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○札幌市生活保護法施行細則
昭和47年3月31日規則第47号
〔注〕平成24年3月から改正経過を注記した。
札幌市生活保護法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(申請書)
第2条 省令第1条第1項の規定による保護の開始又は変更の申請は、それぞれ生活保護開始申請書又は生活保護変更申請書によるものとする。
2 省令第1条第5項の規定による葬祭扶助の申請は、葬祭扶助申請書によるものとする。
3 前2項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保健福祉部長が認める場合は、書類の一部の提出を省略することができる。
(1) 給与証明書
(2) 収入申告書
(3) 住宅補修計画書
(4) 居宅介護支援計画の写し
(5) 生業計画書
一部改正〔平成24年規則18号・26年32号〕
(備付書類)
第3条 保健福祉部長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給調書
(5) 医療扶助台帳
(6) 介護扶助台帳
(7) ケース記録票
(8) 受付簿
(9) ケース番号登載簿
(10) ケース番号索引簿
(11) 保護申請書受理簿
(12) 不服申立書処理簿
(13) 各給付券発行簿
(14) 診療要否意見書交付処理簿
(15) 医療券交付(送付)台帳
(16) 介護券交付(送付)台帳
一部改正〔平成24年規則18号〕
(保健福祉部長への届出)
第4条 法第61条の規定による収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときの届出は、収入(無収入)申告書又は世帯の異動等申告書によるものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(決定通知書等)
第5条 法第24条第3項、同条第9項において準用する同条第3項及び法第25条第2項並びに法第26条の書面は、それぞれ保護開始決定通知書(様式1)又は保護申請却下決定通知書(様式2)、保護変更決定通知書(様式3)並びに保護停止決定通知書(様式4)及び保護廃止決定通知書(様式5)とする。ただし、医療扶助の開始又は変更による現物給付の決定の通知は、生活保護法医療券又は生活保護法施術券の交付によりこれらに代えるものとする。
2 保健福祉部長が必要と認めるときは、被保護者の居住地又は現在地を担当する民生委員に対し、前項の通知書の写しを送付することができる。
一部改正〔平成24年規則18号・26年32号・94号〕
(通知)
第6条 法第19条第2項の規定により要保護者の現在地を所轄する保健福祉部長が保護を実施したときは、その保健福祉部長は、第3条第1号から第7号まで及び前条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地を所轄する福祉事務所長等に通知しなければならない。
2 保健福祉部長は、被保護者がその居住地から所轄区域外に移転したときは、要保護者転出通知書により速やかに新居住地を所轄する福祉事務所長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(調査依頼書)
第7条 法第29条第1項第2号の規定により扶養義務者の調査を依頼する場合は、扶養義務者調査依頼書によるものとする。
一部改正〔平成26年規則32号〕
(入所依頼書)
第8条 保健福祉部長は、法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に入所を委託するときは、その施設の長又は私人に対して入所依頼書を発行しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(要否意見書)
第9条 保健福祉部長は、医療扶助の申請があつたとき又は医療扶助を必要とする者があると認めたときは、医療要否意見書を交付するものとする。
2 指定医療機関は、現に診療中の患者につき、保健福祉部長が認めた期間を超えて診療を継続する必要があると認めたときは、その都度医療要否意見書を当該保健福祉部長に提出しなければならない。
3 保健福祉部長は、結核患者の入院要否を判定する場合、第1項の規定によるほか結核入院要否意見書を添付して交付するものとし、指定医療機関は現に入院している結核患者が保健福祉部長の認めた期間を超えて入院の必要があると認めたとき又は当該患者の入院中の診療計画を変更する必要があると認めたときは、その都度結核入院要否意見書を当該保健福祉部長に提出するものとする。
4 精神病患者の医療扶助については、前項の規定を準用する。この場合において、「結核入院要否意見書」とあるのは、「精神病入院要否意見書」と読み替えるものとする。
5 指定医療機関の医師は、医療扶助を受ける患者の申請に基づき生活保護法による処方せんを交付するものとする。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(保護金品の支給)
第10条 保健福祉部長は、被保護者に対して保護金品を給付する場合においては、当該被保護者等から保護開始決定通知書若しくは保護変更決定通知書又はこれらに代わるものの提示を求めなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号・26年94号〕
(保護施設設置認可申請書)
第11条 法第41条第2項の規定による申請は、保護施設設置認可申請書正副2通によらなければならない。
(保護施設変更申請書)
第12条 法第41条第5項の規定による申請は、保護施設変更認可申請書によらなければならない。
(保護施設事業開始届書等)
第13条 法第41条第2項の規定により認可を受けた保護施設が事業を開始したときは、当該施設の管理者は、保護施設事業開始届によりその旨をすみやかに市長に届け出なければならない。
2 前項の保護施設事業開始届書には、保護施設台帳及び法第46条第1項の規定に基づく管理規程を添付しなければならない。
(保護施設業務報告)
第14条 保護施設の管理者は、次の各号に掲げる書類をそれぞれ当該各号に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 施設保護実施報告書 翌月10日
(2) 前年度決算書又は決算抄本 6月10日
(3) 翌年度予算書又は予算抄本 毎年2月10日
(改善命令等による措置結果報告書)
