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○札幌市区事務分掌規則
昭和47年3月27日規則第24号
札幌市区事務分掌規則
(趣旨)
第1条 区の組織及び事務分掌については、この規則の定めるところによる。
(組織・事務分掌)
第2条 区の組織及び事務分掌は、次項及び第3項に規定するもののほか、別表1のとおりとする。
2 部(別表1の部をいう。以下同じ。)に所属する区役所出張所(以下「出張所」という。)の組織及び事務分掌は、別表2のとおりとする。
3 部に所属する各所(出張所及び係に準ずるものを除く。)の組織及び事務分掌は、別表3のとおりとする。
4 課(別表1の課をいう。以下同じ。)及び前項の各所に別に定めるところにより係(係に準ずる各所を含む。)を置くことができる。
一部改正〔昭和49年規則26号・51年51号・53年24号・平成3年32号・6年59号・9年31号・63号・17年24号〕
(部長等)
第3条 部、課及び出張所にそれぞれ長を置き、まちづくりセンターに所長を置く。
2 出張所並びに篠路茨戸まちづくりセンター及び定山渓まちづくりセンターに次長を置く。
3 特に必要があるときは、担当部長、担当課長若しくは主幹又は担当係長、副主幹若しくは主査を置くことができる。
4 前条第4項の規定により置く係又はこれに準ずる各所(以下これらを「係等」という。)に長を置く。
5 前各項に定めるもののほか、部、課、各所又は係等に主任その他必要な職員を置くことができる。
6 第1項から第4項までに定める職員及び前項に定める主任は、事務職員又は技術職員のうちから、同項に定めるその他必要な職員は、事務職員、技術職員、業務職員又は技能職員のうちから、それぞれ市長が任命する。
7 篠路茨戸まちづくりセンター及び定山渓まちづくりセンターに置く所長及び次長は、それぞれ篠路出張所及び定山渓出張所に置く長及び次長をもつて充てるものとし、第5項の規定により篠路出張所及び定山渓出張所に職員を置くときは、これをそれぞれ篠路茨戸まちづくりセンター及び定山渓まちづくりセンターの職員に充てるものとする。
一部改正〔昭和48年規則20号・90号・49年26号・78号・50年13号・51年51号・52年29号・53年24号・58年27号・61年13号・62年17号・平成元年16号・42号・57号・3年32号・6年59号・9年31号・63号・10年7号・13年24号・17年24号・28年21号・令和2年18号・5年2号〕
(職務)
第4条 区長に事故があるとき、又は区長が欠けたときは、市民部長がその職務を代理する。
2 前条第1項から第4項までに定める長(次条において「部長等」という。)は、上司の命を受けてその所管し、又は分担する事務を掌理し、所属職員又はその事務に従事する職員を指揮監督する。
3 担当部長の分担する事務は区長が、担当課長、主幹、担当係長、副主幹及び主査の分担する事務は部の長が、それぞれ定める。
4 主幹は、上司の命を受けてその分担する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
5 副主幹及び主査は、上司の命を受けて、係長又は担当係長と連携して当該副主幹又は主査の分担する事務を処理する。ただし、当該係長又は担当係長に事故があるときは、当該副主幹又は主査限りでその分担する事務を処理することができる。
6 主任は、上司の命を受けて、その分担する事務を処理し、前条第5項に定めるその他必要な職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
一部改正〔昭和48年規則45号・49年26号・78号・52年29号・58年27号・61年13号・平成元年16号・3年32号・6年59号・9年31号・63号・10年7号・13年24号・16年28号・28年21号・令和5年2号〕
(代決)
第5条 部長等は、自己に事故がある場合に、その事務を代決する者、順序その他必要な事項を、あらかじめ定めておかなければならない。
一部改正〔昭和49年規則26号・78号・52年29号・平成元年16号・3年32号〕
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1) 札幌市税務事務所分課規則(昭和36年規則第56号)
(2) 札幌市福祉事務所分課規則(昭和36年規則第56号)
(3) 札幌市出張所設置条例施行規則(昭和26年規則第72号)
(4) 札幌市地区連絡員設置規則(昭和30年規則第18号)
(5) 札幌市建設事務所等設置規則(昭和42年規則第42号)
(6) 札幌市長生園処務規則(昭和37年規則第86号)
3 平成元年4月1日から同年11月5日までの間に限り、第3条の規定の適用については、同条第5項中「区に参事又は副参事」とあるのは「区に理事、参事、副参事、主幹又は主査」と、同条第8項中「部」とあるのは「区、部」とする。
追加〔平成元年規則16号〕
一部改正〔平成元年規則16号〕
附 則(昭和48年規則第10号)~附 則(平成23年規則第15号)
省略
附 則(平成23年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第36号抄)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年規則第50号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第48号抄)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成27年規則第43号)
この規則中第1条、第3条及び第5条の規定は平成27年10月5日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第48号)
この規則は、平成27年11月2日から施行する。
附 則(平成28年規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第11号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 札幌市会計規則(昭和39年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成31年規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附 則(令和2年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年8月25日から施行する。
附 則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1

組織

事務分掌

市民部

総務企画課

(1) 区所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。

(2) 区行政の推進に係る事項の調査、企画及び調整に関すること。

(3) まちづくり戦略ビジョン及びこれに基づく実施計画並びにこれらに基づく基本的な計画の区関係部分に係る調整に関すること。

(4) 文書の収受発送及び完結文書保存に関すること。

(5) 区に係る公印の管理に関すること。

(6) 区役所集中管理自動車の使用及び維持管理に関すること。

(7) 区役所庁舎の維持管理及び庁中取締りに関すること。

(8) 区役所出張所庁舎の維持管理(市長が定めるものに限る。)に関すること(北区及び南区に限る。)。

(9) 地区集会所の維持管理(市長が定めるものに限る。)に関すること(北区及び南区に限る。)。

(10) 区民センター、コミュニティセンター、地区センター、地区会館及びまちづくりセンター(中央区にあつては円山児童会館及び桑園児童会館、北区にあつては太平児童会館及び麻生児童会館、東区にあつては北光児童会館、厚別区にあつては厚別南児童会館、豊平区にあつては豊平児童会館及び美園児童会館、清田区にあつては清田中央児童会館、南区にあつてはみすまい児童会館を含む。)に係る施設の維持管理(市長が定めるものに限る。)に関すること(コミュニティセンターにあつては北区に限り、地区センター、地区会館及びまちづくりセンターにあつては手稲区を除く。)。

(11) 部所管施設に係る委託契約に関すること(手稲区にあつては、地域振興課の所管に係るものを除く。)。

(12) 部所管公有財産の管理に関すること(手稲区にあつては、地域振興課の所管に係るものを除く。)。

(13) 市民交流広場の管理運営に関すること(厚別区及び清田区に限る。)。

(14) 防犯に係る連絡調整に関すること。

(15) 交通安全運動及び関係団体との連絡調整に関すること。

(16) 区災害対策の連絡調整に関すること。

(17) 区選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(18) 広報誌の区版の作成及び広報誌の配布に関すること。

(19) 区民の相談及び要望等への対応の総括に関すること。

(20) 区長懇談会等区に係る集団広聴の実施に関すること。

(21) 部内の経理に関すること。

(22) 区内他部及び部内他課所の主管に属しないこと。

地域振興課

(1) 地域におけるまちづくり活動に係る調整に関すること。

(2) 未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業の企画及び調整に関すること。

(3) 住民組織の振興(まちづくりセンターが所管するものを除く。)に関すること。


(4) 地区センター、まちづくりセンター(篠路茨戸まちづくりセンター及び定山渓まちづくりセンターを除く。)及び地区会館の新築、改築等の要望に係る事務の連絡調整に関すること。

(5) 地区会館の運営に関する指導及び助言に関すること。

(6) 市民集会施設の補助に関すること。

(7) 各種統計調査の実施に関すること。

(8) 自衛官の募集に関すること。

(9) まちづくりセンターにおける未来へつなぐ笑顔のまちづくり活動推進事業の企画及び実施に係る調整に関すること。

(10) 地区住民組織の振興に関してまちづくりセンターが行う事務の連絡調整に関すること。

(11) 前号に掲げるもの以外の事務に係るまちづくりセンターとの連絡調整に関すること。

(12) 地域住民の生涯学習に係る事業の企画、調整及び実施に関すること。

(13) 地域の生涯学習関係団体との連絡調整に関すること。

(14) 青少年健全育成のための各種事業の推進及び成人式に関すること。

(15) 区民センター、コミュニティセンター及び地区センターに関すること(第4号及び次号から第18号までに掲げるものを除き、コミュニティセンターにあつては、北区及び手稲区に限る。)。ただし、総務企画課並びに屯田まちづくりセンター、拓北・あいの里まちづくりセンター、清田まちづくりセンター、里塚・美しが丘まちづくりセンター、藤野まちづくりセンター、藻岩まちづくりセンター、手稲まちづくりセンター、新発寒まちづくりセンター及び星置まちづくりセンターの所管に係るものを除く。

