条文目次 このページを閉じる


○札幌市保健福祉部長事務委任規則
昭和47年3月31日規則第44号
札幌市保健福祉部長事務委任規則
題名改正〔平成3年規則32号・9年63号・13年24号・24年18号〕
札幌市福祉事務所長事務委任規則(昭和33年規則第35号)の全部改正(昭和47年3月31日規則第44号)
次に掲げる社会福祉事務は、これを保健福祉部長に委任する。ただし、市長が必要と認めたときは、自ら執行するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条から第28条まで、第30条から第37条の2まで、第48条第4項、第55条の4第1項、第55条の5第1項、第55条の6、第55条の7第1項、第55条の8第1項、第62条、第63条、第76条第1項、第76条の2、第77条から第78条の2まで、第80条、第81条及び第81条の3の規定により市が実施する事務
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定(第9条を除く。)により市が実施する事務
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項、第21条の5の4第1項及び第3項、第21条の5の5第2項(第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)、第21条の5の6第1項及び第2項(第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)、第21条の5の7第1項、同条第2項、第4項、第6項、第7項、第9項、第11項及び第13項(これらの規定を第21条の5の8第3項において準用する場合を含む。)、第21条の5の8第1項、第2項及び第4項、第21条の5の9、第21条の5の11第1項、第21条の5の12第1項、第21条の5の13第1項及び第3項、第21条の5の29第1項及び第3項、第21条の6、第22条から第24条まで、第24条の26第1項、第3項及び第5項、第24条の27第1項及び第2項、第31条第1項並びに第57条の2第1項及び第2項の規定により市が実施する事務
(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4、第11条及び第27条第1項の規定により市が実施する事務
(5) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条、第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定により市が実施する事務
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項、第15条第4項(同法別表に掲げる障害の該当性の審査に係るものを除く。)及び第5項、第16条、第18条並びに第23条並びに身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第9条(第3項及び第5項を除く。)及び第10条の規定により市が実施する事務
(7) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項、第15条の4及び第16条の規定により市が実施する事務
(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条、第19条及び第24条第1項(これらの規定を第26条の5において準用する場合を含む。)、第26条の2、第35条から第37条まで並びに第26条及び第26条の5の規定により準用する第5条第2項、第11条(第3号を除く。)及び第12条の規定により市が実施する事務
(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第8条第1項及び第2項(いずれも自立支援医療費の支給に関しては育成医療及び精神通院医療に係るものを除く。)、第9条第1項(自立支援医療費の支給に関しては育成医療及び精神通院医療に係るものを除く。)、第12条(自立支援医療費の支給に関しては育成医療及び精神通院医療に係るものを除く。)、第20条第2項及び第6項(これらの規定を第24条第3項及び第51条の9第3項において準用する場合を含む。)、第21条第1項(第24条第5項において準用する場合を含む。)、第22条第1項、同条第2項、第4項及び第6項から第8項まで(これらの規定を第24条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第2項、第4項及び第6項、第25条、第29条第1項、同条第4項及び第6項(これらの規定を第34条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項、第34条第1項、第35条第1項、第51条の7第1項、同条第2項、第4項及び第6項から第8項まで(これらの規定を第51条の9第3項において準用する場合を含む。)、第51条の9第2項及び第4項、第51条の10、第51条の14第1項、第4項及び第6項、第51条の15第1項、第51条の17第1項、第3項及び第5項、第51条の18第1項、第54条第1項(育成医療及び精神通院医療に係るものを除く。)、第2項(育成医療及び精神通院医療に係るもの並びに更生医療に係る指定自立支援医療機関の指定を除く。)及び第3項(育成医療及び精神通院医療に係るものを除く。)、第56条第2項及び第4項(いずれも育成医療及び精神通院医療に係るものを除く。)、第57条(育成医療及び精神通院医療に係るものを除く。)、第70条第1項、第71条第1項、第76条第1項及び第3項並びに第76条の2第1項並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第15条、第16条、第26条の7、第26条の8、第32条第1項(育成医療及び精神通院医療に係るものを除く。)及び第33条第1項(育成医療及び精神通院医療に係るものを除く。)の規定により市が実施する事務
(10) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第9条、第11条第1項、第12条第1項及び第13条の規定により市が実施する事務
(11) 北海道保健福祉部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第8号)別表第1 4の項の規定により市が実施する事務
一部改正〔平成24年規則18号・23号・24号・50号・25年14号・26年33号・30年14号・35号・令和2年46号・4年19号〕
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 保健福祉部の所管区域に変動があつた場合においては、当該変動の際現に効力を有する旧保健福祉部長(変動の日の前日において変動のあつた地域を所管していた保健福祉部長をいう。以下同じ。)が行つた決定その他の行為又は変動の際に旧保健福祉部長に対して行つている申請その他の行為で、新保健福祉部長(変動のあつた地域を新たに所管する保健福祉部長をいう。以下同じ。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、変動の日以後においては、別に定めがあるものを除き、当該新保健福祉部長が行つた決定その他の行為又は当該新保健福祉部長に対して行つた申請その他の行為とみなす。
一部改正〔平成24年規則18号〕
附 則(昭和50年規則第58号)~附 則(平成20年規則第61号)
省略
附 則(平成22年規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第50号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第33号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中札幌市保健福祉部長事務委任規則第1号の改正規定(「及び第81条」を「、第81条及び第81条の3」に改める部分に限る。)は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第46号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる