条文目次 このページを閉じる


○札幌市職員初任給調整手当支給規則
昭和47年3月29日人事委員会規則第10号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市職員初任給調整手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第25条の6及び第25条の7の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(職及び職員の範囲)
第2条 条例第25条の6第1項に規定する職は、医師職給料表の適用を受ける職とする。
第3条 条例第25条の6第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条の職に採用された職員であつて、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(短期大学を除く。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た場合にあつては39年、昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た場合にあつては38年)(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。
第4条 条例第25条の6第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、採用以外の欠員補充の方法により、その者の経過期間内に第2条に規定する職を占めることとなつた職員とする。
第5条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は、支給することができない。
2 初任給調整手当を支給されている職員が他の給料表の適用を受ける職に異動した場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給することができない。
一部改正〔平成27年(人)規則9号〕
(支給期間及び支給額)
第5条の2 条例第25条の6第1項の人事委員会規則で定める期間は、15年とする。
第6条 初任給調整手当の月額は、職の区分及び期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この項において「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務が当該育児短時間勤務職員等の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条の職員となつた日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあつては6年、実地修練を経た場合にあつては5年)を超えることとなるもの(大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内のものを除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条の職員となつた日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第2条若しくは公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第8条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
一部改正〔平成24年(人)規則1号〕
第7条 初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた場合において、前条の規定による初任給調整手当の支給期間が第5条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは、当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
一部改正〔平成27年(人)規則9号〕
(補則)
第8条 この規則により難い事情があるときは、別に人事委員会が定めるものとする。
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に札幌市職員初任給調整手当支給規則(昭和36年規則第57号)の規定に基づいてなされた初任給調整手当に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和47年(人)規則第23号抄)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則別表2の規定は昭和48年9月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条第2項、第26条から第31条まで及び別表10の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則第9条第1号の規定、第4条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則第5条の2、第6条及び別表2の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則第3条及び別記様式の規定は昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年(人)規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(読み替え)
3 この規則の施行の日から札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号)附則第7項に規定する市長が定める日までの間、第6条の規定及び附則第1項の規定にかかわらず、第6条の規定及び附則第1項の規定中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和50年6月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年(人)規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 省略
附 則(昭和52年(人)規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
附 則(昭和53年(人)規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定を除くほか、昭和53年4月1日から適用する。ただし、次項の規定は昭和54年1月1日から施行する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2 第2条の改正規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則第3条及び第4条の規定にかかわらず、昭和53年12月31日まで改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則(以下「旧規則」という。)第3条及び第4条の規定が存続しているものとした場合における旧規則第3条第2号及び第4条第2号の規定に該当する職員についての昭和54年1月1日以降の初任給調整手当の支給期間及び支給額は、なお従前の例による。
3 省略
附 則(昭和54年(人)規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 省略
附 則(昭和55年(人)規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年(人)規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の初任給調整手当支給規則」という。)第2条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の住居手当支給規則」という。)及び第3条の規定による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則は、昭和56年4月1日から適用する。
3 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の当該適用を受ける期間の初任給調整手当及び住居手当の額については、改正後の初任給調整手当支給規則及び改正後の住居手当支給規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、これらの手当が同項に規定する市長が定める手当として定められたときは、当該手当については、改正後の初任給調整手当支給規則及び改正後の住居手当支給規則を適用したとした場合に支給されることとなる額を支給する。
附 則(昭和58年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(昭和59年(人)規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 省略
附 則(昭和60年(人)規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から、この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
3 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和61年(人)規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 省略
(2) 第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則の規定 昭和61年4月1日
(3) 省略
3、4 省略
附 則(昭和62年(人)規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 省略
附 則(昭和63年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
3 第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年(人)規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年(人)規則第13号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第11条の2及び第11条の3の規定、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表5及び別表6の規定、札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定並びに札幌市職員住居手当支給規則第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年(人)規則第9号抄)
1 この規則は、平成3年12月24日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年(人)規則第12号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
5 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成5年(人)規則第7号抄)
1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成6年(人)規則第8号抄)
1 この規則は、平成6年12月22日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
4 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成7年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年12月22日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
8 職員が、この規則による改正前の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成8年(人)規則第5号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年12月24日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(諸手当の内払)
15 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員通勤手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
(委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成9年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年12月22日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)及び第3条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の初任給調整手当支給規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(初任給調整手当の内払)
9 職員が、第3条の規定による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給を受けた初任給調整手当は、改正後の初任給調整手当支給規則の規定による初任給調整手当の内払とみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成10年(人)規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年12月22日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(諸手当の内払)
13 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
(委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成13年(人)規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年(人)規則第2号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年(人)規則第11号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年(人)規則第13号抄)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年(人)規則第13号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年(人)規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第1号抄)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成26年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月22日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表8(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成27年(人)規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第2号)
1 この規則中第1条及び第4条の規定は平成28年4月3日から、第2条及び次項の規定は同年3月18日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月22日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表7(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定は同年12月1日から適用する。
附 則(平成30年(人)規則第1号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成30年12月25日から施行する。(後略)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)別表7(3)医師職給料表昇格時号俸対応表の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
(昇格時号俸対応表の改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員(あらかじめ人事委員会の承認を得て号俸を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第28号)の施行の日から施行する。(後略)(施行の日=令和5年12月27日)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)行政職給料表降格時号俸対応表、(2)消防職給料表降格時号俸対応表及び(3)医師職給料表降格時号俸対応表の規定、第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表8(1)教育職給料表(高等学校、特別支援学校等)降格時号俸対応表及び(2)教育職給料表(小学校、中学校、幼稚園等)降格時号俸対応表の規定は令和5年4月1日から、第3条の規定による改正後の札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第12条の規定及び第6条の規定による改正後の札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条の規定は同年12月1日から適用する。
別表

期間の区分\職の区分

子ども発達支援総合センターに置かれる職

子ども発達支援総合センターに置かれる職以外の職


16年未満

309,200

251,700

16年以上17年未満

305,900

249,100

17年以上18年未満

302,600

246,500

18年以上19年未満

299,300

243,900

19年以上20年未満

296,000

241,300

20年以上21年未満

292,700

238,700

21年以上22年未満

279,700

227,300

22年以上23年未満

265,700

215,400

23年以上24年未満

252,200

203,400

24年以上25年未満

238,300

191,600

25年以上26年未満

224,600

179,800

26年以上27年未満

207,000

165,400

27年以上28年未満

189,900

151,100

28年以上29年未満

172,600

136,800

29年以上30年未満

155,000

122,500

30年以上31年未満

137,000

107,500

31年以上32年未満

118,700

92,700

32年以上33年未満

100,800

77,500

33年以上34年未満

76,200

59,500

34年以上35年未満

51,900

41,100

全部改正〔令和5年(人)規則11号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる