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○札幌市中央区地価公示台帳閲覧規程
昭和47年4月1日中央区告示第1号
〔この規程と同趣旨の規程は、各区においても定められているが、編集の都合上、他のものは省略した。〕
札幌市中央区地価公示台帳閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 台帳の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、総務企画課に置く。
(閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 台帳を閲覧に供しない日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
3 区長は、台帳の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設けることができる。
(閲覧の手続)
第4条 台帳を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿に所定の事項を記載し、係員の指示を受けて閲覧しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 閲覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 台帳を閲覧所から持ち出すこと。
(2) 台帳をき損し、又は汚損すること。
(閲覧の停止及び禁止)
第6条 区長は、次の各号の一に該当する者に対しては、台帳の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前2条の規定に違反し、又はそのおそれがある者
(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
(費用の弁償)
第7条 区長は、閲覧中に台帳をき損し、汚損し、又は亡失した者に対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
附 則
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。



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