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○札幌芸術賞及び札幌文化奨励賞規則
昭和47年8月10日規則第94号
札幌芸術賞及び札幌文化奨励賞規則
題名改正〔昭和48年規則62号・平成13年41号〕
(目的)
第1条 この規則は、本市における美術、文学、音楽、演劇、舞踏等の芸術文化(以下「芸術文化」という。)の進展に寄与した者を表彰し、もって本市の芸術文化の振興に資することを目的とする。
(賞の種類及び受賞候補者)
第2条 この規則による表彰の種類及び受賞候補者は、次のとおりとする。
(1) 札幌芸術賞 その年の7月31日において本市に10年以上主たる活動の場を有する個人又は団体で、本市における芸術文化の進展に関し特に業績顕著なものとして、第三者から推薦されたもの
(2) 札幌文化奨励賞 その年の7月31日において本市に5年以上主たる活動の場を有する個人又は団体で、本市における芸術文化の進展に関し特に奨励するに値する芸術文化活動を行い、又は市民文化の向上に貢献しているものとして、第三者から推薦されたもの
(受賞候補者の推薦)
第3条 札幌芸術賞及び札幌文化奨励賞の受賞候補者を推薦しようとする者は、市長が定める日までに次の事項を記載した推薦書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該受賞候補者が個人の場合
ア 本籍、住所、職業、氏名及び生年月日並びに本市に主たる活動の場を有した年数
イ 経歴及び賞罰
ウ 人物
エ 主要な業績(推薦の理由となる業績をいう。次号エにおいて同じ。)
オ その他参考となる事項
(2) 当該受賞候補者が団体の場合
ア 所在地、名称及び代表者の氏名並びに本市に主たる活動の場を有した年数
イ 組織及び沿革の大要(寄付行為若しくは定款又は規約若しくは会則等を添付すること。)
ウ 事業の目的及び内容
エ 主要な業績
オ その他参考となる事項
2 前項の規定により提出された推薦書の有効期間は、受賞候補者が札幌芸術賞若しくは札幌文化奨励賞を受賞した場合又は受賞候補者を推薦した者から推薦の取下げがなされた場合を除き、当該推薦書が提出された日から起算して2年を経過する日の属する年度の末日までとする。
一部改正〔平成28年規則36号〕
(受賞者の決定)
第4条 受賞者は、前条第1項の規定により推薦された受賞候補者(その業績が、受賞候補者と同等以上と市長が認めたものを含む。)のうちから市長が決定する。
一部改正〔平成28年規則36号〕
(賞の贈呈)
第5条 札幌芸術賞及び札幌文化奨励賞の贈呈は、賞状及び賞金をもって行う。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民文化局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年規則第62号)~附 則(平成13年規則第41号)
省略
附 則(平成16年規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第36号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の札幌芸術賞及び札幌文化奨励賞規則の規定は、この規則の施行の日以後に提出される推薦書について適用し、同日前に提出された推薦書については、なお従前の例による。



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