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○札幌市職員通勤手当支給規則
昭和47年3月24日人事委員会規則第3号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市職員通勤手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第25条の2から第25条の5まで札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第20条第1項において準用し、又は読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(定義)
第2条 条例第25条の2から第25条の5まで及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が職務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。
2 条例第25条の2及び第25条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに条例第25条の3及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第25条の2各号のいずれかの職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。条例第25条の2各号のいずれかに該当する職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても、同様とする。
2 条例第25条の2各号のいずれかに該当する職員は、同条の職員でなくなつた場合には、前項の例により速やかに任命権者に届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第25条の2各号のいずれかの職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届に記載するものとする。
3 通勤手当の支給を受けている職員が任命権者又は所属長(以下この項において「任命権者等」という。)を異にして異動した場合には、その職員の異動前の任命権者等は当該職員から既に提出された通勤届を異動後の任命権者等に送付するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第25条の2各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害を有する者のうち、歩行することが著しく困難で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第7条第1項札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第2条第1項において準用する場合を含む。)に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
一部改正〔平成24年(人)規則1号・27年9号・29年12号・31年4号〕
第8条 条例第25条の3第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第25条の4第3項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 人事委員会の定める交通機関等 人事委員会の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(自動車等使用者の加算対象者)
第9条 条例第25条の3第2号に規定する身体に障がいがある職員で人事委員会規則で定めるものは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 自ら運転するために必要な改造がなされた自動車等を自ら運転して通勤しているもの
(2) 家族等の介護者の運転する自動車等により通勤している職員で、人事委員会が定めるもの
2 条例第25条の3第2号に規定する人事委員会規則で定める通勤が不便であると認められる公署は、次の各号のいずれかに該当するものとして人事委員会が承認した公署をいう。
(1) 市街化区域外にあり、最寄駅(停留所を含む。)までの距離が1キロメートル以上である公署
(2) 市街化区域外にあり、一般に利用される交通機関の運行回数が著しく少ない等の通勤に交通機関を利用し難い事情があると認められる公署
(3) 市街化区域内にあり、前2号に掲げる公署との均衡を図ることが特に必要であると認められる公署
一部改正〔平成26年(人)規則8号〕
(通勤手当の減額)
第9条の2 条例第25条の3第2号ただし書(札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条第1項又は第2項(いずれも同条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第25条の3第3号に規定する条例第25条の2第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第25条の3第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第25条の2第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第25条の3第1号及び第2号に定める額(同条第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第25条の2第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第25条の3第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第1号に定める額
(3) 条例第25条の2第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が条例第25条の3第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2号に定める額
(交通の用具)
第11条 条例第25条の2第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、本市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車及び自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、人事委員会が承認した交通の用具
(支給日に係る支給単位期間の特例)
第11条の2 条例第25条の4第1項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事委員会規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第25条の3第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第25条の3第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第12条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第25条の2各号のいずれかの職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条各号の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第12条の2 条例第25条の4第2項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第25条の2各号の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による許可を受けて同項に規定する大学院修学休業をし、法第26条の5第1項の規定による承認を受けて同項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定による承認を受けて同項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第12条の4第2項において「休職等にされた場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第25条の4第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあつては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第25条の3第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)
ロ 第11条の2第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同条第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)
3 条例第25条の4第2項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以後に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
一部改正〔平成27年(人)規則5号・29年12号・令和2年11号〕
(支給単位期間)
第12条の3 条例第25条の4第3項に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第8条第1項第3号の人事委員会の定める交通機関等 1月
2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 退職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他人事委員会の定める事由が生じること。
第12条の4 支給単位期間は、第12条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において、休職等にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
一部改正〔令和2年(人)規則11号〕
(支給できない場合)
第13条 条例第25条の2各号のいずれかに該当する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間(第11条の2各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第14条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第25条の2各号のいずれかの職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(施行細目)
第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に札幌市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第43号)の規定に基づいてなされた通勤手当に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和47年(人)規則第23号抄)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則別表2の規定は昭和48年9月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条第2項、第26条から第31条まで及び別表10の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則第9条第1号の規定、第4条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則第5条の2、第6条及び別表2の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則第3条及び別記様式の規定は昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年(人)規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(読み替え)
3 この規則の施行の日から札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号)附則第7項に規定する市長が定める日までの間、第6条の規定及び附則第1項の規定にかかわらず、第6条の規定及び附則第1項の規定中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和50年6月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年(人)規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 省略
附 則(昭和52年(人)規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
附 則(昭和53年(人)規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定を除くほか、昭和53年4月1日から適用する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
附 則(昭和54年(人)規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 省略
附 則(昭和58年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(昭和59年(人)規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 省略
附 則(昭和60年(人)規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から、この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
3 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和61年(人)規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 省略
(2) 第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則の規定 昭和61年4月1日
(3) 省略
3、4 省略
附 則(昭和62年(人)規則第9号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年(人)規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年(人)規則第8号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第13号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第2条の規定(前号に掲げる部分を除く。)、第5条中札幌市職員通勤手当支給規則第11条第1項の改正規定、第6条中札幌市職員住居手当支給規則第7条第1項の改正規定、第8条の規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに第9条の規定 平成3年4月1日
(通勤手当に関する経過措置)
7 職員に新たに札幌市職員給与条例第25条の2各号の一の職員たる要件が具備されるに至った日又は同条各号の一に該当する職員にその住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のため負担する運賃等の額の変更があった日が平成3年3月2日から同月25日までの間にある場合において、この規則による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第3条の規定による届出が同年4月2日から同月10日までの間にされたときの通勤手当の支給については、改正後の通勤手当支給規則第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年(人)規則第9号抄)
1 この規則は、平成3年12月24日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年(人)規則第8号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成4年(人)規則第10号抄)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年(人)規則第7号抄)
1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第4条の規定は平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年(人)規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年(人)規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年(人)規則第5号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年12月24日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(諸手当の内払)
15 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員通勤手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
(委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成10年(人)規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年12月22日から施行する。ただし、第1条及び附則第12項の規定は平成11年1月1日から、第2条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第19条第1項第1号及び別表2から別表4までの改正規定、第4条の規定並びに附則第3項から第11項まで、第16項及び第17項の規定は平成11年4月1日から施行する。
(委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成12年(人)規則第3号抄)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年(人)規則第13号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年(人)規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年(人)規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第12号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第16号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年(人)規則第11号抄)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第1号抄)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成26年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月22日から施行する。(後略)
附 則(平成27年(人)規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に係る経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7―405)の規定により県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号。以下「整備条例」という。)附則第8条第1項に規定する特定学校職員(以下「特定学校職員」という。)に対してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(札幌市職員通勤手当支給規則に係る経過措置)
第3条 札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)附則第2条に規定する特定教育職員(以下「特定教育職員」という。)又は特定学校職員になることが見込まれる者は、施行日前においても札幌市職員通勤手当支給規則第3条の規定の例により、届出を行うことができる。
附 則(平成31年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(人)規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条の2第1項第3号及び第12条の4第2項の規定は、それぞれ令和2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に休職等にされた場合に該当した職員の通勤手当の返納及び支給単位期間の開始について適用し、適用日前に休職等にされた場合に該当した職員の通勤手当の返納及び支給単位期間の開始については、なお従前の例による。



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