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組織 | 事務分掌 | |
危機管理部 | 危機管理課 | (1) 危機管理の総括調整に関すること。 (2) 地域防災計画に関すること。 (3) 危機管理に係るマネジメントシステムに関すること。 (4) 危機事象に関する情報の集約及び管理に関すること。 (5) 災害対策本部に関すること。 (6) 防災会議の庶務に関すること。 (7) 国民保護計画に関すること。 (8) 国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部に関すること。 (9) 国民保護協議会の庶務に関すること。 (10) 部内の経理に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
行政部 | 総務課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 公印の管理に関すること。 (3) 文書管理事務の総括に関すること。 (4) 文書の収受発送に関すること。 (5) 庁内印刷に関すること。 (6) 全国市長会、北海道市長会及び指定都市市長会との連絡調整に関すること。 (7) 地方分権の推進及びこれに係る調査研究に関すること。 (8) 市営企業調査審議会の庶務に関すること。 (9) 公文書管理審議会の庶務に関すること。 (10) 監査委員との連絡に関すること。 (11) 内部監査の総括に関すること。 (12) 特別内部監査の実施に関すること。 (13) 外部監査契約に関すること。 (14) 内部統制制度の総括に関すること。 (15) 職員の公正な職務の執行の確保に関すること。 (16) コンプライアンス委員会の庶務に関すること。 (17) 不服申立てに係る事務の総括調整に関すること。 (18) 審理員としての審理手続に関すること。 (19) 渉外活動等に伴う特命事項に係る各局との連絡調整に関すること。 (20) 部内の経理に関すること。 (21) 局内他部及び部内他課所の主管に属しないこと。 |
法制課 | (1) 重要文書の審査に関すること。 (2) 事務事業の執行に係る他課所の法制上の調整及び相談に関すること。 (3) 議会及び選挙管理委員会との連絡に関すること。 (4) 公告式に関すること。 (5) 例規システムに関すること。 (6) パブリックコメント制度に関すること。 (7) 訴訟等に係る事務の総括調整に関すること。 (8) 行政不服審査会の庶務に関すること。 | |
庁舎管理課 | (1) 本庁舎の維持管理及び庁中取締りに関すること。 (2) 庁用自動車の管理の総括に関すること。 (3) 本庁舎の集中管理自動車の使用及び維持管理に関すること。 | |
行政情報課 | (1) 公文書の公開、情報提供その他情報公開に関すること。 (2) 個人情報保護に関すること。 (3) 情報公開・個人情報保護審議会及び情報公開・個人情報保護審査会の庶務に関すること。 | |
秘書部 | 秘書課 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 渉外及び交際に関すること。 (3) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。 (4) 部内の経理に関すること。 |
国際部 | 国際課 | (1) 国際化に係る企画及び立案に関すること。 (2) 多文化共生社会の推進に関すること。 (3) 外国都市との交流活動に関すること。 (4) 国際広報に関すること。 (5) 世界冬の都市市長会の庶務に関すること。 (6) その他国際交流に関すること。 (7) 部内の経理に関すること。 |
広報部 | 広報課 | (1) 市政一般の周知宣伝に関すること。 (2) 広報誌の編集発行に関すること。 (3) テレビ・ラジオ広報番組の企画に関すること。 (4) インターネット等の多様な媒体による広報活動に係る各部との調整に関すること。 (5) シティプロモートの推進及び総括調整に関すること。 (6) 部内の経理に関すること。 (7) 部内他課の主管に属しないこと。 |
市民の声を聞く課 | (1) 市民の相談及び要望等への対応の総括に関すること。 (2) 世論調査の総括に関すること。 (3) 集団広聴の実施及び総括に関すること。 (4) 法律相談、交通事故相談その他の市民相談に関すること。 (5) 札幌市コールセンターに関すること。 | |
職員部 | 人事課 | (1) 職員の任用、退職、分限及び懲戒に関すること。 (2) 職員の服務に関すること。 (3) 職員の定数管理に関すること。 (4) 人事委員会との連絡に関すること。 (5) 職員の再任用制度に関すること。 (6) 職員の退職管理に関すること。 (7) 職員懲戒審査委員会の庶務に関すること。 (8) 人材マネジメント方針に基づく取組の推進に関すること。 (9) 職員の成長支援に関すること。 (10) 職員研修に関すること。 (11) 職員の人事評価に関すること。 (12) 職員研修センターの維持管理に関すること。 (13) 部内の経理に関すること。 (14) 部内他課所の主管に属しないこと。 |
職員健康管理課 | (1) 職員の労働安全衛生に関すること。 (2) 職員の保健、元気回復その他厚生に関すること。 (3) 職員の公務災害に関すること。 (4) 職員住宅(市長が定めるものを除く。)の管理及び職員住宅に係る事務の総括調整に関すること。 (5) 職員の表彰に関すること。 (6) 職員のライフプランに関すること。 (7) 職員福利厚生会との連絡等に関すること。 (8) 公務災害補償等審査会の庶務に関すること。 | |
勤労課 | (1) 職員の給与その他の勤務条件の調査研究及び改善に関すること。 (2) 職員の給与支給に関すること。 (3) 職員の昇給、昇格に関すること。 (4) 職員の財産形成貯蓄に関すること。 (5) 給与統計に関すること。 (6) 労働法及び労働問題の調査研究に関すること。 (7) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。 (8) 職員の労務に係る広報に関すること。 (9) 労働委員会との連絡に関すること。 (10) 特別職報酬等審議会の庶務に関すること。 | |
東京事務所 | (1) 中央官庁との連絡に関すること。 (2) 全国市長会その他関係団体との連絡に関すること。 (3) 市政に関係する情報及び資料の収集に関すること。 (4) シティ・セールスに関すること。 (5) 施設の維持管理に関すること。 (6) その他特別事項に関すること。 (7) 所内の経理に関すること。 | |
オンブズマン事務局 | (1) オンブズマン制度の調査研究に関すること。 (2) 苦情申立ての受付に関すること。 (3) 苦情申立て等の処理に係る事務手続に関すること。 (4) 事務局の庶務及び経理に関すること。 (5) その他オンブズマン及び専門調査員の庶務に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
スマートシティ推進部 | デジタル企画課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) ICT活用戦略の推進及び総括調整に関すること。 (3) 部内の経理に関すること。 (4) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。 |
住民情報課 | (1) 各戸籍住民課との連絡調整に関すること。 (2) 住民基本台帳その他住民記録に関すること(別に定めるものを除く。)。 (3) 戸籍及び戸籍の附票に関すること(別に定めるものを除く。)。 (4) 印鑑の登録及び登録証明に関すること(別に定めるものを除く。)。 (5) 身分証明その他諸証明に関すること。 (6) 個人番号カードに関すること。 (7) 電子署名に係る認証業務に関すること。 (8) 町名整備及び住居表示に関すること。 | |
情報システム部 | システム調整課 | (1) 情報システムに係る調査及び総合調整に関すること。 (2) 情報セキュリティ対策に関すること。 (3) 情報基盤の計画、構築及び管理・運用に関すること。 (4) 札幌市菊水分庁舎の維持管理に関すること。 (5) 部内の経理に関すること。 (6) 部内他課の主管に属しないこと。 |
システム管理課 | (1) 基幹系・総合行政システムの開発及び管理・運用に関すること。 (2) 基幹系・総合行政システムに関係する庁内システム等の管理・運用・調整に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
政策企画部 | 企画課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) まちづくり戦略ビジョンの企画立案及び総括調整に関すること。 (3) 市の境界に関すること。 (4) 中長期的な都市政策の調査研究に関すること。 (5) 都市政策に係る情報の収集及び提供に関すること。 (6) 札幌市立大学に関すること。 (7) 各種統計調査の計画、実施及び調整に関すること。 (8) 統計解析に関すること。 (9) 統計に関する刊行物の編集及び発行に関すること。 (10) まちづくり戦略ビジョン審議会の庶務に関すること。 (11) 地方独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。 (12) その他特命事項に関すること。 (13) 部内の経理に関すること。 (14) 局内他部及び部内他課所の主管に属しないこと。 |
政策調整課 | (1) 市政の運営方針の調整に関すること(市長が定めるものを除く。)。 (2) まちづくり戦略ビジョンに基づく実施計画の企画立案に関すること。 (3) 局相互間の事務事業の総合調整に関すること。 (4) 主要事業の進行管理に関すること。 (5) 市長副市長会議及び企画調整会議並びにこれらの会議の幹事会に関すること。 (6) 都市整備に係る政策の企画立案及び総合調整に関すること。 (7) 都市整備に係る政策の情報の収集及び提供に関すること。 (8) 国土強靭化の推進に関すること。 (9) その他特命事項に関すること。 | |
都市計画部 | 都市計画課 | (1) 都市マスタープランの運用管理に関すること。 (2) 都市づくりの総括調整に関すること。 (3) 土地利用計画の策定に関すること(地域計画課の所管に係るものを除く。)。 (4) 都市計画に係る調査及び情報提供に関すること。 (5) 国土利用計画法に基づく届出及び遊休地等に関すること。 (6) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく有償譲渡の届出等に関すること。 (7) 地価に係る調査及び情報提供に関すること。 (8) 土地利用審査会及び都市計画審議会の庶務に関すること。 (9) 部内の経理に関すること。 (10) 部内他課の主管に属しないこと。 |
地域計画課 | (1) 地域まちづくりに係る構想及び基本計画の策定及び調整に関すること。 (2) 土地利用計画の策定に関すること。 (3) 景観形成に係る総括に関すること。 (4) 景観審議会の庶務に関すること。 | |
事業推進課 | (1) 再開発等に係る計画策定及び都市計画に関すること。 (2) 再開発事業、優良建築物等整備事業及び個人・組合等施行土地区画整理事業(以下この目において「再開発事業等」という。)に係る補助制度の総括調整に関すること。 (3) 再開発事業等の許認可に関すること。 (4) 再開発事業等の指導及び支援に関すること。 (5) 再開発事業等に係る施策の調査研究及び広報に関すること。 (6) 再開発事業等に係る相談に関すること。 | |
総合交通計画部 | 都市交通課 | (1) 都市交通に係る調査及び調整に関すること(総合計画に係るものを除く。)。 (2) 公共交通網(市長が定めるものに限る。)の維持対策及び利用促進に係る調整及び調査に関すること。 (3) 総合交通対策調査審議会及び乗合バス路線維持審査会の庶務に関すること。 (4) 部内の経理に関すること。 (5) 部内他課所の主管に属しないこと。 |
交通計画課 | (1) 都市交通の総合計画に係る調査、企画及び調整に関すること。 (2) 都市計画道路の計画に関すること。 (3) 幹線道路計画の調整に関すること。 (4) 都市交通施設の計画及び調整に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
財政部 | 企画調査課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 財政状況の公表に関すること。 (3) 企業会計部局との調整に関すること。 (4) 財政計画に関すること。 (5) 地方交付税交付金等の各種交付金(税政部の所管に係るものを除く。)の事務に関すること。 (6) 市債及び一時借入金に関すること。 (7) 資金計画に関すること。 (8) 基金(管財課の所管に係るものを除く。)の管理に関すること。 (9) 当せん金付証票の発売に関すること。 (10) 大都市税財政制度に係る調査及び要望に関すること。 (11) 公共施設マネジメントに関すること。 (12) 部内の経理に関すること。 (13) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。 |
財政課 | (1) 予算の編成に関すること。 (2) 予算の配当、予備費の充用及び予算費目の流用に関すること。 (3) 予算執行の調査及び指導並びに効果確認に関すること。 (4) 決算の報告に関すること。 (5) 財政運営制度に関すること。 | |
税政部 | 税制課 | (1) 市税の制度の調査研究の総括に関すること。 (2) 市税の賦課事務の企画、調整及び指導の総括に関すること。 (3) 部内(市税事務所を除く。)の経理に関すること。 (4) 税務事務改善の企画及び調査研究に関すること。 (5) 固定資産評価審査委員会の庶務に関すること。 (6) 中央健康づくりセンターの維持管理(市長が定めるものに限る。)に関すること。 (7) 部内他課所の主管に属しないこと。 |
市民税課 | (1) 市税(固定資産税及び都市計画税を除く。以下この目において同じ。)の制度の調査研究に関すること。 (2) 市税の賦課事務の企画、調整及び指導に関すること。 (3) 市税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。 (4) 市税の予算及び決算に関すること。 (5) 地方譲与税譲与金並びに利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金、法人事業税交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、軽油引取税交付金及び自動車税環境性能割交付金の事務に関すること。 (6) 市税の事務に関し部内他所の主管に属しないこと。 | |
固定資産税課 | (1) 市税(固定資産税及び都市計画税に限る。以下この目において同じ。)の制度の調査研究に関すること。 (2) 市税の賦課事務の企画、調整及び指導に関すること。 (3) 市税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。 (4) 市税の予算及び決算に関すること。 (5) 固定資産評価基準に関すること。 (6) 国有資産等所在市町村交付金及び国有提供施設等所在市町村助成交付金の事務に関すること。 (7) 市税の調査決定に関すること(固定資産評価員が指定する家屋に係るものに限る。)。 (8) 固定資産の評価に関すること(固定資産評価員が指定する家屋に係るものに限る。)。 (9) その他固定資産評価員の職務に関すること。 (10) 市税の事務に関し部内他所の主管に属しないこと。 | |
納税指導課 | (1) 市税の滞納整理事務の企画、調整及び指導に関すること。 (2) 市税の徴収に係る犯則事件の調査に関すること。 (3) 市税に係る徴収金の納付又は納入の督励、滞納処分及び納税の猶予に関すること(別に定めるものに限る。)。 (4) 市税に係る徴収金の欠損処分に関すること(別に定めるものに限る。)。 (5) 市税に係る徴収金の徴収の嘱託に関すること(別に定めるものに限る。)。 (6) 市税の収納管理事務の企画、調整及び指導に関すること。 (7) 市税に係る諸証明書等の交付等に関すること(被害届出証明書及び標識交付証明書の交付並びに償却資産に係る固定資産課税台帳の閲覧を除く。)。 (8) 市税の予算及び決算の総括に関すること。 | |
管財部 | 管財課 | (1) 公有財産の総括に関すること。 (2) 普通財産及び基金に属する不動産の管理に関すること。 (3) 市長が別に定める不動産の取得及び処分に関すること。 (4) 不動産の取得及び処分の計画調整に関すること。 (5) 債権管理事務に係る総括調整に関すること。 (6) 市有物件の損害保険に関すること。 (7) 部内の経理に関すること。 (8) 部内他課所の主管に属しないこと。 |
契約管理課 | (1) 競争入札参加資格者の登録事務に関すること。 (2) 物品の購入、製造の請負、修繕及び借受けに係る契約及び検査事務の指導並びに調整に関すること。 (3) 物品(各課直接購入等に係るものを除く。)の購入、製造の請負、修繕、借受け及び役務に係る契約の締結(借受けにあつては市長が別に定めるものに限り、役務にあつては管財部長が特に認めるものに限る。)並びに管財部長が指定する物品の検査に関すること。 (4) 各課直接購入等物品の指定に関すること。 (5) 不用物品の処分(廃棄処分を除く。)に関すること。 (6) 工事、測量、設計、監理及び地質調査並びに道路維持除雪に係る契約の締結(市長が別に定めるものを除く。)に関すること。 (7) 工事に係る契約事務並びに役務に係る契約及び検査(測量、設計、監理及び地質調査並びに道路除雪及び雪たい積場管理に係る検査を除く。)事務の指導及び調整に関すること。 (8) 札幌市契約公報の発行に関すること。 (9) 入札・契約等審議委員会の庶務に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
地域振興部 | 区政課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 区の一般事務管理関係予算、庶務等の総括調整に関すること。 (3) 区行政の推進に係る調査研究及び総括調整に関すること。 (4) 区の境界に関すること。 (5) 区役所庁舎等の施設整備計画及び更新に関すること。 (6) 区役所、区民センター、コミュニティセンター、地区センター、まちづくりセンター及び地区会館の維持管理の調整に関すること。 (7) 交通安全実施計画の策定に関すること。 (8) 違法駐車等の防止等に係る事業の推進に関すること。 (9) 各種交通安全運動、行事等の企画及び指導並びに関係機関との連絡調整に関すること。 (10) 前3号に係る区の事務の総括調整に関すること。 (11) 地域防犯の推進に関すること。 (12) 犯罪被害者等支援(性暴力被害者支援を除く。)に関すること。 (13) 区民センター、コミュニティセンター及び地区センターの運営等の調整に関すること。 (14) まちづくりセンターの管理(情報交流機能を除く。)及び地区会館の運営管理の調整に関すること。 (15) 市民集会施設に係る補助の総括に関すること。 (16) 自衛官募集事務の総括に関すること。 (17) 平和事業の推進に関すること。 (18) 交通安全対策会議の庶務に関すること。 (19) 犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会の庶務に関すること。 (20) 部内の経理に関すること。 (21) 局内他部及び部内他課所の主管に属しないこと。 |
市民生活部 | 消費生活課 | (1) 消費生活の安定及び向上を図るための施策に係る企画及び調整に関すること。 (2) 消費生活の合理化を図るための消費者教育並びに消費者への啓発及び情報提供に関すること。 (3) 消費生活に係る相談及び苦情、要望、意見等の集約に関すること。 (4) 消費者の利益の擁護及び消費者団体の育成に関すること。 (5) 生活関連物資等に係る価格及び需給状況の調査研究並びに物価対策の企画等に関すること。 (6) 消費者施策に係る報告徴収、立入検査等に関すること。 (7) 消費者センターの運営に関すること。 (8) 消費生活審議会の庶務に関すること。 (9) 計量器の定期検査に関すること。 (10) 計量の規制に関すること。 (11) 計量器使用事業場の指定に関すること。 (12) 計量に関する啓発指導に関すること。 (13) 部内の経理に関すること。 (14) 部内他課所の主管に属しないこと。 |
アイヌ施策課 | (1) アイヌ施策に係る調整及び企画に関すること。 (2) アイヌ文化交流センターの管理運営に関すること。 (3) アイヌ施策推進委員会の庶務に関すること。 | |
文化部 | 文化振興課 | (1) 文化芸術の振興に関すること。 (2) 文化行政の総括調整に関すること。 (3) 文化芸術基本計画に関すること。 (4) 文化芸術施設の管理運営及び整備計画に関すること。 (5) 博物館の建設計画に関すること。 (6) 創造都市ネットワークに関すること。 (7) 文化施設の修繕計画に関すること。 (8) 部内の経理に関すること。 (9) 部内他課の主管に属しないこと。 |
文化財課 | (1) 文化財保護に関すること。 (2) 文化財の管理に関すること。 (3) 時計台に関すること。 (4) 豊平館に関すること。 (5) 手稲記念館に関すること。 (6) 郷土資料館に関すること。 (7) 埋蔵文化財に関すること(中央図書館の所管に係るものを除く。)。 (8) 文化財保護審議会の庶務に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
スポーツ部 | 企画事業課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) スポーツ振興施策の調査、企画、調整及び実施に関すること。 (3) スポーツ関係団体との連絡調整に関すること。 (4) スポーツ推進審議会の庶務に関すること。 (5) 大規模スポーツイベントに関すること(スポーツ都市推進課の所管に係るものを除く。)。 (6) 障がい者スポーツに関すること(障がい保健福祉部の所管に係るものを除く。)。 (7) 部内の経理に関すること。 (8) 局内他課の主管に属しないこと。 |
施設課 | (1) スポーツ施設の管理運営に関すること。 | |
スポーツ都市推進課 | (1) 大規模スポーツイベントの誘致等に関すること。 (2) スポーツ施設の建設・営繕計画に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
総務部 | 総務課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 保健及び福祉に係る施策の総合調整に関すること。 (3) 社会福祉事業の企画調整に関すること。 (4) 部の所管事務に係る各種団体との連絡調整に関すること。 (5) 旧軍人、戦傷病者及び戦没者遺族の援護事務の総括に関すること。 (6) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの総括調整に関すること。 (7) 災害弔慰金等支給審査委員会の庶務に関すること。 (8) 福祉統計の総括に関すること。 (9) 各保健福祉部との連絡調整に関すること。 (10) 社会福祉審議会の庶務に関すること。 (11) 人権擁護委員に関すること。 (12) 部内及び監査指導室の経理に関すること。 (13) 基幹系福祉システムの運用調整に関すること。 (14) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。 |
地域福祉・生活支援課 | (1) 地域福祉の推進に関すること。 (2) 社会福祉協議会に係る事務の総括に関すること。 (3) 民生委員・児童委員関係事務の総括に関すること。 (4) 中国残留邦人等生活支援給付及び中国残留邦人等地域生活支援事業に関すること。 (5) 災害に備えた要配慮者避難支援の促進事務に係る区への支援に関すること。 (6) 民生委員推薦会の庶務に関すること。 | |
保護課 | (1) 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設に関すること。 (2) 無料低額宿泊所に関すること(日常生活支援住居施設に係るものを含む。)。 (3) 生活保護指定医療機関の指定、指導及び立入検査並びに生活保護指定介護機関の指定に関すること。 (4) 生活保護医療費の審査及び診療報酬額の決定並びに生活保護介護費の審査及び介護報酬の決定に関すること。 (5) 生活保護の特別基準に関すること。 (6) 生活保護法施行事務の指導監査に関すること。 (7) 生活保護従事職員の研修に関すること。 (8) 行旅病人及び行旅死亡人並びに引取者のない遺骨の取扱いの総括調整に関すること。 (9) あけぼの荘に関すること。 (10) 生活保護に係る自立支援に関すること。 (11) 生活保護電算システムに関すること。 (12) 生活困窮者自立支援事業に関すること。 (13) 住居確保給付金の支給に関すること。 (14) 生活困窮者就労訓練事業の認定に関すること。 (15) ホームレス支援に関すること。 | |
