条文目次 このページを閉じる


○札幌市職員給与条例施行規則
昭和47年3月29日人事委員会規則第9号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市職員給与条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務しないときの給与の返還方法)
第2条 職員が勤務しないことにより返還させることとなる給料、地域手当及び初任給調整手当の額は、その事実の生じた日の属する月の翌月以後の給料、地域手当及び初任給調整手当からそれぞれ差し引くことができる。ただし、当該職員の退職、休職等により給料、地域手当及び初任給調整手当から差し引くことができないときは、条例札幌市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第48号。以下「任期付職員条例」という。)第5条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に基づく他の未支給の給与から差し引くことができる。
一部改正〔平成24年(人)規則1号〕
(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下この条、第7条の2第1項第1号イ(イ)及び第11条第2項において「育児短時間勤務職員等」という。)について、札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号。以下「育児休業条例」という。)第15条第1項育児休業条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第5条の2第2項から第4項まで第13条第2項若しくは第3項又は育児休業条例第16条育児休業条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた任期付職員条例第4条第2項若しくは第3項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。
一部改正〔平成28年(人)規則2号・29年12号〕
(日割計算)
第2条の3 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料、扶養手当、地域手当、管理職手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受け、又は当該許可の有効期間の終了により復職した場合
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 自己啓発等休業(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下この号において同じ。)を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 前項の日割計算は、条例第7条の2の規定による給料の日割計算の例による。
一部改正〔平成27年(人)規則5号・令和5年2号〕
(勤務しないことにつき減額すべき給与額)
第3条 条例第8条の規定により減額すべき給与額は、条例第31条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その月の承認なくして勤務しなかつた全時間数(その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときはこれを2分の1時間とした時間数とし、その端数が30分未満のときはこれを切り捨てた時間数とする。)を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した減額すべき給与額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(勤務しないことにつき承認があつた場合)
第4条 条例第8条に規定する勤務をしないことにつき正当な権限を有する者の承認があつた場合とは、札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第6条又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第34号)第2条の適用がある場合を除くほか、次の各号に掲げる条例及び規則の規定又は人事委員会が特に必要と認めて定めた基準に基づき、勤務しないことにつき正当な権限を有する者が承認を与えた場合とする。
(扶養手当の支給)
第5条 条例第16条の規定による届出は、扶養親族認定申請書により行うものとする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業による所得等の合計額が月額116,666円又は年額1,400,000円を超える者
(3) 心身に著しい障害を有する者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は、前項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
5 扶養親族のある職員が任命権者又は所属長(以下この項において「任命権者等」という。)を異にして異動した場合には、その職員の異動前の任命権者等は、扶養親族認定申請書を当該職員からすでに提出された証明書類とともに異動後の任命権者等に送付するものとする。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
(時間外勤務等の手続)
第6条 任命権者は、職員に時間外勤務又は休日勤務手当の支給される日の勤務を命ずる場合においては時間外勤務・休日勤務・夜間勤務票(以下「時間外等勤務票」という。)に、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「勤務条件条例」という。)第7条の2第1項に規定する代休時間に勤務を命ずる場合においては代休時間勤務票によらなければならない。
2 前項の規定による勤務命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを時間外勤務、休日勤務手当の支給される日の勤務又は代休時間の勤務として取り扱わない。ただし、緊急の事件で命令を受ける暇のない場合は、この限りでない。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
(100分の100の割合が適用される時間外勤務)
第7条 育児休業条例第15条第1項育児休業条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第30条第1項ただし書の人事委員会規則で定める時間は、7時間45分(市長が別に定める職員にあつては、人事委員会の承認を得て市長が別に定める時間)とする。
2 条例第30条第2項の人事委員会規則で定める時間は、7時間45分(市長が別に定める職員にあつては、人事委員会の承認を得て市長が別に定める時間)とする。
一部改正〔平成25年(人)規則7号・29年12号〕
(時間外勤務手当を支給しない時間)
第7条の2 条例第30条第3項及び第4項に規定する人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給されることとなつた日の属する週に週休日の振替等(勤務条件条例第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られた場合であつて、次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が、勤務条件条例第2条第1項に規定する勤務時間(以下「1週間の規定勤務時間」という。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下のとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が、1週間の規定勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間。ただし、次の(ア)又は(イ)に掲げる場合にあつては、当該(ア)又は(イ)に定める時間
(ア) 勤務条件条例第4条の規定により正規の勤務時間を割り振られた者(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の規定勤務時間を超える場合 1週間の規定勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(イ) 交替制等勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の規定勤務時間に満たない場合 1週間の規定勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の規定勤務時間に満たない場合(前号に該当する場合を除く。)に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合であつて、次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が1週間の規定勤務時間以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の規定勤務時間を超える場合 1週間の規定勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間
