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○札幌市土地区画整理事業資金貸付規則
昭和47年3月27日規則第29号
札幌市土地区画整理事業資金貸付規則
題名改正〔平成20年規則31号〕
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項から第3項までの規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者(以下「施行者」という。)に対し、必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、公共施設の整備改善及び宅地の利用増進を図ることを目的とする。
(貸付けの対象)
第2条 市長は、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和41年法律第20号。以下「貸付法」という。)第1条第4項第1号に規定する事業で次の各号のいずれかに該当するものを施行する施行者に対し、予算の範囲内で資金を貸し付けることができる。
(1) 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令(昭和41年政令第122号。以下「貸付令」という。)第17条第1号に掲げる基準に適合する事業で次に掲げる要件の全てを満たすもの(法第9条第5項の個人施行者(以下「個人施行者」という。)が施行する事業にあつては、施行地区(法第2条第4項の施行地区をいう。以下同じ。)の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が2人以上であるものに限る。)
ア 施行地区が、最近の国勢調査の結果による人口集中地区内又はこれに隣接する区域内にあり、かつ、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内にあること。
イ 施行地区の面積をヘクタールで表した場合のその数値に当該施行地区に係る都市計画において定められた容積率又は定められることが確実である容積率の最高限度の数値を乗じて得た数値が2以上であること。
(2) 貸付令第17条第2号に掲げる基準に適合する事業(個人施行者が施行するものを除く。)
一部改正〔令和6年規則27号〕
(貸付けの額)
第3条 一の施行者に対し貸し付ける資金の総額は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「政令」という。)第63条第1項各号(第8号を除く。)に掲げる費用の額の合計額(当該合計額が施行地区の面積に1平方メートル当たり10,100円(丘陵地等にあつては1平方メートル当たり16,700円を、既成市街地等にあつては1平方メートル当たり75,200円を上限として市長がその都度定める額)を乗じて得た金額を超える場合にあつては、当該金額)に2分の1を乗じて得た金額以内とする。
2 一の施行者に対する各年度における貸付金額は、当該施行者の当該年度における収支不足額を限度とする。
一部改正〔令和6年規則27号〕
(貸付けの申請)
第4条 資金の貸付けを受けようとする施行者は、2人以上の連帯保証人を定め、貸付申請書(様式1)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは貸付決定通知書(様式2)により、資金の貸付けを不適当と認めたときは貸付金審査結果通知書(様式3)により、当該申請をした施行者に通知する。
(借用証書及び保証等)
第6条 前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた施行者は、貸付金の交付を受ける際、借用証書(様式4)を市長に提出しなければならない。
2 当該貸付けの決定の通知を受けた施行者又は貸付金の交付を受けた施行者(以下これらの施行者を「借主」という。)は、連帯保証人が死亡したとき、又は破産その他の事情によりその適正を失つたときは、新たな連帯保証人を定めて市長に書面で届け出なければならない。
3 市長は、借主又は連帯保証人に対して貸付金債権を保全するため担保を提供させることができる。この場合において、借主又は連帯保証人は、その負担により、当該担保について登記等の第三者に対抗する要件を備えるために必要な手続を履行しなければならない。
(貸付決定の取消し)
第7条 市長は、借主が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 正当な理由なくして事業を著しく遅延させたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により、貸付金の貸付けの決定を取り消したときは、当該貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その貸付金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を徴収する。
3 市長は、第1項の規定による処分をするときは、当該借主に対してその理由を示さなければならない。
(貸付金の償還)
第8条 貸付金の償還期間は、8年(6年以内の据置期間を含む。)以内で市長が定める。ただし、法第9条第3項、第21条第3項又は第51条の9第3項の規定による公告(貸付法第2条第5項の表一の項に規定する特定貸付金にあつては、同表一の項に規定する事業計画の変更に係る法第39条第4項の規定による公告)のあつた日の翌日から起算して10年を経過する日を超えないものとする。
2 貸付金の償還方法は、均等半年賦償還とする。ただし、借主は、いつでも繰上償還をすることができる。
3 貸付金には、利息を付さないものとする。
(償還期限の繰上げ)
第9条 市長は、借主が次の各号の一に該当するときは、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げる。
(1) 貸付金の貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(2) 貸付けの条件に違反したとき。
(3) 貸付金の償還を怠つたとき。
2 市長は、借主が前項第1号又は第2号の規定に該当したことにより償還期限を繰り上げたときは、当該償還期限を繰り上げた貸付金の貸付けをした日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その貸付金の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を徴収する。
3 市長は、第1項の規定による処分をするときは、当該借主に対してその理由を示さなければならない。
(延滞金の徴収)
第10条 借主が貸付金の償還を怠つたときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還金に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
(支払期限の猶予)
第11条 借主は、災害、経済事情の著しい変動その他特別の事情により償還金の支払期限の猶予を受けようとするときは、支払期限猶予申請書(様式5)を償還金支払期日(分割払いの場合は各支払期日を含む。)の30日前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支払期限を猶予することを決定したときは支払期限猶予決定通知書(様式6)により、支払期限の猶予を不適当と認めたときは支払期限猶予審査結果通知書(様式7)により、当該借主に通知する。
(報告書)
第12条 借主は、翌年度の6月20日までに事業実績報告書(様式8)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、借主に対し必要があると認めるときは、事業及び貸付金についての関係書類の提出を命ずることができる。
(事業の計画変更)
第13条 借主が貸付対象となつた事業の計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(経理の明確化)
第14条 借主は、貸付金と他の経費を区分して経理し、関係書類を整備しなければならない。
(札幌市行政手続条例の適用除外)
第15条 この規則の規定に基づく資金の貸付けに関する処分については、札幌市行政手続条例(平成7年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり政策局長が定める。
一部改正〔令和6年規則27号〕
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第51号)~附 則(平成15年規則第29号)
省略
附 則(平成20年規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式1
全部改正〔令和6年規則27号〕
様式2
様式3
様式4
全部改正〔令和6年規則27号〕
様式5
一部改正〔令和4年規則23号〕
様式6
様式7
様式8
一部改正〔令和4年規則23号〕



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