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○札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則
昭和47年2月7日人事委員会規則第2号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市人事委員会委員長及び事務局長等の事務専決に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、人事委員会の権限に属する事務の専決処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の専決事項)
第2条 委員長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 係長、副主幹及び主査の身分取扱及び勤務発令
(2) 事務局長の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認その他服務に関する事項
(3) 委員及び事務局長の出張並びに次長の宿泊を伴う出張の命令
(4) 人事委員会が行う労働基準監督権限のうち、許認可事項(定例的な事項を除く。)の権限の行使
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第7項の規定による協定の締結
(6) 条例又は人事委員会規則の規定により人事委員会が行うこととされている承認、決定、協議等(以下「承認等」という。)に関することのうち、別表1に掲げる事項
(7) 前各号のほか、人事委員会が指定した事項
2 前項の規定により専決することができる事務であっても、委員長は、特に重要又は異例と認められるものについては、人事委員会の会議に付さなければならない。
一部改正〔令和5年(人)規則2号〕
(事務局長等の専決事項)
第3条 事務局長、次長、課長、主幹及び係長(以下「事務局長等」という。)は、それぞれ次に掲げる事務を専決することができる。ただし、この条の規定により専決することができる事務であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、事務局長にあっては人事委員会の会議に付し、次長、課長、主幹又は係長にあっては上司の決裁を得なければならない。
事務局長
(1) 事務局職員(係長職以上の職にある者を除く。)の身分取扱及び勤務発令
(2) 次長の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認その他服務に関する事項
(3) 次長の宿泊を伴わない出張及び課長の宿泊を伴う出張の命令
(5) 札幌市職員の苦情相談に関する規則(平成17年人事委員会規則第7号)の規定により人事委員会が行うこととされている事項(同規則第3条第1項の規定による申出人に対する助言等に関する事項を除く。)
(6) 職員団体の登録事項の変更に係る届出の受理及び登録
(7) 人事委員会が行う労働基準監督権限のうち、許認可事項(定例的な事項を除く。)を除く事項の権限の行使
(8) 条例又は人事委員会規則の規定により人事委員会が行うこととされている承認等及び任命権者と人事委員会が事前に協議をして定めた規則の規定による承認等に関することのうち、別表2に掲げる事項及び人事委員会が指定した承認等に関する事項
(9) 人事委員会規則の施行細目の決定
(10) その他前各号に準ずる事項
次長
(1) 係等事務分担の決定
(2) 課長及び主幹の休暇及び職務に専念する義務の免除の承認その他服務に関する事項
(3) 課長及び主幹の宿泊を伴わない出張並びに係長、副主幹及び主査以下の職員の宿泊を伴う出張の命令
(4) 非常勤職員及び臨時的任用職員の任免
(5) その他前各号に準ずる事項
課長及び主幹(主幹にあっては、第5号及び第6号(第5号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)
(1) 所属職員の願届処理、扶養親族の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る届出についての確認及び決定
(2) 時間外勤務及び休日勤務の命令
(3) 係長、副主幹及び主査の宿泊を伴わない出張の命令
(4) 所属職員(係長、副主幹及び主査を除く。)の宿泊を伴わない出張(市内の地域への出張を除く。)の命令
(5) 札幌市職員の苦情相談に関する規則第3条第1項の規定による申出人に対する助言等に関する事項
(6) その他前各号に準ずる事項
係長
(1) 所属職員の宿泊を伴わない市内の地域への出張の命令
(2) 諸証明及び閲覧の許可
(3) 定例の調査統計類の作成及び報告
(4) 軽易な照会、回答及び資料収集
(5) 会議室、共用車、市外電話等の使用申込み及びバス券、チケット等の保管交付
一部改正〔平成28年(人)規則6号・令和2年1号・5年2号〕
第4条 削除
(事務執行状況等の報告)
第5条 委員長及び事務局長等は、専決処理した事務のうち必要と認められるものについては、その執行状況等をそれぞれ人事委員会及び上司(事務局長にあっては、委員長)に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日から適用する。
附 則(昭和47年(人)規則第16号)~附 則(平成23年(人)規則第1号)
省略
附 則(平成23年(人)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年(人)規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(人)規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成29年(人)規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年(人)規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(人)規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年規則第45号)附則第2項の規定により同規則の施行前における会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為、札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和元年規則第48号)附則第2項の規定により同規則の施行前における会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為及び札幌市教育委員会会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年教育委員会規則第18号)附則第2項の規定により同規則の施行前における教育会計年度任用職員の任用のために必要な準備行為として行われる協議に関する事務については、改正後の第3条事務局長の部分第8号並びに別表2札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年規則第45号)の項、札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和元年規則第48号)の項及び札幌市教育委員会会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年教育委員会規則第18号)の項の規定の例により、この規則の施行前においても専決をすることができる。
3 非常勤職員及び臨時的任用職員の任用のために必要な準備行為に関する事務については、改正後の第3条次長の部分第4号の規定の例により、この規則の施行前においても専決をすることができる。
附 則(令和5年(人)規則第2号抄)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表1