監査指導室 | 監査指導課 | (1) 社会福祉法人の設立認可、監査及び指導に関すること。 (2) 生活保護施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、母子・父子福祉施設、知的障害者援護施設及び介護老人保健施設の監査及び指導に関すること。 (3) 社会福祉連携推進法人の認定、監査及び指導に関すること。 |
高齢保健福祉部 | 高齢福祉課 | (1) 高齢者福祉施策に係る調査研究に関すること。 (2) 高齢者の在宅福祉事業に関すること。 (3) 市内の老人福祉センター及び老人休養ホームに関すること。 (4) 高齢者福祉施策に関する市民啓発に関すること。 (5) 高齢者の生きがい活動に関すること。 (6) 部内の経理に関すること。 (7) 部内他課の主管に属しないこと。 |
介護保険課 | (1) 介護保険に係る企画及び管理運営に関すること。 (2) 介護保険被保険者の資格得喪及び保険給付の総括調整に関すること。 (3) 介護保険料の調査決定及び賦課徴収事務の総括調整に関すること。 (4) 要介護認定及び要支援認定の総括調整に関すること。 (5) 介護保険に係る相談並びにこれに伴う指導及び助言の総括調整に関すること。 (6) ケアマネジメントの総括調整に関すること。 (7) 基準該当事業者の登録及び管理に関すること。 (8) 介護認定審査会(部会を除く。)の庶務に関すること。 (9) 介護保険に係る国民健康保険団体連合会その他諸団体との連絡調整に関すること。 (10) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び推進の総括調整に関すること。 (11) 介護保険事業計画推進委員会の庶務に関すること。 (12) 地域支援事業の総括調整に関すること。 (13) 認知症高齢者対策に関すること。 (14) 地域包括支援センター運営協議会の庶務に関すること。 (15) 介護保険に係る事業者及び施設に関すること。 (16) 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームに関すること。 (17) 老人ホーム入所判定委員会の庶務に関すること。 | |
障がい保健福祉部 | 障がい福祉課 | (1) 障がい者福祉に関する団体との連絡調整に関すること。 (2) 障がい者スポーツに関すること(スポーツ部の所管に係るものを除く。)。 (3) 障がい者の就労支援施策の企画・実施に関すること。 (4) 精神病床を有する医療機関の指導及び措置入院等に関すること。 (5) 障害福祉サービス等に係る事務の総括調整に関すること。 (6) 障害福祉サービス事業者等の指定、これらに対する運営指導等に関すること。 (7) 地域生活支援事業の実施及び保健福祉課が実施する当該事業に係る総括調整に関すること。 (8) 精神通院医療及び更生医療に係る医療機関の指定及び指導並びに医療費の審査及び診療報酬額の決定に関すること。 (9) 前号に掲げるもののほか、精神通院医療及び更生医療に係る事務の総括調整に関すること。 (10) 特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給事務の総括調整に関すること。 (11) 心身障害者扶養共済制度に係る事務の総括調整に関すること。 (12) 障がい者施策推進審議会、精神保健福祉審議会、障害支援区分認定等審査会(部会を除く。)、福祉有償運送運営協議会及び自立支援協議会の庶務に関すること。 (13) 自閉症者自立支援センター、第二かしわ学園、あかしあ学園、社会自立センター、地域生活センターさっぽろ、みかほ整肢園及び自閉症・発達障がい支援センターに関すること。 (14) 福祉のまちづくり条例に関すること(建築指導部の所管に係るものを除く。)。 (15) 福祉のまちづくり推進会議の庶務に関すること。 (16) 前各号に掲げるもののほか、障がい者の福祉施策の企画・総括調整に関すること。 (17) 部内の経理に関すること(子ども発達支援総合センターに係るものを除く。)。 (18) その他部内他課所の主管に属しないこと。 |
保険医療部 | 保険企画課 | (1) 国民健康保険事務の調査、研究、改善及び管理運営の総括調整に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の資格得喪及び保険給付の総括調整に関すること。 (3) 国民健康保険料の調査決定及び賦課事務の総括調整に関すること。 (4) 国民健康保険料の徴収及び滞納処分に係る事務の調査研究、改善及び総括調整に関すること。 (5) 国民健康保険料滞納者に係る徴収金の徴収計画及びこれに基づく徴収事務の総括調整に関すること。 (6) 国民健康保険の国庫支出金に関すること。 (7) 国民健康保険に係る特定健康診査・特定保健指導の企画及び総括調整並びにその他の保健事業の企画及び実施に関すること。 (8) 後期高齢者医療に係る申請書等の受理及び送付に関する事務の総括調整に関すること。 (9) 後期高齢者医療保険料の徴収、督促及び滞納処分に係る総括調整に関すること。 (10) 後期高齢者に係る健康診査その他の保健事業の企画及び実施に関すること。 (11) 国民健康保険に係る国民健康保険団体連合会その他諸団体との連絡調整に関すること。 (12) 国民健康保険運営協議会の庶務に関すること。 (13) 国民健康保険電算システムの調査研究及び改善に関すること。 (14) 国民年金事務の企画及び総括調整に関すること。 (15) 国民年金の国庫支出金に関すること。 (16) 特別障害給付金事務の企画及び総括調整に関すること。 (17) 特別障害給付金の国庫支出金に関すること。 (18) 年金生活者支援給付金事務の企画及び総括調整に関すること。 (19) 年金生活者支援給付金の国庫支出金に関すること。 (20) 子ども、重度心身障がい者、ひとり親家庭等に係る医療費の助成に関する総括調整及びこれらに係る医療費の支払に関すること。 (21) 部内の経理に関すること。 |
ウェルネス推進部 | ウェルネス推進課 | (1) ウェルネス推進施策に係る総合調整に関すること。 (2) ウェルネス推進施策の企画及び推進に関すること。 (3) 保健師等の医療関係職に係る総括調整に関すること。 (4) 保健師等の地域保健活動の推進に係る事務の総括調整に関すること。 (5) 保健福祉部が所管する地域保健に係る事務の技術的支援及び研修に関すること。 (6) 健康づくり推進事業の企画及び関係団体等との連絡調整に関すること。 (7) 健康づくりセンターに関すること(税政部及び東区保健福祉部の所管に係るものを除く。)。 (8) 健康増進法に関すること(障がい保健福祉部、保健所及び保健福祉部の所管に係るものを除く。)。 (9) 健康づくり推進協議会の庶務に関すること。 (10) 食育基本法に係る事務の企画及び総括調整並びに関係団体との連絡調整に関すること。 (11) 食育推進会議の庶務に関すること。 (12) 介護保険法の訪問栄養指導に係る事務の総括調整に関すること。 (13) 歯科保健に係る事務の企画及び総括調整に関すること。 (14) 部内の経理に関すること。 (15) 部内他課所の主管に属しないこと。 |
医療政策課 | (1) 医療政策に係る事務の企画及び総括調整に関すること。 (2) 地域医療に係る計画の策定及び推進に関すること。 (3) 救急医療体制に関すること。 (4) 救急安心センターに関すること。 (5) 災害時医療救護体制の整備に関すること。 (6) 医務及び薬事関係団体との連絡調整に関すること。 (7) 旧高等看護学院に係る諸証明等の業務に関すること。 | |
施設管理課 | (1) 墓地、埋葬等に関する法律に関すること。 (2) 市営墓地及び市営納骨堂に関すること。 (3) 火葬場・墓地に関する計画の策定及び推進に関すること。 (4) 民間資金等の活用による山口斎場の運営等に関すること。 (5) 火葬場業務の調整に関すること。 | |
保健所 | 保健管理課 | (1) 各種衛生統計の総括並びに保健衛生に関する情報の収集及び提供に関すること。 (2) 保健所運営協議会の庶務に関すること。 (3) 難病対策及び小児慢性特定疾病対策の総括調整並びにこれらに関する医療費の支払に関すること。 (4) 指定難病審査会の庶務に関すること。 (5) 小児慢性特定疾病審査会の庶務に関すること。 (6) 食品表示法に基づく栄養成分表示等に関すること。 (7) 健康増進法等に基づく特定(多数)給食施設指導、国民健康・栄養調査等に関すること。 (8) 所の維持管理に関すること(動物愛護管理センターに係るものを除く。)。 (9) 所内の経理に関すること。 (10) 所内他課所の主管に属しないこと。 |
医務薬事課 | (1) 医療法その他医務関係法令に関すること。 (2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他薬事関係法令に関すること。 (3) 医療安全に関すること。 (4) 医務及び薬事関係の市民相談に関すること。 (5) 医療安全推進協議会の庶務に関すること。 (6) 献血推進事業に関すること。 (7) 臓器移植事業に関すること。 | |
感染症総合対策課 | (1) 感染症の予防及び対策に係る事務の総括調整に関すること。 (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律その他感染症対策関係法令に関すること(保健福祉部の所管に係るものを除く。)。 (3) 感染症診査協議会の庶務に関すること。 (4) 予防接種健康被害調査委員会の庶務に関すること。 (5) エイズ対策推進協議会の庶務に関すること。 (6) 新型インフルエンザ等対策本部に関すること。 (7) 新型インフルエンザ等対策有識者会議の庶務に関すること。 | |
食の安全推進課 | (1) 食品衛生に係る事務の総括調整に関すること。 (2) 食品衛生関係団体との連絡調整に関すること。 (3) 生活衛生情報管理システムに関すること。 (4) 食品衛生法その他食品衛生関係法令に関すること。 (5) 調理師法及び製菓衛生師法に関すること。 (6) 健康増進法に基づく特別用途食品等の検査及び収去に関すること。 (7) 食品衛生関係の市民相談に関すること。 (8) 食品保健情報の収集及び提供に関すること。 (9) 安全・安心な食のまち・さっぽろ推進会議の庶務に関すること。 | |
生活環境課 | (1) 環境衛生に係る事務の総括調整に関すること。 (2) 環境衛生関係団体との連絡調整に関すること。 (3) 公衆浴場法、旅館業法、理容師法その他環境衛生関係法令に関すること。 (4) 環境衛生関係の市民相談に関すること。 (5) 飲料水相談等に関すること。 (6) 衛生害虫の駆除相談等の住まいの衛生に関すること。 | |
衛生研究所 | 保健科学課 | (1) 所の維持管理に関すること。 (2) 諸収入金の徴収に関すること。 (3) 微生物に係る検査及び研究に関すること。 (4) 新生児マススクリーニング検査に関すること。 (5) 食品化学に係る検査及び研究に関すること。 (6) 衛生研究所倫理審査委員会の庶務に関すること。 (7) 所内の経理に関すること。 (8) 所内他課の主管に属しないこと。 |
環境科学課 | (1) 大気環境に係る検査及び研究に関すること。 (2) 水環境に係る検査及び研究に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
子ども育成部 | 子ども企画課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 児童に関する施策(障がい保健福祉部の所管に係るものを除く。)の総括調整に関すること。 (3) 次世代育成支援対策の総合的な研究、企画及び立案に関すること。 (4) 児童会館に関すること(市民部及び中央図書館の所管に係るものを除く。)。 (5) ミニ児童会館事業に関すること。 (6) 放課後児童健全育成事業に関すること。 (7) 放課後児童健全育成団体に対する補助金の交付等に関すること。 (8) 子ども・子育て会議の庶務に関すること。 (9) 部内及び子どもの権利救済事務局の経理に関すること。 (10) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。 |
