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○札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則
昭和47年3月31日規則第50号
札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則
題名改正〔昭和58年規則37号〕
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定により市長が徴収し、又は支払うべき旨を命ずる費用に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和62年規則22号・平成11年28号・18年91号・27年28号〕
(費用の徴収)
第2条 児童福祉法第56条第2項の規定により、市長が本人又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収する費用の額は、次の区分による。
(1) 削除
(2) 児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設については、別表2に掲げる額とする。
(3) 児童福祉法第36条に規定する助産施設、同法第37条に規定する乳児院、同法第38条に規定する母子生活支援施設、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設及び同法第44条に規定する児童自立支援施設、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助の実施並びに同条第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親への委託については、別表3に掲げる額
(4) 児童福祉法第20条の規定による措置については、別表7に掲げる額
(5) 前各号以外のものについては、別に定める額
2 老人福祉法第28条第1項の規定により市長が、被措置者等から徴収する費用の額は、次の区分による。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項並びに第11条第1項第2号及び第2項の規定による措置(同項の規定による措置にあつては、特別養護老人ホームに係る措置に限る。)については、当該被措置者に係る措置に要する費用として同法第21条の規定により本市が支弁することとされている費用の額から、同法第21条の2の規定に基づき支弁することを要しないとされた額(同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、この額を徴収すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項及び第2項に規定する支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を必要とする状態となる者については、0円とする。
(2) 老人福祉法第11条第1項第1号及び第3号並びに第2項の規定による措置(同項の規定による措置にあつては、養護老人ホーム及び養護受託者に係る措置に限る。)については、本人にあつては別表4(その1)に掲げる額とし、その額が当該被措置者に係る措置費の支弁額に満たない場合には、当該支弁額と本人負担額との差額の範囲内でその扶養義務者からも徴収することとし、その額は別表4(その2)に掲げる額とする。
3 母子保健法第21条の4第1項の規定により、市長が被措置者等から徴収する費用の額は、別表8に掲げる額とする。
一部改正〔昭和47年規則95号・48年9号・50年44号・51年56号・55年58号・61年25号・41号・62年22号・平成6年48号・10年18号・11年28号・12年35号・13年17号・15年37号・18年55号・91号・20年23号・22年4号・24年26号・26年47号・27年28号・29年10号・37号〕
第3条 削除
削除〔平成26年規則93号〕
(階層区分の認定)
第4条 市長は、別に定めるところにより、被措置者等又はその属する世帯の階層区分を認定し、その旨を被措置者等に通知するものとする。
一部改正〔昭和61年規則41号〕
(費用の減免)
第5条 費用の全部又は一部を負担することができない者は、費用減免申請書(様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長において特に費用の全部又は一部を負担することができないと認めた者については、費用減免申請書の提出の有無にかかわらず減額し、又は免除することができる。
2 市長は、老人福祉法第28条第1項の規定により費用を徴収されるべき扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用を徴収される場合には、別表4(その2)により徴収する費用を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔昭和51年規則66号・61年37号・41号・平成6年48号・10年18号・13年17号・15年37号・17年17号・18年91号・26年93号・27年28号〕
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
全部改正〔平成26年規則93号〕
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に札幌市児童福祉施設入所措置等取扱規則(昭和30年規則第45号)の規定に基づいてなされた決定承認その他の処分は、この規則の規定に基づきなされた決定・承認その他の処分とみなす。
3 昭和51年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和52年法律第34号)第4条に規定する特別減税額は、別表1から別表6までの各月初日の被措置者等の属する世帯区分の認定の際における昭和51年分所得税額に算定しないものとする。
4 昭和52年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和53年法律第45号)第4条に規定する特別減税額は、別表1から別表6までの各月初日の被措置者等の属する世帯区分の認定の際における昭和52年分所得税額に算定しないものとする。
追加〔昭和53年規則46号〕
5 別表1から別表6までの被措置者等の属する世帯区分の認定の際における昭和56年度分の所得税の額については、当該各表の規定に基づき計算された所得税の額から昭和56年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和56年法律第90号)第4条に規定する特別減税額を控除するものとする。
追加〔昭和57年規則54号〕
6 別表1から別表6までの被措置者等の属する世帯区分の認定の際における昭和58年分の所得税の額を計算する場合の別表1備考2の規定の適用については、同規定中「規定によつて」とあるのは「規定(昭和58年分の所得税の臨時特例等に関する法律(昭和58年法律第67号)の規定を含む。)によつて」とする。
追加〔昭和59年規則23号〕
7 別表4(その1)に規定する徴収月額が140,000円を超えるときは、同表の規定にかかわらず、当分の間、当該額を徴収月額とする。
追加〔昭和57年規則54号〕、一部改正〔昭和58年規則32号・59年23号・49号・60年28号・61年37号・62年43号・63年50号・平成元年47号・2年50号・3年36号・4年70号・5年38号・6年48号・13年17号〕
8 地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4第4項の規定により算定される各年度の特別減税額は、別表1から別表8までの被措置者等の属する世帯の税額による階層の区分の認定の際における各年度の市町村民税額に算入しないものとし、この場合における当該年度の特別減税額は、改正法附則第7条第1項の例により算定する。
全部改正〔平成8年規則32号〕、一部改正〔平成11年規則45号・15年37号〕
9 別表1から別表9までの被措置者等の属する世帯区分の認定の際における平成18年分の所得税の額を計算する場合の別表1備考2の規定の適用については、同規定中「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」とあるのは「租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」とする。
追加〔平成19年規則27号〕
附 則(昭和47年規則第95号)~附 則(平成23年規則第3号)
省略
附 則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第26号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則の規定は、平成24年4月以後の月分の徴収額について適用し、同年3月以前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
附 則(平成24年規則第43号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第1項第2号に規定する障害児入所施設について、市長が平成24年7月から平成26年6月までの月分として被措置者等(同項に規定する被措置者等をいう。以下同じ。)から徴収する費用の額(改正後の規則別表2に規定するD階層に該当する世帯に係るものに限る。)は、同号及び同表の規定にかかわらず、次の表の被措置者等の属する世帯の階層区分の欄に掲げる階層の区分に応じ、それぞれ同表の徴収額(月額)の欄に掲げる額とする。この場合において、同表における「所得税の額」の定義及び階層の区分の認定並びに改正後の規則別表2備考4から備考6までに規定する場合に該当するときの徴収額の算定方法については、同表備考2から備考6までの規定を適用する。

被措置者等の属する世帯の階層区分

徴収額(月額)

平成24年7月から平成25年6月まで

平成25年7月から平成26年6月まで

D1

前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

2,400円以下

5,400円

7,100円

D2

2,401円から8,400円まで

5,800円

7,400円

D3

8,401円から15,000円まで

7,100円

9,000円

D4

15,001円から21,000円まで

8,800円

11,100円

D5

21,001円から40,000円まで

11,400円

13,500円

D6

40,001円から60,000円まで

13,000円

15,800円

D7

60,001円から70,000円まで

18,700円

18,700円

D8

70,001円から101,000円まで

20,000円

24,500円

D9

101,001円から183,000円まで

29,000円

29,000円

D10

183,001円から300,000円まで

29,600円

35,300円

D11

300,001円から403,000円まで

41,200円

41,200円

D12

403,001円から703,000円まで

54,200円

54,200円

D13

703,001円から1,078,000円まで

68,700円

68,700円

D14

1,078,001円から1,632,000円まで

85,000円

85,000円

D15

1,632,001円から2,303,000円まで

102,900円

102,900円

D16

2,303,001円から3,117,000円まで

122,500円

122,500円

D17

3,117,001円から4,173,000円まで

143,800円

143,800円

D18

4,173,001円から5,334,000円まで

166,600円

166,600円

D19

5,334,001円から6,674,000円まで

191,200円

191,200円

D20

6,674,001円以上

措置等に要する費用の全額

措置等に要する費用の全額

3 改正後の規則第2条第1項第3号に規定する児童福祉施設、児童自立生活援助の実施及び小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託について、市長が平成24年7月から平成26年6月までの月分として被措置者等から徴収する費用の額(改正後の規則別表3に規定するD階層に該当する世帯に係るものに限る。)は、同号及び同表の規定にかかわらず、次の表の被措置者等の属する世帯の階層区分の欄に掲げる階層の区分に応じ、それぞれ同表の徴収額(月額)の欄に掲げる額とする。この場合において、同表における「所得税の額」の定義及び階層の区分の認定並びに改正後の規則別表3備考3に規定する者に該当するとき又は同表備考4から備考6までに規定する場合に該当するときの徴収額の算定方法については、同表備考の規定を適用する。

被措置者等の属する世帯の階層区分

徴収額(月額)

母子生活支援施設及び児童自立生活援助の実施

助産施設、乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託

平成24年7月から平成25年6月まで

平成25年7月から平成26年6月まで

平成24年7月から平成25年6月まで

平成25年7月から平成26年6月まで

D1

前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

2,400円以下

3,000円

3,700円

6,000円

7,500円

D2

2,401円から8,400円まで

3,100円

3,800円

6,300円

7,600円

D3

8,401円から15,000円まで

4,500円

4,500円

9,000円

9,000円

D4

15,001円から21,000円まで

4,900円

5,800円

9,900円

11,700円

D5

21,001円から40,000円まで

6,700円

6,700円

13,500円

13,500円

D6

40,001円から60,000円まで

7,100円

8,200円

14,200円

16,400円

D7

60,001円から70,000円まで

9,300円

9,300円

18,700円

18,700円

D8

70,001円から101,000円まで

11,100円

12,800円

22,300円

25,600円

D9

101,001円から183,000円まで

14,500円

14,500円

29,000円

29,000円

D10

183,001円から300,000円まで

17,100円

18,800円

34,300円

37,700円

D11

300,001円から403,000円まで

20,600円

20,600円

41,200円

41,200円

D12

403,001円から703,000円まで

27,100円

27,100円

54,200円

54,200円

D13

703,001円から1,078,000円まで

34,300円

34,300円

68,700円

68,700円

D14

1,078,001円から1,632,000円まで

42,500円

42,500円

85,000円

85,000円

D15

1,632,001円から2,303,000円まで

51,400円

51,400円

102,900円

102,900円

D16

2,303,001円から3,117,000円まで

61,200円

61,200円

122,500円

122,500円

D17

3,117,001円から4,173,000円まで

71,900円

71,900円

143,800円

143,800円

D18

4,173,001円から5,334,000円まで

83,300円

83,300円

166,600円

166,600円

D19

5,334,001円から6,674,000円まで

95,600円

95,600円

191,200円

191,200円

D20

6,674,001円以上

母子保護の実施に要する費用の全額

母子保護の実施に要する費用の全額

措置等に要する費用の全額

措置等に要する費用の全額

附 則(平成26年規則第14号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則の規定は、平成26年4月以後の月分の徴収額及び負担額について適用し、同年3月以前の月分の徴収額及び負担額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年規則第47号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成26年規則第93号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第28号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前の保育所の利用に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第34号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き札幌市児童福祉施設等の費用に関する規則別表2、別表3、別表7又は別表8の規定の適用のある措置又は委託を受けている者の属する世帯のうち、改正後の同規則の規定を適用して算定した徴収額が改正前の同規則の規定を適用するものとして算定した徴収額よりも大きいものについては、当該措置又は委託を受けている間、改正前の同規則の規定を適用する。
附 則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1 削除
削除〔平成27年規則28号〕
別表2
障害児入所施設徴収額表

被措置者等の属する世帯の階層区分

徴収額(月額)

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び支援給付の受給世帯

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,700円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

12,000円以下

3,900円

D2

12,001円から30,000円まで

9,000円

D3

30,001円から60,000円まで

13,500円

D4

60,001円から96,000円まで

18,700円

D5

96,001円から189,000円まで

29,000円

D6

189,001円から277,000円まで

41,200円

D7

277,001円から348,000円まで

54,200円

D8

348,001円から465,000円まで

68,700円

D9

465,001円から594,000円まで

85,000円

D10

594,001円から716,000円まで

102,900円

D11

716,001円から864,000円まで

122,500円

D12

864,001円から1,056,000円まで

143,800円

D13

1,056,001円から1,238,000円まで

166,600円

D14

1,238,001円から1,439,000円まで

191,200円

D15

1,439,001円以上

措置等に要する費用の全額

備考
1 この表において、「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条の規定に基づく市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 4月から6月までの月分の徴収額に係る階層の区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。
3 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この号において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この号において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(2) 被措置者等が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
ア 同法第295条第1項(第2号の規定に係る部分に限る。)の規定により市町村民税が課されないこととなる者である場合は、所得割の額は零とする。
イ アに該当しない者である場合は、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(同条第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
4 月の中途で入所し、又は退所した場合は、次の算式により算定した額とする。
徴収月額÷当該月の実日数×当該月の実措置日数
5 同一世帯から2人以上の者が、児童福祉施設(保育所を除く。)若しくは障害者支援施設等に入所し、若しくは措置され、児童自立生活援助を受け、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託される場合において、その月の徴収額の最も多額な入所者、被措置者、被援助者又は被委託者(以下「入所者等」という。)以外の被措置者については、この表の基準額に0.1を乗じた額をもつて、その者の徴収額とする。
6 徴収月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(市長が別に定める経費を除く。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を徴収月額とする。
7 措置等を受けた児童が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障がい児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、児童福祉法第56条第2項の規定にかかわらず、費用を徴収しない。ただし、当該児童に係る措置費のうち実費負担に相当する部分については、この表により算定した額を上限として徴収することができる。
一部改正〔平成24年規則26号・43号・27年28号・令和2年34号・4年31号〕
別表3
児童福祉施設等徴収額表

被措置者等の属する世帯の階層区分

徴収額(月額)

母子生活支援施設、児童心理治療施設(通所)及び児童自立生活援助の実施

助産施設、乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設(入所)、児童自立支援施設及び小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親への委託

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び支援給付の受給世帯

0円

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

1,300円

2,700円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

1,900円

3,900円

D2

9,001円から

27,000円まで

4,500円

9,000円

D3

27,001円から

57,000円まで

6,700円

13,500円

D4

57,001円から

93,000円まで

9,300円

18,700円

D5

93,001円から

177,300円まで

14,500円

29,000円

D6

177,301円から

258,100円まで

20,600円

41,200円

D7

258,101円から

348,100円まで

27,100円

54,200円

D8

348,101円から

456,100円まで

34,300円

68,700円

D9

456,101円から

583,200円まで

42,500円

85,000円

D10

583,201円から

704,000円まで

51,400円

102,900円

D11

704,001円から

852,000円まで

61,200円

122,500円

D12

852,001円から

1,044,000円まで

71,900円

143,800円

D13

1,044,001円から

1,225,500円まで

83,300円

166,600円

D14

1,225,501円から

1,426,500円まで

95,600円

191,200円

D15

1,426,501円以上

母子保護の実施に要する費用の全額

措置等に要する費用の全額

備考
1 この表における「均等割の額」及び「所得割の額」の定義については、それぞれ別表2備考1の規定を準用する。
2 4月から6月までの月分の徴収額に係る階層の区分の認定を行うときは、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。
3 被措置者等が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 助産施設への入所の承諾を得た妊産婦が、社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付(以下「出産一時金」という。)を受けることができる者については、その者が受けることができる出産一時金の額に、B階層にあつては0.2、C階層にあつては0.3、D階層のうちその前年度分の市町村民税の所得割の額が19,000円以下のものにあつては0.5をそれぞれ乗じて得た額を、この表の徴収月額に加えるものとする。
なお、この表の徴収月額は、その施設に入所した日から退所し、又は解除される日までの期間に係る徴収金とみなす。
5 月の中途で入所し、又は退所した場合(助産施設に入所し、又は当該施設を退所した場合を除く。)は、次の算式により算定した額とする。
徴収月額÷当該月の実日数×当該月の措置日数又は入所日数
6 同一世帯から2人以上の者が、児童福祉施設(保育所を除く。)若しくは障害者支援施設等に入所し、若しくは措置され、児童自立生活援助を受け、又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託される場合において、その月の徴収額の最も多額な入所者等以外の入所者等については、この表の基準額に0.1を乗じた額をもつて、その者の徴収額とする。
7 徴収月額が、その月におけるその入所者等に係る費用又は措置費の支弁額(市長が別に定める経費を除く。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該費用又は支弁額を徴収月額とする。
8 母子生活支援施設又は児童養護施設に入所している児童及び小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童が児童心理治療施設に通所している場合は、この表の規定にかかわらず、児童心理治療施設(通所)に係る徴収額を0円とする。
一部改正〔昭和47年規則95号・48年9号・42号・52年38号・53年46号・54年29号・55年49号・57年44号・59年35号・61年41号・平成元年18号・7年47号・10年18号・11年28号・13年25号・26号・15年37号・18年91号・20年23号・42号・22年4号・24年26号・43号・27年26号・28号・29年10号・31年19号・令和2年34号・4年31号〕
別表4(その1)
養護老人ホーム等入所者徴収額表

対象収入による階層区分

徴収額(月額)

270,000円以下

0円

270,001円から280,000円まで

1,000円

280,001円から300,000円まで

1,800円

300,001円から320,000円まで

3,400円

320,001円から340,000円まで

4,700円

340,001円から360,000円まで

5,800円

360,001円から380,000円まで

7,500円

380,001円から400,000円まで

9,100円

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)

備考
1 この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの月分の徴収額に係る階層の区分の認定を行うときは前々年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないと市長が認めたものを除く。)から市長が別に定める必要経費を控除した後の収入をいう。
2 月の中途で入所し、又は退所した場合は、次の算式により算定した額とする。
徴収月額÷当該月の実日数×当該月の実措置日数
3 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受けた被措置者で別に市長が定めるものについては、この表の規定にかかわらず、徴収月額の上限を49,460円とする。ただし、この特例は、適用した月から1年間に限り、行うものとする。
4 3人部屋入居者については、徴収月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の入居者については40%をそれぞれ減額した額(100円未満を切り捨てるものとする。)を徴収月額とする。ただし、前項に規定する特例の適用を受けている者については、当該減額は行わないものとする。
5 徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(市長が別に定める経費を除く。別表4(その2)において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収月額とする。
別表4(その2)
養護老人ホーム等扶養義務者徴収額表

税額等による階層区分

徴収額(月額)

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び支援給付の受給世帯に属する者

0円

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税の額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

30,001円から80,000円まで

13,500円

80,001円から140,000円まで

18,700円

140,001円から280,000円まで

29,000円

280,001円から500,000円まで

41,200円

500,001円から800,000円まで

54,200円

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考
1 この表における「均等割の額」及び「所得割の額」の定義については、それぞれ別表2備考1の規定を適用する。
2 この表における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号並びに同項第2号及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第84条第1項の規定(以下「改正前の扶養控除に関する規定」という。)を適用するものとした場合の額が改正前の扶養控除に関する規定を適用しない場合の額よりも少ないときは、改正前の扶養控除に関する規定を適用するものとする。)をいう。
3 1月から3月までの月分の徴収額に係る階層の区分の認定を行うときは、この表中「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とし、4月から6月までの月分の徴収額に係る階層の区分の認定を行うときは、この表中「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」と、「当該年度分の市町村民税」とあるのは「前年度分の市町村民税」とする。
4 月の中途で入所し、又は退所した場合は、次の算式により算定した額とする。
徴収月額÷当該月の実日数×当該月の実措置日数
5 同一の者が、2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表で示す徴収月額のみで算定するものとする。
6 徴収月額が、その月における被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表4(その1)により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収月額とする。
全部改正〔昭和55年規則58号〕、一部改正〔昭和57年規則54号・58年32号・59年49号・60年28号・61年37号・41号・62年43号・63年50号・平成3年36号・5年38号・6年48号・7年47号・12年35号・62号・13年17号・26号・20年23号・24年26号・27年28号・令和2年34号〕
別表5から別表6の2まで 削除
削除〔平成18年規則91号〕
別表7
療養の給付に係る徴収額表

各月初日の被措置者等の属する世帯の階層区分

徴収額(月額)