(16) コミュニティセンター、地区センター、地区会館及びまちづくりセンターに係る施設の維持管理(市長が定めるものに限る。)に関すること(手稲区に限る。)。

(17) 課所管施設に係る委託契約に関すること(手稲区に限る。)。

(18) 課所管公有財産の管理に関すること(手稲区に限る。)。

戸籍住民課

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 住民記録に関すること。

(3) 戸籍及び戸籍の附票に関すること。

(4) 外国人住民に係る住居地の届出に関すること。

(5) 印鑑の登録及び登録証明に関すること。

(6) 身分証明、転出証明、住居表示変更証明その他諸証明に関すること。

(7) 個人番号カードに関すること。

(8) 電子署名に係る認証業務に関すること。

(9) 人口動態調査に関すること。

(10) 臨時運行許可に関すること。

(11) 学齢児童、生徒に関すること。

(12) 埋火葬の許可に関すること。

(13) 犯罪人名簿に関すること。

(14) 市税に係る諸証明書の交付に関すること(別に定めるものに限る。)。

土木部

維持管理課

(1) 公園緑地等(みどりの推進部の所管に係るものを除く。以下この項において同じ。)の占用許可及び公園緑地等内の行為の許可に関すること。

(2) 市民記念植樹の受付に関すること。

(3) 道路の占用及び掘削の許可に関すること(建設局総務部の所管に係るものを除く。)。

(4) 道路占用の監督処分に関すること。

(5) 道路損傷に対する原状回復命令に関すること。

(6) 屋外広告物の許可及び違反広告物の取締りに関すること。

(7) 道路法に基づく通行禁止及び制限並びにこれらに伴う公安委員会との協議に関すること。

(8) 道路標識及び街路灯の設置及び維持管理に関すること。

(9) 道路の監察パトロールに関すること。

(10) 私人の行う道路工事の承認に関すること。

(11) 道路認定の願出の受付及び相談に関すること。

(12) 道路用地の寄附申出の受付及び相談に関すること。

(13) 私設街路灯の設置費補助等に関すること。

(14) 道路、公園緑地等及び河川のパトロールに関すること。

(15) 道路、橋(りよう)及び河川の維持補修の計画及び実施に関すること。

(16) 道路の新設改良、橋(りよう)の新設架換及び河川工事の施行に関すること。

(17) 他部から委託された工事施行に関すること。

(18) 道路等の除雪の計画及び実施に関すること。

(19) 道路等の除雪に係る地域との連携に関すること(建設局土木部の所管に係るものを除く。)。

(20) 区内スキー場に関すること(南区に限る。)。

(21) 公園緑地等の運営管理並びに街路樹等の管理及び維持補修に関すること。

(22) 公園緑地等の設計及び工事に関すること。

(23) 区土木部庁舎の維持管理に関すること。

(24) 部内の経理に関すること。

保健福祉部

保健福祉課

(1) 地域福祉の推進に関すること。

(2) 旧軍人、戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。

(3) 戦傷病者に対する補装具の支給及び修理に関すること。

(4) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人並びに引取者のない遺骨の取扱いに関すること。

(6) 老人クラブの運営指導に関すること。

(7) 区民生委員・児童委員関係事務の総括に関すること。

(8) 区社会福祉協議会の事業支援に関すること。

(9) 地域保健福祉の推進に係る事業の連絡調整に関すること。

(10) 地域自主運営を行っているまちづくりセンターが所管する地区内における地域保健福祉活動の支援及び調整に関すること。

(11) 災害に備えた要配慮者避難支援の促進に関すること。

(12) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受付に関すること。

(13) 児童手当、災害遺児手当並びに災害遺児入学及び就職支度資金の受付及び支給に関すること。

(14) 心身障害者扶養共済制度の実施に関すること。

(15) 子ども、重度心身障がい者及びひとり親家庭等に係る医療費の助成に関すること。

(16) 老人福祉法に関すること。

(17) 健康増進法による健康増進事業(市長が定めるものに限る。)の実施に関すること。

(18) 国民健康保険に係る特定保健指導(健康・子ども課の所管に係るものを除く。)に関すること。

(19) 高齢者の虐待防止に関すること。

