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○札幌市区長委任規則
昭和47年3月27日規則第25号
〔注〕平成30年3月から改正経過を注記した。
札幌市区長委任規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務はこれを区長に委任する。ただし、市長が必要と認めたときは、自ら執行するものとする。
(1) 区長の所管事務に係る諸証明(住居表示に関する証明を含む。)及び公簿の閲覧に関すること。
(2) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項に規定する自衛官の募集に関すること。
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定による自動車の臨時運行の許可に関すること。
(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項に規定する埋火葬の許可に関すること。
(5) 子ども医療費の受給資格者の登録に係る資格の得喪及び受給者証に関すること。
(6) 札幌市子ども医療費助成条例施行規則(昭和48年規則第61号)第7条第1項ただし書に規定する方法による助成金の支給に関すること。
(7) 後期高齢者医療に係る申請書等の受理及び送付に関すること。
(8) 後期高齢者医療保険料に係る徴収金の徴収、督促及び滞納処分に関すること。
(9) 後期高齢者医療保険料に係る諸収入金の還付又は充当に関すること。
(10) 後期高齢者医療保険料に係る諸支出金の過誤払の返納に関すること。
(11) 後期高齢者医療に係る過料の徴収に関すること。
(12) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。
(13) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の受給資格者の登録に係る資格の得喪及び受給者証に関すること。
(14) 重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費の助成方法の特例に係る助成金の支給に関すること。
(15) 国民健康保険被保険者の資格の得喪並びに被保険者証(被保険者資格証明書を含む。)及び高齢受給者証に関すること。
(16) 国民健康保険給付に関すること(診療報酬の支払、柔道整復師に係る療養費の支給及び第三者の行為に係る損害賠償請求権の行使に関することを除く。)。
(17) 国民健康保険に係る療養の給付の一部負担金の減免及び徴収猶予に関すること。
(18) 国民健康保険料に係る徴収金の賦課徴収、督促及び滞納処分に関すること。
(19) 国民健康保険料に係る諸収入金の還付又は充当に関すること。
(20) 国民健康保険料に係る諸支出金の過誤払の返納に関すること。
(20)の2 国民健康保険に係る過料の徴収に関すること。
(21) 国民年金に係る届出書等の受理及び送付に関すること。
(21)の2 特別障害給付金に係る請求書等の受理及び送付に関すること。
(22) 介護保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証(資格者証を含む。)に関すること。
(23) 介護保険の給付に関すること(介護報酬の支払に関することを除く。)。
(24) 介護保険に係る利用者負担額の減額又は免除並びに負担限度額及び特定負担限度額に係る認定に関すること。
(25) 介護保険の利用者負担額減額費の受給資格者の登録に係る資格の得喪及び認定証の交付に関すること。
(26) 介護保険料に係る徴収金の賦課徴収、督促及び滞納処分に関すること。
(27) 介護保険料に係る諸収入金の還付又は充当に関すること。
(28) 介護保険料に係る諸支出金の過誤払の返納に関すること。
(29) 介護保険に係る過料の徴収に関すること。
(30) 要介護認定及び要支援認定に関すること。
一部改正〔平成30年規則7号・令和2年24号・6年10号〕
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 区役所の所管区域に変動があつた場合においては、当該変動の際現に効力を有する旧区長(変動の日の前日において変動のあつた地域を所管していた区長をいう。以下同じ。)が行つた許可等の処分その他の行為又は変動の際に旧区長に対して行つている許可等の申請その他の行為で、新区長(変動のあつた地域を新たに所管する区長をいう。以下同じ。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、変動の日以後においては、別に定めがあるものを除き、当該新区長が行つた許可等の処分その他の行為又は当該新区長に対して行つた許可等の申請その他の行為とみなす。ただし、国民健康保険料の賦課の決定並びに札幌市国民健康保険事業施行規則(昭和36年規則第37号)第9条第1項及び第2項の届出(資格取得の届出にあつては届出に係る保険料の賦課決定がなされているもの及び賦課額の更正事由となる届出にあつては賦課額の更正の基礎となる賦課決定がなされているものに限る。)については、この限りでない。
3 本則第1号の規定にかかわらず、平成元年11月6日から平成2年3月31日までの間に限り、市長が必要と認めたときは、次の表の左欄に掲げる区の区長の所管事務に係る市税に係る諸証明の発行に関する事務については、それぞれ同表右欄に掲げる区長が行う。

白石区

厚別区長

厚別区

白石区長

西区

手稲区長

手稲区

西区長

附 則(昭和48年規則第61号)~附 則(平成22年規則第26号)
省略
附 則(平成23年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第24号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。



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