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○札幌市各区選挙管理委員会の事務を補助する職員に関する規程
昭和47年4月1日訓令第14号
〔注〕令和5年3月から改正経過を注記した。
札幌市各区選挙管理委員会の事務を補助する職員に関する規程
区役所市民部に所属する部の長その他の職員は、これを当該区選挙管理委員会の事務を補助する職員に充てる。
一部改正〔令和5年訓令2号〕
附 則
1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 選挙管理委員会の事務を補助する職員(昭和29年訓令第39号)は、廃止する。
附 則(昭和48年訓令第7号)~附 則(昭和59年訓令第9号)
省略
附 則(昭和61年訓令第5号)
1 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
2~4 省略
附 則(平成元年訓令第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第1条中札幌市次長及び主幹並びに係等設置規程別表3各区(中央・北・東・白石・豊平・南・西)の項市民部の目総合窓口課の節の改正規定及び附則第5項(札幌市各区選挙管理委員会の事務を補助する職員に関する規程本則第3号の改正規定中「区民センター青少年婦人係長」の次に「、区民センター仲よし子ども館係長」を加える部分を除く。)の規定は、平成元年5月6日から施行する。
附 則(平成元年訓令第12号)~附 則(平成12年訓令第4号)
省略
附 則(平成13年訓令第6号抄)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和5年訓令第2号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。
(表 省略)



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