条文目次 このページを閉じる


○札幌市教育委員会行政組織規則
昭和47年3月29日教育委員会規則第1号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市教育委員会行政組織規則
札幌市教育委員会行政組織規則(昭和36年(教)規則第7号)の全部改正(昭和47年3月(教)規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づき、札幌市教育委員会(以下「委員会」という。)の事務局その他教育機関の組織等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年(教)規則3号〕
(部等の設置)
第2条 事務局に置く部は、次のとおりとする。
生涯学習部
学校教育部
2 教育機関に置く組織で部に準ずるものは、次のとおりとする。
中央図書館
(組織、事務分掌)
第3条 前条第1項に定める部(以下「部」という。)の組織及び事務分掌は、別表1のとおりとする。
2 前条第2項に定める中央図書館の組織及び事務分掌は、別表2のとおりとする。
3 課(別表1の課及び別表2の課をいう。以下同じ。)に係又は係に準ずる各所を置くことができる。
(部長等)
第4条 部、中央図書館、課、係及び各所にそれぞれ長を置く。
2 事務局に教育次長を置くことができる。
3 特に必要があるときは、理事、担当部長、担当課長若しくは主幹又は担当係長、副主幹若しくは主査を置くことができる。
4 前各項に定めるもののほか、課、係又は各所に主任その他必要な職員を置くことができる。
5 第1項から第3項までに定める職員及び前項に定める主任は、事務職員又は技術職員のうちから、同項に定めるその他必要な職員は、事務職員、技術職員、業務職員又は技能職員のうちから、それぞれ委員会が任命する。
6 学校教育部に研究員を置く。
一部改正〔令和5年(教)規則1号〕
(職務)
第5条 教育次長は、教育長を補佐し、その命を受けて、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 前条第1項及び第3項に規定する長、理事、担当部長、担当課長及び担当係長(次条において「部長等」という。)は、上司の命を受けてその所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
3 理事及び担当部長の分担する事務は教育長が、担当課長、主幹、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は部(中央図書館を含む。)の長がそれぞれ定める。
4 主幹は、上司の命を受けて、その分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
5 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があるときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。
6 主任は、上司の命を受けて、その分担する事務を処理し、前条第4項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
7 研究員は、上司の命を受けて、教育に関する調査、研究及び研修の企画、実施並びに教育相談に当たる。
一部改正〔令和5年(教)規則1号〕
(代決)
第6条 教育次長及び部長等は、自己に事故がある場合にその事務を代決する者、その順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
(指導主事)
第7条 生涯学習部及び学校教育部にそれぞれ指導主事を置く。
2 指導主事は、委員会が任命する。
3 指導主事の職務の内容は、別に定める。
一部改正〔平成26年(教)規則6号〕
(社会教育主事)
第8条 生涯学習部に、社会教育主事を置くほか、社会教育主事補を置くことができる。
2 社会教育主事及び社会教育主事補は、委員会が任命する。
3 社会教育主事及び社会教育主事補は、上司の命を受けて、社会教育法(昭和24年法律第207号)に定める事務に従事する。
(職員の身分取扱い)
第9条 事務局その他教育機関の職員の身分取扱いについては、別に定めるもののほか、市長部局の例による。
追加〔平成29年(教)規則6号〕
(その他の教育機関)
第10条 学校の組織等については、別に定める。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成29年(教)規則6号〕
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年(教)規則第13号)~附 則(平成22年(教)規則第9号)
省略
附 則(平成23年(教)規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年(教)規則第3号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄

右欄

生涯学習部

総務課調整担当課長

生涯学習部

総務課企画調整担当課長

学校教育部

教育推進課企画担当課長

学校教育部

教育推進課中等教育学校担当課長

附 則(平成26年(教)規則第6号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄

右欄

部又は部に準ずる組織

部又は部に準ずる組織

生涯学習部

総務課企画調整担当課長

生涯学習部

総務課教育政策担当課長

生涯学習部

管理課給食担当課長

生涯学習部

保健給食課長

生涯学習部

管理課栄養指導担当課長

生涯学習部

保健給食課栄養指導担当課長

生涯学習部

計画課配置計画担当課長

生涯学習部

学校施設課学校規模適正化担当課長

中央図書館

管理課長

中央図書館

運営企画課長

中央図書館

管理課調整担当課長

中央図書館

運営企画課調整担当課長

中央図書館

業務課長

中央図書館

利用サービス課長

中央図書館

業務課調査担当課長

中央図書館

利用サービス課調査担当課長

附 則(平成27年(教)規則第3号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年条例第13号)の施行の日から施行する。ただし、第5条の規定及び第7条中札幌市教育委員会職員職名規則第2条の改正規定(「教員(」を削り、「及び栄養教諭とする。)」を「、栄養教諭、講師」に改める部分に限る。)については、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年(教)規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年(教)規則第9号)
この規則は、札幌市図書館条例の一部を改正する条例(平成28年条例第41号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成28年11月7日)
附 則(平成29年(教)規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年(教)規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年(教)規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(教)規則第3号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定(「別表1」を「別表1(第3条関係)」に改める部分に限る。)及び別表2の改正規定(「別表2」を「別表2(第3条関係)」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないときは、同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄

右欄

学校教育部

教育推進課研修担当課長

学校教育部

教職員課教職員育成担当課長

附 則(令和3年(教)規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年(教)規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年(教)規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年(教)規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(札幌市立高等学校の授業料等に関する条例施行規則の一部改正)
2 札幌市立高等学校の授業料等に関する条例施行規則(平成26年教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例施行規則の一部改正)
3 札幌市立中等教育学校の授業料等に関する条例施行規則(平成26年教育委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(機構改革に伴う勤務発令)
4 この規則の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職に発令されたものとする。

左欄

右欄

生涯学習部

保健給食課長

生涯学習部

学校給食課長

学校教育部

幼児教育センター担当課長

学校教育部

幼児教育担当課長

別表1(第3条関係)

組織

事務分掌

生涯学習部

総務課

(1) 委員会所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。

(2) 委員会の会議及び委員に関すること。

(3) 総合教育会議の補助執行に関すること。

(4) 委員会の重要施策の企画及び調整に関すること。

(5) 事務局及び学校以外の教育機関の職員の人事、服務等に関すること。

(6) 重要文書の審査及び公告式に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 文書の収受発送及び完結文書の保存に関すること。

