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○札幌市企画調整規則
昭和47年3月27日規則第27号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
札幌市企画調整規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市長副市長会議(第3条―第9条)
第3章 企画調整会議(第10条―第16条)
第4章 企画調整(第17条―第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市政の重要事項の決定及び企画調整(重要な事務事業の企画及び進行の管理並びに事務事業の総合的な調整をいう。以下同じ。)を円滑に行うため、必要な会議の設置及び運営並びに企画調整に関する事務処理方法等について定め、もつて市政の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。
(会議の設置)
第2条 重要事項の決定及び企画調整を行うため、市長副市長会議及び企画調整会議を設置する。
第2章 市長副市長会議
(市長副市長会議)
第3条 市長副市長会議は、重要事項の決定、協議及び報告に関する審議並びに重要な事務事業の総合調整を行うことを目的とする。
(主宰及び構成)
第4条 市長副市長会議は、市長が主宰し、市長及び副市長によつて構成する。
2 市長は、総務局長、まちづくり政策局長、財政局長及び市民文化局長(以下「定例局長」という。)並びに付議事案に関係する局長等(局の長、会計室長、区長及び教育長並びにこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)(定例局長を除く。次条第4項、第8条、第11条第1項及び第11条の2第2項において同じ。)を市長副市長会議に出席させる。
3 市長は、前項に掲げる者のほか、政策企画部長、財政部長その他必要があると認める者を市長副市長会議に出席させることができる。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号・4年18号〕
(代理)
第4条の2 市長が不在のときは、札幌市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規則(平成13年規則第30号)第2条第3項の規定にかかわらず、同規則第4条に規定する順序により、副市長が市長副市長会議に係る市長の事務を代理する。
2 市長は、副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、札幌市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規則第3条の規定により当該副市長の担任事務を処理する副市長又は主務の局長を市長副市長会議に出席させる。
3 市長は、定例局長に事故があるとき、又は定例局長が欠けたときは、札幌市事務分掌規則(昭和47年規則第23号)第5条の規定により定められた当該定例局長の事務を代決する者を市長副市長会議に出席させる。
4 市長は、次の表の左欄に掲げる付議事案に関係する局長等に事故があるとき、又は当該局長等が欠けたときは、それぞれ同表の右欄に掲げる者を市長副市長会議に出席させる。

局長等(各区長、教育長及び教育次長を除く。)

札幌市事務分掌規則第5条の規定により定められた当該局長等の事務を代決する者

各区長

札幌市区事務分掌規則(昭和47年規則第24号)第4条第1項の規定により定められた当該区長の職務を代理する市民部長

教育長

別に定めるところにより教育長の事務を代理する者

教育次長

札幌市教育委員会行政組織規則(昭和47年教育委員会規則第1号)第6条の規定により定められた教育次長の事務を代決する者

追加〔令和2年規則19号〕
(開催)
第5条 市長副市長会議は、毎月2回開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(付議事案)
第6条 市長副市長会議に付議する事案は、次に掲げる事項とする。
(1) 札幌市まちづくり戦略ビジョン及びその実施計画並びにこれらに基づく基本的な計画に関する事項
(2) 市政運営の基本方針及び予算案に関する事項
(3) 重要な事務事業の基本方針に関する事項
(4) 重要な事務事業の実施、執行状況、調整等に関する事項
(5) 中長期的な政策課題及びその施策に関する事項
(6) 北海道開発予算に関する事項
(7) 市長又は副市長が特に提起する事項
(8) 前各号に掲げる事項のほか、局長等又は企画調整会議が重要と判断した事項
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号〕
(事案付議の手続)
第7条 市長副市長会議に事案を付議しようとする局長等は、付議事案及びその要旨を記載した書類に必要な資料を添えて、まちづくり政策局長に通知しなければならない。ただし、特別の事情を有する事案については、要旨及び資料を省略することができる。
2 前項の規定による通知を受けた場合、まちづくり政策局長は、事案を整理し、速やかに市長副市長会議に提出しなければならない。この場合、まちづくり政策局長は、局間の調整の必要があると認める事案については、事前に、企画調整会議に付議しなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(市長副市長会議幹事会)
第7条の2 まちづくり政策局長が、市長副市長会議に付議すべき事案のうち、企画調整会議に付議する必要がないと認めた事案について、その内容を事前に調査し、又は検討するため、市長副市長会議幹事会(以下この条、次条及び第9条において「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、政策企画部長が主宰し、政策企画部長、財政部長及び付議事案に関係する部長等(部及び部に準ずる所の長、東京事務所長、オンブズマン事務局長、監査指導室長、保健所長、衛生研究所長、児童相談所長、子どもの権利救済事務局長、中央卸売市場長、円山動物園長並びに会計室次長並びにこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)(政策企画部長及び財政部長を除く。次条第2項及び第15条第2項において同じ。)によつて構成する。
3 まちづくり政策局長は、前項に掲げる者のほか、必要があると認める者を幹事会に出席させることができる。
一部改正〔平成27年規則19号・28年21号・令和2年19号〕
(代理)
第7条の3 財政部長に事故があるとき、又は財政部長が欠けたときは、札幌市事務分掌規則第5条の規定により定められた財政部長の事務を代決する者が幹事会に出席することとする。
2 次の表の左欄に掲げる付議事案に関係する部長等に事故があるとき、又は当該部長等が欠けたときは、それぞれ同表の右欄に掲げる者が幹事会に出席することとする。

