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○札幌市職員住居手当支給規則
昭和47年3月24日人事委員会規則第4号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市職員住居手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第25条の8札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)第21条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号・30年7号〕
(適用除外職員)
第2条 条例第25条の8第1項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 札幌市職員住宅貸与規則(昭和24年規則第47号)により貸与された職員住宅に入居している職員
(2) 次に掲げる者(次号において「親族等」という。)との間において賃貸借契約を締結し、当該契約に基づき借り受けた住宅に居住している職員
ア 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)
イ 職員又はその配偶者の三親等内の親族
ウ 職員又はその配偶者(条例第2条に規定する職員である者その他人事委員会が定める者に限る。)の扶養親族(条例第14条第2項教育給与条例第13条第1項において準用する場合を含む。)に規定する扶養親族で条例第16条教育給与条例第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされているものその他これに準ずる者として人事委員会が定める者をいい、ア又はイに該当する者を除く。)
(3) 親族等が所有する住宅に居住している職員(前号に該当する者を除く。)
(4) 前各号に掲げる者のほか、人事委員会が定める住宅に居住している職員
一部改正〔平成30年(人)規則7号〕
第3条 削除
削除〔平成27年(人)規則4号〕
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第3条の2 条例第25条の8第1項第2号の人事委員会規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号から第4号までに規定する住宅とする。
一部改正〔平成27年(人)規則4号・30年7号〕
(均衡職員の範囲)
第3条の3 条例第25条の8第1項第2号の人事委員会規則で定める職員は、札幌市職員単身赴任手当支給規則(平成2年人事委員会規則第2号)第5条第2項に該当する職員(条例第5条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同規則第5条第2項第3号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務課所の移転の直前の住居であつた住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額11,000円を超える家賃を支払つているものとする。
一部改正〔平成27年(人)規則4号・30年7号・令和5年2号〕
(届出)
第4条 新たに条例第25条の8第1項各号の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額その他届出の内容に変更があつた場合についても、同様とする。
(確認及び決定)
第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第25条の8第1項各号の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たつては、必要に応じ、契約書又は家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。
3 住居手当を受けている職員が任命権者又は所属長(以下この項において「任命権者等」という。)を異にして異動した場合には、その職員の異動前の任命権者等は当該職員にかかる住居届を当該職員からすでに提出された証明書類とともに異動後の任命権者等に送付するものとする。
一部改正〔平成27年(人)規則4号〕
(家賃の算定の基準)
第6条 第5条第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定するに当たつては、条例第25条の8第1項に該当する職員が、食費等を併せ支払つている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道等の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
一部改正〔平成27年(人)規則4号〕
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第25条の8第1項各号の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項各号の職員たる要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその額を変更すべき事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第8条 任命権者は、現に手当の支給を受けている職員が条例第25条の8第1項各号の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第5条第2項の規定を準用する。
(施行細目)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に札幌市職員住居手当支給規則(昭和46年規則第1号)の規定に基づいてなされた住居手当に関する決定その他の手続は、この規則に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和48年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則別表2の規定は昭和48年9月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条第2項、第26条から第31条まで及び別表10の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則第9条第1号の規定、第4条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則第5条の2、第6条及び別表2の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則第3条及び別記様式の規定は昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年(人)規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 適用日から、この規則の施行の日の前日までの間において、改正前の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第3条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第3条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和51年3月31日までの間(この間に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日までの間)の住居手当についても、同様とする。
(1) 改正前の規則第2条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則の施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、本項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(読み替え)
3 この規則の施行の日から札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号)附則第7項に規定する市長が定める日までの間、第6条の規定及び附則第1項の規定にかかわらず、第6条の規定及び附則第1項の規定中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和50年6月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年(人)規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 適用日から、この規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第3条の規定によりこの規則の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第3条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和52年3月31日までの間(この間に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあつては、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日までの間)の住居手当についても同様とする。
(1) 改正前の規則第2条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則の施行の際、現に居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則の施行の際、現に居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、本項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附 則(昭和52年(人)規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第1条中施行規則第13条、第19条及び別表1の改正規定並びに別表2を削る改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 適用日から、この規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第3条の規定によりこの規則の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第3条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和53年3月31日までの間(この間に次の各号の一に掲げる事由が生じた職員にあつては、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日までの間)の住居手当についても同様とする。
(1) 改正前の規則第2条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則の施行の際、現に居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則の施行の際、現に居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、本項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附 則(昭和53年(人)規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定を除くほか、昭和53年4月1日から適用する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
附 則(昭和54年(人)規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 適用日から、この規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第3条の規定によりこの規則の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第3条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和55年3月31日までの間(この間に次の各号の一に掲げる事由が生じた職員にあつては、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間)の住居手当についても同様とする。
(1) 改正前の規則第2条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則の施行の際現に居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則の施行の際現に居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、本項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附 則(昭和55年(人)規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年(人)規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則(以下「改正後の初任給調整手当支給規則」という。)第2条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の住居手当支給規則」という。)及び第3条の規定による改正後の札幌市職員寒冷地手当支給規則は、昭和56年4月1日から適用する。