子どもの権利推進課 | (1) 少年の健全育成に係る調査研究及び事務の総括調整に関すること。 (2) 少年の健全育成に係る事業の企画、立案及び実施に関すること。 (3) 子どもの権利の推進に関すること。 (4) 少年団体の育成に関すること。 (5) 青少年の健全育成に関すること。 (6) 少年に係る指導業務に関すること。 (7) こども人形劇場及びこどもの劇場に関すること。 (8) 青少年キャンプ場に関すること。 (9) 若者支援施設に関すること。 (10) 私立学校等(私立幼稚園を除く。)の助成に関すること。 (11) ヤングケアラーへの支援に関すること。 (12) 子どもの貧困の解消に向けた対策の推進に関すること。 (13) 子ども食堂等への支援に関すること。 (14) 若者出会い創出事業に関すること。 | |
子育て支援部 | 子育て支援課 | (1) 地域子育て支援事業の企画及び推進に関すること。 (2) 地域子育て支援事業担当職員の研修に関すること。 (3) 母子福祉資金及び父子福祉資金並びに寡婦福祉資金の貸付事務の総括調整に関すること。 (4) ひとり親家庭支援センターに関すること。 (5) 母子及び父子並びに寡婦福祉関係事務(前2号に掲げるものを除く。)の総括調整に関すること。 (6) 婦人相談に関する事務の総括調整に関すること。 (7) 児童福祉施設(母子生活支援施設及び助産施設に限る。次号から第11号までにおいて同じ。)の運営指導に関すること。 (8) 児童福祉施設に係る費用の支弁及び補助金の交付等に関すること。 (9) 児童福祉施設の整備に関すること。 (10) 児童福祉施設関係事務(前3号に掲げるものを除く。)の総括調整に関すること。 (11) 特別奨学金審議委員会の庶務に関すること。 (12) 特別奨学金の支給事務の総括調整に関すること。 (13) 児童手当、児童扶養手当、災害遺児手当並びに災害遺児入学及び就職支度資金の支給事務の総括調整に関すること。 (14) 母子・父子福祉施設の整備及びこれに係る補助金の交付等に関すること。 (15) 母子生活支援施設及び助産施設の設置の認可並びに廃止及び休止の承認に関すること。 (16) 市立保育所及び市立認定こども園の整備に関すること。 (17) 市立保育所及び市立認定こども園の入所児童に係る災害給付金等に関すること。 (18) 部所管の公有財産の管理に関すること。 (19) 市立保育所及び市立認定こども園に係る研修、確認事務その他庶務に関すること。 (20) 区保育・子育て支援センターの整備に関すること。 (21) 公立保育所の編成に関すること。 (22) 地域子育て支援事業の実施に関すること。 (23) 発達に心配のある子どもの療育支援に関すること。 (24) 子育てに係る市内他機関との連携・調整に関すること(保育推進課、区保育・子育て支援センター及び認定こども園にじいろ並びに保健福祉部の所管に係るものを除く。)。 (25) 認定こども園の円滑な実施に係る調査研究に関すること。 (26) 母子保健に係る事務の企画及び総括調整に関すること。 (27) 育成医療その他児童に係る医療の給付に関する総括調整及びこれらに関する医療費の支払に関すること。 (28) 部内の経理に関すること。 (29) 部内他課所の主管に属しないこと。 |
保育推進課 | (1) 保育所及び市立認定こども園の入所児童に係る費用徴収に関すること。 (2) 特定教育・保育等に係る施設の整備及びこれに係る補助金の交付等に関すること(子育て支援課の所管に係るものを除く。)。 (3) 特定教育・保育等に係る施設の設置の認可並びに廃止及び休止の承認に関すること。 (4) 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定事務及び子育てのための施設等利用給付に係る施設等利用給付認定事務の総括調整に関すること。 (5) 子ども・子育て支援法に基づく情報の提供等の総括調整に関すること。 (6) 子ども・子育て支援事業計画の策定に関すること。 (7) 特定教育・保育等に係る施設の認可及び確認事務に関すること(子育て支援課の所管に係るものを除く。)。 (8) 特定教育・保育等に係る施設の運営指導に関すること(子育て支援部長が定めるものに限る。)。 (9) 特定教育・保育等に係る施設以外の保育施設に対する指導に関すること(子育て支援部長が定めるものに限る。)。 (10) 特定教育・保育等に係る施設の職員の研修に関すること(子育て支援部長が定めるものに限る。)。 (11) 特定子ども・子育て支援に係る施設の確認事務に関すること(子育て支援部長が定めるものに限る。)。 (12) 保育所関係事務(前各号に掲げるもの並びに子育て支援課及び施設運営課の所管に係るものを除く。)の総括調整に関すること。 (13) 子育てに係る市内他機関との連携・調整に関すること(子育て支援課、区保育・子育て支援センター及び認定こども園にじいろ並びに保健福祉部の所管に係るものを除く。)。 | |
施設運営課 | (1) 特定教育・保育等に係る施設の運営指導に関すること(保育推進課の所管に係るものを除く。)。 (2) 特定教育・保育、特定子ども・子育て支援等に係る給付に関すること。 (3) 特定教育・保育等に係る施設及び保育に関連する団体等に対する補助金の交付等(特定教育・保育等に係る施設の整備に係るものを除く。)に関すること。 (4) 私立幼稚園の助成に関すること。 (5) 特定教育・保育等に係る施設以外の保育施設に対する指導に関すること(保育推進課の所管に係るものを除く。)。 (6) 特定教育・保育等に係る施設の職員の研修に関すること(子育て支援課及び保育推進課の所管に係るものを除く。)。 (7) 特定子ども・子育て支援に係る施設の確認事務に関すること(子育て支援課及び保育推進課の所管に係るものを除く。)。 | |
児童相談所 | 地域連携課 | (1) 児童福祉施設(障害児施設、保育所、母子生活支援施設及び助産施設を除く。次号から第4号まで及び第7号において同じ。)の整備計画及び整備に関すること。 (2) 児童福祉施設の設置の認可並びに廃止及び休止の承認に関すること。 (3) 児童福祉施設の運営指導及び事務費保護単価の設定に関すること。 (4) 児童福祉施設及び里親に関連する団体等に対する補助金の交付等に関すること。 (5) 児童福祉施設(保育所、母子生活支援施設及び助産施設を除く。次号において同じ。)及び里親に対する措置費の支弁に関すること。 (6) 児童福祉施設の入所児童及び里親委託児童に係る費用徴収に関すること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、児童福祉施設関係事務(児童相談所長が定めるものに限る。)の総括調整に関すること。 (8) 区家庭児童相談室との連携及び連絡調整に関すること。 (9) 札幌市要保護児童対策地域協議会の総括に関すること。 (10) 所の維持管理に関すること(東部児童相談所に係るものを除く。)。 (11) 所内の経理に関すること(東部児童相談所に係るものを除く。)。 (12) 児童福祉法に基づく措置等に係る法務に関すること。 (13) 所内他課の主管に属しないこと。 |
家庭支援課 | (1) 児童に係る相談に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (2) 児童に対する措置又は委託の決定に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (3) 児童福祉施設の入所児童又は里親委託児童に係る家庭復帰支援に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (4) 里親の登録及び指導に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (5) 児童の行動観察及び生活指導に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (6) 児童の一時保護に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。) | |
緊急対応課 | (1) 児童に係る相談に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (2) 児童に対する措置又は委託の決定に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (3) 児童の一時保護に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (4) 関係機関との連絡調整に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 | |
相談判定一課 | (1) 児童に係る相談に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (2) 児童に対する措置又は委託の決定に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (3) 児童の心理判定及び環境診断に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (4) 児童の医学的診断及び保護者等への心理療法に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (5) 児童の一時保護に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 | |
相談判定二課 | (1) 児童に係る相談に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (2) 児童に対する措置又は委託の決定に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (3) 児童の心理判定及び環境診断に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (4) 児童の医学的診断及び保護者等への心理療法に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (5) 児童の一時保護に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 | |
子どもの権利救済事務局 | (1) 子どもの権利救済制度の調査研究に関すること。 (2) 子どもの権利侵害の相談及び救済の申立て等の処理に係る事務手続に関すること。 (3) 事務局の庶務に関すること。 (4) 子どもの権利救済委員、調査員及び相談員の庶務に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
産業振興部 | 経済企画課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 経済団体との連絡調整に関すること。 (3) 地域経済の振興に係る企画、調査並びに情報の収集及び提供に関すること。 (4) 中小企業振興審議会の庶務に関すること。 (5) 販路拡大及び物流に係る施策の企画、調整及び実施に関すること。 (6) 新展示場の整備に関すること。 (7) 部内の経理に関すること。 (8) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。 |
産業振興課 | (1) 製造業の振興に関すること。 (2) クリエイティブ産業の振興に関すること。 (3) 食産業の振興に関すること。 | |
商業・経営支援課 | (1) 商業の振興に関すること。 (2) 大型店の出店手続等に関すること。 (3) 大規模小売店舗の立地に係る生活環境影響評価専門家会議の庶務に関すること。 (4) 金融相談及び制度資金の運用に関すること。 (5) 経営支援に関すること。 | |
雇用労働課 | (1) 雇用推進施策の企画及び調整に関すること。 (2) 就業サポートセンターに関すること。 (3) 雇用推進事業の実施に関すること。 (4) 勤労者施策に関すること。 (5) 雇用情勢及び労働環境に関する情報収集等に関すること。 (6) 雇用推進団体及び勤労者団体との連絡調整に関すること。 (7) シルバー人材センターに関すること。 (8) 札幌市勤労者職業福祉センターに関すること。 (9) 雇用推進本部会議に関すること。 (10)人材育成事業に関すること。 | |
