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○札幌市選挙管理委員会事務専決規程
昭和47年3月28日選挙管理委員会告示第7号
〔注〕平成28年11月から改正経過を注記した。
札幌市選挙管理委員会事務専決規程
札幌市選挙管理委員会事務専決規程(昭和32年(選)告示第109号)の全部改正(昭和47年3月(選)告示第7号)
第1条 札幌市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の専決については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 札幌市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる以外の事務を専決することができる。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第143条第1項の規定による市長の被選挙権の有無を決定すること。
(2) 地方自治法第184条第1項の規定による札幌市選挙管理委員の選挙権の有無を決定すること。
(3) 地方自治法第185条第1項の規定による委員長が退職しようとするときの承認に関すること。
(4) 地方自治法第187条第1項の規定による委員長の選挙に関すること。
(5) 地方自治法第189条第2項ただし書の規定による委員会の同意に関すること。
(6) 地方自治法第261条第3項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条の2第1項の規定による投票の期日を定めること。
(7) 地方自治法施行令第107条第1項の規定による演説会等の施設を指定すること。
(8) 地方自治法施行令第174条の48第2項の規定による区選挙管理委員会に関して必要な事項を定めること。
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録についての被登録資格の決定の基準となる日を定めること。
(10) 公職選挙法第33条及び第34条の規定による選挙の期日を決定すること。
(11) 公職選挙法第56条及び第57条の規定による繰上投票及び繰延投票の期日を決定すること。
(12) 公職選挙法第75条第3項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第80条第1項の規定による選挙長及び同職務代理者を選任すること。
(13) 公職選挙法第77条第1項の規定による選挙会を開く場所を指定すること。
(14) 公職選挙法第78条の規定による選挙会の場所及び日時を決定すること。
(15) 公職選挙法第101条の3第2項の規定による当選人に当選を告知し、当選人の住所及び氏名を告示すること。
(16) 公職選挙法第161条第1項の規定による個人演説会等の施設を指定すること。
(17) 公職選挙法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額を告示すること。
(18) 公職選挙法第197条の2第1項の規定による報酬及び実費弁償の額を決定すること。
(19) 公職選挙法第205条第1項の規定による選挙の効力に関する異議の申出に対する決定をすること。
(20) 公職選挙法第209条第1項の規定による当選の効力に関する異議の申出に対する決定をすること。
(21) 委員会の権限に属する事務について規程を定め、又は改廃すること。
(22) 各法令において前各号に規定する事項を準用していること。
一部改正〔平成28年(選)告示7号・29年4号〕
第3条 委員長は、前条の規定により専決できる事務であつても、特に委員会の議決を必要と認めるものについては、これを委員会に提案しなければならない。
第4条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 非常勤職員(特別職非常勤職員を除く)の任免
(2) 臨時的任用職員の任免
(3) 係事務分担の決定
(4) 事務局職員(係長職以上の者を除く。)の係勤務の発令
(5) 課長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わない出張の命令
(6) 係長及びこれに準ずる者以下の職員の宿泊を伴う出張の命令
(7) 選挙事務等の執行計画の決定
(8) その他前各号に準ずる事務
一部改正〔令和2年(選)告示25号〕
第5条 選挙課長、担当課長及び主幹は、次に掲げる事務(主幹にあっては、第1号から第4号までに掲げる事務及びこれらの事務に準ずる事務を除く。)を専決することができる。
(1) 所属職員の願届処理、扶養手当の認定並びに通勤手当、住居手当及び単身赴任手当に係る届出の確認及び決定
(2) 時間外勤務及び休日勤務の命令
(3) 係長及びこれに準ずる者の宿泊を伴わない出張の命令
(4) 所属職員(係長及びこれに準ずる者以上の職員を除く。)の宿泊を伴わない出張(近郊出張及び外勤を除く。)の命令
(5) 閲覧の許可
(6) その他前各号に準ずる事務
一部改正〔令和5年(選)告示16号〕
第6条 係長及び担当係長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 所属職員の宿泊を伴わない近郊出張及び外勤の命令
(2) 諸証明の許可
(3) 定例の調査統計類の作成及び報告
(4) 軽易な照会、回答及び資料収集
(5) 会議室、共用車等の使用申込み及びタクシーチケット等の保管交付
第7条 前3条の規定により専決することができる事務であつても、特に重要若しくは異例と認めるもの又は規程の解釈上疑義があるものについては、上司の決裁によるものとする。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年(選)告示第7号)~附 則(平成16年(選)告示第15号)
省略
附 則(平成20年(選)告示第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年(選)告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年(選)告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年(選)告示第25号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(選)告示第16号)
この規程は、公布の日から施行する。



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