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○札幌市教育委員会事務取扱規程
昭和47年4月1日教育長訓令第11号
〔注〕平成25年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会事務取扱規程
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 文書の収受(第8条・第9条)
第3章 事務の処理
第1節 事務(第10条―第23条の2)
第2節 規則、告示及び訓令文書の事務(第24条―第26条)
第4章 公文書の発送(第27条―第29条)
第5章 公文書の管理(第30条―第44条)
第6章 個人情報等の取扱い(第45条)
第7章 補則(第46条―第48条)
附則
第1章 総則
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(趣旨)
第1条 この訓令は、札幌市教育委員会公文書管理規則(平成25年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)その他の規程に定めがあるものを除くほか、教育委員会の事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(定義)
第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公文書 規則第2条第1号に規定する公文書をいう。
(2) 部 札幌市教育委員会行政組織規則(昭和47年教育委員会規則第1号)第2条第1項に規定する部及び同条第2項に規定する部に準ずるものをいう。
(3) 課 札幌市教育委員会行政組織規則別表1及び別表2に規定する課をいう。
(5) 部長 部の長及びこれに準ずる者をいう。
(6) 課長 課の長及びこれに準ずる者をいう。
(7) 係長 係の長及びこれに準ずる者をいう。
(8) 文書主管課長 規則第3条第1項に規定する文書主管課長をいう。
(9) 文書管理責任者 規則第3条第2項に規定する文書管理責任者(課に置くものに限る。)をいう。
(10) 主任 規則第3条第3項に規定する文書主任をいう。
(11) 副主任 規則第3条第3項に規定する文書副主任をいう。
(12) 補助員 規則第3条第3項に規定する文書補助員をいう。
(13) 文書管理システム 公文書の収受、作成、回議、決裁、保存、廃棄その他の管理に関する事務を電子情報処理組織により処理するためのシステムであって、総務局総務課長が所管するものをいう。
(15) 簿冊等 札幌市公文書管理条例第5条第2項に規定する簿冊等をいう。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔平成31年教育長訓令1号・令和3年3号〕
(文書件名簿等)
第3条 各課に文書件名簿(様式1)を置く。
2 前項のほか、文書管理責任者において必要と認めるときは、文書の取扱いに関する帳簿を設けることができる。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
第4条 前条第1項に規定するもののほか、生涯学習部総務課(以下「総務課」という。)に、次に掲げる帳簿を置く。
(1) 寄附受理簿(様式2
(2) 特殊文書収配簿(様式3
(3) 令達番号簿(様式4
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(公文書の記号及び番号)
第5条 各課において文書件名簿に登載する公文書には、記号及び番号を付さなければならない。
2 公文書の記号は、別表に定めるとおりとし、親展文書については、その前に秘の1字を更に加えるものとする。
3 公文書の番号は、4月1日から翌年3月31日まで一連番号によるものとする。この場合において、同一事案に係る公文書については、その事案が完結するまで同一の番号を用いることができる。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
第6条 寄附の申出に対してそれを受理する旨の通知をする場合は、4月1日から翌年3月31日まで一連番号を付して、寄附受理簿に登載の上、これを発送するものとする。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
第7条 次に掲げる公文書は、主務課において、記号及び番号を付さなければならない。
(1) 許可 申請又は願に対して許可を与えるもの
(2) 認可 申請又は願に対して認可を与えるもの
(3) 承認 申請又は願に対して承認を与えるもの
(4) 免除 申請又は願に対して使用料又は手数料を減額し、又は免除するもの
2 前項の公文書の記号は、別に定めるもののほか、札幌市教育委員会の頭文字と許可、認可、承認又は免除の内容による区分文字を用いる。
3 第1項の公文書の番号は、前項の記号ごとに4月1日から翌年3月31日まで一連番号によるものとする。ただし、これによることが著しく不適当であると文書管理責任者が認めるときは、暦年による一連番号とすることができる。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
第2章 文書の収受
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(文書の収受)
