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○札幌市立学校職員健康審査会規則
昭和47年3月28日教育委員会規則第6号
〔注〕平成29年3月から改正経過を注記した。
札幌市立学校職員健康審査会規則
(設置)
第1条 札幌市教育委員会が所管する市立学校に勤務する校長、園長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師及び学校事務職員(次条において「校長等」という。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第1項若しくは第26条の6第7項第2号又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項の規定により臨時的任用をされる職員及び地方公務員法第26条の6第7項第1号又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「会計年度任用職員等」という。)の健康状態を審査するため、札幌市教育委員会事務局に札幌市立学校職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。
一部改正〔平成29年(教)規則6号・令和2年4号〕
(所掌事務)
第2条 審査会は、校長等及び会計年度任用職員等で次の各号(会計年度任用職員等にあっては、第3号を除く。)のいずれかに該当する者の健康状態を審査し、勤務することの適否を判定する。
(1) 新採用予定者
(2) 傷病により休職した者
(3) 傷病により長期に休務した者
(4) その他必要と認める者
一部改正〔平成29年(教)規則6号・令和2年4号〕
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員7人以内で組織する。
2 会長は、教職員担当部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 教職員課長
(2) 労務担当課長
(3) 教職員担当部長が指名する者5名以内
4 会長は、審査会の事務を掌理する。
5 会長が事故その他の事由によりその職務を行うことができないときは、労務担当課長がその職務を代理する。
全部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(臨時委員)
第4条 会長は、必要と認めたときは、前条第3項各号に掲げる者以外の者を臨時に委員として審査会に出席させることができる。
全部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(招集)
第5条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、毎月1回定期に開くものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に審査会を開くことができる。
3 審査会は、会長(会長に事故あるときは、その職務を代理する者)及び委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
全部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(意見の聴取等)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 関係職員に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は意見を徴すること。
(2) 主治医、専門医その他必要な関係人に対し、意見を求めること。
(3) 関係職員に対し、必要な検査又は検診を受けるように指示すること。
全部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、学校教育部において行う。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年(教)規則第15号)~附 則(平成22年(教)規則第5号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(教)規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(教)規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



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