2 前項の規定による人事委員会規則で定める時間について、指定単位期間(勤務条件条例第4条第2項ただし書に規定する4週間を超えない期間をいう。)に属する週において、当該指定単位期間以外の指定単位期間に属する週との間で週休日の振替等により勤務時間が割り振られた交替制等勤務職員にあつては、当該勤務時間が割り振られた指定単位期間における勤務時間の合計(休日勤務手当が支給されることとなる時間及び当該指定単位期間に属する週同士における週休日の振替等により条例第30条第3項又は第4項の規定による割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に係る時間外勤務手当が支給される時間を除く。)から当該指定単位期間の週の数に1週間の規定勤務時間を乗じて得た時間を減じた時間に相当する時間を、前項の規定により算出された時間から減ずるものとする。
追加〔平成28年(人)規則2号〕、一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(休日勤務手当の支給される日)
第8条 条例第30条の2第1項の人事委員会規則で定める日は、週休日(勤務条件条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)に当たる祝日法による休日(勤務条件条例第9条第1項に規定する祝日法による休日をいう。)の後の勤務日等(勤務条件条例第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。)で、同項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する代休時間を指定された日又は条例第8条に規定する休日等に当たらない最初に到来するものとする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
(夜間勤務の手続)
第9条 任命権者は、条例第31条の勤務については時間外等勤務票に記録しなければならない。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
(時間外勤務等の時間計算)
第10条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数について、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計した時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときはこれを1時間とした時間数とし、30分未満のときはこれを切り捨てた時間数とする。
2 前項の規定は、休日勤務手当又は夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数の計算について準用する。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第11条 条例第31条の2の人事委員会規則で定める特殊勤務手当は、札幌市職員特殊勤務手当条例(平成11年条例第15号)第2条に規定する特殊勤務手当のうち、勤務1月当たりでその額が定められるものとする。
2 条例第31条の2の人事委員会規則で定める時間は、139時間(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、139時間に、勤務条件条例第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定により定められたその職務がその者の職と同種のものを占める常時勤務を要する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)とする。ただし、市長が別に定める職員にあつては、人事委員会の承認を得て市長が別に定める時間とする。
一部改正〔平成25年(人)規則7号・28年11号・29年12号・令和5年2号〕
(端数計算)
第12条 条例第31条の2に規定する勤務1時間当たりの給与額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 条例第30条第30条の2第1項及び第31条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算出する場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
第13条 削除
削除〔平成27年(人)規則9号〕
(給与支給の手続)
第14条 給与の支給は、支給額調書を作成し、これに基づいて行わなければならない。
2 職員に給与を支給する場合は、明細書を交付しなければならない。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
(口座振込の申出)
第15条 条例第35条の規定による申出は、給与の口座振込申出書により行うものとする。申出を変更する場合も同様とする。
一部改正〔平成25年(人)規則7号・令和5年2号〕
(特殊職員に対する給与)
第16条 条例第36条の人事委員会の指定する職員は、臨時に採用された者とする。
2 前項に規定する職員に給与を支給する場合は、第14条の規定を準用するものとする。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
(給与状況の記録)
第17条 任命権者は、職員別給与台帳を備え、職員の給与の状況を記録しなければならない。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
(補則)
第18条 この規則により難い事情があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の定めをすることができる。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
(施行細目)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成25年(人)規則7号〕
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に札幌市職員給与条例施行規則(昭和26年規則第69号)の規定に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「次の各号に掲げる条例及び規則の規定」とあるのは「次の各号に掲げる条例及び規則の規定並びに札幌市職員の週休二日制の試行に伴う職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和53年人事委員会規則第4号)第2条」とする。
4 札幌市職員特殊勤務手当支給規則及び札幌市単純な労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年規則第58号)附則第2項の規定は、第17条の2に規定する月額をもつて定められている手当の算定には適用しない。
5 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第5条中「条例第16条」とあるのは、「札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第55号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第16条」とする。
追加〔平成28年(人)規則11号〕
附 則(昭和47年(人)規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年(人)規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表1の規定は、公布の日から施行し、同表中身体障害者更生相談所長に関する部分は昭和47年7月1日から、国鉄高架準備室長及び札幌新道準備室長に関する部分は昭和47年11月1日から適用する。
附 則(昭和48年(人)規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 省略
附 則(昭和48年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則別表2の規定は昭和48年9月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条第2項、第26条から第31条まで及び別表10の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則第9条第1号の規定、第4条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則第5条の2、第6条及び別表2の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則第3条及び別記様式の規定は昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年(人)規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、別表2の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和50年(人)規則第2号)
この規則は、札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第9号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和50年(人)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(読み替え)
3 この規則の施行の日から札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号)附則第7項に規定する市長が定める日までの間、第6条の規定及び附則第1項の規定にかかわらず、第6条の規定及び附則第1項の規定中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和50年6月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年(人)規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年(人)規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 省略
附 則(昭和52年(人)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年(人)規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第1条中施行規則第13条、第19条及び別表1の改正規定並びに別表2を削る改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
2 省略
附 則(昭和53年(人)規則第4号抄)
この規則は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和53年(人)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年(人)規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定を除くほか、昭和53年4月1日から適用する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
附 則(昭和54年(人)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月分以後の超過勤務手当から適用する。
附 則(昭和55年(人)規則第10号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則は、昭和55年8月8日から適用する。〔以下ただし書省略〕
附 則(昭和56年(人)規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年(人)規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年(人)規則第2号)
1 この規則は、昭和57年3月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、昭和57年4月1日から始まる当直勤務に係る当直手当から適用する。
附 則(昭和57年(人)規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年(人)規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年(人)規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和60年1月1日から施行する。
2、3 省略
附 則(昭和60年(人)規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から、この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
3 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和61年(人)規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2~6 省略
附 則(昭和61年(人)規則第10号)
改正
昭和63年5月(人)規則第3号
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第19条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則(以下「改正後の給与条例施行規則」という。)第11条の2の規定及び附則第4項の規定 昭和61年12月1日
(2) 、(3) 省略
3 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、昭和61年1月1日から始まる当直勤務に係る当直手当から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の算定基礎額に係る経過措置)
4 改正後の給与条例施行規則第11条の2前段に規定する期末手当及び勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員のうち、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第29条第1項及び第29条の2第1項に規定するそれぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)において、改正後の一部改正規則附則第2項から第7項までの規定の適用を受ける者(札幌市職員職務手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第14号。以下「職務手当支給規則」という。)第2条第1項第1号に掲げる職にある職員を除く。)の条例第29条第2項及び第29条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額は、改正後の給与条例施行規則第11条の2後段の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき職務手当の月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 職務手当支給規則第2条第1項第2号又は第3号に掲げる職にある職員 100分の80
(2) 職務手当支給規則第2条第1項第4号に掲げる職にある職員 100分の60
附 則(昭和62年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和63年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年(人)規則第3号)
この規則は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年(人)規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、昭和64年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、昭和64年1月1日から始まる当直勤務に係る当直手当から適用する。
3 省略
附 則(平成元年(人)規則第3号)
1 この規則は、平成元年2月26日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、この規則の施行の日以後に始まる当直勤務に係る当直手当について適用し、同日前から引き続く当直勤務に係る当直手当については、なお従前の例による。
附 則(平成2年(人)規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第8号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第10号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第13号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定及び第11条の2第2項各号列記以外の部分の改正規定(「又は病気(」を「若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(」に改める部分及び「又は病気を」を「若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気を」に改める部分に限る。)、第3条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第18条第1号及び第25条第1号の改正規定、第7条の規定並びに第8条中札幌市職員職務手当支給規則第5条の改正規定 平成3年1月1日
(2) 第2条の規定(前号に掲げる部分を除く。)、第5条中札幌市職員通勤手当支給規則第11条第1項の改正規定、第6条中札幌市職員住居手当支給規則第7条第1項の改正規定、第8条の規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに第9条の規定 平成3年4月1日
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第11条の2及び第11条の3の規定、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表5及び別表6の規定、札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定並びに札幌市職員住居手当支給規則第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(死亡職員の給料を支給すべき遺族等の範囲及びその支給順位に係る経過措置)
3 札幌市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成2年条例第38号)の規定による改正前の札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第11条の規定により支給される死亡職員の給料を支給すべき遺族等の範囲及びその支給順位については、この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年(人)規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年(人)規則第5号抄)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年(人)規則第9号抄)
1 この規則は、平成3年12月24日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年1月1日から施行する。
3 この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、平成4年1月1日から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当から適用する。
附 則(平成4年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年(人)規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年(人)規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成7年3月31日までの間における札幌市職員給与条例施行規則第11条の2第1項の表の規定の適用については、同表医師職給料表の項中「職務の級が3級に属する職員(備考2に掲げるものに限る。)及び職務の級が2級に属する職員(備考3に掲げる者を除く。)」とあるのは「職務の級が3級に属する職員(備考2に掲げる者に限る。)」と、「職務の級が2級に属する職員(備考3に掲げる者に限る。)」とあるのは「職務の級が2級に属する職員」とする。
3 省略
附 則(平成4年(人)規則第10号抄)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成4年(人)規則第12号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び附則第3項の規定は、平成5年1月1日から施行する。
3 この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、平成5年1月1日から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当から適用し、同日前から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。
附 則(平成5年(人)規則第7号抄)
1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第1条の規定は平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年(人)規則第2号抄)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第24条を同規則第25条とし、同規則第23条の次に1条を加える改正規定第2条の規定及び第3条中札幌市職員管理職員特別勤務手当支給規則第5条を同規則第6条とし、同規則第4条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年(人)規則第8号抄)
1 この規則は、平成6年12月22日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成7年1月1日から施行する。
3 この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、平成7年1月1日から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当から適用し、同日前から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。
附 則(平成6年(人)規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年12月22日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第19条の改正規定、第5条の規定及び第6条中札幌市職員寒冷地手当支給規則第4条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、平成8年1月1日から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当から適用し、同日前から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。
8 職員が、この規則による改正前の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成8年(人)規則第2号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附 則(平成8年(人)規則第5号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年12月24日から施行する。ただし、第1条及び附則第14項の規定は平成9年1月1日から、第2条の規定中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表4、別表5及び別表6の改正規定は公布の日から施行する。
(宿日直手当に係る経過措置)
14 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、平成9年1月1日から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当から適用し、同日前から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。
(委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成9年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成9年12月22日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則(以下「給与規則」という。)第7条第1項及び第4項、第11条、第11条の2第1項並びに第11条の3の改正規定並びに第5条中札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(以下「専決規則」という。)別表2札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)の項第1号の改正規定は公布の日から、第1条中給与規則第7条第2項第2号並びに第19条第1号及び第2号の改正規定並びに附則第4項の規定は平成10年1月1日から、第1条中給与規則第17条の2の改正規定、第4条の規定及び第5条中専決規則別表2札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)の項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第3項、第6項、第7項及び第8項の規定は平成10年4月1日から施行する。