3 札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第39号)附則第3項の規定の適用を受ける職員の当該適用を受ける期間の初任給調整手当及び住居手当の額については、改正後の初任給調整手当支給規則及び改正後の住居手当支給規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、これらの手当が同項に規定する市長が定める手当として定められたときは、当該手当については、改正後の初任給調整手当支給規則及び改正後の住居手当支給規則を適用したとした場合に支給されることとなる額を支給する。
附 則(昭和58年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(昭和59年(人)規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和59年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第3条の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第3条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和60年3月31日までの間(この間に次の各号の一に掲げる事由が生じた職員にあつては、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間)の住居手当についても、同様とする。
(1) 改正前の規則第2条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) この規則の施行の際現に居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) この規則の施行の際現に居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、本項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定による受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附 則(昭和60年(人)規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から、この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
3 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和61年(人)規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 省略
(2) 第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則の規定 昭和61年4月1日
(3) 省略
3、4 省略
附 則(昭和62年(人)規則第9号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
3 第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定及び第3条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年(人)規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年(人)規則第13号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第2条の規定(前号に掲げる部分を除く。)、第5条中札幌市職員通勤手当支給規則第11条第1項の改正規定、第6条中札幌市職員住居手当支給規則第7条第1項の改正規定、第8条の規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに第9条の規定 平成3年4月1日
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則第11条の2及び第11条の3の規定、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表5及び別表6の規定、札幌市職員初任給調整手当支給規則別表の規定並びに札幌市職員住居手当支給規則第3条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
8 職員に新たにこの規則による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の住居手当支給規則」という。)第2条第1項各号の職員たる要件が具備されるに至った日又は同項各号の一に該当する職員にその住居、家賃の額等の変更があった日が平成3年3月2日から同月25日までの間にある場合において、改正後の住居手当支給規則第4条の規定による届出が同年4月2日から同月10日までの間にされたときの住居手当の支給については、改正後の住居手当支給規則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年(人)規則第9号抄)
1 この規則は、平成3年12月24日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年(人)規則第12号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
4 平成4年4月1日から附則第1項本文の規定によるこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正前の規則」という。)第3条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、この規則による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規則第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際改正前の規則第3条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規則第3条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規則第3条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間(この間に次の各号に掲げる事由が生じた職員にあっては、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間)の住居手当についても、同様とする。
(1) 改正前の規則第2条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) この規則の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) この規則施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
5 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成5年(人)規則第7号抄)
1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員単身赴任手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成6年(人)規則第8号抄)
1 この規則は、平成6年12月22日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
4 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成7年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成7年12月22日から施行する。ただし、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第19条の改正規定、第5条の規定及び第6条中札幌市職員寒冷地手当支給規則第4条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に掲げる規定を除く。)による改正後の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員住居手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
7 この規則(附則第1項ただし書に掲げる規定に限る。)の施行の際第5条の規定による改正前の札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づき作成された住居届・認定申請書の用紙で現に印刷済のものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
8 職員が、この規則による改正前の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則による諸手当の内払とみなす。
附 則(平成10年(人)規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年12月22日から施行する。
(委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成12年(人)規則第3号抄)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成12年(人)規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成12年12月22日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則(以下「改正後の住居手当支給規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(住居手当に関する特例措置)
3 平成12年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第25条の8第1項第3号イの職員たる要件(以下「新要件」という。)を具備する期間があった職員の当該期間に具備した新要件に係る改正後の住居手当支給規則第4条及び第7条第1項の規定の適用については、人事委員会が別に定めるところによるものとする。
4 施行日から15日を経過するまでの間に新要件を具備するに至った職員の当該期間に具備した新要件に係る改正後の住居手当支給規則第7条第1項の規定の適用については、人事委員会が別に定めるところによるものとする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成27年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に係る経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7―405)の規定により県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号。以下「整備条例」という。)附則第8条第1項に規定する特定学校職員(以下「特定学校職員」という。)に対してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(札幌市職員住居手当支給規則に係る経過措置)
第4条 特定教育職員(教育給与条例第3条第4項に規定する再任用職員を除く。)又は特定学校職員(札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第5条の2第4項に規定する再任用職員を除く。)が、住居手当に関する規則(昭和45年北海道人事委員会規則7-354)第3条(県費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成29年人事委員会規則第11号)第1条の規定による廃止前の札幌市立高等学校等の職員に係る給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則第2条第1項の規定によりその例によることとされている場合を含む。)の規定により行った届出でこの規則の施行の際現に効力を有するものは、札幌市職員住居手当支給規則の相当規定により施行日に行われたものとみなす。
2 特定教育職員又は特定学校職員になることが見込まれる者(前項の規定の適用を受けることとなる者を除く。)は、施行日前においても、札幌市職員住居手当支給規則第4条の規定の例により、届出を行うことができる。
附 則(平成30年(人)規則第7号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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