第15条 社会福祉法人又は日本赤十字社(以下「社会福祉法人等」という。)は、法第45条第2項の規定により保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止若しくは廃止を命ぜられ、又は保護施設の設置の認可を取り消されたときは、これに基づいてとつた措置について、改善命令等による措置結果報告書をその処分を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(入所被保護者状況変動届書)
第16条 法第48条第4項の規定による届出は、入所被保護者状況変動届書によらなければならない。
(保護施設の廃止等の申請書)
第17条 法第42条の規定による申請は、保護施設廃止等認可申請書によらなければならない。
第18条及び第19条 削除
(保護施設の設備計画書)
第20条 社会福祉法人等は、保護施設の設備に関して補助金の交付を受けようとするときは、保護施設設備計画書に当該計画に関する歳入歳出予算案を添付して前年度の2月20日までに保護施設設備費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(繰替支弁)
第21条 保健福祉部長は、法第72条第1項及び同条第2項の規定による繰替支弁をしたときは、支出した日の属する月の翌月末日までに生活保護費繰替支弁金請求書に支出に関する証拠書類の写しを添付して、負担すべき都道府県知事又は市町村長にその費用を請求しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(保護施設事務費精算書)
第22条 社会福祉法人等の設置する保護施設の管理者は、生活保護施設事務費精算書に当該年度の歳入歳出決算書を添付して毎年5月15日までに市長に提出しなければならない。
(保護施設設備補助金精算請求書)
第23条 社会福祉法人等は、保護施設設備費に関する補助金の通知を受けた施設がその設備を完了したときは、保護施設設備費補助金精算請求書を作成し、工事に関する証拠書類の写しを添付して、その設備が完了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。
(生活保護費経理状況報告書)
第24条 保健福祉部長は、保護費経理状況報告書を作成し、その月分を翌月10日までに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
第25条 保健福祉部長は、会計年度の保護費経理状況報告書及び保護費歳入調書を6月10日までに市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(生活保護費支出見込額調書)
第26条 保健福祉部長は、四半期ごとに、期の始まる前月10日までに生活保護費支出見込額調書を保健福祉局長に提出しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(書類の経由)
第27条 保健福祉部長が法又はこれに基づく命令等により知事又は厚生労働大臣に提出すべき書類は、市長を経由しなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(就労自立給付金の支給の申請等)
第28条 省令第18条の4第1項本文の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金支給申請書(様式6)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、省令第18条の4第1項の規定による申請をした者に対し、就労自立給付金を支給することとしたときは就労自立給付金支給決定通知書(様式7)により、支給しないこととしたときは就労自立給付金支給申請却下通知書(様式7の2)によりその旨を通知するものとする。
追加〔平成26年規則32号〕、一部改正〔平成26年規則94号・30年35号〕
(進学準備給付金の支給の申請等)
第29条 省令第18条の9第1項本文の規定による進学準備給付金の支給の申請は、進学準備給付金支給申請書(様式8)を保健福祉部長に提出することにより行うものとする。
2 保健福祉部長は、省令第18条の9第1項の規定による申請をした者に対し、進学準備給付金を支給することとしたときは進学準備給付金支給決定通知書(様式9)により、支給しないこととしたときは進学準備給付金支給申請却下通知書(様式10)によりその旨を通知するものとする。
追加〔平成30年規則35号〕
(委任)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
一部改正〔平成26年規則32号・30年35号〕
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第27号)~附 則(平成12年規則第12号)
省略
附 則(平成12年規則第81号抄)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第4条の規定、第6条の規定(札幌市生活保護法施行細則第27条第1項の改正規定を除く。)、第8条の規定(札幌市老人福祉法施行細則第29条第1項の改正規定を除く。)、第14条の規定(札幌市都市計画法施行細則様式2の改正規定中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める部分を除く。)並びに第16条、第18条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第32号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第94号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の様式6及び様式8の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
追加〔平成26年規則94号〕
様式2
追加〔平成26年規則94号〕
様式3
追加〔平成26年規則94号〕
様式4
追加〔平成26年規則94号〕
様式5
追加〔平成26年規則94号〕
様式6

全部改正〔令和6年規則9号〕
様式7
一部改正〔平成26年規則94号〕
様式7の2
追加〔平成30年規則35号〕
様式8
追加〔平成30年規則35号〕、一部改正〔令和4年規則23号・6年9号〕
様式9
追加〔平成30年規則35号〕
様式10
追加〔平成30年規則35号〕



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