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○札幌市都市計画法施行細則
昭和47年4月1日規則第76号
〔注〕平成28年3月から改正経過を注記した。
札幌市都市計画法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行について、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)並びに札幌市都市計画法施行条例(平成15年条例第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害物の伐除及び土地の試掘等の許可の申請)
第2条 法第26条第1項の規定による障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を受けようとする者は、障害物の伐除及び土地の試掘等の許可申請書(様式1)に、次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 障害物の伐除又は土地の試掘等を行なおうとする場合において、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者が障害物又は土地の試掘等について同意しないときは、その事情を記載した書面
(2) 位置図
(3) 計画平面図
(身分証明書)
第3条 法第27条第1項及び第2項並びに法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式2)とする。
(開発行為許可申請書の添付図書)
第4条 法第29条の規定による許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、法第30条第1項に規定する開発行為の申請書に、同条第2項に規定する書面のほか、次に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第4号から第6号までに掲げるものを除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該開発区域内の土地及び工作物の登記事項証明書
(2) 当該開発区域及びその隣接区域の地番を明示した公図の写し
(3) 設計者の資格に関する申告書(様式3
(4) 宅地利用計画書(様式4
(5) 申請者の資力及び信用に関する次に掲げる書類
ア 所得税に関する納税証明書(法人にあつては、法人事業税に関する納税証明書)
イ 財務諸表(法人に限る。)
ウ 預金残高証明書(銀行その他から融資を受ける場合にあつては、預金残高証明書及び融資額証明書)
エ 土地所有者との売買契約書の写し
オ 工事契約書の写し及び工種別工事費を記載した書類
カ 事業経歴書
(6) 工事施行者の能力に関する次に掲げる書類
ア 工事経歴書
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書面
(7) 当該開発行為の設計に関する次の表に掲げる図面のうち、当該開発行為の目的に照らして市長が必要と認めるもの

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

求積図

開発区域、関連区域及び新設公共公益施設の求積計算式

1/1,000以上

道路縦断面図

距離、地盤高、計画高、切盛土高及びこう配

縦1/200以上

横1/500以上

道路定規図

幅員別の定規図

1/50以上

公園施設計画平面図

公園施設の配置、形状等

1/500以上

工作物詳細図

工作物の種類、形状及び寸法(流末施設にあつては、種類、形状、寸法及び水位高)