経済戦略推進部 | 企業立地課 | (1) 国際経済交流の推進に係る企画、調査及び事業の実施に関すること。 (2) 企業誘致に関すること。 (3) 産業団地の分譲及び企業の立地指導に関すること。 (4) 部内の経理に関すること。 (5) 部内他課の主管に属しないこと。 |
イノベーション推進課 | (1) IT産業の振興に関すること。 (2) 健康医療バイオ産業の振興に関すること。 (3) 創業・スタートアップの推進及び支援に関すること。 | |
観光・MICE推進部 | 観光・MICE推進課 | (1) 集客交流促進に係る施策の企画及び調整に関すること。 (2) 集客交流産業の振興に関すること。 (3) 観光資源の発掘及び活用に関すること。 (4) 観光客の誘致及び受入れに関すること。 (5) MICEの誘致に関すること。 (6) MICEの開催に係る施設の整備に関すること。 (7) まつり、イベント等観光行事に関すること。 (8) 観光・MICE関連団体との連絡調整に関すること。 (9) 観光関係施設の管理運営に関すること。 (10) 札幌コンベンションセンターに関すること。 (11) 部内の経理に関すること。 |
農政部 | 農政課 | (1) 農業行政の計画に関すること。 (2) 農業関係団体との連絡調整に関すること。 (3) 農業振興地域整備計画の管理に関すること。 (4) 農地の保全に関すること。 (5) 農畜産物の生産、流通及び消費対策に関すること。 (6) サッポロさとらんどに関すること。 (7) 農業支援センターの維持管理に関すること。 (8) 農業委員会に関すること。 (9) 部内の経理に関すること。 (10) 部内他課の主管に属しないこと。 |
農業支援課 | (1) 農畜産物、花き等に係る生産振興及び普及に関すること。 (2) 土壌、作物体等の診断に関すること。 (3) 土地基盤の整備及び管理に関すること。 (4) 営農相談及び指導に関すること。 (5) 農業の担い手対策に関すること。 (6) 農業金融制度に関すること。 (7) 環境保全型農業の推進に関すること。 (8) 米の計画的生産及び転作地の利用促進に関すること。 (9) 家畜の防疫及び畜舎の環境衛生に関すること。 (10) 内水面漁業に関すること。 | |
中央卸売市場 | 管理課 | (1) 文書の収受発送及び公印の管理に関すること。 (2) 市場の将来計画及び財源、資金計画に関すること。 (3) 中央卸売市場会計の予算、決算に関すること。 (4) 施設の維持管理に関すること。 (5) 関連事業者に関すること。 (6) 市場開設運営協議会の庶務に関すること。 (7) 市場内の秩序保持に関すること。 (8) 市場内の経理に関すること。 (9) 市場内他課の主管に属しないこと。 |
経営支援課 | (1) 卸売業者、仲卸業者及び売買参加者に関すること。 (2) 卸売業者及び仲卸業者の経営支援に関すること。 (3) 生鮮食料品消流状況の調査統計に関すること。 (4) 入荷量、取引高及び事故品の精査確認に関すること。 (5) 産地、出荷者及び出荷団体との連絡及び出荷調整に関すること。 (6) 市場内関係業者との連絡調整に関すること。 (7) 市場取引委員会の庶務に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
環境事業部 | 総務課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 環境行政の総合調整に関すること。 (3) 環境事業部及び環境都市推進部に所属する職員の労務改善に関すること。 (4) 環境事業部及び環境都市推進部の業務委託に係る契約に関すること。 (5) 札幌市環境事業公社との連絡調整の総括に関すること。 (6) 部内及び環境都市推進部の経理に関すること。 (7) 局内他部及び部内他課所の主管に属しないこと。 |
循環型社会推進課 | (1) 循環型社会推進に係る企画、調査及び総括調整に関すること。 (2) 一般廃棄物処理に係る基本計画及び実施計画に関すること。 (3) 廃棄物減量等推進審議会の庶務に関すること。 (4) 家庭廃棄物処理手数料に係る事務に関すること。 (5) 家庭廃棄物の減量・資源化施策の企画及び推進に関すること。 (6) 家庭廃棄物の減量・資源化に係る普及啓発及び実践活動への支援に関すること。 | |
業務課 | (1) 家庭廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)の収集運搬に係る調査研究及び計画の策定に関すること。 (2) 家庭廃棄物の処理に係る普及啓発及び住民組織等との連絡調整に関すること。 (3) 車両の管理及び整備に関すること。 (4) 車両事故の処理に関すること。 (5) 課所管施設の維持管理に関すること。 (6) 各清掃事務所との連絡調整に関すること。 | |
事業廃棄物課 | (1) 事業活動に伴う廃棄物を排出する事業者の指導監督に関すること。 (2) 廃棄物処理業の許可及び廃棄物再生利用業の指定並びにこれらの指導監督に関すること。 (3) 廃棄物処理施設に係る許可及び指導監督に関すること。 (4) 廃棄物処理施設設置等評価委員会の庶務に関すること。 (5) 使用済自動車の再資源化等に関する法律に関すること。 (6) 浄化槽法に関すること。 (7) 不法投棄対策に係る総括調整に関すること。 (8) たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱防止対策の総括調整並びに歩行喫煙の規制指導に関すること。 | |
施設管理課 | (1) 清掃施設の管理の総括に関すること。 (2) 清掃施設の計画及び設置等に関すること。 (3) 廃棄物処理の調整に関すること。 (4) 廃棄物処理の調査研究及び廃棄物処理施設の検査に関すること。 (5) 廃棄物空気輸送管路施設に関すること。 (6) 中沼プラスチック選別センター及び中沼雑がみ選別センターに関すること。 (7) 処理場管理事務所及び各清掃工場との連絡調整に関すること並びにこれらの主管に属しないこと。 | |
施設整備課 | (1) 清掃施設の工事等に関すること。 (2) 清掃施設の保守整備に関すること。 (3) 清掃工場の定期整備等の設計・発注に係る調整に関すること。 (4) 清掃施設の整備計画の調整に関すること。 | |
環境都市推進部 | 環境政策課 | (1) 環境保全施策の企画、調査及び総括調整に関すること。 (2) 環境基本計画に関すること。 (3) 環境審議会及び環境保全協議会の庶務に関すること。 (4) 環境保全活動の推進に関すること(環境対策課の所管に係るものを除く。)。 (5) 気候変動対策に関すること。 (6) 熱供給事業の調整に関すること。 (7) 環境保全の取組の普及啓発に関すること。 (8) 次世代自動車の普及促進に関すること。 (9) 環境教育に関すること。 (10) 環境プラザに関すること。 (11) 部内他課の主管に属しないこと。 |
環境エネルギー課 | (1) 再生可能エネルギーの普及促進に関すること。 (2) 省エネルギーの普及促進に関すること。 (3) 次世代エネルギーパークに関すること。 (4) 建築物環境配慮制度に関すること。 (5) エネルギーに関する情報収集及び調査研究に関すること。 (6) 環境保全行動計画及び自動車使用管理計画に関すること。 (7) 環境マネジメントシステムに関すること。 | |
環境対策課 | (1) 大気環境、水環境等の環境保全対策に関すること。 (2) 大気汚染、悪臭、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動及び地盤沈下の防止に係る指導及び規制に関すること。 (3) 未規制有害物質の調査等に関すること。 (4) 化学物質の適正な管理に関すること。 (5) 水辺地に係る環境保全活動の推進に関すること。 (6) 環境影響評価に関すること。 (7) 環境影響評価審議会の庶務に関すること。 (8) 生物多様性さっぽろビジョンに関すること。 (9) 鳥獣の捕獲許可及び飼養登録に関すること。 (10) 熊、鹿等の出没対策に関すること。 | |
円山動物園 | 経営管理課 | (1) 園の経営に関すること。 (2) 園内施設の維持管理に関すること。 (3) 園内の経理に関すること。 (4) 園内他課の主管に属しないこと。 |
保全・教育推進課 | (1) 園の計画に関すること (2) 認定動物園の認定等に関すること (3) 動物を通じた環境教育に関すること。 (4) 動物の飼育管理及び展示に関すること。 (5) 動物に係る調査研究に関すること。 (6) 国内外の動物の種の保全に関すること(飼育動物に係るものを含む。)。 (7) 獣医衛生に関すること。 (8) 市民動物園会議の庶務に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
総務部 | 総務課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 建設局及び区土木部に所属する職員の労務改善に関すること。 (3) 建設局及び区土木部所管事業の情報化推進等に係る総括調整に関すること。 (4) 総合道路管理システム事業に関すること。 (5) 部内の経理(用地管理課及び用地取得課に係るものを除く。)に関すること。 (6) 建設局所管事業の基本計画及び事業計画に係る総合調整に関すること。 (7) 建設局所管事業に係る広報に関すること。 (8) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。 |
道路管理課 | (1) 道路、橋梁等の管理の総括調整に関すること。 (2) 道路の占用及び掘削に係る総括調整に関すること。 (3) 協働型道路管理の推進に関すること。 (4) 特殊車両の通行許可及び調整に関すること。 (5) 道路管理センターとの連絡調整に関すること。 (6) 道路パトロールに係る総括調整に関すること。 (7) 自転車対策に関すること。 (8) 道路工事等道路構造に係る協議及び承認に関すること。 (9) 道路管理者としての交通安全対策の総括調整に関すること。 (10) 国道、道道又は主要市道の昇格に係る連絡調整に関すること。 (11) 屋外広告物に係る総括調整に関すること。 (12) 屋外広告物審議会の庶務に関すること。 | |
道路認定課 | (1) 道路の認定等に関すること。 (2) 道路用地等の管理の総括調整に関すること。 (3) 道路用地等の寄附受理に関すること。 (4) 認定道路の用地等の処理に関すること。 (5) 道路用地等の処分に関すること。 (6) 道路台帳の調製及び保管に関すること。 | |
用地管理課 | (1) 代替地及び残地の取得、管理及び処分に関すること。 (2) 事業用地の取得に係る総括調整に関すること。 (3) 支障物件の移転補償の調査及び算定に関すること。 (4) 事業用地の先行取得及び再取得計画に関すること。 (5) 部内の経理(用地管理課及び用地取得課に係るものに限る。)に関すること。 | |
用地取得課 | (1) 道路の新設改良に係る事業用地の取得及び支障物件の移転補償並びに代替地及び残地の取得及び処分に関すること。 (2) 都市計画道路の新設改良に係る事業用地の取得及び支障物件の移転補償並びに代替地及び残地の取得及び処分に関すること。 (3) 河川改修に係る事業用地の取得及び支障物件の移転補償並びに代替地及び残地の取得及び処分に関すること。 (4) 土地収用に関すること。 | |
土木部 | 業務課 | (1) 部の所管事業に係る計画の総括に関すること。 (2) 道路及び橋りよう事業の調整に関すること。 (3) 公共事業評価検討委員会の庶務に関すること。 (4) 部内の経理に関すること。 (5) 部内他課所の主管に属しないこと。 |
道路課 | (1) 道路の新設改良、舗装及び橋りよう等事業の調査及び計画に関すること。 (2) 都市計画道路の新設改良、舗装及び橋りよう等事業に係る調査、計画及び調整に関すること。 (3) 鉄道高架事業に係る調査、計画及び調整に関すること。 (4) 平成30年北海道胆振東部地震による被害を受けた市街地の対策工事及び道路の復旧に関する事務の全体調整に関すること。 | |
