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規則 | 項目 |
(1) 第17条の規定による試験委員を委嘱すること。 (2) 第43条第2項の規定による条件付採用の期間の延長を決定すること。 |
条例又は規則 | 項目 |
(1) 第4条第2項(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例(平成28年条例第47号)第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りの協議に関すること。 (2) 第9条第3項の規定による特別の勤務に従事する職員の勤務を免除する場合の協議に関すること。 | |
(1) 第6条ただし書の規定により転任を承認すること。 (2) 第8条第1号の規定による第7条第1項に規定する試験の告知に関すること。 (3) 第19条第2項の規定により名簿(第18条第1項に規定する名簿をいう。以下同じ。)の有効期間を延長すること。 (4) 第20条及び第21条の規定により任用候補者(第18条第1項に規定する任用候補者をいう。以下同じ。)を名簿から削除すること。 (5) 第22条の規定により名簿を訂正すること。 (6) 第24条の規定により任用候補者に名簿の確定等の通知をすること。 (7) 第26条から第28条までの規定により任用候補者を提示し、又は通知すること。 (8) 第30条の規定により任用候補者の提示を延期すること。 (9) 第41条の規定による消防吏員の特別昇任選考を行うこと。 | |
(1) 第4条第2項の規定による受験の資格要件及び選考の基準を承認すること。 | |
(1) 第2条第1項ただし書及び第2項ただし書(札幌市立学校教育職員の勤務条件に関する条例施行規則(平成28年人事委員会規則第12号。以下この項において「教育職員勤務条件条例施行規則」という。)第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による1週間の勤務時間を承認すること。 (2) 第5条の3第5項の規定による代休時間の指定についての協議に関すること。 (3) 第7条第7項ただし書(教育職員勤務条件条例施行規則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による所定の勤務時間を区分する時刻についての協議に関すること。 (4) 第10条第1項第4号(教育職員勤務条件条例施行規則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被介護者の範囲についての協議に関すること。 | |
札幌市会計年度任用職員の勤務条件に関する規則(令和元年規則第 45号) | (1) 第3条第5項ただし書の規定による4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合の協議に関すること。 |
(1) 第7条の規定による市長が定める時間を承認すること。 (2) 第11条第2項ただし書(札幌市立学校教育職員の給与に関する条例施行規則(平成29年人事委員会規則第2号)第8条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による市長が定める時間を承認すること。 | |
(1) 第5条第1項第1号の規定による職務の級を承認すること。 (2) 第9条の規定による人事交流等により職員となった者の号俸を承認すること。 (3) 第9条第7号の規定による職員を承認すること。 (4) 第10条の規定による特殊の職に採用する職員の号俸を承認すること。 (5) 第11条第1項の規定による第5条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された職員の号俸を承認すること。 (6) 第12条第1項第1号の規定による第5条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格を承認すること。 (7) 第12条第4項の規定による職員の昇格を承認すること。 (8) 第15条の規定による初任給基準を異にする異動をした職員の職務の級及び号俸を承認すること。 (9) 第16条の規定による給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級及び号俸を承認すること。 | |
(1) 第11条第2号の規定による通勤手当の支給対象となる交通の用具を承認すること。 | |
(1) 第3条第4号イ又はウ及び第10条第1項第3号イ又はウの規定による期末手当及び勤勉手当の支給を受ける職員に含まれない者を承認すること。 (2) 第8条ただし書の規定による期末手当に係る在職期間の算入についての必要な調整を承認すること。 | |
(1) 第5条第2項の規定による札幌市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第37号)第5条第6項の規定により市長が別に定める額について、その者に適用される給料表の最高号俸の額を超える額とする場合の協議に関すること。 | |
(1) 第3条第5項ただし書の規定による4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合の協議に関すること。 | |
(1) 第8条の規定による人事交流等により教育職員となった者の号俸を承認すること。 (2) 第8条第7号の規定による教育職員を承認すること。 (3) 第9条第4項の規定による教育職員の昇格を承認すること。 (4) 第13条の規定による初任給基準を異にする異動をした教育職員の職務の級及び号俸を承認すること。 (5) 第14条の規定による給料表の適用を異にする異動をした教育職員の職務の級及び号俸を承認すること。 | |
(1) 第3条第4号イ又はウ及び第9条第1項第3号イ又はウの規定による期末手当及び勤勉手当の支給を受ける教育職員に含まれない者を承認すること。 (2) 第7条ただし書の規定による期末手当に係る在職期間の算入についての必要な調整を承認すること。 |
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