(9) 寄附受理の総括に関すること。

(10) 部内の工事、教材購入等の契約に関すること。

(11) 庁舎の維持管理及び庁中取締りに関すること。

(12) 公用車の維持管理に関すること。

(13) 事務局内の部相互間の事務事業の調整に関すること。

(14) 広報に関すること。

(15) 委員会内の予算管理に関すること。

(16) 部内の経理に関すること。

(17) 委員会内他部所及び部内他課に属さない事務に関すること。

生涯学習推進課

(1) 生涯学習推進の企画及び調整に関すること。

(2) 生涯学習の普及啓発に関すること。

(3) 学校教育との連携に関すること。

(4) 生涯学習施設の整備計画に関すること。

(5) 社会教育委員に関すること。

(6) 社会教育主事に関すること。

(7) 札幌市生涯学習振興財団との連絡等に関すること。

(8) 生涯学習センターに関すること。

(9) 青少年科学館及び天文台に関すること。

(10) 市民ホールに関すること。

(11) 社会教育(社会体育を除く。以下同じ。)の企画及び調整に関すること。

(12) 成人教育、青年教育、高齢者教育、家庭教育、野外教育、地域活動推進その他の社会教育に係る事業の振興に関すること。

(13) 社会教育に係る関係団体への指導助言及びその育成に関すること。

(14) 社会教育に係る施設との連絡調整に関すること。

(15) 青少年山の家及び定山渓自然の村に関すること。

(16) 公民館に関すること。

(17) 博物館の登録、博物館に相当する施設の指定等に関すること。

学校支援課

(1) 教材及び学校備品の整備に関すること。

(2) 学校の経理に関すること。

学校施設課

(1) 学校の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校建築計画に関すること。

(3) 学校の施設設備等の整備、保全及び管理に関すること。

(4) 児童、生徒及び幼児数の推計に関すること。

(5) 通学区域に関すること。

(6) 通学安全に関すること。

(7) 札幌市立小学校等通学区域審議会の庶務に関すること。

学校給食課

(1) 学校給食に関すること。

(2) 学校給食の関係団体に関すること。

(3) 札幌市学校給食運営委員会の庶務に関すること。

(4) 学校給食費の管理に関すること。

学校教育部

教育推進課

(1) 学校教育制度及び学校の管理運営に関すること。

(2) 学校教育に係る主要な施策・事業の調査、研究、企画等に関すること(教職員課の所管に係るものを除く。)。

(3) 教科用図書の採択及び給付に関すること。

(4) 児童、生徒及び幼児の就学、入学、転学、退学並びに就学義務の猶予及び免除に関すること。

(5) 高等学校及び中等教育学校の授業料等並びに幼稚園の保育料等に関すること。

(6) 児童、生徒及び幼児の安全及び事故に関すること。

(7) 奨学金に関すること。

(8) 特別支援教育の推進に係る施策の企画に関すること。

(9) 障がいのある児童・生徒の就学指導に関すること。

(10) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること(教職員の健康管理に係るものを除く。)。

(11) 奨学審議委員会、教科用図書選定審議会、特別支援教育振興審議会、就学援助審議会、札幌市学校結核対策委員会、札幌市児童等に関する重大事態調査検討委員会及び札幌市幼児アセスメント委員会の庶務に関すること。

(12) 学校教育の専門的事項の指導等に関すること(教職員課の所管に係るものを除く。)。

(13) 教育に係る専門的及び技術的事項の調査及び研究に関すること(教職員課の所管に係るものを除く。)。

(14) 児童、生徒及び幼児の教育相談に関すること。

(15) 北方自然教育園に関すること。

(16) 学校保健に関すること(教職員の健康管理に係るものを除く。)。

(17) 学校保健の関係団体に関すること。

(18) 学校保健の専門的事項の指導等に関すること。

(19) 学校保健に係る専門的及び技術的事項の調査及び研究に関すること。

(20) 部内の経理に関すること。

(21) 部内他課に属さない事務に関すること。

教職員課

(1) 学級編制及び学校に勤務する職員(以下「学校職員」という。)の定数に関すること。

(2) 義務教育費国庫負担金に関すること。

(3) 学校職員の研修に関すること。

(4) 学校職員の任用、退職、分限、懲戒その他人事に関すること。

(5) 学校職員の服務及び人事評価に関すること。

(6) 学校教育に係る主要な施策・事業の調査、研究、企画等に関すること(教育推進課の所管に係るものを除く。)。

(7) 学校教育の専門的事項の指導等に関すること(教育推進課の所管に係るものを除く。)。

(8) 教育に係る専門的及び技術的事項の調査及び研究に関すること(教育推進課の所管に係るものを除く。)。

(9) 学校職員の団体との交渉に関すること。

(10) 学校職員の勤務条件等の調査研究及び改定に関すること。

(11) 教職員の健康管理及び福利厚生に関すること。

(12) 学校職員の公務災害に関すること。

(13) 学校職員の表彰及び叙勲に関すること。

(14) 学校職員の給与に関すること。

一部改正〔平成24年(教)規則3号・26年6号・27年3号・7号・29年12号・令和2年3号・3年2号・4年7号・5年5号・6号・6年4号〕
別表2(第3条関係)

組織

事務分掌

中央図書館

運営企画課

(1) 図書館施設の維持管理に関すること。

(2) 中央図書館(以下「中央館」という。)及び図書・情報館以外の図書館における奉仕業務(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条に規定する図書館奉仕に係る業務をいう。以下同じ。)に関すること。

(3) 西岡児童会館及び埋蔵文化財センターの施設管理に関すること。

(4) 図書館施設の計画に関すること。

(5) 図書館協議会の庶務に関すること。

(6) 館の経理に関すること。

(7) 図書館等の情報化推進に係る事務の総括調整及び機器等の整備に関すること。

(8) 館内他課に属さない事務に関すること。

利用サービス課

(1) 読書活動の推進に係る事業等並びに中央館及び図書・情報館以外の図書館等の奉仕業務に係る総括調整に関すること。

(2) 中央館及び図書・情報館における奉仕業務に関すること。

(3) 地域及び学校と連携した事業の推進に関すること。

一部改正〔平成26年(教)規則6号・28年9号・30年4号・令和2年3号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる