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○札幌市局長会議規程
昭和47年3月24日訓令第6号
札幌市局長会議規程
(目的)
第1条 市政に関する重要事項の周知を図るとともに、意見及び情報の交換を行なうため、局長会議を設ける。
(種類)
第2条 局長会議は、定例局長会議及び臨時局長会議とする。
2 定例局長会議は、毎週月曜日に開くことを例とし、臨時局長会議は、市長が特に必要と認めたときに開くものとする。
(出席者)
第3条 局長会議には、市長、副市長、局長、会計室長及び教育長が出席するものとする。
2 市長が指示した局長会議には、前項に定める者のほか、各区長及び議会事務局長等が出席するものとする。
3 前2項に定める者が局長会議に出席できない場合で特に市長が指示したときは、代理者を出席させなければならない。
一部改正〔昭和50年訓令8号・55年9号・平成15年8号・16年5号・6号・17年7号・18年7号・19年5号・21年2号・28年5号・令和4年3号〕
(主宰)
第4条 局長会議は、市長がこれを主宰する。
(資料)
第5条 局長会議の出席者は、必要に応じあらかじめ資料を用意するものとする。
(部下職員への示達)
第6条 局長会議の出席者は、局長会議の内容をすみやかに部下職員に伝えるように努めなければならない。
(庶務)
第7条 局長会議の庶務は、秘書課において行なう。
附 則
1 この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
2 札幌市局長会議規程(昭和28年訓令第59号)は、廃止する。
附 則(昭和50年訓令第8号)~附 則(平成19年訓令第5号)
省略
附 則(平成21年訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年訓令第5号抄)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年訓令第3号)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際次の表の左欄に掲げる職にある職員及び部、課又は係に勤務する職員は、別に発令されないときは、それぞれ同表の右欄に掲げる職又は部、課若しくは係に発令されたものとする。





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