工事課 | (1) 次に掲げる工事の施行に関すること(道路設備課の所管に係るものを除く。)。 ア 道路の新設改良、舗装及び橋りよう等の工事 イ 道路災害復旧工事 ウ 交通安全施設工事 エ 都市計画道路の新設改良、舗装及び橋りよう等の工事 オ 鉄道高架事業に係る工事 (2) 他部から委託された工事の施行に関すること(市長が定めるものに限る。)。 | |
道路維持課 | (1) 道路、橋りよう等の維持補修に係る総括調整に関すること。 (2) 道路、橋りよう等の維持補修に係る中長期計画の策定及び推進に関すること。 (3) 道路清掃の計画及び実施に関すること。 (4) アスファルト廃材及び路盤材に関すること。 (5) 市設及び私設街路灯に係る総括調整に関すること。 (6) 市営駐車場(円山公園第一駐車場及び円山公園第二駐車場を除く。)の管理運営及び乗継交通施設の維持管理に関すること。 (7) 道路附属施設等の維持管理に関すること(道路設備課の所管に係るものを除く。)。 | |
道路設備課 | (1) 道路設備の保守に関すること(区土木部の所管に係るものを除く。)。 (2) 部所管事業に係る電気・建築・機械工事の設計及び施行等に関すること。 (3) 他部から委託された道路附属施設等の設備に係る保守及び工事の施行に関すること。 | |
管理測量課 | (1) 市が管理する道路等の測量調査資料の収集及び保管に関すること。 (2) 市が管理する道路の測量資料の閲覧及び敷地境界の証明に関すること。 (3) 市が管理する道路の測量調査に関すること。 (4) 市が管理する道路基準点及び公共基準点に関すること。 (5) 市域内における地図混乱街区の調整に関すること。 (6) 市道認定予定道路の測量調査に関すること。 (7) 地籍調査業務に関すること。 (8) 他部から委託された用地の測量調査に関すること。 | |
みどりの推進部 | みどりの推進課 | (1) 緑の基本計画等の策定及び推進に関すること。 (2) 公園緑地等(市長が定めるものに限る。以下この項において同じ。)の事業計画に関すること。 (3) 公園緑地等の事業用地の取得及び支障物件等の移転補償並びに代替地の取得及び処分に関すること。 (4) 公園緑地等の設計及び工事に関すること(区土木部の所管に係るものを除く。)。 (5) 他部から委託された公園緑地等以外の造園工事の施行に関すること。 (6) 部内の経理に関すること。 (7) 緑の審議会の庶務に関すること。 (8) 部内他課の主管に属しないこと。 |
みどりの管理課 | (1) 公園緑地等の管理運営に関すること。 (2) 公園緑地等の占用許可及び公園緑地等内の行為の許可に関すること。 (3) 公園緑地管理の総括調整に関すること。 (4) 豊平川さけ科学館に関すること。 (5) 自然緑地等の保全施策に関すること。 (6) 民有林の施業、保全等に関すること。 (7) 都市緑化の推進に関すること。 (8) 公園緑地等の活用促進に関すること。 (9) 緑保全創出地域及び風致地区に係る許可及び指導に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
経営管理部 | 経営企画課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 局に所属する職員の労務改善に関すること。 (3) 局に所属する職員(下水道事業に従事するものに限る。)の給与に関すること。 (4) 局に所属する職員の研修に関すること。 (5) 下水道事業中期経営プランの策定及び進行管理に関すること。 (6) 下水道財政計画及び下水道料金制度に関すること。 (7) 下水道事業経営の調査、評価及び改善に関すること。 (8) 下水道科学館に関すること。 (9) 下水道河川局庁舎(事業推進部で維持管理するものを除く。)の維持管理に関すること。 (10) 下水道事業基幹ネットワークの運用管理に関すること。 (11) 工事負担金等諸収入金(局内他部の所管に属するものを除く。)に関すること。 (12) 文書の収受発送に関すること。 (13) 部内の経理に関すること。 (14) 局で発注する工事、役務及び物品の借受けの契約に関すること。 (15) 札幌下水道公社との連絡調整に関すること。 (16) 局所管事業に係る広報に関すること。 (17) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。 |
財務課 | (1) 下水道事業会計の予算及び決算に関すること。 (2) 企業債及び資金運用等に関すること。 (3) 業務状況の公表に関すること。 (4) 下水道事業に係る財産の総括調整に関すること。 (5) 下水道事業会計の金銭の収支及び出納に関すること。 (6) 下水道事業会計の資金計画に関すること。 (7) 下水道使用料の調査決定に関すること。 (8) 下水道使用料の減免に関すること。 (9) 下水道使用料の還付及び充当に関すること。 (10) 下水道使用料の納付督励及び徴収猶予に関すること。 (11) 下水道使用料に係る滞納処分、滞納処分の停止及び納付義務の消滅に関すること。 (12) 下水道使用料及びこれに伴う収入金の整理に関すること。 (13) 受益者負担金及び市街化調整区域工事分担金(次号において「負担金等」という。)の賦課、徴収及び納付督励に関すること。 (14) 負担金等の徴収猶予及び減免並びに受益者負担金の前納報償金の支給に関すること。 (15) 水洗化改造資金の助成等(債権管理事務に係るものに限る。)に関すること。 (16) 下水道事業に係る不用物品の処分(廃棄処分を除く。)の決定に関すること。 | |
事業推進部 | 下水道計画課 | (1) 下水道の基本計画及び事業計画の策定に関すること。 (2) 下水道の負担区の設定に関すること。 (3) 公共下水道の供用及び処理開始の告示に関すること。 (4) 下水道施設に係る新設・改築工事の事務の総括に関すること。 (5) 下水道施設に係る新設・改築工事の実施計画に関すること。 (6) 下水道技術の調査及び開発研究に関すること。 (7) 部内経理に関すること。 (8) 部内他課所の主管に属しないこと。 |
施設管理課 | (1) 下水道施設の維持管理に係る総括調整に関すること。 (2) 下水道施設の維持管理に係る中長期計画に関すること。 (3) 下水道施設に係る災害対策の総括調整に関すること。 (4) 下水道施設等を利用した雪処理施設の維持管理に関すること。 (5) 下水道事業に係る用地管理の総括調整に関すること。 (6) 下水道事業に係る用地の取得等及び土地の一時使用に関すること。 (7) 水洗化等あつせん委員会の庶務に関すること。 (8) 下水道管路施設に固着して設ける工作物等の設置等の許可に関すること(排水指導課の所管に係るものを除く。)。 (9) 開発行為等に伴う下水道施設の設置に係る協議、調整及び指導に関すること。 (10) 開発行為等に伴う下水道管路施設に係る工事の設計及び施行に関すること。 (11) 住宅市街地基盤整備事業に係る下水道事業の執行に関すること。 | |
河川事業課 | (1) 河川の改修事業及び環境整備事業等に係る調査、企画、計画及び調整に関すること。 (2) 河川の改修、環境整備及び災害復旧に係る工事の設計及び施行に関すること。 (3) 他部から委託された工事の施行に関すること(河川事業に係るものに限る。)。 | |
河川管理課 | (1) 河川の敷地及び施設その他河川に係る財産の管理及び処分に関すること。 (2) 河川に係る許認可に関すること。 (3) 河川の維持補修の計画及び調整に関すること。 | |
管路保全課 | (1) 下水道管路施設の保全及び維持管理に係る総括調整(施設管理課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (2) 下水道管の調査及び修繕に関すること。 (3) 公共下水道台帳の整備及び下水道管理システムの運用に関すること。 (4) 下水道管路施設に係る新設・改築工事の設計及び施行並びに当該設計及び施行に係る調査及び調整に関すること。 (5) 他部から委託された工事の施行に関すること(下水道事業に係るものに限る。)。 | |
排水指導課 | (1) 排水設備及び下水道管に接続する排水設備の設置確認及び検査(事業推進部長が定めるものに限る。)に関すること。 (2) 公共下水道管理者以外の者が行う下水道管路施設の工事等(排水設備に係るものに限る。)に係る承認に関すること。 (3) 下水道管路施設に固着して設ける工作物等(排水設備に係るものに限る。)の設置等の許可に関すること。 (4) 接続負担金の賦課に関すること。 (5) 排水設備工事業者の指定及び指導並びに排水設備工事責任技術者の業務登録に関すること。 (6) 水洗化改造資金の助成等(債権管理事務に係るものを除く。)、水洗化資金融資あつせんに関すること。 (7) 下水道施設に流入する事業場排水の水質規制に関すること。 (8) 特定施設及び除害施設に係る指導、設置確認及び検査に関すること。 (9) 公共ます設置に係る工事の設計及び施行に関すること。 (10) 公共ます設置及び枝線管きよ設置に係る相談、審査及び調査に関すること。 (11) 私道に設置する排水設備の受託工事等に係る申請の受付及び補助に関すること。 | |
処理施設課 | (1) 下水処理場、ポンプ場等の処理施設の維持管理の総括調整(施設管理課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (2) 下水汚泥等の処分、有効利用及び運搬に関すること。 (3) 事業場排水、下水処理場放流水等の水質検査に係る総括調整及び汚泥試験に関すること。 | |
施設保全課 | (1) 下水処理場、ポンプ場等の処理施設に係る保全計画並びに修繕工事の設計及び施行に関すること。 (2) 下水処理場、ポンプ場等の処理施設に係る新設・改築工事の設計及び施行に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
市街地整備部 | 総務課 | (1) 局所管事務の運営管理に係る総括調整に関すること。 (2) 札幌副都心開発公社及び札幌市住宅管理公社との連絡調整の総括に関すること。 (3) 団地造成事業等に係る土地の分譲及び処分並びに未分譲地等の財産管理に関すること。 (4) 部内の経理に関すること。 (5) 土地区画整理事業に係る清算業務に関すること。 (6) 土地区画整理事業に係る意見書及び不服申立ての処理に関すること。 (7) 局内他部及び部内他課の主管に属しないこと。 |
開発指導課 | (1) 宅地造成等に係る工事の許可、検査及び指導に関すること。 (2) 開発行為等に係る許可、検査及び指導に関すること。 (3) がけ地防災の周知啓発に関すること。 (4) 開発審査会の庶務に関すること。 (5) 岩石採取計画に係る認可、検査及び指導に関すること。 (6) 砂利採取計画に係る認可、検査及び指導に関すること(河川管理者として行うものを除く。)。 (7) 大規模盛土造成地に係る調査及び対策に関すること。 (8) 篠路駅東口土地区画整理事業の施行に関すること。 (9) 篠路駅東口土地区画整理事業に係る支障物件の移転補償の調査、算定及び調整並びに工事等の調整に関すること。 (10) 完了した土地区画整理事業に係る相談及び調整に関すること。 | |
住宅課 | (1) 住宅に係る調査及び計画に関すること。 (2) 住宅に係る情報提供等に関すること。 (3) 住宅関連資金の融資及び補助に関すること。 (4) 市営住宅の建設、改善、借上げ等に関すること。 (5) 市営住宅及び光星改良店舗の管理に関すること。 (6) 市営住宅入居者選定委員会の庶務に関すること。 (7) 高齢者向け優良賃貸住宅及び地域優良賃貸住宅に関すること。 (8) 住まいの協議会の庶務に関すること。 (9) 居住支援協議会の庶務に関すること。 (10) マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく管理計画の認定等に関すること。 | |
建築部 | 建築保全課 | (1) 建築計画に係る他局への支援に関すること。 (2) 工事に係る連絡調整に関すること。 (3) 工事に係る新技術に関すること。 (4) 工事に係る各基準の改定に関すること。 (5) 工事に係る調査研究及び技術研修に関すること。 (6) 工事の安全管理対策に関すること。 (7) 市有建築物(企業会計等の所管に係るものを除く。)の保全に関すること。 (8) 部内の経理に関すること。 (9) 部内他課の主管に属しないこと。 |
建築工事課 | (1) 建築物の建築工事(設備工事を除く。)に関すること。 | |
電気設備課 | (1) 建築物の電気設備工事に関すること。 | |