(勤務1時間当たりの給与額の算定に関する経過措置)
3 第1条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の給与規則」という。)第17条の2第2項の規定は、平成10年4月1日以後に減額すべき事由が発生した場合の給与の減額並びに同日以後の札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第30条の勤務に係る時間外勤務手当、条例第30条の2の勤務に係る休日勤務手当及び条例第31条の勤務に係る夜間勤務手当について適用する。
(宿日直手当に関する経過措置)
4 改正後の給与規則第19条の規定は、平成10年1月1日から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当から適用し、同日前から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成10年(人)規則第1号)
省略
附 則(平成10年(人)規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年12月22日から施行する。ただし、第1条及び附則第12項の規定は平成11年1月1日から、第2条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第19条第1項第1号及び別表2から別表4までの改正規定、第4条の規定並びに附則第3項から第11項まで、第16項及び第17項の規定は平成11年4月1日から施行する。
(宿日直手当に関する経過措置)
12 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、平成11年1月1日から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当から適用し、同日前から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。
(委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成11年(人)規則第1号)
省略
附 則(平成11年(人)規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成11年12月22日から施行する。ただし、第1条及び附則第3項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 省略
(宿日直手当に関する経過措置)
3 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第19条の規定は、平成12年1月1日から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当から適用し、同日前から始まる宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当は、なお従前の例による。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成12年(人)規則第3号)~附 則(平成14年(人)規則第2号)
省略
附 則(平成15年(人)規則第4号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第11条第4号イ及び第12条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6月以内」とあるのは、「3月以内」とする。
附 則(平成16年(人)規則第2号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第17条の2第2項の規定は、平成16年4月1日以後に減額すべき事由が発生した場合の給与の減額並びに同日以後の札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第30条の勤務に係る時間外勤務手当、条例第30条の2の勤務に係る休日勤務手当及び条例第31条の勤務に係る夜間勤務手当について適用する。
附 則(平成16年(人)規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(旧機関に在職していた国家公務員又は地方公務員の期末手当の在職期間に係る特例)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)第11条第4号ウに規定する法人(以下「一般地方独立行政法人等」という。)の成立の際現に当該一般地方独立行政法人等の業務に相当する業務を行う機関(以下「旧機関」という。)に在職する国家公務員又は地方公務員である者が、当該一般地方独立行政法人等の成立の日以後引き続いて当該一般地方独立行政法人等の職員となり、かつ、引き続き当該一般地方独立行政法人等の職員として在職した後業務の必要上本市の要請に基づき、又は人事交流により引き続いて札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)の適用を受ける職員となった場合における改正後の施行規則第12条第2項の規定の適用については、当該旧機関の国家公務員又は地方公務員として在職した期間を同項に規定する当該一般独立行政法人等職員として在職した期間とみなす。
3 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成16年(人)規則第11号)
1 この規則は、平成17年1月2日から施行する。
2 改正後の第19条の規定は、この規則の施行の日以後に始まる勤務に係る宿日直手当について適用し、同日前に始まった勤務に係る宿日直手当については、なお従前の例による。
附 則(平成17年(人)規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年(人)規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年(人)規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第8号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年(人)規則第1号抄)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第9条第6号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年(人)規則第11号抄)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第14条の3第2号ア(ウ)の規定は、施行日以後最初に到来する札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号。以下「勤務条件条例」という。)第4条第2項の規定による4週間ごとの期間から適用し、施行日から当該期間が到来するまでの期間については、施行日以後最初に到来する週休日から数えて奇数番目の週休日における勤務を正規の勤務時間を超えてした勤務から除く勤務とする。
5 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成23年(人)規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(平成23年(人)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第1号抄)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第2号抄)
1 この規則中第1条及び第4条の規定は平成28年4月3日から、第2条及び次項の規定は同年3月18日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月22日から施行する。ただし、第3条、第5条及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
3 第5条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第11条第2項の規定は、平成29年4月1日以後に減額すべき事由が発生した場合の給与の減額並びに同日以後の札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第30条の勤務に係る時間外勤務手当、同条例第30条の2の勤務に係る休日勤務手当及び同条例第31条の勤務に係る夜間勤務手当について適用する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる