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○札幌市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和47年3月24日人事委員会規則第7号
札幌市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則
題名改正〔平成28年(人)規則1号〕
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38条第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第11条第7項の規定に基づく許可を受けなければ兼ねてはならない地位並びに地公法第38条第2項の規定に基づく許可の基準を定めることを目的とする。
一部改正〔平成27年(人)規則8号〕
(許可を受けなければ兼ねてはならない地位)
第2条 地公法第38条第1項及び地教行法第11条第7項の人事委員会規則で定める地位は、顧問、評議員、発起人、清算人及びこれに準ずるものとする。
一部改正〔平成27年(人)規則8号〕
(許可の基準)
第3条 地公法第38条第1項の規定により許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、地公法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(2) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合
一部改正〔平成27年(人)規則8号〕
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に札幌市職員の服務及び休暇等の取扱に関する規程(昭和31年訓令第21号)及び札幌市立学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第6号)に基づいてなされた許可その他の手続については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成27年(人)規則第8号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の際現に在職する同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。



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