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○札幌市選挙管理委員会公印規程
昭和47年3月28日選挙管理委員会告示第10号
〔注〕平成28年11月から改正経過を注記した。
札幌市選挙管理委員会公印規程
(趣旨)
第1条 札幌市選挙管理委員会の公印については、この規程の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印は、次のとおりとする。
(1) 札幌市選挙管理委員会の印
(2) 札幌市選挙管理委員会委員長の印
(3) 札幌市選挙管理委員会委員長職務代理者の印
(4) 札幌市選挙管理委員会事務局の印
(5) 札幌市選挙管理委員会事務局長の印
(6) 札幌市選挙管理委員会事務局出張所長の印
(7) 札幌市長選挙長の印
(8) 札幌市長再選挙長の印
(9) 札幌市議会議員選挙長の印
(10) 札幌市議会議員補欠選挙長の印
2 公印の名称、ひな型、寸法、書体、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
一部改正〔平成28年(選)告示8号〕
(公印の刷り込み)
第3条 前条に規定する公印は、特に必要があると認めるときは、当該公印の印影を刷り込むことができる。
(公印の保管責任者)
第4条 公印は事務局長並びに出張所長が管守する。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年(選)告示第8号)~附 則(平成20年(選)告示第7号)
省略
附 則(平成22年(選)告示第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年(選)告示第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表

公印の名称

ひな型

寸法

書体

個数

使用区分

札幌市選挙管理委員会の印

方35ミリメートル

てん書

一般公文書用

方24ミリメートル

れい書

投票用紙用

不在者投票用封筒用

郵便等による不在者投票用封筒用

仮投票用封筒用

札幌市選挙管理委員会委員長の印

方25ミリメートル

てん書

一般公文書用

札幌市選挙管理委員会委員長職務代理者の印

方25ミリメートル

てん書

一般公文書用

札幌市選挙管理委員会事務局の印

方25ミリメートル

てん書

一般公文書用

札幌市選挙管理委員会事務局長の印

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

札幌市選挙管理委員会事務局出張所長の印

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

方21ミリメートル

てん書

一般公文書用

札幌市長選挙長の印

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

札幌市長再選挙長の印

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

札幌市議会議員選挙長の印

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

札幌市議会議員補欠選挙長の印

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

方20ミリメートル

てん書

一般公文書用

一部改正〔平成28年(選)告示8号〕



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