第8条 本庁舎(札幌市教育委員会庁舎管理規則(昭和58年教育委員会規則第11号)第2条第2号に規定する本庁舎をいう。以下同じ。)に到達した文書は総務課が、その他の庁舎に到達した文書は主務課がそれぞれ収受し、本庁舎に到達した文書は、次に掲げるところにより取り扱わなければならない。ただし、郵便によらずに本庁舎に到達した文書は、主務課において直接収受することができる。
(1) 収受文書(閉披のままで主務課の明らかな普通文書(親展及び入札書の表記のあるものを含む。次号において同じ。)、書留文書及び電報を除く。)は、全てこれを開披し、封皮のあるものにあっては封皮に、封皮のないものにあっては文書の欄外に教育委員会受付印(別図)を押さなければならない。
(2) 普通文書及び電報は、収受後直接主務課に配付する。
(3) 書留文書は、特殊文書収配簿(以下「収配簿」という。)に登載の上、主務課に配付する。
(4) 開披した文書で現金、金券又はこれらに類するもの(以下「金品」という。)を添付した文書は、その封皮に金品添付の旨を記入し、収配簿に登載の上、主務課に配付する。
(5) 訴訟及び審査請求に関する文書その他収受の日時が権利の得喪に関係する文書は、第1号の規定によるほか、収配簿に到達時刻等を登載の上、封皮のあるものにあっては、これを添付し、主務課に配付する。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔平成28年教育長訓令1号・令和3年3号〕
(文書の配付)
第9条 前条の規定により文書を配付する場合において、当該文書が2以上の課に関連するときは、その関係の最も深い課に配付しなければならない。
2 配付を受けた文書で当該配付を受けた課の主管に属しないと認められるものは、速やかに総務課に返付するものとし、各課において相互に授受してはならない。
3 前2項の場合において、主務課を定め難いときは、文書主管課長の定めるところによる。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
第3章 事務の処理
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
第1節 事務
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(公文書の受付)
第10条 第8条の規定により配付を受け、又は直接収受した文書のうち公文書については、文書件名簿に登載するとともに、文書管理責任者の閲覧に供しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、主任が軽易なものと認めた公文書については、文書件名簿に登載しないことができる。
3 公文書の処理期限は、特に指定のあるものについてはその指定期限内とし、指定のないものについては調査等のためその処理に日時を要するもの等特にやむを得ないものを除き、1週間以内とする。
4 前項の場合において、当該公文書が速やかに上司の閲覧に供しなければならないと認めるものであるとき、又は調査等のため特に日時を要するものであるときは、速やかに上司に供覧しなければならない。この場合において、当該公文書が紙の公文書であるときは、その原本又は写しに「一応供覧」と記載して供覧することとし、当該公文書が重要な公文書で上司の指揮により処理する必要があるものであるときは、自ら報告してその指揮を受けなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
(起案文書の作成及び回議)
第11条 規則第6条第2項本文の規定による事案に係る意思決定は、次に掲げるところにより起案文書を作成し、及び回議し、これに決裁を受けることにより行わなければならない。ただし、事案の性質上その他の理由から特に起案文書を作成する必要がないと認められるときは、案その他の作成した公文書の余白に必要事項を記載して、これに所定の決裁を受けることにより行うことができる。
(1) 件名、起案者氏名及び起案年月日を明記すること。
(2) 事案の重要なものは、立案の趣旨を前議として摘記すること。
(3) 立案の経過を知りやすくするため、参考として関係書類又は法規を添付すること。
(4) 文章は、簡単平易なものとし、定められた文体、かつ、正確な文字を用いて作成すること。
(5) 回議は、電子情報処理組織を利用して電子文書の回議を行う機能を有するシステム(以下「電子決裁システム」という。)により行うこと。ただし、事案の性質等によりこれによることが適当でない場合は、この限りでない。
(6) 回議中の起案文書を加除訂正するときは、当該起案文書に訂正者名を記録し、特に重要な加除訂正については、その理由を記録すること。
2 前項の規定による回議は、特別の定めのあるものを除くほか、主務の係長、課長及び部長を経て、教育長まで行わなければならない。
3 第1項の規定は、規則第6条第3項本文の規定による事案の報告及び同条第4項の規定により事後に公文書を作成する場合について準用する。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔平成31年教育長訓令1号・令和3年3号〕
(決裁区分等)
第12条 起案文書には、次の各号に掲げる決裁区分に応じ、当該各号に定める表示を記載しなければならない。
(1) 教育長の決裁を受けるもの 教育長
(2) 教育次長の決裁を受けるもの 教育次長
(3) 部長の決裁を受けるもの 部
(4) 課長の決裁を受けるもの 課
(5) 係長の決裁を受けるもの 係
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
第13条 次の各号に掲げる起案文書には、当該各号に定める表示を記載しなければならない。
(1) 議会に提出するものに係る起案文書 議案
(2) 注意を要する起案文書 重要
(3) 急を要する起案文書 至急
(4) 機密文書又は親展文書の起案文書 秘
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
(起案文書の説明等)
第14条 次に掲げる起案文書の回議を行うときは、起案者が自ら回議先に対して回議がなされていることを連絡し、必要に応じて事案の内容を説明しなければならない。
(1) 注意を要する起案文書のうち特に重要又は異例なもの
(2) 急を要する起案文書のうち特に急を要するもの
2 機密文書又は親展文書の起案文書の回議を紙により行うときは、封筒に収める等当該起案文書に関する情報の漏えいが生じない方法で提出し、特に慎重な取扱いを要するものについては、起案者が自ら携行しなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
(軽易事務等の処理)
第15条 軽易な、又は定例的な事項については、例文を定め、又は帳簿その他適当な用紙に記載して処理することができる。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
第16条 訂正を命ずるもの、又は軽易な事案の回答で照会文書を保存する必要がないものは、付箋用紙により処理することができる。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(合議)
第17条 他部課に関連する事案は、その内容につき、それぞれの事務を掌理する課長に合議しなければならない。
2 前項の規定による合議は、重要な事務処理等に係るものを除き、なるべく札幌市イントラネット・システム、インターネットシステム、電話又は口頭により行うものとする。
3 起案文書による合議の順序は、その事案に関し、関連の深い部課の課長から順次行うものとする。ただし、電子決裁システムにより合議を行う場合にあっては、関連する全ての部課の課長に同時に合議を行うことができるものとする。
4 合議を受けた課長は、必要に応じ起案者等に協議の上、その事案を直ちに処理するよう努めるものとする。
5 合議中の起案文書を加除訂正するときは、当該起案文書に訂正者名を記録し、特に重要な加除訂正については、その理由を記録しなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔平成31年教育長訓令1号・令和3年3号〕
第18条 前条の規定にかかわらず、事案の内容が緊急処理を要するため合議のいとまがない場合又は供覧で足りるものである場合は、同条の規定による合議をすることなく、決裁を受けることができる。この場合において、決裁後直ちに同条第1項の課長に連絡し、又は供覧するものとする。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(代決、引上げ決裁及び後閲)
第19条 回議中の起案文書で上司が不在等のため代決をした場合又は部下が不在等のため引上げ決裁をした場合は、軽易なもの又は定例的なものを除き、代決又は引上げ決裁をした者において「後閲」と記録し、起案者は当該不在等の上司又は部下に対して、その起案文書を後閲に供しなければならない。係長又は担当係長が不在等のため副主幹又は主査が処理した場合も、同様とする。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号・5年1号〕
(起案文書の取扱い)
第20条 回議を受けた起案文書は、直ちに処理するよう努めなければならない。
2 既決の起案文書は、直ちに所定の者へ回議し、又は返戻するものとする。
3 起案者は、起案文書の行方に留意し、常にその処理状況を把握しなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(合議先への連絡)
第21条 重要な合議事案に関わる原案につき、これを上司の命により変更又は廃止をした場合及び決裁を受けた場合には、直ちにその旨を合議先に連絡しなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(条例案等の合議の取扱い)
第22条 第17条第1項に定めるもののほか、次に掲げる起案文書は、総務課庶務係長、生涯学習部総務課長(以下「総務課長」という。)及び生涯学習部長に合議しなければならない。
(1) 市長に送付する議会提出議案
(2) 規則、訓令及び例規となる告示の案
(3) その他教育委員会会議の議案
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(決裁日)
第23条 決裁が終了した起案文書は、決裁者(紙の起案文書の場合にあっては、起案者)において決裁年月日を記録しなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