機械設備課 | (1) 建築物の機械設備工事に関すること。 | |
建築指導部 | 管理課 | (1) 建築基準法に基づき特定行政庁が行う許可及び認定に関すること。 (2) 建築協定に関すること。 (3) 建築審査会の庶務に関すること。 (4) 建築動態の調査に関すること。 (5) 建築関連法規の調査研究に関すること。 (6) 租税特別措置法に基づく新増築住宅及び既存住宅に係る証明に関すること。 (7) 確認申請等の受付及び確認済証等の交付に関すること。 (8) 部内の経理に関すること。 (9) 部内他課の主管に属しないこと。 |
建築確認課 | (1) 建築物の確認申請の審査及び検査に関すること。 (2) 仮使用認定に関すること。 (3) 独立行政法人住宅金融支援機構の受託業務に関すること。 (4) 優良住宅の認定に関すること。 (5) 確認申請の相談に関すること。 (6) 建築基準法に基づく指定確認検査機関からの報告の受理等に関すること。 (7) 工作物の確認申請の審査及び検査に関すること。 (8) 昇降機等の確認申請の審査及び検査に関すること。 (9) 耐震改修の計画の認定申請に係る耐震安全性の審査に関すること。 (10) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に関すること。 (11) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定等に関すること。 (12) 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。 (13) 道路の位置の指定、変更及び廃止に関すること。 (14) 建築物の確認申請に伴う道路の確認及び各種道路に係る資料の収集及び図面の整備に関すること。 (15) 地図情報システムに関すること。 | |
建築安全推進課 | (1) 建築基準法第12条に基づく定期報告に関すること。 (2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく建築物の耐震化に関すること。 (3) 建築物等の耐震診断及び耐震改修の支援事業に関すること。 (4) アスベストに係る調査及び除去等の支援事業に関すること。 (5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出及び通知の受理及び審査並びに同法に係る違反の是正指導等に関すること。 (6) 中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく届出、紛争の調整、仲介及び調停に関すること。 (7) 中高層建築物紛争調整委員会の庶務に関すること。 (8) ワンルーム形式集合住宅に関する事前協議及び紛争の調整に関すること。 (9) 地区計画区域に係る建築行為等の届出の処理及び管理に関すること。 (10) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく建築物の認定等及び福祉のまちづくり条例に基づく建築物の事前協議書の受理、相談等(障がい保健福祉部の所管に係るものを除く。)に関すること。 (11) 建築基準法等に係る違反の是正指導等に関すること。 (12) 既存建築物の安全に係る調査及び指導に関すること。 (13) 空き家対策に関すること。 (14) マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンションの除却の必要性の認定に関すること。 (15) 建築物における駐車施設の附置等に関する条例に基づく届出に関すること。 (16) 共同住宅等における駐車施設の設置に関する指導要綱に基づく届出に関すること。 (17) 自転車等駐車場の設置等に関する条例に基づく届出に関すること。 |
組織 | 事務分掌 | |
会計室 | 会計管理課 | (1) 現金及び財産の記録管理に関すること。 (2) 有価証券の出納保管に関すること。 (3) 指定金融機関等の指定及び検査に関すること。 (4) 決算の調製及び例月出納検査に関すること。 (5) 用品の指定、出納保管及び記録管理に関すること。 (6) 会計職員等の指導及びその職務執行状況の検査に関すること。 (7) 現金及び物品等の事故処理に関すること。 (8) 会計事務の機械化に伴う指導及び改善に関すること。 (9) 室内の経理に関すること。 (10) 室内他課の主管に属しないこと。 |
出納課 | (1) 現金の出納保管に関すること。 (2) 小切手の振出しに関すること。 (3) 資金繰り及び歳計現金等の預金に関すること。 (4) 支出負担行為確認事務に関すること。 (5) 支出命令書の審査及び支払資料の照査に関すること。 (6) 収入原符の総括審査及び収入資料の照査に関すること。 (7) 不渡小切手及び債権差押命令書に関すること。 (8) 国・道支出金等の収納通知に関すること。 |
部又は課の名称 | 部に準ずる所 | 課に準ずる所 | 組織 | 事務分掌 |
総務局行政部 | 公文書館 | (1) 特定重要公文書の保存、利用等に関すること。 (2) 重要公文書の公文書館への移管に関すること。 (3) 公文書館の管理運営に関すること。 | ||
改革推進室 | 推進課 | (1) 市政の運営方針の調整に関すること(市長が定めるものに限る。)。 (2) 市役所改革の総括に関すること。 (3) 行政評価制度に関すること。 (4) 行政組織に関すること。 (5) 出資団体の指導調整事務の総括に関すること。 (6) 指定管理者制度に係る総括調整に関すること。 (7) 行政評価委員会の庶務に関すること。 (8) その他特命事項に関すること。 | ||
デジタル戦略推進局スマートシティ推進部 | 行政DⅩ推進室 | (1) 行政DX(デジタルトランスフォーメーション)推進に係る総合調整に関すること。 (2) 行政DX推進に係る施策の企画及び実施に関すること。 (3) 情報政策の評価に関すること。 | ||
まちづくり政策局政策企画部 | グリーントランスフォーメーション推進室 | (1) GX(グリーントランスフォーメーション)の推進に係る総合調整に関すること。 (2) GX金融・資産運用特区に係る総合調整に関すること。 (3) 国際金融機能の誘致に関すること。 (4) GXの推進に係る広報に関すること。 (5) 水素の利活用に係る総合調整に関すること。 | ||
ユニバーサル推進室 | (1) 共生社会の実現に向けた関連施策に係る総合調整に関すること。 (2) 共生社会の実現に向けた関連施策の企画及び推進に関すること。 | |||
公民・広域連携推進室 | 推進課 | (1) 官民連携の推進に係る総合調整に関すること。 (2) 大学との連携の推進に関すること。 (3) 広域行政に関する事業の総合調整に関すること。 (4) 国家戦略特区に係る総合調整に関すること。 | ||
都心まちづくり推進室 | 都心まちづくり課 | (1) 都心まちづくりに係る総合調整に関すること(総合交通計画部の所管に係るものを除く。)。 (2) 都心交通対策の企画及び調整に関すること(総合交通計画部の所管に係るものを除く。)。 (3) 都心プロジェクトの企画及び調整に関すること。 (4) 都心エネルギー施策の企画及び調整に関すること。 | ||
まちづくり政策局総合交通計画部 | 空港活用推進室 | (1) 丘珠空港の活用推進に関すること。 (2) 空港に係る調査、関係機関との連絡調整等に関すること。 | ||
新幹線推進室 | (1) 北海道新幹線の推進に関すること。 | |||
財政局税政部 | 各市税事務所(中央、北部、東部、南部、西部) | 納税課 | (1) 市税に係る徴収金の納付又は納入の督励及び指導に関すること。 (2) 市税に係る徴収金の滞納処分及び納税の猶予に関すること。 (3) 市税に係る徴収金の欠損処分に関すること(個人の市民税(給与からの特別徴収に係るものに限る。)、法人の市民税、固定資産税(償却資産に係るものに限る。)、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税及び事業所税に係るものは、中央に限る。)。 (4) 市税に係る徴収金の徴収の嘱託及び受託に関すること。 (5) 市税の徴収に係る犯則事件の調査に関すること。 (6) 納税貯蓄組合の育成指導に関すること。 (7) 市税に係る諸証明書等の作成、交付等及び総括調整に関すること(償却資産に係る固定資産課税台帳の閲覧は、中央に限る。)。 (8) 所の維持管理に関すること。 (9) 所内の経理(次節第1号から第3号までに掲げる事務に係るものを除く。)に関すること。 (10) 所内他課の主管に属しないこと。 | |
収納管理課(北部に限る。) | (1) 市税に係る収入金の整理に関すること。 (2) 市税に係る徴収金の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (3) 道税徴収金の払込みに関すること。 (4) 所内の経理(前3号に掲げる事務に係るものに限る。)に関すること。 (5) 市税に係る諸証明書等の作成、交付等に関すること(償却資産に係る固定資産課税台帳の閲覧を除く。)。 | |||
市民税課 | (1) 個人の市民税(給与からの特別徴収に係るものは、中央に限る。以下この節において同じ。)の賦課に関すること。 (2) 個人の市民税の過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の賦課に関すること。 (3) 個人の市民税の調査決定に関すること。 (4) 個人の市民税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。 (5) 市税に係る諸証明書等の作成、交付等に関すること(償却資産に係る固定資産課税台帳の閲覧を除く。)。 (6) 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車及びミニカーを除く。)の標識の交付に関すること(中央を除く。)。 | |||
諸税課(中央に限る。) | (1) 市税(個人の市民税、固定資産税及び都市計画税を除く。第3号及び第4号において同じ。)の賦課に関すること。 (2) 過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の賦課に関すること(市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税及び事業所税に係るものに限る。)。 (3) 市税の調査決定に関すること。 (4) 市税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。 (5) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 (6) 市税に係る諸証明書等の作成、交付等に関すること(償却資産に係る固定資産課税台帳の閲覧を除く。)。 | |||
固定資産税課 | (1) 市税(固定資産税及び都市計画税に限る。次号及び第3号において同じ。)の賦課に関すること(償却資産に係るものは、中央に限る。以下この節において同じ。)。 (2) 市税の調査決定に関すること(税政部固定資産税課の所管に係るものを除く。)。 (3) 市税の賦課に係る犯則事件の調査に関すること。 (4) 固定資産の評価に関すること(税政部固定資産税課の所管に係るものを除く。)。 (5) 固定資産課税台帳及び名寄帳等に関すること。 (6) 地籍図及び家屋見取図等の整備保管に関すること。 (7) 市税に係る諸証明書等の作成、交付等に関すること(償却資産に係る固定資産課税台帳の閲覧は、中央に限る。)。 | |||
財政局管財部 | 工事管理室 | 技術管理課 | (1) 工事等に係る技術管理及び技術調査の総合調整に関すること。 (2) 工事及び測量業務の検査(別に定めるものに限る。)に関すること。 (3) 工事費等積算内訳書の確認に関すること。 | |
市民文化局地域振興部 | 市民自治推進室 | 市民自治推進課 | (1) 市民自治の推進に関すること。 (2) まちづくりセンターの運営に関すること。 (3) 地域のまちづくり活動の支援に関すること。 (4) 住民組織の振興の総括に関すること。 (5) 地縁団体の認可に関すること。 (6) 市民自治推進会議の庶務に関すること。 (7) 市民活動の促進に関すること。 (8) 市民活動サポートセンターの管理運営に関すること。 (9) 市民まちづくり活動促進テーブルの庶務に関すること。 (10) 特定非営利活動法人の認証及び認定に関すること。 (11) 控除対象特定非営利活動法人の指定に関すること。 (12) 控除対象特定非営利活動法人審査委員会の庶務に関すること。 | |
市民文化局市民生活部 | 男女共同参画室 | 男女共同参画課 | (1) 男女共同参画に関する施策の推進、企画立案及び総括調整に関すること。 (2) 女性活動の促進に関すること。 (3) 男女共同参画センターの管理運営に関すること。 (4) 男女共同参画審議会の庶務に関すること。 (5) 配偶者暴力相談センターの運営に関すること。 (6) 人権啓発の促進に関すること。 (7) 性暴力被害者支援に関すること。 (8) 性的マイノリティへの支援に関すること。 | |
保健福祉局障がい保健福祉部 | 障がい者更生相談所 | (1) 身体障害者の専門的な相談及び指導に関すること。 (2) 身体障害者の医学的判定、心理学的判定及び職能的判定に関すること。 (3) 補装具の処方及び適合に関すること。 (4) 身体障害者等の訪問診査及び訪問指導に関すること。 (5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の実施に係る障害福祉関係諸機関に対する技術的な支援に関すること。 (6) その他身体障害者の福祉に関すること。 (7) 身体障害者福祉センターに関すること。 (8) 視聴覚障がい者情報センターの維持管理に関すること。 (9) 点字図書館、聴覚障害者情報提供施設及び盲人ホームの管理運営に関すること。 (10) 知的障害者の専門的な相談及び指導に関すること。 (11) 知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定に関すること。 (12) 知的障害者の援護に係る調査研究に関すること。 (13) その他障がい者更生相談所の業務に関すること。 | ||
精神保健福祉センター | (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する知識の普及に関すること。 (2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する調査研究に関すること。 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する複雑・困難な相談及び指導に関すること。 (4) 精神保健福祉関係諸機関に対する技術的な指導及び援助に関すること。 (5) 精神保健福祉業務従事職員等に対する教育研修に関すること。 (6) 精神医療審査会の庶務に関すること。 (7) 精神障害者保健福祉手帳の審査、判定及び交付に関すること。 (8) 精神障害者の精神通院医療の審査、判定及び支給認定に関すること。 (9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の実施に係る障害福祉関係諸機関に対する技術的な支援に関すること。 (10) センターの維持管理に関すること。 | |||
子ども発達支援総合センター | 地域支援課 | (1) 子ども発達支援総合センター(以下この節において「総合センター」という。)の運営に関すること。 (2) 子ども心身医療センター(以下この項おいて「医療センター」という。)の患者の受付及び報告に関すること。 (3) 医療センターに係る診療報酬の請求に関すること。 (4) 医療センターにおける薬剤業務、臨床検査業務及び放射線撮影に関すること。 (5) 総合センターに係る栄養指導並びに給食の栄養管理及び衛生管理に関すること。 (6) 総合センターの維持管理に関すること。 (7) はるにれ学園、かしわ学園及びひまわり整肢園の管理運営に関すること。 (8) 発達に心配のある子どもの療育に関すること。 (9) 総合センターの経理に関すること。 (10) 総合センター内他課の主管に属しないこと。 | ||
子ども心身医療課 | (1) 医療センター及び発達医療センターの運営に関すること。 (2) 医療センター及び発達医療センターの患者の医学的診断、治療、看護及びリハビリテーションに関すること。 (3) 医療センターの患者の心理治療、心理検査、保育等に関すること。 (4) 心身に障がいのある子どもの支援に係る人材育成及び専門的知識・技術の普及啓発に関すること。 (5) 心身に障がいのある子どもの支援に係る相談支援及び地域連携に関すること。 (6) 関係機関との連携に関すること。 (7) その他心身に障がいのある子どもの療育等に関すること。 | |||
児童心理治療課 | (1) 児童心理治療センター(以下この節において「治療センター」という。)の運営に関すること。 (2) 治療センター入所児童への生活支援及び心理治療に関すること。 (3) 治療センター通所児童への心理治療に関すること。 (4) 治療センターの入所児童及び通所児童の家族支援に関すること。 (5) 社会的養護に関する専門的知識及び技術の普及啓発に関すること。 (6) 関係機関との連携に関すること。 | |||
自閉症児支援課 | (1) 自閉症児支援センター(以下この節において「支援センター」という。)の運営に関すること。 (2) 支援センター入所児童の療育等に関すること。 (3) 支援センター入所児童の家族支援に関すること。 (4) 支援センター入所児童の心理治療及び福祉相談に関すること。 (5) 自閉症児支援に関する専門的知識及び技術の普及啓発に関すること。 (6) 関係機関との連携に関すること。 | |||
保健福祉局ウェルネス推進部 | 里塚斎場 | (1) 里塚斎場の管理運営に関すること。 (2) 里塚斎場の使用許可に関すること。 | ||
保健福祉局保健所 | 動物愛護管理センター | (1) 狂犬病予防、畜犬取締り及び野犬掃とうに関すること。 (2) 動物の愛護及び管理に関すること。 (3) と畜場法に基づくと畜場等の規制に関すること。 (4) マムシの駆除の指導に関すること。 (5) センターの維持管理に関すること。 | ||
子ども未来局子育て支援部 | 各区保育・子育て支援センター(中央、北、東、白石、厚別、豊平、西、手稲) | (1) 保育の実施に関すること(施設運営課の所管に係るものを除く。)。 (2) 地域子育て支援事業の実施に関すること。 (3) 子育てに係る市内他機関との連携・調整に関すること(子育て支援課、保育推進課、他の区保育・子育て支援センター及び認定こども園にじいろ並びに保健福祉部の所管に係るものを除く。)。 | ||
認定こども園にじいろ | (1) 教育及び保育の実施に関すること(施設運営課の所管に係るものを除く。)。 (2) 地域子育て支援事業の実施に関すること。 (3) 子育てに係る市内他機関との連携・調整に関すること(子育て支援課、保育推進課及び区保育・子育て支援センター並びに保健福祉部の所管に係るものを除く。)。 | |||
南区保育・子育て支援センター | (1) 地域子育て支援事業の実施に関すること。 (2) 子育てに係る市内他機関との連携・調整に関すること(子育て支援課、保育推進課、他の区保育・子育て支援センター及び認定こども園にじいろ並びに保健福祉部の所管に係るものを除く。)。 | |||
子ども未来局児童相談所 | 東部児童相談所 | 家庭支援課 | (1) 児童に係る相談に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (2) 児童に対する措置又は委託の決定に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (3) 児童福祉施設の入所児童又は里親委託児童に係る家庭復帰支援に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (4) 里親の登録及び指導に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (5) 児童の行動観察及び生活指導に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (6) 児童の一時保護に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (7) 東部児童相談所の維持管理に関すること。 (8) 東部児童相談所内の経理に関すること。 (9) 東部児童相談所内他課の主管に属しないこと。 | |
緊急対応課 | (1) 児童に係る相談に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (2) 児童に対する措置又は委託の決定に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (3) 児童の一時保護に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (4) 関係機関との連絡調整に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 | |||
相談判定課 | (1) 児童に係る相談に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (2) 児童に対する措置又は委託の決定に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (3) 児童の心理判定及び環境診断に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (4) 児童の医学的診断及び保護者等への心理療法に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 (5) 児童の一時保護に関すること(児童相談所長が定めるものに限る。)。 | |||
環境局環境事業部 | 各清掃事務所(中央、北、東、白石、豊平・南、西) | (1) 家庭廃棄物の収集及び運搬に関すること。 (2) 清掃指導に関すること。 (3) 不法投棄等の防止及び処理に関すること。 (4) 事務所の維持管理に関すること。 | ||
処理場管理事務所 | (1) 廃棄物(し尿を除く。)の受入れ及び埋立処分に関すること。 (2) 埋立地(排水処理施設を含む。)の整備及び維持管理並びに埋立地の跡地整備等に関すること。 (3) し尿の収集運搬及び受入れに関すること。 (4) 事務所等の維持管理に関すること。 | |||
各清掃工場(発寒、駒岡、白石) | (1) 廃棄物(し尿を除く。)の受入れ及び焼却処分に関すること。 (2) 発電所の運転に関すること。 (3) 余熱の使用及び供給に関すること。 (4) 粗大ごみ破砕施設の運転に関すること。 (5) 工場施設の維持管理に関すること。 (6) ごみ資源化工場に関すること(白石に限る。)。 | |||
建設局土木部 | 雪対策室 | 計画課 | (1) 雪対策の中長期計画の策定、調整及び推進に関すること。 (2) 除雪に係る市民への広報・啓発に関すること。 (3) 札幌市緊急除排雪実施本部会議の庶務に関すること。 (4) 室内他課所の主管に属しないこと。 | |
事業課 | (1) 除雪の計画及び調整に関すること。 (2) 雪対策施設の計画及び調整に関すること。 (3) 除雪に係る地域との連携に関すること(区土木部の所管に係るものを除く。)。 | |||
車両管理事務所 | (1) 車両及び機械の管理及び整備に関すること。 (2) 車両の貸出しに係る区土木部との連絡調整に関すること。 (3) 事務所の維持管理に関すること。 | |||
下水道河川局事業推進部 | 各下水管理センター(東部、西部) | (1) 下水道管路施設の保全及び維持管理に関すること。 (2) 公共下水道管理者以外の者が行う下水道管路施設の工事等(排水指導課の所管に係るものを除く。)に係る承認に関すること。 (3) 公共下水道管理者以外の者が行う工事に伴う下水道管路施設の防護等に係る協議及び検査に関すること。 (4) 下水道管路施設の調査及び修繕に関すること(管路保全課の所管に係るものを除く。)。 (5) 排水設備の設置検査(排水指導課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (6) センター庁舎の維持管理に関すること。 | ||
各水処理センター(創成川、豊平川、新川) | (1) 所管する下水処理場、ポンプ場等の処理施設の維持管理に関すること。 (2) 所管する下水処理場の水質管理に関すること。 |
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