基本額

加算額

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び支援給付の受給世帯

0円

0円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200円

220円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500円

450円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

3,000円以下

5,800円

580円

D2

3,001円から

5,800円まで

6,900円

690円

D3

5,801円から

8,700円まで

7,600円

760円

D4

8,701円から

13,000円まで

8,500円

850円

D5

13,001円から

17,400円まで

9,400円

940円

D6

17,401円から

22,400円まで

11,000円

1,100円

D7

22,401円から

28,200円まで

12,500円

1,250円

D8

28,201円から

58,400円まで

16,200円

1,620円

D9

58,401円から

75,000円まで

18,700円

1,870円

D10

75,001円から

96,600円まで

23,100円

2,310円

D11

96,601円から

121,800円まで

27,500円

2,750円

D12

121,801円から

175,500円まで

35,700円

3,570円

D13

175,501円から

221,100円まで

44,000円

4,400円

D14

221,101円から

380,800円まで

52,300円

5,230円

D15

380,801円から

549,000円まで

80,700円

8,070円

D16

549,001円から

579,000円まで

85,000円

8,500円


D17

579,001円から

700,900円まで

102,900円

10,290円

D18

700,901円から

849,000円まで

122,500円

12,250円

D19

849,001円から

1,041,000円まで

143,800円

14,380円

D20

1,041,001円以上

措置に要する費用の全額

左の額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円とする。

備考
1 この表における「均等割の額」及び「所得割の額」の定義については、それぞれ別表2備考1の規定を準用する。
2 被措置者等が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 徴収額に係る階層区分の認定を行う場合において、当該年度分の市町村民税の課税状況が明らかでないときは、前年度分の市町村民税の課税状況によるものとする。
4 月の中途で入院し、又は退院した場合は、次の算式により算定した額とする。
徴収月額÷当該月の実日数×当該月の措置日数
5 加算額は、同一世帯における2人目以降の徴収額である。
6 この表により算定した額が、療育の給付に要する費用の額を超える場合は、当該費用の額をもつて徴収額とする。
7 この表により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を徴収額とする。
全部改正〔平成7年規則25号〕、一部改正〔平成7年規則47号・9年19号・12年35号・62号・13年26号・15年37号・18年55号・91号・20年23号・42号・24年4号・26号・27年28号・令和2年34号・4年31号〕
別表8
養育医療に係る徴収額表

各月初日の被措置者等の属する世帯の階層区分

徴収額(月額)

基本額

加算額

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び支援給付の受給世帯

0円

0円

A世帯を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

5,400円

540円

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900円

790円

D2

15,001円から

21,000円まで

10,800円

1,080円

D3

21,001円から

51,000円まで

16,200円

1,620円

D4

51,001円から

87,000円まで

22,400円

2,240円

D5

87,001円から

171,300円まで

34,800円

3,480円

D6

171,301円から

252,100円まで

49,400円

4,940円

D7

252,101円から

342,100円まで

65,000円

6,500円

D8

342,101円から

450,100円まで

82,400円

8,240円

D9

450,101円から

579,000円まで

102,000円

10,200円

D10

579,001円から

700,900円まで

123,400円

12,340円

D11

700,901円から

849,000円まで

147,000円

14,700円

D12

849,001円から

1,041,000円まで

172,500円

17,250円

D13

1,041,001円から

1,222,500円まで

199,900円

19,990円

D14

1,222,501円から

1,423,500円まで

229,400円

22,940円

D15

1,423,501円以上

措置に要する費用の全額

左の額の10パーセントに相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円とする。

備考
1 この表における「均等割の額」及び「所得割の額」の定義については、それぞれ別表2備考1の規定を準用する。
2 被措置者等が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 徴収額に係る階層区分の認定を行う場合において、当該年度分の市町村民税の課税状況が明らかでないときは、前年度分の市町村民税の課税状況によるものとする。
4 月の中途で入院し、又は退院した場合は、次の算式により算定した額とする。
徴収月額÷当該月の実日数×当該月の措置日数
5 加算額は、同一世帯における2人目以降の徴収額である。
6 この表により算定した額が、養育医療の給付に要する費用の額を超える場合は、当該費用の額をもつて徴収額とする。
7 この表により算定した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を徴収額とする。
追加〔昭和62年規則22号〕、一部改正〔昭和63年規則3号・39号・平成2年54号・7年47号・12年35号・62号・13年26号・20年23号・42号・24年4号・26号・27年28号・令和2年34号・4年31号〕
様式
一部改正〔昭和51年規則66号・63年50号・平成27年28号・令和4年31号〕



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