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○札幌市職員通勤手当支給規則
昭和47年3月24日人事委員会規則第3号
〔注〕平成24年2月から改正経過を注記した。
札幌市職員通勤手当支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号。以下「条例」という。)第25条の2から第25条の5まで札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号)第20条第1項において準用し、又は読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号〕
(定義)
第2条 条例第25条の2から第25条の5まで及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が職務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 条例第25条の2及び第25条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに条例第25条の3及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
(届出)
第3条 職員は、次に掲げる場合には、通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに条例第25条の2各号のいずれかの職員たる要件を具備するに至つた場合
(2) 条例第25条の2各号のいずれかに該当する職員が、次のアからウまでのいずれかに該当する場合
ア 住居、通勤経路又は通勤方法を変更した場合
イ 条例第25条の3第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)の利用を開始し、若しくは終了し、又は駐車場等を変更した場合
ウ 運賃等の額又は駐車場等の料金に変更があつた場合
(3) 条例第25条の2第1号又は第3号に該当する職員が第11条の3に定める職員たる要件を具備し、又は欠くに至つた場合
2 条例第25条の2各号のいずれかに該当する職員は、同条の職員でなくなつた場合には、前項の例により速やかに任命権者に届け出なければならない。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第11条の3に定める職員たる要件を具備していること若しくは第12条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第25条の2各号のいずれかの職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤届に記載するものとする。
3 通勤手当の支給を受けている職員が任命権者又は所属長(以下この項において「任命権者等」という。)を異にして異動した場合には、その職員の異動前の任命権者等は当該職員から既に提出された通勤届を異動後の任命権者等に送付するものとする。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
(支給範囲の特例)
第5条 条例第25条の2各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害を有する者のうち、歩行することが著しく困難で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(条例第25条の3第2項に規定する特別急行列車等(以下「特別急行列車等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)第7条第1項札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第2条第1項において準用する場合を含む。)に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
一部改正〔平成24年(人)規則1号・27年9号・29年12号・31年4号〕
第8条 条例第25条の3第1項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第10条第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第25条の4第3項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 人事委員会の定める普通交通機関等 人事委員会の定める額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
(自動車等使用者の支給額)
第9条 条例第25条の3第1項第2号に規定する66,900円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 片道5キロメートル未満 2,500円
(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 4,700円
(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 7,800円
(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 10,900円
(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 14,000円
(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 17,100円
(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 20,200円
(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 23,300円
(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 26,400円
(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 29,600円
(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満 32,800円
(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満 36,000円
(13) 片道60キロメートル以上65キロメートル未満 39,200円
(14) 片道65キロメートル以上70キロメートル未満 42,700円
(15) 片道70キロメートル以上75キロメートル未満 46,200円
(16) 片道75キロメートル以上80キロメートル未満 49,700円
(17) 片道80キロメートル以上85キロメートル未満 53,200円
(18) 片道85キロメートル以上90キロメートル未満 56,700円
(19) 片道90キロメートル以上95キロメートル未満 60,100円
(20) 片道95キロメートル以上100キロメートル未満 63,500円
(21) 片道100キロメートル以上 66,900円
追加〔令和8年(人)規則3号〕
(自動車等使用者の加算対象者)
第9条の2 条例第25条の3第1項第2号に規定する身体に障がいがある職員で人事委員会規則で定めるものは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 自ら運転するために必要な改造がなされた自動車等を自ら運転して通勤しているもの
(2) 家族等の介護者の運転する自動車等により通勤している職員で、人事委員会が定めるもの
2 条例第25条の3第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める通勤が不便であると認められる公署は、次の各号のいずれかに該当するものとして人事委員会が承認した公署をいう。
(1) 市街化区域外にあり、最寄駅(停留所を含む。)までの距離が1キロメートル以上である公署
(2) 市街化区域外にあり、一般に利用される交通機関の運行回数が著しく少ない等の通勤に交通機関を利用し難い事情があると認められる公署
(3) 市街化区域内にあり、前2号に掲げる公署との均衡を図ることが特に必要であると認められる公署
3 条例第25条の3第1項第2号に規定する3,000円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1号に掲げる自動車等の使用距離 第1項に定める職員にあつては1,000円、前項に規定する公署に勤務する職員にあつては500円
(2) 前条第2号に掲げる自動車等の使用距離 1,500円
(3) 前条第3号及び第4号に掲げる自動車等の使用距離 2,500円
(4) 前条第5号から第21号までに掲げる自動車等の使用距離 3,000円
一部改正〔平成26年(人)規則8号・令和8年3号〕
(通勤手当の減額)
第9条の3 条例第25条の3第1項第2号ただし書(札幌市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第55号)第15条第1項又は第2項(いずれも同条例第21条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する人事委員会規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する人事委員会規則で定める割合は、100分の50とする。
一部改正〔平成29年(人)規則12号・令和8年3号〕
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第25条の3第1項第3号に規定する条例第25条の2第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 条例第25条の2第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第25条の3第1項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第25条の2第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が条例第25条の3第1項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員にあつては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額。次号において同じ。)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第1項第1号に定める額
(3) 条例第25条の2第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が条例第25条の3第1項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第1項第2号に定める額
一部改正〔令和7年(人)規則4号・8年3号〕
(交通の用具)
第11条 条例第25条の2第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、本市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車及び自転車
(2) 前号に掲げるもののほか、人事委員会が承認した交通の用具
(支給日に係る支給単位期間の特例)
第11条の2 条例第25条の4第1項の人事委員会規則で定める通勤手当は、1月当たりの運賃等相当額等(第10条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第25条の3第1項第2号に定める額(第10条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)、特別料金等相当額(条例第25条の3第2項第1号に規定する特別料金等相当額をいう。第11条の4第3項において同じ。)をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)及び条例第25条の3第3項第1号に定める額の合計額(第15条の2第2項第1号及び第2号において「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が150,000円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第25条の4第1項の人事委員会規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
一部改正〔令和7年(人)規則4号・8年3号〕
(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の支給を受ける職員)
第11条の3 条例第25条の3第2項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員(特別急行列車等の利用により通勤事情の改善が認められ、かつ、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離又は通勤時間がそれぞれ60キロメートル以上又は90分以上である職員に限る。)とする。
(1) 職員のうち、職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転(札幌市内への異動又は移転を除き、配偶者が職員でない場合にあつては、これらに相当するものを含む。以下同じ。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居をした職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居をする場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該子の養育を行つているものに限る。)
(2) 配偶者と同居して満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を養育している職員で、職員の勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、その同居する住居からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居をした職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居から転居をする場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該父母の介護を行つているものに限る。)
追加〔令和8年(人)規則3号〕
(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第11条の4 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、同項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、同項第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。
追加〔令和8年(人)規則3号〕
(駐車場等の要件)
第12条 条例第25条の3第3項の人事委員会規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務場所の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして人事委員会が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者、扶養親族(条例第14条第2項に規定する扶養親族をいう。)若しくは父母又は当該配偶者の父母に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして人事委員会が定める施設でないこと。
(4) その利用について職員が月又は年を単位として定められた料金を支払うこととなる施設であること。
2 前項に規定する要件を満たさない場合であつて、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める要件とする。
追加〔令和8年(人)規則3号〕
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第13条 条例第25条の3第3項の人事委員会規則で定める職員は、第10条第2号に掲げる職員とする。
追加〔令和8年(人)規則3号〕
(駐車場等に係る通勤手当の額)
第14条 条例第25条の3第3項第1号の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあつては、5,000円)とする。
(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める額
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によつて定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 人事委員会が定める額
(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからウまでに定める額を合計した額
追加〔令和8年(人)規則3号〕
(支給の始期及び終期)
第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第25条の2各号のいずれかの職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条各号の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
(返納の事由及び額等)
第15条の2 条例第25条の4第2項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 退職し、若しくは死亡した場合又は条例第25条の2各号の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、若しくは駐車場等を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは札幌市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第35号)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、札幌市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、公益的法人等への札幌市職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第34号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定による許可を受けて同項に規定する大学院修学休業をし、法第26条の5第1項の規定による承認を受けて同項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項の規定による承認を受けて同項に規定する配偶者同行休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第15条の4第2項において「休職等にされた場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 条例第25条の4第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等又は特別急行列車等(同号の改定後に1月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等又は特別急行列車等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等又は特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から第11条の2に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等及び特別急行列車等についての払戻金相当額の合計額並びに人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0円)
3 条例第25条の4第2項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以後に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
一部改正〔平成27年(人)規則5号・29年12号・令和2年11号・7年4号・8年3号〕
(支給単位期間)
第15条の3 条例第25条の4第3項に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 当該普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第8条第1項第3号の人事委員会の定める普通交通機関等 1月
2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生じることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生じることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
(1) 退職をすること。
(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のために負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他人事委員会の定める事由が生じること。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
第15条の4 支給単位期間は、第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において、休職等にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定する休職等にされた場合に該当するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
一部改正〔令和2年(人)規則11号・7年4号・8年3号〕
(支給できない場合)
第16条 条例第25条の2各号のいずれかに該当する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間(第11条の2に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同条に規定する期間(以下この条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
(事後の確認)
第17条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第25条の2各号のいずれかの職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
(施行細目)
第18条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔令和8年(人)規則3号〕
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に札幌市職員通勤手当支給規則(昭和33年規則第43号)の規定に基づいてなされた通勤手当に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和47年(人)規則第23号抄)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の札幌市職員給与条例施行規則別表2の規定は昭和48年9月1日から、第2条の規定による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第20条第2項、第26条から第31条まで及び別表10の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則第9条第1号の規定、第4条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則第5条の2、第6条及び別表2の規定並びに第5条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則第3条及び別記様式の規定は昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年(人)規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(読み替え)
3 この規則の施行の日から札幌市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第48号)附則第7項に規定する市長が定める日までの間、第6条の規定及び附則第1項の規定にかかわらず、第6条の規定及び附則第1項の規定中「昭和50年4月1日」とあるのは「昭和50年6月1日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和51年(人)規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和51年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 省略
附 則(昭和52年(人)規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条中札幌市職員給与条例施行規則(以下「施行規則」という。)第7条第2項第2号の改正規定を除くほか、昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
附 則(昭和53年(人)規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の改正規定を除くほか、昭和53年4月1日から適用する。〔以下ただし書省略〕
2 省略
附 則(昭和54年(人)規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 省略
附 則(昭和58年(人)規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
附 則(昭和59年(人)規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 省略
附 則(昭和60年(人)規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から、この規則による改正後の札幌市職員給与条例施行規則の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則の一部改正)
3 札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則(昭和47年人事委員会規則第2号)の一部改正〔省略〕
附 則(昭和61年(人)規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。〔以下ただし書省略〕
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 省略
(2) 第2条の規定による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則の規定、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則の規定及び第4条の規定による改正後の札幌市職員住居手当支給規則の規定 昭和61年4月1日
(3) 省略
3、4 省略
附 則(昭和62年(人)規則第9号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年(人)規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年(人)規則第8号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年(人)規則第13号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(2) 第2条の規定(前号に掲げる部分を除く。)、第5条中札幌市職員通勤手当支給規則第11条第1項の改正規定、第6条中札幌市職員住居手当支給規則第7条第1項の改正規定、第8条の規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに第9条の規定 平成3年4月1日
(通勤手当に関する経過措置)
7 職員に新たに札幌市職員給与条例第25条の2各号の一の職員たる要件が具備されるに至った日又は同条各号の一に該当する職員にその住居、通勤経路若しくは通勤方法の変更又は通勤のため負担する運賃等の額の変更があった日が平成3年3月2日から同月25日までの間にある場合において、この規則による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第3条の規定による届出が同年4月2日から同月10日までの間にされたときの通勤手当の支給については、改正後の通勤手当支給規則第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成3年(人)規則第9号抄)
1 この規則は、平成3年12月24日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員住居手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年(人)規則第8号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成4年(人)規則第10号抄)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年(人)規則第7号抄)
1 この規則は、平成5年12月22日から施行する。ただし、第4条の規定は平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成6年(人)規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年(人)規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年(人)規則第5号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成8年12月24日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)、札幌市職員初任給調整手当支給規則、札幌市職員通勤手当支給規則及び札幌市職員寒冷地手当支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(諸手当の内払)
15 職員が、この規則による改正前の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員通勤手当支給規則の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給を受けた諸手当は、この規則による改正後の札幌市職員初任給調整手当支給規則及び札幌市職員通勤手当支給規則の規定による諸手当の内払とみなす。
(委任)
16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成10年(人)規則第7号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成10年12月22日から施行する。ただし、第1条及び附則第12項の規定は平成11年1月1日から、第2条中札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第19条第1項第1号及び別表2から別表4までの改正規定、第4条の規定並びに附則第3項から第11項まで、第16項及び第17項の規定は平成11年4月1日から施行する。
(委任)
18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則(平成12年(人)規則第3号抄)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年(人)規則第13号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年(人)規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年(人)規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第12号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成19年(人)規則第16号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成20年(人)規則第10号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年(人)規則第11号抄)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年(人)規則第1号抄)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成26年(人)規則第8号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月22日から施行する。(後略)
附 則(平成27年(人)規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(人)規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第12号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第3条及び第4条第2項の規定は、公布の日から施行する。
(札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に係る経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年北海道人事委員会規則7―405)の規定により県費負担教職員の給与負担等の移譲に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成28年条例第52号。以下「整備条例」という。)附則第8条第1項に規定する特定学校職員(以下「特定学校職員」という。)に対してなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(札幌市職員通勤手当支給規則に係る経過措置)
第3条 札幌市立学校教育職員の給与に関する条例(平成28年条例第48号。以下「教育給与条例」という。)附則第2条に規定する特定教育職員(以下「特定教育職員」という。)又は特定学校職員になることが見込まれる者は、施行日前においても札幌市職員通勤手当支給規則第3条の規定の例により、届出を行うことができる。
附 則(平成31年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(人)規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条の2第1項第3号及び第12条の4第2項の規定は、それぞれ令和2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に休職等にされた場合に該当した職員の通勤手当の返納及び支給単位期間の開始について適用し、適用日前に休職等にされた場合に該当した職員の通勤手当の返納及び支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附 則(令和7年(人)規則第4号抄)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和8年(人)規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる職員は、第3条の規定による改正後の札幌市職員通勤手当支給規則(以下「改正後の通勤手当支給規則」という。)第3条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
(1) 施行日前から特別急行列車等(改正後の通勤手当支給規則第6条に規定する特別急行列車等をいう。以下同じ。)を利用している職員(次項において「施行日前特別急行列車等利用職員」という。)であって、引き続き当該特別急行列車等を利用することにより施行日において改正後の通勤手当支給規則第11条の3の職員たる要件を具備するに至ったもの
(2) 施行日前から駐車場等(改正後の通勤手当支給規則第3条第1項第2号イに規定する駐車場等をいう。以下同じ。)を利用している職員(附則第4項において「施行日前駐車場等利用職員」という。)であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において札幌市職員給与条例(昭和26年条例第21号)第25条の3第3項の職員たる要件を具備するに至ったもの
3 次に掲げる職員は、施行日前においても改正後の通勤手当支給規則第3条の規定の例により、その実情を届け出ることができる。
(1) 施行日前特別急行列車等利用職員であって、引き続き当該特別急行列車等を利用することにより施行日において改正後の通勤手当支給規則第11条の3の職員たる要件を具備することとなるもの
(2) 施行日前駐車場等利用職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において札幌市職員給与条例第25条の3第3項の職員たる要件を具備することとなるもの



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