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○札幌市選挙管理委員会事務局事務取扱規程
昭和47年3月28日選挙管理委員会告示第9号
札幌市選挙管理委員会事務局事務取扱規程
札幌市選挙管理委員会事務局処務規程(昭和37年(選)告示第8号)の全部改正(昭和47年3月(選)告示第9号)
(目的)
第1条 この規程は、札幌市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(公告式)
第2条 札幌市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の告示又は公表については、市の例によるものとする。
(決裁)
第3条 公文書は、特別の定めのあるものを除くほか、主務の係長(係の長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)、課長、事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。
(決裁区分)
第4条 起案文書には、次の各号に掲げる決裁区分に応じ、当該各号に定める表示を記載しなければならない。
(1) 委員長の決裁を受けるもの 委員長
(2) 事務局長の決裁を受けるもの 局
(3) 課長の決裁を受けるもの 課
(4) 係長の決裁を受けるもの 係
(公文書の記号及び番号)
第5条 文書件名簿に登載する公文書には、「札選」の記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易なものは、文書件名簿に登載しないことができる。
(受付印)
第6条 事務局に到着した文書のうち公文書(総合文書管理システムを利用して収受した場合を除く。)については、親展文書その他開披を不適当と認めるものを除き、委員会受付印(別記様式)を押さなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い等については市の例による。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年(選)告示第3号)~附 則(平成13年(選)告示第6号)
省略
附 則(平成18年(選)告示第7号)
この規程は、平成18年7月18日から施行する。
別記様式



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