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○札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和47年3月24日人事委員会規則第6号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条の規定による勤務条件の措置の要求に関する審理に措置要求者として出席する場合
(2) 地方公務員法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求に関する審理に審査請求人として出席する場合
(3) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく審査請求及び再審査請求の審理に審査請求人及び再審査請求人として出席する場合
(4) 札幌市職員の苦情相談に関する規則(平成17年人事委員会規則第7号)第4条の規定による人事委員会の事情聴取等に応ずる場合
(5) 国又は地方公共団体が法令又は条例等に基づき設置した委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員として、その事務を行う場合
(6) 本市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員又は職員としての地位を兼ね、その事務を行う場合
(7) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(8) 国、他の地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる学校その他本市行政の運営上関係のある団体等から委嘱を受け、市政又は学術に関し講演、講義等を行う場合
(9) 職務遂行上必要な国、道又は本市の実施する試験を受ける場合
(10) 国又は地方公共団体が主催、共催又は後援する行事に役員又は構成員として参加する場合
(11) 学校教育法第84条の規定による大学通信教育の面接授業(年を通じて行われるもの及び夜間に行われるものを除く。)に出席する場合
(12) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が特に認める場合
一部改正〔平成28年(人)規則8号〕
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に札幌市職員の服務及び休暇等の取扱に関する規程(昭和31年訓令第21号)及び札幌市立学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第6号)に基づいてなされた承認その他の手続については、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和52年(人)規則第6号)~附 則(平成17年(人)規則第7号)
省略
附 則(平成20年(人)規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。(後略)



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