62

93

80

90

66

76

108

89



63

93

82

93

67

78

109

89



64

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96

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89



65

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109

89



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89



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93

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105

74

86

109

89



68

93

92

108

76

88

109

89



69

93

94

110

77

90

109

89



70

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89



71

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114

79

94

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93

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125

89

101

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102

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93

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91

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93

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125

92

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93

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93

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93

109

125

100

120

109




89

93

109

125

101

121

109




90

93

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125

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93

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121





93

93

109

125

105

121





94

93

109

125

106

121





95

93

109

125

107

121





96

93

109

125

108

121





97

93

109

125

109

121





98

93

109

125

110

121





99

93

109

125

111

121





100

93

109

125

112

121





101

93

109

125

113

121





102

93

109

125

114

121





103

93

109

125

115

121





104

93

109

125

116

121





105

93

109

125

117

121





106

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93

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109

125

120

121





109

93

109

125

121

121





110


109

125

122






111


109

125

123






112


109

125

124






113


109

125

125






114


109

125

125






115


109

125

125






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125

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109

125

125






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109

125

125






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109

125

125






120


109

125

125






121


109

125

125






122


109

125







123


109

125







124


109

125







125


109

125







(3) 医師職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

21

17

25

22

18

26

23

19

27

24

20

28

25

21

29

26

22

30

27

23

31

28

24

32

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

50

42

50

27

53

43

51

28

56

44

52

29

59

45

53

30

62

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

63

70

42

65

66

72

43

65

69

74

44

65

72

76

45

65

75

78

46

65

78

80

47

65

81

82

48

65

84

84

49

65

87

86

50

65

90

88

51

65

93

89

52

65

96

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97

89

67

65

97

89

68

65

97

89

69

65

97

89

70

65

97

89

71

65

97

89

72

65

97

89

73

65

97

89

74

65

97

89

75

65

97

89

76

65

97

89

77

65

97

89

78

65

97

89

79

65

97

89

80

65

97

89

81

65

97

89

82

65

97

89

83

65

97

89

84

65

97

89

85

65

97

89

86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



備考 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。
追加〔平成31年(人)規則3号〕、一部改正〔令和4年(人)規則9号・5年11号〕



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