1/50以上

(8) 当該開発行為の設計に関する計算書で市長が別に定めたもの
(9) その他市長が必要と認める図書
(設計説明書)
第5条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(様式5)とする。
(公共施設の管理者等に関する協議の経過書)
第6条 法第30条第2項の協議の経過を示す書面は、公共施設の管理者等に関する協議の経過書(様式6)によるものとする。
(開発行為の施行等同意書)
第7条 省令第17条第1項第3号に規定する法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、開発行為の施行等同意書(様式7)とする。
(既存の権利者の届出)
第8条 法第34条第13号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、既存の権利者の届出書(様式8)を市長に提出しなければならない。
(開発行為の許可又は不許可の通知)
第9条 法第35条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の通知は開発行為許可通知書(様式9)により、不許可の通知は開発行為不許可通知書(様式10)により、それぞれ行うものとする。
(国等が行う開発行為に係る協議)
第9条の2 国の機関等(法第34条の2第1項に規定する国の機関又は都道府県等をいう。以下同じ。)が同項の協議を行おうとするときは、開発行為協議書(様式10の2)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第16条第2項に規定する図書
(2) 省令第17条第1項第1号及び第2号に掲げる図書
(3) 第4条に規定する図書(第4号から第6号までに掲げるものを除く。)
(4) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項の規定による同意を得たことを証する書面
2 前項第4号の同意を得たことを証する書面は、公共施設の管理者等に関する協議の経過書(様式6)によるものとする。
3 市長は、第1項の協議が成立したときは、開発行為協議成立通知書(様式10の3)により当該国の機関等に通知するものとする。
(工事着手届)
第10条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、工事着手届(様式11)に工事工程表並びに農地転用の受理書及び許可書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(変更の許可の申請)
第11条 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式11の2)に開発行為変更概要書(様式12)を添えて市長に提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)
第11条の2 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(様式12の2)を市長に提出しなければならない。
(変更の協議)
第11条の3 第9条の2の規定により協議が成立した場合において、国の機関等が法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議を行おうとするときは、開発行為変更協議書(様式12の3)に開発行為変更概要書(様式12)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の協議が成立したときは、開発行為変更協議成立通知書(様式12の4)により当該国の機関等に通知するものとする。
(工事の中止)
第12条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を1月以上にわたつて中止しようとするときは、あらかじめ、工事の中止届(様式13)を市長に提出しなければならない。
(工事完了の届出)
第13条 法第36条第1項の規定による届出をしようとする者は、省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 公共施設台帳図(様式14
(2) 本市が管理することとなる公共施設用地の分筆登記済書及び地積測量図
(3) 権利の移転登記に必要な書類
(工事完了の公告)
第14条 法第36条第3項に規定する工事完了の公告は、札幌市公告式条例(昭和25年条例第34号)の定めるところにより、行なうものとする。
(工事完了公告前の建築等承認申請)
第14条の2 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築等承認申請書(様式14の2)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域位置図
(2) 土地利用計画図
(3) 造成計画平面図
(4) 予定建築物等の配置図
(5) 予定建築物等の各階平面図
(6) 予定建築物等の立面図
(7) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定による申請に対しては、工事完了公告前の建築等承認通知書(様式14の3)又は工事完了公告前の建築等不承認通知書(様式14の4)により通知するものとする。
(工事廃止の届出)
第15条 法第38条の規定による開発行為に関する工事を廃止しようとする者は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 廃止の理由書
(2) 廃止時の工事の状況説明書及び工事の状況図
(3) 公共施設の機能の回復及び防災等の措置を記載した書類
(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請)
第16条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(様式15)に次の各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 省令第34条第2項に規定する図面
(2) 建築物の各階平面図
(3) 建築物の立面図
(予定建築物等以外の建築等の許可の申請)
第17条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式16)に前条各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
2 国の機関が法第42条第2項の協議を行おうとするときは、予定建築物等以外の建築等協議書(様式16の2)に前条各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
(建築物等の新築等の許可の申請)
第18条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条に規定する図書に第16条第2号及び第3号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請に対しては、建築物等の(新築・改築・用途の変更・新設)許可通知書(様式17)又は建築物等の(新築・改築・用途の変更・新設)不許可通知書(様式18)により通知するものとする。
3 国の機関等が法第43条第3項の協議を行おうとするときは、建築物等の(新築・改築・用途の変更・新設)協議書(様式18の2)に第16条各号に掲げる図面を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の協議が成立したときは、建築物等の(新築・改築・用途の変更・新設)協議成立通知書(様式18の3)により当該国の機関等に通知するものとする。
(許可に基づく地位の承継の届出)
第19条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく、開発(建築等)許可に基づく地位の承継届出書(様式19)に承継の事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継承認の申請)
第20条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継の承認申請書(様式20)に次の各号に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)にあつては、第3号に掲げるものを除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類
(2) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(3) 第4条第5号に規定する書類
(開発登録簿)
第21条 省令第36条に規定する開発登録簿は、開発登録簿(様式21)とする。
(都市計画施設等の区域内における建築の許可の申請)
第22条 法第53条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市計画施設等の区域内における建築許可申請書(様式22)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出があつたときは、市長は都市計画施設等の区域内における建築許可通知書(様式23)又は都市計画施設等の区域内における建築不許可通知書(様式24)により、それぞれ許可又は不許可の通知を行なうものとする。
(都市計画事業地内における建築等の許可の申請)
第23条 法第65条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市計画事業地内建築等許可申請書(様式25)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出があつたときは、市長は都市計画事業地内建築等許可通知書(様式26)又は都市計画事業地内建築等不許可通知書(様式27)により、それぞれ許可又は不許可の通知を行なうものとする。
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付の請求)
第24条 省令第60条の規定による証明書等の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書等交付請求書(様式28)を市長に提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第25条 開発許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく、当該開発区域内の見やすい場所に、当該開発行為に関する工事完了の公告の日まで開発許可済標識(様式29)を掲示しておかなければならない。
(監督処分を行う場合の標識)
第26条 法第81条第3項の標識は、都市計画法による命令の公示(様式30)とする。
(申請書等の提出部数)
第27条 法、政令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、次の表に掲げるもののほかは2部とする。

提出書類

提出部数

既存の権利者の届出書

1部

工事着手届

開発行為変更届出書

工事の中止届

工事完了届出書

公共施設工事完了届出書

公共施設台帳

開発行為に関する工事の廃止の届出書

開発(建築等)許可に基づく地位の承継届出書

附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第14号)~附 則(平成17年規則第35号)
省略
附 則(平成19年規則第60号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式2
様式3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式4
様式5

様式6

様式7
様式8
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式9
様式10
様式10の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式10の3
様式11
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式11の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12の3
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式12の4
様式13
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式14
様式14の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式14の3
様式14の4
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式15
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式16
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式16の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式17
様式18
様式18の2
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式18の3
様式19
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式20
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式21

様式22
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式23
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式24
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式25
全部改正〔令和4年規則23号〕
様式26
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式27
一部改正〔平成28年規則15号〕
様式28
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式29
様式30



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