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○札幌市開発登録簿閲覧規則
昭和47年3月27日規則第28号
〔注〕令和元年6月から改正経過を注記した。
札幌市開発登録簿閲覧規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 登録簿の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、都市局市街地整備部に置く。
(閲覧時間等)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
2 登録簿を閲覧に供しない日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。
3 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は閲覧に供しない日を設けることができる。
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧票(様式1)に所定の事項を記入し、係員の指示を受けて閲覧しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 閲覧者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 登録簿を閲覧所から持ち出すこと。
(2) 登録簿をき損し、又は汚損すること。
(閲覧の停止及び禁止)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) 前2条の規定に違反し、又はそのおそれがある者
(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
(費用の弁償)
第7条 市長は、閲覧中に登録簿をき損し、汚損し、又は亡失した者に対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
(登録簿の写しの交付申請)
第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第4項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式2)を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第34号)~附 則(平成10年規則第7号)
省略
附 則(平成12年規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(令和4年規則第23号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則の様式の規定に基づいて作成された用紙で現に印刷済みのものは、当分の間、必要な修正を加えて使用することができる。
様式1
一部改正〔令和元年規則26号〕
様式2
一部改正〔令和元年規則26号・4年23号〕



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