(20) 要介護認定及び要支援認定に関すること。

(21) 介護保険の給付、負担限度額等の認定及び利用者負担額の減額に関すること。

(22) 介護認定審査会(部会に限る。)の庶務に関すること。

(23) 地域支援事業の運営に関すること。

(24) 地域包括支援センターとの連絡調整に関すること。

(25) 知的障害者福祉法に関すること。

(26) 身体障害者福祉法に関すること。

(27) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。

(28) 児童福祉法の規定による障害児通所支援等に関すること。

(29) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関すること(精神保健福祉センターの所管に係るものを除く。)。

(30) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の受付及び支給に関すること。

(31) 障害支援区分認定等審査会(部会に限る。)の庶務に関すること。

(32) 障害者の虐待防止に関すること。

(33) 高齢者、障がい者等の保健福祉及び介護保険に係る相談及び苦情並びにこれらに伴う指導及び助言に関すること。

(34) 保健福祉に係る総合的な相談並びにこれに伴う部内調整、指導及び助言に関すること。

(35) その他区内社会福祉施設との連絡調整に関すること(健康・子ども課の所管に係るものを除く。)。

(36) 部内(保険年金課を除く。)の経理に関すること(健康・子ども課の所管に係るものを除く。)。

(37) 部内他課の主管に属しないこと。

健康・子ども課

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関すること(市長が定めるものに限る。)。

(2) 難病対策に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 歯科保健に関すること。

(5) 育成医療その他児童に係る医療の給付に関すること。

(6) 東健康づくりセンターの維持管理(市長が定めるものに限る。)に関すること(東区に限る。)。

(7) 地域の健康づくりに関すること。

(8) 健康増進法による健康増進事業(障がい保健福祉部、ウェルネス推進部、保健所及び保健福祉課の所管に係るものを除く。)の実施に関すること。

(9) 母子、成人及び老人の保健指導に関すること。

(10) 国民健康保険に係る特定健康診査(後期高齢者等の健康診査を含み、保険年金課の所管に係るものを除く。)・特定保健指導(市長が定めるものに限る。)に関すること。

(11) 栄養指導・食育(市長が定めるものに限る。)に関すること。

(12) 助産施設入所者からの費用徴収に関すること。

(13) 母子生活支援施設入所者からの費用徴収に関すること(中央区、東区、白石区、豊平区及び南区に限る。)。

(14) 児童福祉法に関すること(保健福祉課の所管に係るものを除く。)。

(15) 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定並びに子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定及び償還払いに関すること。

(16) 子ども・子育て支援法に基づく情報の提供等に関すること。

(17) 母子及び父子並びに寡婦福祉法に関すること。

(18) 家庭児童相談に関すること。

(19) 婦人相談に関すること。

(20) 地域子育て支援事業の実施に関すること。

(21) 子育てに係る市内他機関との連携・調整に関すること(子育て支援部の所管に係るものを除く。)。

(22) 児童虐待に関すること(児童相談所の所管に係るものを除く。)。

(23) 衛生害虫の駆除相談等の環境衛生関係の市民相談に関すること。

(24) 空き地等に繁茂する雑草の除去の指導に関すること。

(25) 畜犬の登録及び犬猫の引取りに関すること。

(26) 保健センターの管理運営に関すること。

(27) 部内の経理に関すること(健康・子ども課に係るもの(市長が定めるものを除く。)に限る。)。

保護一課

(清田区以外の区)

(1) 生活保護法に関すること(保健福祉部長が定めるものに限る。)。

(2) 保護金品の支給に関すること。

(3) 生活保護の統計に関すること。

(4) 保護一課、保護二課及び保護三課(北区、東区及び白石区にあつては保護一課、保護二課、保護三課及び保護四課、厚別区、南区及び手稲区にあつては保護一課及び保護二課)所管事務の総括調整に関すること。

保護二課

(清田区以外の区)