部長等(各区市民部長並びに札幌市教育委員会行政組織規則第4条第1項の規定により部に置かれる長及びこれに準ずる者を除く。)

札幌市事務分掌規則第5条の規定により定められた当該部長等の事務を代決する者

各区市民部長

札幌市区事務分掌規則第5条の規定により定められた当該市民部長の事務を代決する者

札幌市教育委員会行政組織規則第4条第1項の規定により部に置かれる長及びこれに準ずる者

札幌市教育委員会行政組織規則第6条の規定により定められた当該長及びこれに準ずる者の事務を代決する者

追加〔令和2年規則19号〕
(会議結果の通知)
第8条 まちづくり政策局長は、市長副市長会議の結果を速やかに定例局長及び付議事案に関係する局長等に通知しなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号〕
(庶務)
第9条 市長副市長会議及び幹事会の庶務は、まちづくり政策局政策企画部において行う。
2 市長副市長会議及び幹事会を委員会等(札幌市内部委員会等に関する規程(昭和57年訓令第11号)第1条の委員会等及びこれに準ずる会議体をいう。第16条第2項において同じ。)の会議と兼ねて開催する場合は、前項の規定にかかわらず、当該市長副市長会議及び幹事会の庶務は、同規程第2条に定める当該委員会等の庶務を担当する部課において行う。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号〕
第3章 企画調整会議
(企画調整会議)
第10条 企画調整会議は、市政の重要事項について、調査研究及び企画立案を行なうとともに事務事業の調整を行なうことを目的とする。
(主宰及び構成)
第11条 企画調整会議は、まちづくり政策局長が主宰し、定例局長及び付議事案に関係する局長等並びに政策企画部長及び財政部長によつて構成する。
2 まちづくり政策局長は、前項に掲げる者のほか、必要があると認める者を企画調整会議に出席させることができる。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号〕
(代理)
第11条の2 定例局長に事故があるとき、又は定例局長が欠けたときは、札幌市事務分掌規則第5条の規定により定められた当該定例局長の事務を代決する者が企画調整会議に出席することとする。
2 次の表の左欄に掲げる付議事案に関係する局長等に事故があるとき、又は当該局長等が欠けたときは、それぞれ同表の右欄に掲げる者が企画調整会議に出席することとする。

局長等(各区長、教育長及び教育次長を除く。)