規則

項目

札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号)

(1) 第17条の規定による試験委員を委嘱すること。

(2) 第43条第2項の規定による条件付採用の期間の延長を決定すること。

一部改正〔平成28年(人)規則1号〕
別表2

条例又は規則

項目

札幌市職員の勤務条件に関する条例(平成6年条例第39号)

(1) 第4条第2項(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの協議に関すること。

(2) 第9条第3項の規定による特別の勤務に従事する職員の勤務を免除する場合の協議に関すること。

札幌市職員の任用に関する規則(昭和51年人事委員会規則第5号)

(1) 第6条ただし書の規定により転任を承認すること。

(2) 第8条第1号の規定による第7条第1項に規定する試験の告知に関すること。

(3) 第19条第2項の規定により名簿(第18条第1項に規定する名簿をいう。以下同じ。)の有効期間を延長すること。

(4) 第20条及び第21条の規定により任用候補者(第18条第1項に規定する任用候補者をいう。以下同じ。)を名簿から削除すること。

(5) 第22条の規定により名簿を訂正すること。

(6) 第24条の規定により任用候補者に名簿の確定等の通知をすること。

(7) 第26条から第28条までの規定により任用候補者を提示し、又は通知すること。

(8) 第30条の規定により任用候補者の提示を延期すること。

(9) 第41条の規定による消防吏員の特別昇任選考を行うこと。

札幌市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則(昭和47年人事委員会規則第21号)

(1) 第4条第2項の規定による受験の資格要件及び選考の基準を承認すること。

札幌市職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成6年人事委員会規則第9号)

(1) 第2条第1項ただし書及び第2項ただし書(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成28年人事委員会規則第12号。以下この項において「教育職員勤務条件条例施行規則」という。)第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による1週間の勤務時間を承認すること。

(2) 第5条の3第5項の規定による代休時間の指定についての協議に関すること。

(3) 第7条第7項ただし書(教育職員勤務条件条例施行規則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による所定の勤務時間を区分する時刻についての協議に関すること。

(4) 第10条第1項第4号(教育職員勤務条件条例施行規則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被介護者の範囲についての協議に関すること。

札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年規則第

45号)

(1) 第3条第5項ただし書の規定による4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合の協議に関すること。

札幌市職員給与条例施行規則(昭和47年人事委員会規則第9号)

(1) 第7条の規定による市長が定める時間を承認すること。

(2) 第11条第2項ただし書(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例施行規則(平成29年人事委員会規則第2号)第8条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市長が定める時間を承認すること。

札幌市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年人事委員会規則第13号)

(1) 第5条第1項第1号の規定による職務の級を承認すること。

(2) 第9条の規定による人事交流等により職員となった者の号俸を承認すること。

(3) 第9条第7号の規定による職員を承認すること。

(4) 第10条の規定による特殊の職に採用する職員の号俸を承認すること。

(5) 第11条第1項の規定による第5条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された職員の号俸を承認すること。

(6) 第12条第1項第1号の規定による第5条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格を承認すること。

(7) 第12条第4項の規定による職員の昇格を承認すること。

(8) 第15条の規定による初任給基準を異にする異動をした職員の職務の級及び号俸を承認すること。

(9) 第16条の規定による給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級及び号俸を承認すること。

札幌市職員通勤手当支給規則(昭和47年人事委員会規則第3号)

(1) 第11条第2号の規定による通勤手当の支給対象となる交通の用具を承認すること。

札幌市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成25年人事委員会規則第7号)

(1) 第3条第4号イ又はウ及び第10条第1項第3号イ又はウの規定による期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員に含まれない者を承認すること。

(2) 第8条ただし書の規定による期末手当に係る在職期間の算入についての必要な調整を承認すること。

札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和元年規則第48号)

(1) 第5条第2項の規定による札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第37号)第5条第6項の規定により市長が別に定める額について、その者に適用される給料表の最高号俸の額を超える額とする場合の協議に関すること。

札幌市教育委員会会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年教育委員会規則第18号)

(1) 第3条第5項ただし書の規定による4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合の協議に関すること。

札幌市立学校教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成29年人事委員会規則第3号)

(1) 第8条の規定による人事交流等により教育職員となった者の号俸を承認すること。

(2) 第8条第7号の規定による教育職員を承認すること。

(3) 第9条第4項の規定による教育職員の昇格を承認すること。

(4) 第13条の規定による初任給基準を異にする異動をした教育職員の職務の級及び号俸を承認すること。

(5) 第14条の規定による給料表の適用を異にする異動をした教育職員の職務の級及び号俸を承認すること。

札幌市立学校教育職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成29年人事委員会規則第8号)

(1) 第3条第4号イ又はウ及び第9条第1項第3号イ又はウの規定による期末手当及び勤勉手当の支給を受ける教育職員に含まれない者を承認すること。

(2) 第7条ただし書の規定による期末手当に係る在職期間の算入についての必要な調整を承認すること。

一部改正〔平成25年(人)規則1号・7号・28年1号・29年14号・31年4号・令和2年1号〕



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