(1) 生活保護法に関すること(保護一課及び保護三課(北区、東区及び白石区にあつては保護一課、保護三課及び保護四課、厚別区、南区及び手稲区にあつては保護一課)の所管に係るものを除く。)。

保護三課

(厚別区、清田区、南区及び手稲区以外の区)

(1) 生活保護法に関すること(保護一課及び保護二課(北区、東区及び白石区にあつては、保護一課、保護二課及び保護四課)の所管に係るものを除く。)。

保護四課

(北区、東区及び白石区)

(1) 生活保護法に関すること(保護一課、保護二課及び保護三課の所管に係るものを除く。)。

保護課

(清田区)

(1) 生活保護法に関すること。

(2) 保護金品の支給に関すること。

(3) 生活保護の統計に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険の資格得喪に関すること。

(2) 国民健康保険の給付に関すること。

(3) 国民健康保険料の賦課徴収及び滞納処分に関すること。

(4) 保健事業の実施に関すること。

(5) 国民健康保険に係る特定健康診査(後期高齢者の健康診査を含む。)の受診券交付及びデータの管理に関すること。

(6) 国保協力会に関すること。

(7) 国民年金の資格得喪に関すること。

(8) 国民年金に係る届出書等の受理及び送付に関すること。

(9) 特別障害給付金に係る請求書等の受理、送付等に関すること。

(10) 年金生活者支援給付金に係る請求書等の受理、送付等に関すること。

(11) 介護保険の資格得喪に関すること。

(12) 介護保険料の賦課徴収及び滞納処分に関すること。

(13) 後期高齢者医療に係る申請書等の受理及び送付に関すること。

(14) 後期高齢者医療保険料の徴収、督促及び滞納処分に関すること。

(15) 部内の経理(保険年金課に係るものに限る。)に関すること。

支援調整課(北区、東区、厚別区及び南区)

(1) 複合的な福祉課題を抱えた世帯への支援に係る調整に関すること。

(2) 複合支援推進会議に関すること。


(1) まちづくりセンター(地域自主運営を行っているものを除く。)が所管する地区内における地域保健福祉活動の支援及び調整に関すること。

一部改正〔昭和48年規則10号・20号・23号・61号・67号・70号・90号・49年26号・78号・82号・50年13号・36号・58号・51年51号・52年29号・44号・53年1号・24号・54号・64号・54年32号・56号・55年41号・56年6号・57年25号・33号・35号・43号・65号・70号・58年5号・59年2号・37号・57号・60年4号・61年4号・54号・62年12号・56号・63年9号・24号・63号・平成元年16号・57号・2年10号・3年16号・32号・4年11号・61号・5年12号・40号・60号・6年15号・20号・59号・7年14号・35号・8年39号・44号・9年31号・63号・10年2号・7号・17号・11年26号・39号・60号・12年37号・13年24号・14年17号・15年29号・46号・16年2号・32号・67号・17年23号・24号・45号・18年47号・20年35号・21年33号・22年17号・26号・23年15号・21号・24年18号・36号・50号・25年13号・26年10号・48号・77号・27年19号・43号・28年21号・29年15号・30年11号・31年13号・令和元年28号・2年18号・3年17号・32号・4年18号・5年19号・6年14号〕
別表2

部の名称

出張所の名称

事務分掌

(北区)市民部

(南区)市民部

篠路出張所

定山渓出張所

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 戸籍及び戸籍の附票に関すること。

(3) 印鑑の登録及び登録証明に関すること。

(4) 転出証明その他諸証明に関すること。

(5) 臨時運行許可に関すること。

(6) 埋火葬許可に関すること。

(7) 交通安全の推進に関すること。

(8) 地区集会所の管理運営に関すること。

(9) 市税に係る諸証明書の交付に関すること(別に定めるものに限る。)。

(10) 児童手当に関すること(篠路出張所に限る。)。

(11) 子ども医療費の助成に関すること(篠路出張所に限る。)。

(12) 介護保険に関すること(篠路出張所に限る。)。

(13) 敬老優待乗車証に関すること(篠路出張所に限る。)。

(14) 高齢者、障がい者等の保健福祉に関すること(篠路出張所に限る。)。

(15) 母子保健に関すること(篠路出張所に限る。)。

(16) 難病対策に関すること(篠路出張所に限る。)。

(17) 子ども・子育て支援法に基づく情報の提供等に関すること(篠路出張所に限る。)。

(18) 国民健康保険に関すること(篠路出張所に限る。)。

(19) 国民年金に関すること(篠路出張所に限る。)。

(20) 後期高齢者医療に関すること(篠路出張所に限る。)。

(21) その他区長が必要と認めたこと。

全部改正〔平成9年規則63号〕、一部改正〔平成16年規則2号・32号・67号・17年24号・20年41号・22年26号・24年18号・25年13号・27年19号・43号・令和3年17号・4年33号〕
別表3

部の名称

所の名称

事務分掌

市民部

本府・中央、東北・東、苗穂、豊水、西創成、曙、山鼻、幌西、大通・西、南円山、円山、桑園、宮の森まちづくりセンター(中央区)

篠路茨戸、鉄西、幌北、北、新川、新琴似、新琴似西、屯田、麻生、太平百合が原、拓北・あいの里まちづくりセンター(北区)

鉄東、北光、北栄、栄西、栄東、元町、伏古本町、丘珠、札苗、苗穂東まちづくりセンター(東区)

白石、東白石、東札幌、菊水、北白石、北東白石、白石東、菊の里まちづくりセンター(白石区)

厚別中央、厚別南、厚別西、もみじ台、青葉、厚別東まちづくりセンター(厚別区)

豊平、美園、月寒、平岸、中の島、西岡、福住、東月寒、南平岸まちづくりセンター(豊平区)

北野、清田中央、平岡、清田、里塚・美しが丘まちづくりセンター(清田区)

定山渓、真駒内、石山、簾舞、藤野、藻岩、藻岩下、澄川、芸術の森地区まちづくりセンター(南区)

八軒、琴似二十四軒、西町、発寒北、西野、山の手、発寒、八軒中央まちづくりセンター(西区)

手稲、手稲鉄北、前田、新発寒、富丘西宮の沢、稲穂金山、星置まちづくりセンター(手稲区)

(1) 地区住民組織の振興及び住民組織のネットワーク化支援に関すること。

(2) 市民集会施設の補助に係る相談及び要望等の集約に関すること。

(3) 戸籍及び住民記録業務等の取次ぎに関すること(篠路茨戸まちづくりセンター及び定山渓まちづくりセンターを除く。)。

(4) 地区に係る要望等の収集に関すること。

(5) 地区のまちづくりに関する施策等の企画及び推進に係る調整に関すること。

(6) 地域情報の交流及び市政情報の提供に関すること。

(7) 児童会館の管理(市長が定めるものに限る。)に関すること(円山まちづくりセンター(円山児童会館に限る。)、桑園まちづくりセンター(桑園児童会館に限る。)、麻生まちづくりセンター(麻生児童会館に限る。)、太平百合が原まちづくりセンター(太平児童会館に限る。)、北光まちづくりセンター(北光児童会館に限る。)、厚別南まちづくりセンター(厚別南児童会館に限る。)、豊平まちづくりセンター(豊平児童会館に限る。)、美園まちづくりセンター(美園児童会館に限る。)、清田中央まちづくりセンター(清田児童会館に限る。)及び簾舞まちづくりセンター(みすまい児童会館に限る。)に限る。)。

(8) 地区センターの管理(市長が定めるものに限る。)に関すること(屯田まちづくりセンター(屯田地区センターに限る。)、拓北・あいの里まちづくりセンター(拓北・あいの里地区センターに限る。)、里塚・美しが丘まちづくりセンター(里塚・美しが丘地区センターに限る。)、藤野まちづくりセンター(藤野地区センターに限る。)、藻岩まちづくりセンター(もいわ地区センターに限る。)、新発寒まちづくりセンター(新発寒地区センターに限る。)及び星置まちづくりセンター(星置地区センターに限る。)に限る。)。

(9) コミュニティセンターの管理(市長が定めるものに限る。)に関すること(手稲まちづくりセンター(手稲コミュニティセンターに限る。)に限る。)。

(10) 区民センターの管理(市長が定めるものに限る。)に関すること(清田まちづくりセンター(清田区民センターに限る。)に限る。)。

(11) その他区長が必要と認めたこと。

全部改正〔平成9年規則63号〕、一部改正〔平成10年規則2号・7号・17号・35号・16年32号・17年24号・19年13号・22年17号・25年13号・27年48号・28年21号・29年15号・令和2年18号・3年32号〕



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