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○札幌市保健所長事務委任規則
昭和47年3月31日規則第64号
札幌市保健所長事務委任規則
札幌市保健所長事務委任規則(昭和25年規則第53号)の全部改正(昭和47年3月規則第64号)
次に掲げる衛生事務は、これを保健所長に委任する。ただし、市長が必要と認めたときは、自ら執行するものとする。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第18条第1項、第20条、第21条第1項、第22条から第24条まで、第61条第1項(第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)並びに第66条第1項、第2項及び第4項の規定により市が実施する事務
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項(同条第10項において準用する場合を含む。)、同条第4項(同条第9項及び第10項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する同条第2項、同条第3項(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第8項、同法第13条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する同条第3項、同条第4項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)、同法第14条第2項、第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項、第15条第1項(結核に係るものに限る。)、第3項(結核に係るものに限る。)、第8項、第10項、第11項、第13項、第14項及び第16項、第15条の3第5項、第17条(結核に係るものに限る。)、第18条、第19条から第22条まで(同法第26条において読み替えて準用する場合を含む。)、第27条(結核に係るものに限る。)、第28条、第29条(結核に係るものに限る。)、第30条、第37条、第37条の2、第42条、第46条から第48条まで並びに第63条第1項(結核に係るものに限る。)、第2項及び第3項(結核に係るものに限る。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3の規定により市が実施する事務
(3) 旅館業法(昭和23年法律第138号)、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)(第4条の2第3項第2号を除く。)及び札幌市旅館業法施行条例(平成15年条例第12号)第13条を除く。)の規定により市が実施する事務
(4) 興行場法(昭和23年法律第137号)及び札幌市興行場法施行条例(平成24年条例第46号)第7条を除く。)の規定により市が実施する事務
(5) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及びこれに基づく省令並びに札幌市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第47号)第10条を除く。)の規定により市が実施する事務
(6) 理容師法(昭和22年法律第234号)並びにこれに基づく政令及び省令並びに札幌市理容師法施行条例(平成24年条例第49号)第6条を除く。)の規定により市が実施する事務
(7) 美容師法(昭和32年法律第163号)並びにこれに基づく政令及び省令並びに札幌市美容師法施行条例(平成24年条例第50号)第6条を除く。)の規定により市が実施する事務
(8) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)及び札幌市クリーニング業法施行条例(平成24年条例第51号)第4条を除く。)の規定により市が実施する事務
(9) 水道法(昭和32年法律第177号)第32条、第33条第1項、第3項及び第5項、第34条第1項の規定により読み替えて準用される第13条第1項及び第24条の3第2項、第36条、第37条並びに第39条第2項及び第3項の規定により市が実施する事務
(10) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第26条第1項、第28条第1項及び第4項、第30条第2項、第48条第8項、第55条、第56条第2項(同法第57条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、第57条第1項、第59条、第60条第1項並びに第61条並びに食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条及び第71条の2の規定により市が実施する事務
(11) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)の規定により市が実施する事務(同法第9条に規定する事務を除く。)
(12) 温泉法施行令(昭和59年政令第25号)の規定により市が実施する事務
(13) 医療法(昭和23年法律第205号)並びにこれに基づく政令及び省令の規定により市が実施する事務
(14) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及びこれに基づく省令の規定により市が実施する事務
(15) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定により市が実施する事務
(16) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の規定により市が実施する事務
(17) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)並びにこれに基づく政令及び省令の規定により市が実施する事務
(18) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)及びこれに基づく省令の規定により市が実施する事務
(19) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)並びにこれに基づく政令及び省令の規定により市が実施する事務
(20) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)並びにこれに基づく政令及び省令の規定により市が実施する事務
(21) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の規定により市が実施する事務
(22) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)の規定により市が実施する事務
(23) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)及びこれに基づく省令の規定により市が実施する事務
(24) 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条第1項、第3項及び第6項の規定により市が実施する事務
(25) 北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)の規定により市が実施する事務(同条例別表第1 1の項、2の3の項、4の項、4の2の項及び8の項に掲げる事務を除く。)
(26) 北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)の規定により市が実施する事務(同条例別表第1 3の項及び5の項に掲げる事務に限る。)
一部改正〔昭和48年規則24号・51年39号・54年26号・55年41号・56年29号・57年35号・58年13号・59年11号・64号・62年22号・56号・平成2年29号・3年42号・6年53号・8年63号・9年31号・11年26号・12年46号・14年17号・15年15号・46号・16年7号・21号・18年69号・19年15号・24年53号・26年80号・28年24号・34号・30年32号・令和元年25号・3年22号・5年9号・6年14号〕
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
一部改正〔平成元年規則57号〕
2 保健所の所管区域に変動があつた場合においては、当該変動の際現に効力を有する旧保健所長(変動の日の前日において変動のあつた地域を所管していた保健所長をいう。以下同じ。)が行つた許可等の処分その他の行為又は変動の際に旧保健所長に対して行つている許可等の申請その他の行為で、新保健所長(変動のあつた地域を新たに所管する保健所長をいう。以下同じ。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、変動の日以後においては、別に定めがあるものを除き、当該新保健所長が行つた許可等の処分その他の行為又は当該新保健所長に対して行つた許可等の申請その他の行為とみなす。
一部改正〔平成元年規則57号〕
附 則(昭和47年規則第85号)~附 則(平成18年規則第69号)
省略
附 則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第80号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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