(決裁終了後の起案文書の加除訂正)
第23条の2 決裁が終了した起案文書の加除訂正は、再度決裁を受けなければ、これを行うことができない。ただし、起案文書の回議を紙により行った場合で、計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りを加除訂正するときで、文書管理責任者の承認を得たときにあっては、この限りでない。
2 文書管理責任者は、前項ただし書の承認をした場合には、加除訂正した箇所に認印を押し、又は署名するものとする。
追加〔平成31年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
第2節 規則、告示及び訓令文書の事務
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(公布伺)
第24条 規則案が教育委員会会議において議決されたときは、直ちに当該規則の公布について発議するための起案文書(以下「公布伺」という。)を作成し、主管課長の決裁を得た後、総務課長に合議し、次に教育長の決裁及び署名を受けなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔平成27年教育長訓令2号〕
(令達番号簿への登載)
第25条 次に掲げる公文書は、総務課において、各種類ごとに毎年1月から12月まで一連番号を付して、令達番号簿に登載しなければならない。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づいて規則とするもの
(2) 告示 一般又は一部に告示するもの
(3) 訓令 各部又はその長に対して命令通達するもの
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
(公告等)
第26条 前条第1号及び第2号に掲げる公文書は、札幌市教育委員会公告式規則(昭和27年教育委員会規則第1号)により公告しなければならない。この場合において、公告に用いる公文書は、公布伺(告示にあっては、告示案)と同一内容のものに教育委員会公印を押印した公文書によるものとし、その掲示期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 規則 公布の日から起算して5日目まで
(2) 告示 公布の日から起算して5日目まで。ただし、法令に別段の定めがある場合は、その期間とする。
2 令達番号簿に登載した訓令は、訓令先に公文書で通知しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭で伝達することができる。
3 第1項の規定により公告した規則の公布伺は、当該公告後直ちに総務課に引き継がなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
第4章 公文書の発送
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(公文書の発送)
第27条 発送を要する公文書は、主務課において浄書校合し、軽易なものを除き文書件名簿に登載の上、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める手続を執るものとする。
(1) 郵送する公文書 必要な包装をし、これに部課名を明記して主任が取りまとめ、本庁舎にあっては総務課に、その他の庁舎にあっては当該庁舎の公文書の発送を担当する課(以下この号及び次号において「発送担当課」という。)に回送し、回送を受けた総務課又は発送担当課がそれぞれ発送すること。
(2) 庁内における公文書 本庁舎にあっては総務課が、その他の庁舎にあっては発送担当課がそれぞれ配付すること。
2 前項の規定にかかわらず、文書管理責任者が必要があると認めるときは、当該主務課において当該公文書を直接発送することができる。この場合において、第29条の規定により総務課長が指定した公文書以外のものは、インターネットメール又は文書管理システムを利用して発送することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、軽易な庁内の照会等は、やむを得ない場合のほかは、書面又は文書管理システムによる発送文書の往復を避け、札幌市イントラネット・システム、電話又は口頭により行うものとする。
4 電報の発信は、各課が行うものとする。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔平成31年教育長訓令1号・令和3年3号〕
第28条 発送する公文書は、教育委員会名又は教育長名を用いるものとする。ただし、軽易な内容のもの若しくは庁内を往復するもの又はこれらに類するものにあっては、部長名又は課長名を用いることができる。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
第29条 発送する公文書のうち総務課長が指定したものは、公印を押さなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔平成31年教育長訓令1号・令和3年3号〕
第5章 公文書の管理
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(簿冊への編さん)
第30条 規則第7条の規定に基づき公文書を簿冊にまとめるときは、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 会計年度ごとに相互に密接な関連を有する公文書を1又は2以上の簿冊にまとめることにより行う。ただし、会計年度によることが適当でないものは、暦年ごとにまとめることができる。
(2) 前号の規定にかかわらず、主任(文書管理責任者が文書主管課長と協議の上指定した係にあっては、当該係の副主任。以下同じ。)が必要と認めるときは、複数の会計年度(前号ただし書の規定により暦年によりまとめる場合は、複数の暦年)の公文書を1つの簿冊にまとめることができる。
(3) 文書管理システムを使用して簿冊にまとめることを原則とする。ただし、当該簿冊にまとめることが適当でない電磁的記録については、適切な保管用品を用いて簿冊にまとめることができる。
(4) 前号の規定にかかわらず、紙文書、図面等にあっては、バインダー、フォルダーその他適切な保管用品を用いることができる。
(5) 簿冊には、名称、保存期間、保存期間の満了する日その他必要な事項を表示する。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
(文書分類基準表)
第31条 文書管理責任者は、総務課長が定める簿冊等を分類する基準表に、分類を追加し、修正し、又は削除すべき事項があると認めたときは、速やかに総務課長に協議しなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(簿冊等が完結した日)
第32条 規則第9条第1項の簿冊等が完結した日は、単独で管理する公文書にあっては当該公文書に係る事案の処理が完了した日(以下「処理完了日」という。)とし、簿冊にあっては当該簿冊にまとめるべき公文書がまとめられた場合における当該公文書の処理完了日のうち最も遅い日とする。
2 前項に規定する公文書の処理完了日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 公示令達に関する公文書 当該公文書が公告され、又は通知され、若しくは通達された日
(2) 契約に関する公文書 当該契約の目的が達成された日
(3) 争訟に関する公文書 当該事件が完結した日
(4) 帳簿類 当該帳簿類閉鎖の日。ただし、加除式の帳簿類から除冊されたものにあっては、当該帳簿類から除冊された日
(5) 出納に関する公文書 当該出納のあった日
(6) 電磁的記録を原本とし、かつ、随時又は定期的に更新しながら利用することを目的として作成された公文書 当該電磁的記録の更新が不要となった日
(7) その他の公文書 当該公文書に基づき当該事案の処理が完了した日
3 出納整理期間中に処理が完了した前年度予算に係る公文書にあっては、前項の規定にかかわらず、同年度の末日を処理完了日とする。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(簿冊にまとめられていない公文書の保管)
第33条 簿冊にまとめられていない公文書(単独で管理する公文書を除く。)は、主任が指定する事務室内の場所に保管しなければならない。
2 副主任は、前項の簿冊にまとめられていない公文書のうち自らの所管事務に係るものを適正に管理するように努めるものとする。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(簿冊等の保管)
第34条 主任は、文書管理責任者の指示に従い、前年度又は現年度に完結した簿冊等及び完結していない簿冊等を事務室内の書棚等の適切な保管器具に収納して保管し、常に紛失、盗難等が生じないよう必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録である簿冊等にあっては、主任は、文書管理責任者の指示に従い、その内容に応じた適切な場所に保管し、毀損、滅失、改ざん、漏えい等が生じないよう必要な措置を講じなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(簿冊等の引継ぎ)
第35条 規則第12条第1項本文の規定による簿冊等の引継ぎは、当該簿冊等の完結した日の属する年度の翌々年度の末日までに、保存期間の満了する日の属する年度が同一の簿冊等ごとに区分して総務課長が指定する文書保存箱に収納して行うものとする。
2 前項の規定は、規則第12条第2項の規定による簿冊等の引継ぎについて準用する。この場合において、前項中「完結した日の属する年度の翌々年度の末日までに」とあるのは、「引継ぎをしようとする年度においてその都度」と読み替えるものとする。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(文書主管課長の審査)
第36条 文書主管課長は、前条の規定により簿冊等の引継ぎを受ける場合は、編さん及び成冊の適否について審査し、不適当なものがあるときは、主務の主任に対し、その修正又は補完を命じなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(文書主管課長の整理)
第37条 文書主管課長は、前条の規定による審査の結果適当と認めるものを文書庫に収蔵し、いつでも閲覧に応じ、又は貸出しを行うことができるように整理しておかなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(保存簿冊等の閲覧又は貸出し)
第38条 文書主管課長が保存する簿冊等(以下この条において「保存簿冊等」という。)を閲覧し、又は貸出しを受けようとする場合は、文書主管課長に申し出なければならない。
2 保存簿冊等の貸出期間は、10日以内とする。ただし、これにより難い事情があると認められるときは、その都度文書主管課長が定める期間とする。
3 文書主管課長は、保存簿冊等の適正な管理を行う上で支障があると認めるときは、その閲覧若しくは貸出しを拒否し、又は期間内においても返還させることができる。
4 閲覧し、又は貸出しを受けた保存簿冊等を紛失し、又は汚損したときは、速やかに文書主管課長に届け出なければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(文書庫の管理)
第39条 文書庫は、文書主管課長が管理し、清潔整頓を維持しなければならない。
2 文書庫内においては、火気を厳禁し、非常災害に対する処置を講じておかなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(文書管理責任者による簿冊等の保存)
第40条 規則第12条第1項ただし書の規定により文書管理責任者が保存する簿冊等については、文書主管課長が保存する簿冊等の例に準じ、適正に管理しなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
(公文書目録の作成)
第41条 規則第13条第1項の規定による公文書目録の作成は、文書管理システムに簿冊等の情報を登録することにより行わなければならない。ただし、文書管理責任者が必要と認めた場合には、これ以外の方法により公文書目録を作成することができる。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
(簿冊等の移管)
第42条 規則第15条第1項の規定による保存期間を満了した簿冊等の市長への移管は、保存期間の満了した日の属する年度の翌年度の9月末日までに行われなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
(簿冊等の廃棄)
第43条 文書主管課長又は文書管理責任者は、規則第15条第1項の規定により保存期間を満了した簿冊等を廃棄する場合は、必要に応じ、次に掲げる方法による措置(紙の簿冊等を廃棄する場合にあっては、裁断等の適切な措置)を講じなければならない。
(1) 記録を消去し、記録が読み込めない状態にすること。
(2) 電磁的記録が保存されたハードディスクその他の媒体を裁断し、粉砕するなど、その記録が読み込めない状態にすること。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
(公文書の公開)
第44条 札幌市情報公開条例(平成11年条例第41号)の規定による教育委員会が管理する公文書の公開に係る事務については、別に定めるものを除くほか、市長が管理する公文書の公開に係る事務の処理の例に準じて処理するものとする。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕
第6章 個人情報等の取扱い
追加〔令和5年教育長訓令3号〕
第45条 教育委員会における個人情報等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報、同条第5項に規定する仮名加工情報、同法第121条第2項に規定する行政機関等匿名加工情報等及び同法第123条第1項に規定する匿名加工情報をいう。以下同じ。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、市長における個人情報等の取扱いの例に準ずるものとする。
追加〔令和5年教育長訓令3号〕
第7章 補則
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和5年教育長訓令3号〕
(非常持出の表示)
第46条 非常の場合に持出しを要する簿冊等は、「非常持出」の赤表示をしなければならない。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和5年教育長訓令3号〕
(学校における事務の取扱い)
第47条 学校における事務の取扱いについては、別に定める。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和5年教育長訓令3号〕
(委任)
第48条 この訓令の実施に関し必要な事項は、生涯学習部長が定める。
全部改正〔平成25年教育長訓令1号〕、一部改正〔令和5年教育長訓令3号〕
附 則
1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 札幌市教育局文書取扱規程(昭和27年教育長訓令第2号)は、廃止する。
附 則(昭和48年教育長訓令第1号)~附 則(平成20年教育長訓令第1号)
省略
附 則(平成21年教育長訓令第1号抄)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教育長訓令第1号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は課若しくは係に発令されたものとする。

