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○札幌市選挙管理委員会規程
昭和47年3月28日選挙管理委員会告示第6号
〔注〕令和2年12月から改正経過を注記した。
札幌市選挙管理委員会規程
札幌市選挙管理委員会規程(昭和37年(選)告示第7号)の全部改正(昭和47年3月(選)告示第6号)
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、札幌市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 札幌市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。この場合において、くじを引く順序は、年長順とする。
2 前項の選挙において委員会は、札幌市選挙管理委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員会は、委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、すみやかに委員長の選挙を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、委員会は、委員長が委員を辞任すること又は委員長の職を辞することが確定したときは、委員長の選挙を行うことができる。
一部改正〔令和2年(選)告示6号〕
(委員長の代理)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。
2 前条第3項の規定による選挙により、委員長に就任が決定した委員は、委員長の職務代理者をあらかじめ指定することができる。
3 委員長及び委員長の職務代理者がともにいないときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
一部改正〔令和2年(選)告示6号〕
(委員長及び委員等の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び委員の補充員(以下「補充員」という。)が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他の政治団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第7条 委員会は、委員長及び委員長の職務代理者が定まつたとき又は委員に異動があつたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員等の異動の通知)
第8条 第6条の届け出があつたとき、又は前条の告示をしたときは、委員長は、すみやかにその旨を市議会議長及び市長に通知しなければならない。
(会議の種類)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月1回開催するものとする。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があつたときに開催する。
一部改正〔令和2年(選)告示6号〕
(会議の傍聴)
第9条の2 会議は、傍聴することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項であって、委員会で傍聴できない議決をしたものの審議については、傍聴することができない。
(1) 個人情報に関する事項
(2) 訴訟又は異議の申出に関する事項
(3) 傍聴させることにより選挙の公正な執行に影響を及ぼすおそれのある事項
(4) 傍聴させることにより委員会の適正かつ円滑な運営に支障を及ぼすおそれのある事項
(5) その他委員長又は委員が特に必要と認める事項
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は別に定める。
(会議の招集)
第10条 会議の招集は、会議の日時、場所及び議題を付記した文書により、委員に通知することによつて行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
2 委員が、会議の招集を請求するときは、あらかじめ、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。
3 委員の改選後初めて行われる会議の招集は、年長の委員が行う。
(欠席の届出)
第11条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(関係者の出席)
第12条 委員会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。
(会議録の調製)
第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(議事の手続)
第14条 前6条に規定するもののほか、会議の開催、議案の審議、議決の手続等議事に関しては、市議会の例による。
(委員長の担任事務)
第15条 委員長の担任する事務は、法令に定めがあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 職員の任免、給与及び服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第16条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決することができる。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年(選)告示第1号)
省略
附 則(平成21年(選)告示第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年(選)告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。



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