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○札幌市身体障害者福祉法施行細則
昭和47年3月31日規則第55号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市身体障害者福祉法施行細則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 身体障害者手帳(第2条―第7条)
第3章 判定依頼等(第8条―第10条)
第4章 障害福祉サービス、施設入所等の措置(第11条―第13条)
第5章 事業(第14条―第16条)
第6章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 身体障害者手帳
(同意書)
第2条 政令第3条第1項の規定による医師の同意は、同意書(様式1)によるものとする。
(医師指定の告示)
第3条 市長は、法第15条第1項の規定により、医師を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(変更等の届出)
第4条 前条の指定を受けた医師(以下「指定医」という。)は、その従業場所を変更したときは、指定医従業場所変更届(様式2)により市長に届け出なければならない。
2 指定医がその指定を辞退しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(変更等の告示)
第5条 市長は、前条の規定により届出があつたとき、又は政令第3条第3項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(診断書等)
第6条 省令第2条第1項第1号及び第2号に規定する指定医の診断書及び意見書は、身体障害者診断書・意見書(様式3)によるものとする。
(却下決定通知書)
第7条 法第15条第5項の規定による通知は、却下決定通知書(様式4)によるものとする。
第3章 判定依頼等
(判定依頼書受理簿等)
第8条 札幌市障がい者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長は、判定依頼書受理簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
一部改正〔令和4年規則18号〕
第9条 更生相談所が法第11条第3項の規定により巡回相談を行なつたときは、巡回診査相談記録票を調製のうえ、保存しておかなければならない。
(判定依頼等)
第10条 保健福祉部長は、法第9条第7項の規定により更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。
2 更生相談所の長は、前項の規定により判定の依頼を受けたときは、その判定の実施について当該保健福祉部長に通知しなければならない。
3 保健福祉部長が前項の規定による通知を受けたときは、当該身体障害者に通知しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
第4章 障害福祉サービス、施設入所等の措置
(措置の開始等の通知)
第11条 保健福祉部長は、法第18条第1項若しくは第2項に規定する措置を開始するとき又は当該措置を解除するときは、その旨を当該措置に係る身体障害者及び当該措置を委託された者又は障害者支援施設等(同項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)若しくは指定医療機関(同項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)の長に通知するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(届出)
第12条 法第18条第1項又は第2項に規定する措置を委託された者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関は、当該措置に係る身体障害者について次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、速やかに当該措置を開始した保健福祉部長にその旨を届け出なければならない。
(1) 居住地に変動があつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 措置を解除することを適当と認めるとき。
(4) その他重要な変動が生じたとき。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(措置費の請求)
第13条 法第18条第1項に規定する措置を委託された者又は同条第2項に規定する措置を委託された障害者支援施設等若しくは指定医療機関の長が当該措置に要した費用の支払を求めるときは、当該措置を実施した月の翌月の10日までに保健福祉部長に請求書を提出しなければならない。
2 保健福祉部長は、前項の請求書の提出を受けたときは、これを審査して、速やかに当該措置に要した費用を支払わなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
第5章 事業
(身体障害者生活訓練等事業等開始届)
第14条 法第26条第1項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(様式5)によるものとする。
(身体障害者生活訓練等事業等変更届)
第15条 法第26条第2項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式6)によるものとする。
(身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届)
第16条 法第26条第3項の規定による届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)届(様式7)によるものとする。
第6章 雑則
(関係帳簿)
第17条 保健福祉部長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 更生指導台帳
(2) 身体障害者手帳交付状況台帳
一部改正〔平成24年規則18号〕
(委任)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第14条から第16条までの規定は、札幌市身体障害者更生相談所設置条例(昭和47年条例第12号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第3号)~附 則(平成18年規則第91号)
省略
附 則(平成20年規則第35号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式1
様式2
様式3
様式4
様式5
様式6
様式7



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