左欄

右欄

部又は部に準ずる組織

部又は部に準ずる組織

生涯学習部

総務課

調査企画担当係長

生涯学習部

総務課

教育政策担当係長

生涯学習部

管理課

管理係長

生涯学習部

学校施設課

管理係長

生涯学習部

管理課

管理係

生涯学習部

学校施設課

管理係

生涯学習部

管理課

管理担当係長

生涯学習部

学校施設課

管理担当係長

生涯学習部

管理課

学校経理係長

生涯学習部

総務課

学校経理係長

生涯学習部

管理課

学校経理係

生涯学習部

総務課

学校経理係

生涯学習部

管理課

給食係長

生涯学習部

保健給食課

給食係長

生涯学習部

管理課

給食係

生涯学習部

保健給食課

給食係

生涯学習部

管理課

給食制度担当係長

生涯学習部

保健給食課

給食制度担当係長

生涯学習部

管理課

栄養指導担当係長

生涯学習部

保健給食課

栄養指導担当係長

生涯学習部

計画課

計画係長

生涯学習部

学校施設課

計画係長

生涯学習部

計画課

計画係

生涯学習部

学校施設課

計画係

生涯学習部

計画課

施設整備係長

生涯学習部

学校施設課

施設整備係長

生涯学習部

計画課

施設整備係

生涯学習部

学校施設課

施設整備係

生涯学習部

計画課

建築担当係長

生涯学習部

学校施設課

建築担当係長

生涯学習部

計画課

主査

生涯学習部

学校施設課

主査

生涯学習部

計画課

電気担当係長

生涯学習部

学校施設課

電気担当係長

生涯学習部

計画課

機械担当係長

生涯学習部

学校施設課

機械担当係長

生涯学習部

計画課

土木担当係長

生涯学習部

学校施設課

土木担当係長

生涯学習部

計画課

配置計画担当係長

生涯学習部

学校施設課

学校規模適正化担当係長

生涯学習部

計画課


生涯学習部

学校施設課


生涯学習部

教育推進課

保健係長

生涯学習部

保健給食課

保健係長

生涯学習部

教育推進課

保健係

生涯学習部

保健給食課

保健係

学校教育部

教育推進課

特別支援教育指導担当係長

学校教育部

教育推進課

特別支援教育推進担当係長

中央図書館

管理課

総務係長

中央図書館

運営企画課

総務係長

中央図書館

管理課

総務係

中央図書館

運営企画課

総務係

中央図書館

管理課

新琴似図書館長

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館長

中央図書館

管理課

新琴似図書館

中央図書館

運営企画課

新琴似図書館

中央図書館

管理課

元町図書館長

中央図書館

運営企画課

元町図書館長

中央図書館

管理課

元町図書館

中央図書館

運営企画課

元町図書館

中央図書館

管理課

東札幌図書館長

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館長

中央図書館

管理課

東札幌図書館

中央図書館

運営企画課

東札幌図書館

中央図書館

管理課

厚別図書館長

中央図書館

運営企画課

厚別図書館長

中央図書館

管理課

厚別図書館

中央図書館

運営企画課

厚別図書館

中央図書館

管理課

西岡図書館長

中央図書館

運営企画課

西岡図書館長

中央図書館

管理課

西岡図書館

中央図書館

運営企画課

西岡図書館

中央図書館

管理課

清田図書館長

中央図書館

運営企画課

清田図書館長

中央図書館

管理課

清田図書館

中央図書館

運営企画課

清田図書館

中央図書館

管理課

澄川図書館長

中央図書館

運営企画課

澄川図書館長

中央図書館

管理課

澄川図書館

中央図書館

運営企画課

澄川図書館

中央図書館

管理課

山の手図書館長

中央図書館

運営企画課

山の手図書館長

中央図書館

管理課

山の手図書館

中央図書館

運営企画課

山の手図書館

中央図書館

管理課

曙図書館長

中央図書館

運営企画課

曙図書館長

中央図書館

管理課

曙図書館

中央図書館

運営企画課

曙図書館

中央図書館

管理課

主査

中央図書館

運営企画課

主査

中央図書館

管理課

調整係長

中央図書館

利用サービス課

地域支援係長

中央図書館

管理課

調整係

中央図書館

利用サービス課

地域支援係

中央図書館

管理課

企画担当係長

中央図書館

運営企画課

企画担当係長

中央図書館

業務課

奉仕係長

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係長

中央図書館

業務課

奉仕係

中央図書館

利用サービス課

図書館サービス係

中央図書館

業務課

情報化推進担当係長

中央図書館

利用サービス課

情報化推進担当係長

中央図書館

業務課

調査相談係長

中央図書館

利用サービス課

調査相談係長

中央図書館

業務課

調査相談係

中央図書館

利用サービス課

調査相談係

附 則(平成27年教育長訓令第2号)
この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年条例第13号)の施行の日から施行する。(後略)
附 則(平成28年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年教育長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条、第11条及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年教育長訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条中札幌市教育委員会事務取扱規程別表の改正規定(「別表」を「別表(第5条関係)」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年教育長訓令第3号)
この訓令は、令和3年12月21日から施行する。
附 則(令和5年教育長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年教育長訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

文書記号

生涯学習部

総務課

札教総

生涯学習推進課

札教生

学校施設課

札教学

保健給食課

札教保

学校教育部

教育推進課

札教推

教育課程担当課長

札教課

児童生徒担当課長

札教児

教育相談担当課長

札教相

幼児教育センター担当課長

札教幼

教職員課

札教教

教職員育成担当課長

札教育

中央図書館

運営企画課

札教図運

利用サービス課

札教図利

一部改正〔平成26年教育長訓令1号・令和2年2号〕
様式1
様式2
様式3
全部改正〔令和3年教育長訓令3号〕
様式4
別図
一部改正〔令和3年教育長訓令3号〕



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