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○札幌市住居表示に関する条例
昭和47年6月30日条例第38号
札幌市住居表示に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(街区の設定等)
第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくは街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人に通知しなければならない。
(住居番号の変更等)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物で規則で定めるもの(以下「建築物」という。)を新築し、移転し、除却し、又は建築物の主要な出入口若しくはそれへの通路を新設し、変更し、又は建築物が滅失した場合には、当該建築物の所有者、管理者又は占有者(以下「建築物の所有者等」という。)は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建築物の所有者等は、当該建築物に住居番号をつけ、若しくは変更し、又は廃止する必要を生じたときは、市長にその旨を申し出ることができる。
3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があつたとき、又は市長において住居番号をつけ、若しくは変更し、又は廃止する必要があると認めたときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、住居番号をつけ、若しくは変更し、又は廃止するときは、その旨を告示するとともに、直ちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建築物の所有者等は、規則で定める場合を除くほか、次の各号に定めるところにより、住居番号を、通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(1) 建築物の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口附近
(2) 建築物の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建築物から道路へ通ずる主要な道路が道路に接する附近
(勧告)
第5条 市長は、第3条第1項又は前条の規定による義務を怠る者に対して、その義務を履行するよう勧告することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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