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○札幌市選挙管理委員会事務局規程
昭和47年3月28日選挙管理委員会告示第8号
〔注〕令和5年8月から改正経過を注記した。
札幌市選挙管理委員会事務局規程
札幌市選挙管理委員会事務局規程(昭和37年(選)告示第10号)の全部改正(昭和47年3月(選)告示第8号)
(事務局の設置等)
第1条 札幌市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、札幌市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 各区には、事務局の出先機関として出張所を置く。
3 出張所の名称及び所管区域は、別表1のとおりとする。
(組織、事務分掌)
第2条 事務局の組織及び事務分掌は、別表2のとおりとする。
2 出張所の所掌する事務は、別にこれを定める。
(事務分掌の特例)
第3条 委員会は、選挙執行時その他特別の必要があるときは、前条の規定にかかわらず特定の事務について分掌を定めることができる。
(局長等)
第4条 事務局に事務局長、課に課長、係に係長及び出張所に出張所長を置く。
2 前項に定めるもののほか、課に担当課長、主幹、担当係長、副主幹及び主査、課又は係に主任その他必要な職員を置くことができる。
3 事務局長は、書記長をもつてこれに充て、課長、担当課長、主幹、係長、担当係長、副主幹及び主査は、書記の中から任命する。
4 出張所長は、区選挙管理委員会の事務局長をもつて充てる。
一部改正〔令和5年(選)告示16号〕
(職務)
第5条 前条第1項及び第2項の長(以下「事務局長等」という。)は、上司の命を受けて、その所管又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受けてその分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
3 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があるときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。
4 担当課長、主幹、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は、事務局長が定める。
5 主任は、上司の命を受けて、その分担する事務を処理し、前条第2項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
一部改正〔令和5年(選)告示16号〕
(代決)
第6条 事務局長等は、自己に事故がある場合に、その事務を代決する者及びその順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
(準用)
第7条 前各条に定めるもののほか、職員の身分取扱い及び事務局の処務に関し必要な事項は、市長部局の例による。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年(選)告示第7号)~附 則(昭和56年(選)告示第5号)
省略
附 則(昭和61年(選)告示第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の札幌市選挙管理委員会事務局規程の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成元年(選)告示第5号)~附 則(平成10年(選)告示第3号)
省略
附 則(平成13年(選)告示第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(選)告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表1

名称

所管区域

札幌市選挙管理委員会事務局中央区出張所

中央区の区域

札幌市選挙管理委員会事務局北区出張所

北区の区域

札幌市選挙管理委員会事務局東区出張所

東区の区域

札幌市選挙管理委員会事務局白石区出張所

白石区の区域

札幌市選挙管理委員会事務局厚別区出張所

厚別区の区域

札幌市選挙管理委員会事務局豊平区出張所

豊平区の区域

札幌市選挙管理委員会事務局清田区出張所

清田区の区域

札幌市選挙管理委員会事務局南区出張所

南区の区域

札幌市選挙管理委員会事務局西区出張所

西区の区域

札幌市選挙管理委員会事務局手稲区出張所

手稲区の区域

別表2

組織

事務分掌

選挙課

管理係

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 予算決算及び経理に関すること。

(5) 文書の収受に関すること。

(6) 公告式に関すること。

(7) 区選挙管理委員会との連絡に関すること。

(8) 委員会規程の制定改廃に関すること。

(9) 物品の出納及び保管に関すること。

(10) 給与に関すること。

(11) 明るい選挙の啓発に関すること。

(12) その他他の係に属しないこと。

選挙係

(1) 選挙事務の管理及び指導に関すること。

(2) 選挙公報の発行に関すること。

(3) 選挙人名簿調製等の指導に関すること。

(4) 政治活動用証票の交付等に関すること。

(5) 直接請求に関すること。

(6) 選挙関係法令の調査研究及び指導に関すること。

(7) 選挙事務取扱規程の制定、改廃に関すること。

(8) 選挙統計に関すること。

(9) 広報活動に関すること。




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