札幌市事務分掌規則第5条の規定により定められた当該局長等の事務を代決する者

各区長

札幌市区事務分掌規則第4条第1項の規定により定められた当該区長の職務を代理する市民部長

教育長

別に定めるところにより教育長の事務を代理

する者

教育次長

札幌市教育委員会行政組織規則第6条の規定により定められた教育次長の事務を代決する者

追加〔令和2年規則19号〕
(開催)
第12条 企画調整会議は、まちづくり政策局長が必要に応じて随時に開催する。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(付議事案)
第13条 企画調整会議に付議する事案は、次に掲げる事項とする。
(1) 市長副市長会議において付議されるべき事項(まちづくり政策局長が企画調整会議に付議する必要がないと認めた事項を除く。)
(2) 前号に掲げる事項のほか、まちづくり政策局長が必要と認めた事項
一部改正〔平成28年規則21号〕
(事案付議の手続)
第14条 局長等は、その所管事項中に企画調整会議に付議すべき事項があるときは、付議事案及びその要旨を記載した書類に必要な資料を添えて、まちづくり政策局長に通知し、企画調整会議の開催を要求するものとする。
2 まちづくり政策局長は、前項の規定による要求を受けた場合は、その事案を審査し、必要があると認める場合は、速やかに企画調整会議を開催しなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(市長副市長会議に付議する事案の特例)
第14条の2 まちづくり政策局長は、企画調整会議に付議された事案のうち、事案の重要性や企画調整会議の結果等を踏まえ、必要がないと認めたものについては、第6条及び第7条の規定にかかわらず、市長副市長会議に付議しないことができる。
追加〔令和2年規則19号〕
(企画調整会議幹事会)
第15条 企画調整会議の付議事案を事前に調査し、又は検討するため、企画調整会議幹事会(以下この条、次条及び第16条において「幹事会」という。)を置く。
2 幹事会は、政策企画部長が主宰し、政策企画部長、財政部長及び付議事案に関係する部長等によつて構成する。
3 まちづくり政策局長は、前項に掲げる者のほか、必要があると認める者を幹事会に出席させることができる。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号〕
(代理)
第15条の2 財政部長に事故があるとき、又は財政部長が欠けたときは、札幌市事務分掌規則第5条の規定により定められた財政部長の事務を代決する者が幹事会に出席することとする。
2 次の表の左欄に掲げる付議事案に関係する部長等に事故があるとき、又は当該部長等が欠けたときは、それぞれ同表の右欄に掲げる者が幹事会に出席することとする。

部長等(各区市民部長並びに札幌市教育委員会行政組織規則第4条第1項の規定により部に置かれる長及びこれに準ずる者を除く。)

札幌市事務分掌規則第5条の規定により定められた当該部長等の事務を代決する者

各区市民部長

札幌市区事務分掌規則第5条の規定により定められた当該市民部長の事務を代決する者

札幌市教育委員会行政組

織規則第4条第1項の規定により部に置かれる長及びこれに準ずる者

札幌市教育委員会行政組織規則第6条の規定

により定められた当該長及びこれに準ずる者の事務を代決する者

追加〔令和2年規則19号〕
(庶務)
第16条 企画調整会議及び幹事会の庶務は、まちづくり政策局政策企画部において行う。
2 企画調整会議及び幹事会を委員会等と兼ねて開催する場合の当該企画調整会議及び幹事会の庶務については、第9条第2項の規定を準用する。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号〕
第4章 企画調整
(企画調整の原則)
第17条 市政の適正かつ効率的な執行を確保するため、企画調整に関する事務は、まちづくり政策局長が総括する。
2 まちづくり政策局長及び局長等(まちづくり政策局長を除く。次条第1項において同じ。)は、常に相互の連絡を密にし、効率的な企画調整を図らなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号〕
(計画事業の策定及び進行管理)
第18条 札幌市まちづくり戦略ビジョンに基づき、本市が総合的かつ計画的に行う主要事業(以下「計画事業」という。)の策定及び変更は、まちづくり政策局長が局長等の意見を聴いて行うものとする。
2 局長等は、別に定めるところにより、計画事業の適正な執行に努めなければならない。
一部改正〔平成28年規則21号〕
(まちづくり政策局長の権限)
第19条 まちづくり政策局長は、市長副市長会議又は企画調整会議の付議事案、計画事業の策定及び企画調整の執行に関して必要があると認めるときは、関係局長等の所管事項の調査を行うとともに、必要な資料の提出を求めることができる。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号〕
(代理)
第20条 まちづくり政策局長に事故があるとき、又はまちづくり政策局長が欠けたときは、札幌市事務分掌規則第5条の規定により定められたまちづくり政策局長の事務を代決する者が、第7条、第7条の2第3項、第8条、第11条、第12条から第14条まで、第15条第3項及び第17条から第19条までに定めるまちづくり政策局長が掌理する事務を代理する。
2 政策企画部長に事故があるとき、又は政策企画部長が欠けたときは、札幌市事務分掌規則第5条の規定により定められた政策企画部長の事務を代決する者が、第7条の2第2項及び第15条第2項に定める政策企画部長が掌理する事務を代理する。
追加〔令和2年規則19号〕
第5章 雑則
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、まちづくり政策局長が定める。
一部改正〔平成28年規則21号・令和2年19号〕
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第55号)~附 則(平成21年規則第17号)
省略
附 則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。



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